調査等 样本条款

調査等. 委託者は、必要があると認めるときは受託者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受託者はこれに従わないといけない。
調査等. 関係資料の貸与)
調査等. (1) 現地踏査 受注者は、推進工法による管布設計画地点の現地踏査を行い、特記仕様書に示す設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視により確認し、地形、沿道の利用状況、施工ヤードの確保等について、基礎的な現地状況を把握する。 (2) 資料の収集及び調査 受注者は、業務上必要な資料、及び地下埋設物(存置仮設構造物)、その他の支障物件(電柱、架空線等)について、関係官公署、事業者などの将来計画も含め十分調査を行う。 (3) 試掘調査の立会い 試掘調査を別途行う場合は、受注者はその調査に立会い、地下埋設物の種類、位置、深さ、構造等をそれらの管理者が所有する資料と照合し確認する。
調査等. 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者はこれに従わなければならない。
調査等. (1) 現地踏査 受注者は、設計図書に示された設計対象路線の現地踏査を行い、地形、地質、沿道の利用状況、環境、分水嶺、文化財及び自然公園、埋設物等、現地状況を十分把握する。 なお、現地調査(測量、土質調査、試掘調査、交通量調査等)を必要とする場合は、調査内容について監督員と協議する。 (2) 資料の収集及び調査 受注者は、業務上必要な資料、及び地下埋設物、その他の支障物件(電柱、架空線等)について、関係官公署、事業者などの将来計画も含め十分調査を行う。 (3) 試掘調査の立会い 試掘調査を別途行う場合は、受注者はその調査に立会い、地下埋設物の種類、位置、深さ、構造等をそれらの管理者が所有する資料と照合し、確認する。
調査等. 市は必要に応じて委託業務の実施状況について説明若しくは報告を求め、又は帳簿その他の関係書類を閲覧し、若しくは調査することができる。その結果、必要があると認めるときには、市は受注者に対して委託業務の改善その他の措置を指示することができる。
調査等. 市は、必要があると認められるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受託者はこれに従わなければならない。
調査等. 関係資料の貸与) 甲は、次条及び次節に定めるところにより乙が実施する業務について、事業関係図書に定めるところにより、測量、地盤調査及び埋蔵文化財調査の実施結果に関する調査報告書等の資料を貸与(以下「貸与品」という。)するものとする。

Related to 調査等