買取料金 样本条款

買取料金. 買取料金は、買取料金の算定期間を「1 ヵ月」として、当月の買取電力量に、別表に記す買取電力量料金単価を乗じて得た金額といたします。なお、買取電力量料金単価には、消費税等相当額を含むものといたします。
買取料金. 買取料金の算定は、検針月の翌月8営業日までに、以下により算出します。買取料金[円] = 買取単価[円/kWh] × 買取電力量[kWh]
買取料金. (1) 買取料金は、買取料金単価に買電量を乗じた金額とします。 (2) 買取料金単価は、当社ホームページ上で公表する買取料金単価とし、発電余剰電力に係る非化石価値等の対価に相当する額および消費税等相当額を含むものといたします。なお、当社は需給状況等に応じて、買取料金単価を変更する場合があります。この場合には、変更後の買取料金単価の適用開始日の 1 ヶ月前までに変更後の買取料金単価および適用開始日を、当社が適切と判断した方法により周知することとします。 (3) 発電者は、変更後の買取料金単価を承諾しない場合は、変更後の買取料金単価の適用開始日の 14 日前までに、当社に対して解約を通知することで買取契約を解約することができます。この場合には、買取契約は本約款の各規定にかかわらず、変更後の買取料金単価の適用開始日の前日をもって終了するものとします。この場合、当社および発電者は、互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務および補償義務等を負わないものとします。 (4) 3) に定める期限までに、発電者から解約の通知がない場合は、発電者は変更後の買取料金単価を承諾したものとみなし、変更後の買取料金単価の適用開始日より新たな買取料金単価を適用します。 (5) 発電余剰電力の買取対価として現金以外の財またはサービスを提供する場合、その条件および提供方法については別途定めるところによるものといたします。
買取料金. (1) 買取料金は、買取料金単価に買電量を乗じた金額とします。 (2) 買取料金単価は、別紙1に定める通りとし、本発電設備が有する供給力価値(kW 価値)の対価および発電余剰電力に係る非化石価値等の対価に相当する額ならびに消費税等相当額を含むものといたします。なお、当社は、買取料金単価を、需給状況等に応じて原則として毎年 4 月 1 日及 び 10 月 1 日に見直し、変更することがあるものとします。また当社は法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には買取料金単価を変更する場合があります。買取料金単価を変更する場合には、変更後の買取料金単価の適用開始日の 3 ヶ月前までに変更後の買取料金単価および適用開始日を、当社が適切と判断した方法により周知することとします。 (3) 発電者は、変更後の買取料金単価を承諾しない場合は、変更後の買取料金単価の適用開始日の 14 日前までに、当社に対して解約を通知することで買取契約を解約することができます。この場合には、買取契約は本約款の各規定にかかわらず、変更後の買取料金単価の適用開始日の前日をもって終了するものとします。この場合、当社および発電者は、互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務および補償義務等を負わないものとします。 (4) (3)に定める期限までに、発電者から解約の通知がない場合は、発電者は変更後の買取料金単価を承諾したものとみなし、変更後の買取料金単価の適用開始日より新たな買取料金単価を適用します。
買取料金. 買取料金の算定は、以下により算出します。 買取料金[円] = 買取単価[円/kWh] × 買取電力量[kWh]

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  • 評価方法 プロポーザルの作成要領」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を評価点とします。 当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 90%以上 当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 80% 当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 70% 当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベ ルにある。 60% 当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 50%以下 なお、プロポーザル評価点が50%、つまり100点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。

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