認定事実 样本条款

認定事実. 前記前提事実及び当事者間に争いのない事実に加え,後掲各証拠(ただし,後記認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
認定事実. 前提事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
認定事実. 前記前提事実に証拠(各項に掲記したもの)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
認定事実. 前記前提となる事実,証拠(〔以下,枝番を含む〕甲1~6,8~33,5
認定事実. 前記前提となる事実,証拠(特に記載のないものについては,いずれも枝番を含む。甲3ないし7,10ないし13,16ないし18,21,乙1ないし4,2 0,22,23.25,67ないし70,79ないし81,証人C,原告本人,被告A本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実を認めることができる。
認定事実. 文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することができる(以下,乙C5及び証人Fの証言を「F証言」,乙C4及び証人Gの証言を「G証言」,甲B5及び証人Hの証言を「H証言」,甲B4及び原告Cの供述を「C供述」,甲A3及び原告Aの供述を「A供述」という。)。

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