証明数量. 受注者から証明された数量 ・このようなロス分(異形棒鋼は除く)については、積算上スクラップとして売却することとなっており、ロス分を計上する場合は、スクラップも対象材料として売却金額の上昇分を計算に含めることにより、変動額を適切に設定することが必要である。このため、ロス分を対象数量とするよう請求があった場合は、発注者は受注者に対してスクラップについても対象材料とするよう申し入れるものする。協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方の値)などの措置を講じることが必要である。
証明数量. 受注者から証明された数量
証明数量. 受注者から証明された数量 ・このようなロス分(異形棒鋼は除く)については、積算上スクラップとして売 却することとなっており、ロス分を計上する場合は、スクラップも対象材料と して売却金額の上昇分を計算に含めることにより、変動額を適切に設定するこ とが必要である。このため、ロス分を対象数量とするよう請求があった場合は、発注者は受注者に対してスクラップについても対象材料とするよう申し入れ るものする。協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、 ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価 格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラ ップの売却単価の最大値との高い方の値)などの措置を講じることが必要であ る。 ・任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種については、受注者が必ずしも発注者が想定した工法で実施せず、使用する鋼材類の種類や数量が発注者の想定と異なっていることが通常あり得る。このような工種について受注者からの請求があった場合は、発注者の設計数量を対象数量とすることを基本とする。
証明数量. 受注者から証明された数量 ・ロス分を対象数量とするよう請求があった場合において、スクラップを売却可能な材料については、発注者は受注者に対してスクラップについても対象材料とするよう申し入れるものする。協議が成立しない場合は、対象数量の設定方法の見直し(例えば、ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や、スクラップを対象材料として単価の適切な設定(スクラップの単価は、実勢価格の工期の平均値と、受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップの売却単価の最大値との高い方の値)などの措置を講じることが必要である。 ・任意仮設等、数量総括表に一式で計上されている工種については、受注者が必ずしも発注者が想定した工法で実施せず、使用する材料の種類や数量が発注者の想定と異なっていることが通常あり得る。このような工種について受注者からの請求があった場合は、発注者の設計数量を対象数量とすることを基本とする。
証明数量. 受注者から証明された数量 ・ロス分を対象数量とするよう請求があった場合において,スクラップ等の売却可能な材料については,発注者は受注者に対してスクラップ等についても対象材料とするよう申し入れるものする。協議が成立しない場合は,対象数量の設定方法の見直し(例えば,ロス率が見込まれる対象数量を設計数量ではなく設計図書の数量とする等)や,スクラップ等を対象材料として単価の適切な設定(スクラップ等の単価は,実勢価格の工期の平均値と,受注者が当該工事に該当するとして一部提出したスクラップ等の売却単価の最大値との高い方の値)などの措置を講 じることが必要である。
証明数量. 受注者から証明された数量 ・上記において、増額スライドの場合においては、設計図面において数量が明記されている場合は、鋼材類の場合と同様、その数量・搬入月を証明できない場合は当該材料はスライドの対象としない。ただし、減額に係る場合におけるこの数量については、設計数量が対象となる。これは受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる書類の提出の協力を得られなかった場合を想定している。この場合、設計数量の証明された数量及び証明されなかった数量の合計値が対象数量となる。 ・なお、発注者の設計数量は、土木設計積算システムを使用している場合は、機労材集計リストとして材料毎にロスを加えた数量を集計した結果が出力されている。 ・舗装工事は性能規定で発注されている場合もあり、必ずしも発注者が設計時点で想定したものと、実際に施工したものが一致しているとは限らない。この場合、鋼材類の任意仮設と同様に、対象数量は発注者が想定した舗装材についてその設計数量を対象数量とする。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書や領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。
証明数量. 受注者から証明された数量 ・上記において、増額スライドの場合においては、設計図面において数量が明記されている場合は、鋼材類の場合と同様、その数量・搬入月を証明できない場合は当該材料はスライドの対象としない。 ・減額に係る場合におけるこの数量については、設計数量が対象となる。これは受注者から購入時期や購入先、購入価格等を確認できる書類の提出の協力を得られなかった場合を想定している。この場合、設計数量の証明された数量及び証明されなかった数量の合計値が対象数量となる。 ・なお、発注者の設計数量は、土木設計積算システムを使用している場合は、機労材集計リストとして材料毎に集計した結果が出力されている。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書や領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。