記載内容 样本条款

記載内容. ◇工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること ◇短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること ◇工期短縮に伴い、新たに発生する費用について、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載 ◇受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者間で協議した工程の遵守に努める ◇工期短縮に伴う増加費用については、工期短縮計画書に基づき設計変更を行う ◆工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期が変更されなければならない。 ※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する。 ◇中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。 請負代金額の変更 ◇発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では填補し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければ ○工事用地等を確保しなかった場合 ○暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの ◇損害の負担 ○発注者に過失がある場合に生じたもの ○事情変更により生じたもの ※増加費用と損害は区別しないものとする 工期の変更 ◇工期の変更期間は、原則、工事を中止し た期間が妥当である。 ◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。 ◇このことから、取片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。
記載内容. ①要求水準未達成の内容
記載内容. ①ユーザID ②契約者名 ③住所 ④ご利用サービス
記載内容. 住所・電話番号・加入者氏名および被保険者氏名・加入者番号を記入し、「脱退」とご記入ください。】
記載内容. ◇基本計画書作成の目的 ◇中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料および建設機械器具等の確認に関すること ◇中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること ◇工事現場の維持・管理に関する基本的事項 ◇工事再開に向けた方策 ◇工事一時中止に伴う増加費用※および算定根拠 ◇基本計画書に変更が生じた場合の手続き ◇中止した工事現場の管理責任は、受注者に属するものとする。 ◇受注者は、基本計画書において管理責任に係 る旨を明らかにする。 ※指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。
記載内容. 工事一時中止の概要 ・工事一時中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること ・工事一時中止期間中の体制 ・工事現場の維持・管理に関する基本的事項 ・工事現場の管理責任 ・工事一時中止に伴う増加費用※及び算定根拠 (その他、受発注者の協議により定めた事項)
記載内容. 工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること ・ 工期短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること ・ 工期短縮に伴い、新たに発生する費用 について、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用に関すること
記載内容. ① 各イベントの企画案((1)(2)を最終化したもの)
記載内容. 本書面は、お客さまが幸手都市ガス株式会社(以下「当社」)に電気需給契約【低圧】をお申し込みいただくにあたり、当社が電気を小売する時の需給条件等の重要な内容についてご説明し、お客さまにご理解いただくための書面です。なお、本契約手続きおよびご説明は、当社または当社が手続きを委託する幸手プロ パン有限会社(以下「幸手プロパン」)が行います。 ・本契約は、「電気需給契約《低圧》申込書」によりお客さまからのお申し込みを受け、当社が承諾したときに成立し、解約されるまで継続します。 ・ご契約いただく電気料金メニューは、お客さまにお申し込みいただいた内容をご確認ください。契約容量等(契約電流(A)、契約容量(kVA)、契約電力(kW))は以下のように決定いたします。ただし、以下の方法によることができない場合は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまからお申し出いただく 契約容量等の値または需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量等の値等を踏まえて当社が決定いたします。また上記の確認が取れなかった場合は、当社が別途定める方法により決定いたします。 <他社からの電気の契約の切替の場合> 原則として、現在ご契約中の小売電気事業者(以下「現電力会社」)との契約終了時点の契約容量等の値とします。 <お引越し(転入)の場合> 原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量等の値とします。 <当社の他の契約種別の電気需給契約からの切替の場合> 原則として、他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約容量等の値を引き継ぐものとします。 ・前住者と前住者が契約していた小売事業者との電気需給契約が継続している場合、当該需給契約が解約となった時点で電気供給が中断されることがあります。電気供給を再開するためには、当社までお問い合わせください。 ・電気の使用開始と同時に契約容量等の変更はお申し出いただけません。 ・一定の条件を満たすお客さまには、基本プランには「ガス・電気セット割(定率)」、ずっとも電気3には「ガス・電気セット割(定額)」を適用いたします。 ・電気料金メニュー適用期間は、以下の通りです。基本プラン... 原則として、需給開始日(料金適用開始の日)から、電気需給約款31および32に定める解約日または終了日までとします。ずっとも電気3... 原則として、需給開始日(料金適用開始の日)から、需給開始日(料金適用開始の日)以降に到来する4月の電気の計量日の前日(満了日)までとなります。満 了に先立ち変更のお申し出がない場合、満了日の翌日からその後到来する4月の電気の計量日の前日まで継続され、以後これにならいます。 ・需給開始予定日はあくまで目安です。お申し込み後の所定の手続きは通常1~2か月程度で完了いたしますが、お申し込み時のお客さま情報に誤りがあっ た場合やお申し込み内容・状況により所定の手続き終了までに時間を要することがあります。その場合は、以下のとおりに需給を開始できないことがあります。また、必要事項の確認がとれない場合には、需給を開始できないことがあります。 ・需給開始日は、需給開始後に改めて書面にてお客さまにお知らせします。 なお、当社および他の小売電気事業者に申し込みをせずに既に電気の使用を開始している場合は、使用を開始した日に遡って需給開始日とします。 (参考)需給開始日は、原則として以下の通り決定します。 <他社からの電気の契約の切り替えの場合>※需給開始日は指定できません。 スマートメーター未設置の場合:お申し込み後、所定の手続きが終了した日から起算して8営業日に2暦日を加えた日以降に到来する最初の検針日 スマートメーターが設置済みの場合:お申し込み後、所定の手続きが終了した日から起算して1営業日に2暦日を加えた日以降に到来する最初の検針日 <お引越し(転入)の場合> 原則としてお客さまが希望した日 <当社の他の契約種別の電気需給契約からの切り替えの場合> 原則として、お申し込み後、所定の手続きが終了した日以降に到来する最初の検針日 ・当社は、一般送配電事業者に供給設備を確認のうえ、次のいずれかの電圧で電気を供給いたします。 (供給電圧 100V/200V/100V および 200V) ・周波数は 50Hz とします。 ・当社は、一般送配電事業者が計量した電気ご使用量を計量日以降に受領し、その値をもとに電気料金を計算いたします。電気料金の計算方法は別紙の電気料金表をご確認ください。 ・当社は、電気の需給開始日から最初の計量日の前日までの日数、または解約前の計量日から解約日の前日までの日数が30日を下回るときは、基本料金 を日割計算して電気料金を請求します。 ・電気料金は、電気の計量日以降一定期間を経て到来するガスの検針日にお知らせするガス料金と合算して請求しますので、ガス料金と同じ方法でお支払い いただきます。詳細は、「幸手都市ガスが取り次ぐ電気[低圧]のご契約にあたり」の「電気料金のお支払いについて」をご確認ください。 ・お客さまが契約の変更および解約を希望される場合は、以下の方法でご連絡下さい。なお、やむを得ない場合を除き、契約容量等を新たに設定もしくは変更した後の計量日から1年目の日が属する月の計量日まで、契約容量等を変更することはできません。電気料金メニューの変更についても同様とします。 <契約容量等の変更を希望される場合>当社までご連絡ください。 <電気料金メニューの変更を希望される場合>当社までご連絡下さい。 <解約を希望される場合>当社までご連絡ください。ただし、他の小売電気事業者への切り替えにもとづく当社との契約の解約の場合には、当社へご連絡いただく必要はありません。切り替え先の小売電気事業者へお申し込みください。なお、切り替え先の契約内容によっては、当社へのご連絡が必要な場合がござ います。 ・需給開始等にともない工事費負担金が発生した場合は、一般送配電事業者が見積り...
記載内容. ◇基本計画書作成の目的 ◇中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者