適用区分. 改正後の別表第 6 の規定は、この小売約款の実施の日以後の最初のガスメーターの検針 (以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
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適用区分. 改正後の別表第 6 の規定は、この小売約款の実施の日以後の最初のガスメーターの検針 (以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
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