認定事実 样本条款

認定事実. 前記前提事実及び当事者間に争いのない事実に加え,後掲各証拠(ただし,後記認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1) 被告の組織概要及び関係者等ア 被告の組織概要 被告は,日本のプロボクシングを統括する機関であり,プロボクシングに 関する規則の制定,プロボクシングの試合管理,プロボクシング選手の健康 管理,国際ボクシング団体への加盟及び国際交流の推進等を主な業務とする。被告には,本部事務局及び4つの地区事務局があり,本部事務局長及び地区 事務局長は会長が任命することとされているが,実務上は本部事務局長が地 区事務局長及び本部事務局職員の採用(解雇も含む。)を行うことになって おり,地区事務局長は地区事務局職員の採用(解雇も含む。)を行う扱いに なっている。(弁論の全趣旨) イ 関係者 ボクシングの試合を企画し,管理・運営するためには,ボクサー,トレーナー,セコンド(ボクシングジムにおいてトレーナーを補佐し,試合においてはボクサーを補助し,助言を与える。),マネージャー(マネジメント契約をしているボクサーの利益を守るため,契約ボクサーの健康を管理し,その収入確保のために相当数の試合に出場させる等の事務を行う。),プロモ ーター(プロボクシングの試合興行に関する責任者),クラブオーナー(ボクシングジムの経営者),マッチメーカー(プロボクシング試合の対戦者を選定し,試合を組み立てる役割を担う。),インスペクター(試合が公正に行われるよう管理,監督する役割を担う。),レフェリー(ジャッジを含む。),アナウンサー,ドクター(ボクサー,レフェリー及び試合役員の健康を管理する職責を担う者),タイムキーパー及び進行(インスペクターを補佐し,試合の進行を担当する。)の各関係者が必要であり,被告は,これらの各関係者にライセンスを要するものとし,適した者に限ってライセンスを付与することとしている。そして,これらのライセンス保持者のうち,インスペクター,レフェリー,アナウンサー,ドクター,タイムキーパー及び進行は,
認定事実. 前記前提となる事実,証拠(特に記載のないものについては,いずれも枝番を含む。甲3ないし7,10ないし13,16ないし18,21,乙1ないし4,2 0,22,23.25,67ないし70,79ないし81,証人C,原告本人,被告A本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実を認めることができる。 (1) 原告が被告学園に再雇用されるに至る経緯 ア 原告は,平成8年4月に被告幼稚園に正規職員として採用され,幼稚園教諭として勤務していたが,平成11年3月ころ,被告幼稚園を退職した。 しかしながら,原告は,被告Aから,同年4月については,引き続き,アルバイト教員として勤務して欲しい旨の依頼を受けたことから,これを承諾して約3週間勤務を続けた。 イ B教諭は,平成11年4月,被告幼稚園の正規職員として採用され,4歳児クラスの担任教諭であった。同教諭は,未入籍の状態であったが,妊娠したことか ら,同年6月ころ,被告Aに対し,現在,妊娠している旨告げた。 これに対して,被告Aは,怒鳴りつけるようなことはなかったものの,厳しい態度で,B教諭に対し,未だ1学期も始まって間がない時期であり,今後の仕事をどうするのかを強く問い質すとともに,B教諭が担任教諭として就任後わずか2か月で妊娠したのは無責任であるとして叱責した。 そして,被告Aは,B教諭が教師として今後とても勤務できる精神状態ではないと判断したことや同教諭がクラスの園児の保育より妊娠という私生活を優先させるという未熟で間違った考えを持っていると考えたことから,同教諭に対し,退職を勧めた。これに対し,B教諭から全く反論がなかった。また,その際,被告Aは, B教諭に対し,30人ものクラスの園児の保育を放棄して,私事を優先して幸せになれるのか疑問であり,なぜ園児のことを考えて避妊も含めた自己管理ができなかったのかと非難した。 ウ その後,被告Aは,B教諭の両親を被告幼稚園に呼び出し,幼稚園教育の重要性と幼稚園教諭としての責任についてB教諭に対してしたのと同様の話をするとともに,この件が被告幼稚園の信頼を崩すことになる旨告げて,今後,B教諭本人の責任をどうするのかと尋ねたが,B教諭の両親からは,全く,返答がなかった。 また,被告Aは,B教 諭が被告幼稚園に就職してわずか2か月間のうちに起こった出来事であったことから,B教諭の出身校である大阪信愛女学院短期大学就職部の担当者に対して連絡したところ,同担当者は被告幼稚園に赴き,被告Aに対して詫びた。被告Aは,B教諭に対し,同短期大学まで詫びに行くように促した。
認定事実. 前提事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
認定事実. 証拠及び弁論の全趣旨により以下の事実が認められる。 ( 1 ) ボックス型洗濯物管理装置を用いたクリーニング取次サービスの提案 B 1 ( 甲5 ) は、 被告商品本部雑貨部E C サービス担当B 3 チーフM D に対
認定事実. 前記前提となる事実,証拠(〔以下,枝番を含む〕甲1~6,8~33,5
認定事実. 前記前提事実に証拠(各項に掲記したもの)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。 (1) 被告によるB図書館の指定管理者への応募等 ア 被告は,平成21年頃,平成22年4月1日以降のB図書館の指定管理者の公募に応募した際,足立区教育委員会に対し,申請書の添付書類として,図書館運営事業計画書(以下「事業計画書」という。)を提出した。事業計画書には,次の記載がある。(甲14,15) 「◎指揮命令系統は,館長を筆頭に,図書館司書有資格者を副館長として配置し,図書館業務に専念させます。また,運営に支障のない十分な人員を配し,各自の役割を明確にします。」
認定事実. 文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することができる(以下,乙C5及び証人Fの証言を「F証言」,乙C4及び証人Gの証言を「G証言」,甲B5及び証人Hの証言を「H証言」,甲B4及び原告Cの供述を「C供述」,甲A3及び原告Aの供述を「A供述」という。)。 (1) 被告と訴外E社 ア 被告は,主として事業会社との間でリース取引を行う株式会社である。 被告は,当初,規模の大きい事業会社を中心にリース取引を行っていたが,平成10年に商品事業部を創設し,以後,個人事業主または小規模事業者 を対象とする事業用資産リース(以下「商品事業部リース」という。)を 行うようになったが,一般消費者を対象とするリース取引は行っていない。商品事業部リースでは,多数の契約を迅速に処理し得るよう,ワンライテ ィング方式の書式を用意してサプライヤーに使用させており,その契約の 対象は,物のリース,またはソフトウェアの使用許諾権のリースに限られ,ファイナンス・リース契約の本質と矛盾し,役務提供の不履行がリース料 不払の主張を招くとの理由で,サプライヤーによる役務の提供そのものを リース契約の対象とすることは予定しておらず,役務の提供をリースの対 象にしたいとの申出があっても,被告は契約の締結に応じない(乙C3, F証言)。 イ 訴外E社は,横浜市神奈川区に本社を置き,大阪市淀川区に関西支店を 置き,Web制作,DTP制作,ソフトウェア開発,映像制作,音楽配信 を事業内容に掲げる会社である。訴外E社は,平成15年12月4日,被 告との間で業務協定を締結し,商品事業部リースを取り扱うようになった。上記業務協定は,訴外E社が被告のリースシステムを利用して販売促進を 図り,被告は訴外E社の推薦する顧客とリース契約を締結することによっ て,双方の事業の発展させることを目的とするものであり,訴外E社と被 告は,上記業務協定において,要旨以下の内容を合意した(甲A5,甲C 4,乙C1)。 (ア) 対象顧客は事業者であること。 (イ) リース取引の対象商品は,訴外E社が取り扱い,被告の承認する商品であって,プログラム・プロダクトが含まれること。 (ウ) 顧客より制度利用の申出があったとき,訴外E社は顧客に被告所定の申込書に必要事項を記入させ,被告宛に申し込むこと,被告は前記申込みに基づき,速やかに顧客の信用調査及び審査を行い,リース契約締結の可否を決定して,その結果を訴外E社に通知すること。 (エ) 被告・顧客間のリース契約の申込みには,被告所定のリース契約書を使用し,リース契約書の授受等リース契約に必要な業務は,被告に代わり訴外E社が行うことができものとすること,被告がリース契約書を受領し,被告所定の手続により,顧客に契約の意思,検収,連帯保証人に保証の意思を確認した後,リース契約が成立するものとし,リース売買契約成立日は,被告の指定する日とすること。 (オ) 訴外E社・被告間のリース物件の売買契約書は,事務合理化のためその締結を省略するが,前記リース売買契約成立日に当然に売買契約が締結されたものとし,訴外E社から被告へリース物件の所有権が移転すること,訴外E社は,顧客にリース物件を直接納入すること。 (カ) 本協定の有効期間中といえども,訴外E社または被告における信用事故の発生,並びに訴外E社,被告のいずれかが本協定の義務を怠ったときは,相手方はいつでも協定を解約し,損害賠償を請求できること。 ウ 商品事業部リースでは,契約の申込があると,コンピューターを使った自動審査により,法人情報,代表者の個人情報による与信審査を行うが,被告がリース物件価格の相当性を審査することは予定されていなかった。また,物件がユーザーに引き渡された後に,ユーザーが物件借受証を発行するという手続も行われなかった(乙C3,F証言)。 エ 前記業務協定締結後,被告の商品事業部から,当初はIが,平成20年

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