請求方法. 受注者が、全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合、書面(参考書式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(参考書式1-2ほか)を添付し、工事主管部署に提出してください。工事主管部署は、スライド額協議開始予定日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知します(参考書式 2-1)。
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請求方法. 受注者が、全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合、書面(参考書式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(参考書式1-2ほか)を添付し、工事主管部署に提出してください。工事主管部署は、スライド額協議開始予定日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知します(参考書式 2-1)(1) 変更請求 受注者が全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合は、請求書
1) に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(様式2ほか)を添付し、工事主管課に提出してください。
(2) 協議開始予定日及び基準日の通知 工事主管課は、スライド額協議開始日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して 7日以内に、書面(様式3)により受注者に通知します。
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請求方法. 受注者が、全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合、書面(参考書式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(参考書式1-2ほか)を添付し、工事主管部署に提出してください。工事主管部署は、スライド額協議開始予定日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知します(参考書式 2-1)。受注者が全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場 合、書面(参考書式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(参考書式1-2ほか)を添付し、工事主管部署に提出する。工事主管部署は、スライド額協議開始日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知する(参考書式2
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