計変更 样本条款
計変更. 市は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を求めることができる。市は、設計図書の変更を求めるときは、変更の概要を事業者に通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して通知受領後15日以内にその結果を通知しなければならない。
計変更. 県は、必要があると認めるときは、書面により設計の変更を事業者に求めることができる。事業者は、変更の請求から14日以内に検討の結果を県に通知しなければならない。
計変更. 発注者は、必要があると認める場合(前条の規定に基づく要求水準書等の変更に起因する場合に限られない。)、受注者に対して、設計変更(実施設計図書の変更を含む。以下本条において同じ。)を請求することができる。受注者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び受注者による本工事等の実施に与える影響を検討した上、発注者に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。発注者は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ提案書の範囲を逸脱しない場合、かかる受注者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、合理的な期間内に、受注者に対して通知するものとし、受注者は、通知に基づき設計変更を行うものとする。
計変更. 県は、必要があると認める場合には、S PC に対して、建設期間の変更を伴わずかつ事業者提案の範囲を著しく逸脱しない限度で、書面により本件施設の設計変更を求めることができる。SPC は、当該変更の請求に対し14日以内に検討の結果を県に通知しなければならない。県は、SPC の検討結果を踏まえて、設計変更の実施又は不実施を SPC に通知するものとし、 SPC はこれに従う。
計変更. 甲は、設計・建設期間中、必要があると認める場合、確認を受けた設計図書の内容を著しく逸脱しない限度で、乙に対し、書面により本施設の設計の変更を要請することができる。乙は、甲よりかかる要請を受けた場合には、速やかにこれを検討してその結果を甲に回答しなければならない。
計変更. 甲は、必要があると認める場合(「不可抗力」及び「法令等変更」の場合を含むが、これらに限られない。)には、乙に対して、工期又は「引渡予定日」の変更を伴い、又は伴わず、かつ「民間事業者提案」の範囲を逸脱しない限度で、「設計変更」を求め ることができる。この場合、乙は、当該変更の要否、当該変更に基づく費用の追加若しくは減尐の見積額、及び乙の「本件事業」の実施に与える影響を検討し、甲に対して 15日以内にその結果を通知しなければならない。甲はかかる乙の検討結果を踏まえて「設計変更」の要否を最終的に決定し、乙に通知する。乙はかかる甲の通知に従わなければならない。ただし、本項における「設計変更」は、「民間収益機能」についての「設計変更」を除くものとする。
計変更. 大学は、必要があると認める場合、本件施設の設計変更を求めることができる。この場合、事業者は、当該変更の要否及び本件事業の実施に与える影響を検討し、大学に対して、15 日以内にその結果を通知しなければならない。大学は、かかる検討結果を踏まえて当該設計変更の要否を最終的に決定の上事業者に通知するものとし、事業者はかかる通知に従わなければならない。
計変更. 市は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を求めることができる。市は、設計図書の変更を求めるときは、変更の概要をPFI事業者
計変更. 県は、必要があると認めるときは、書面により第8条第1項又は第2項の図書の変更を事業者に求めることができる。事業者は、変更の請求から14日以内に検討の結果を県に通知しなければならない。
計変更. 発注者は、必要があると認める場合(前条に基づく募集要項等の変更に起因する場合に限られない。)、受注者に対して、設計変更(実施設計図書の変更を含む。以下、本条において同