通報義務. 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について (1) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) 1)により警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に文書にて報告すること。 (3) 受注者は、暴力団等により不当介入を受けたことから工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
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Samples: 工事監理業務委託契約書, 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約書
通報義務. 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) (1) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) 1)により警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に文書にて報告すること(2) (1)により警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に文書にて報告すること。
(3) (3) 受注者は、暴力団等により不当介入を受けたことから工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
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通報義務. 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) 1)により警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に文書にて報告すること。
(3) 受注者は、暴力団等により不当介入を受けたことから工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと受注者は、暴力団等により不当介入を受けたことから工程、納期等に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
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