違約金等). 条 被保険者は、第35条第2 項又は第4 項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠ったとき、当該各項の規定により納付すべき金額( 以下「回収納付金額」という。) について回収のあった日( 回収のあ った日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日)の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
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Samples: 貿易一般保険約款, 貿易一般保険包括保険(船舶)関係規約・特約集
違約金等). 条 被保険者は、第35条第2 項又は第4 項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠ったとき、当該各項の規定により納付すべき金額被保険者は、第43条第2項又は第4項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠ったとき、当該各項の規定により納付すべき金額( 以下「回収納付金額」という。以下「回収納付金額」という。)について回収のあった日( 回収のあった日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) について回収のあった日( 回収のあ った日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日)の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
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Samples: 簡易通知型包括保険約款
違約金等). 条 被保険者は、第35条第2 項又は第4 項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠ったとき、当該各項の規定により納付すべき金額( 以下「回収納付金額」という。) について回収のあった日( 回収のあ った日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日)の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% 回収のあった日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日)の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
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Samples: 貿易一般保険約款
違約金等). 条 被保険者は、第35条第2 項又は第4 項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠ったとき、当該各項の規定により納付すべき金額被保険者は、第29条第2項又は第4項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠ったとき、当該各項の規定により納付すべき金額( 以下「回収納付金額」という。) について回収のあった日( 回収のあ った日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日)の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない回収のあった日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した違約金を、日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
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Samples: 中小企業・農林水産業輸出代金保険約款