資料等の返還. 乙は、業務の実施に当たり甲から提供され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の終了後直ちに甲に返還し、又は引渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
資料等の返還. 受注者は、この契約による業務を行うため発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
資料等の返還. 受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡され、又は自らが取得 し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務終了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
資料等の返還. 指定管理者は、個人情報取扱業務を処理するために教育委員会から貸与され、又は指定管理者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定の期間の終了までに教育委員会が指定する方法により教育委員会に返還し、又は引き渡さなければならない。
資料等の返還. 指定管理者は、業務の実施に当たり市から提供され、又は指定管理者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の終了後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。