Common use of 違 約 金 Clause in Contracts

違 約 金. (1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合または動力プランの適用を受け電灯もしくは小型機器を使用された場合で,料金の全部または一部の支払いを免れたときには,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6 月以内で当社が決定した期間といたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款

違 約 金. (1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合または動力プランの適用を受け電灯もしくは小型機器を使用された場合で,料金の全部または一部の支払いを免れたときには,当社は,その免れた金額の お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます倍に相当する金額を違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。

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Samples: 電気需給約款

違 約 金. (1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合または動力プランの適用を受け電灯もしくは小型機器を使用された場合で,料金の全部または一部の支払いを免れたときには,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けますお客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6 月以内で当社が決定した期間といたします不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします

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Samples: 電気需給約款

違 約 金. (1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合または動力プランの適用を受け電灯もしくは小型機器を使用された場合で,料金の全部または一部の支払いを免れたときには,当社は,その免れた金額の お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合で,そのために料金等の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は, その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6 月以内で当社が決定した期間といたします。

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Samples: 電気需給約款

違 約 金. (1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合または動力プランの適用を受け電灯もしくは小型機器を使用された場合で,料金の全部または一部の支払いを免れたときには,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けますお客さまが次のいずれかに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。 イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ハ 付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。 (2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします1)の免れた金額は、本需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6 月以内で当社が決定した期間といたします不正に使用した期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします

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