契約種別 契約種別は、次のとおりといたします。
人的范围 本协定适用于缔约国一方或者同时为双方居民的人。
协议主要内容 甲方:昆山市周庄镇人民政府 乙方:深圳市远望谷信息技术股份有限公司丙方:昆山远望谷物联网产业园有限公司
被保险人 在人身保险合同中是指人身受保险合同保障,享有保险金请求权的人。投保人也可以为自己投保,成为被保险人。
合同的审议程序 本次披露的合同为公司日常经营合同,其签订已经按照公司内部合同管理的分权要求审批通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,无需提交公司董事会审议批准,也不需独立董事发表意见。
被保险人义务 一、在保险期间内,被保险人发生保险责任范围内的保险事故需要紧急医疗运送和送返时,应立即拨打指定的救援电话与救援机构联系。
股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
合同的履行 2.1政府采购合同订立后,合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的,采购人应将有关合同变更内容,以书面形式报政府采购监督管理机关备案;因特殊情况需要中止或终止合同的,采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施,以书面形式报政府采购监督管理机关备案。
事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。
工作範圍 2.1 與下列單位進行工作協調: