責任の限度 样本条款

責任の限度. 当会社は、法律上の損害賠償金については、1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
責任の限度. (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 保険金の額= 争訟費用の額×支払限度額÷法律上の損害賠償金の額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
責任の限度. 甲は理由の如何にかかわらず、乙の生産上の損失、逸失利益、動力の逸失、使用機会の逸失、乙の顧客からの請求、またはその他の如何なる結果的、または間接的損害についての責任を負わないこととします。また、甲乙間の契約に基づき乙が甲に対し賠償を請求することのできる累積最高限度額は、甲の製品の契約上の対価の1 0%を超えないものとします。
責任の限度. 当会社がてん補すべき金額は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合も保険証券記載のてん補限度額を超えないものとします。
責任の限度. 前条の損害については、賠償責任保険普通保険約款
責任の限度. この特約条項により当会社が支払う保険金の額は、保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
責任の限度. (1) 当会社が支払う第1条(保険金を支払う場合)の保険金に関する支払限度額は、施設危険、生産物危険および受託物危険のそれぞれについて定めるものとします。 (2) 受託物危険による普通保険約款第2条(損害の範囲)
責任の限度. 当会社がこの特約条項に基づきてん補する金額は、被害自動車1台につき10万円、かつ、1回の事故について保険証券記載のてん補限度額を限度とします。
責任の限度. リース・レンタル財物の損壊に起因する損害については、普通保険約款第4条(責任の限度)
責任の限度. 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)