適用法令等. 本業務は、この仕様書に定めるもののほか、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」(昭和 45 年 4 月 14 日法律第二十号)、その他関係法令により実施するものとする。
適用法令等. 本業務は、この仕様書に定めるもののほか、水道法(昭和32年法律第177号、以下「水道法」という。)、その他関係法令、地方公共団体が定める条例及び独立行政法人都市再生機構賃貸住宅等給水規程(以下「規程」という)。
適用法令等. (1) 条約の適用を受けない国際運送の場合を除き、会社が行う運送には、当該運送に適用になる、条約に定められた責任に関する規定及び制限が適用されます。
(2) 前号の定めと抵触しない範囲内において、会社が行うすべての運送及びその他の業務は、次の定めに従います。
(a) 適用法令等。
(b) この約款及び会社規則(これらは、会社の営業所及び会社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。)。
(3) 運送人の正式名称及びその略号は運送人の規則に記載されており、運送人の名称は、航空券面に略記することがあります。条約の適用上、運送人の住所は、航空券面上運送人の最初の名称略号と同じ行に記載されている出発地空港とし、また予定寄航地(必要に応じて運送人はこれを変更することがあります。)は、第1条で定義された地点とします。
適用法令等. この約款及び会社規則(これらは、会社の事務所で閲覧することができます。)
適用法令等. 本契約に関わる設計、製造、調整、検査等に当たっては、この仕様書に定めるもののほか、次の関係法令等の規定及び規格等によるものとする。
(1) 法令等 ア 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)、有線電気通信法(昭和 28 年法律第 96 号)及び電気設 備に関する技術基準を定める省令(平成 9 年通商産業省令第 52 号) イ 青森県財務規則(昭和 39 年 3 月青森県規則第 10 号)ウ その他関係法令等
(2) 規格及び基準 ア 日本産業規格(JIS) イ 日本電気工業会標準規格(JEM) ウ 日本電気規格調査会標準規格(JEC)エ 日本電子機械工業会標準規格(EIAJ)
1 オ 電気電子技術者協会(IEEE)カ 国際標準化機構規格(ISO) キ 建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版((一財)日本建築センター) ク モニタリングに係る設備機器の耐震安全性に関するガイドライン(平成 28 年7月、原子力規制庁)ケ その他の関係規格、基準及び指針等
適用法令等. この約款及び会社規則(これらは、会社の営業所及び会社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。)
適用法令等. 本業務の整備に係る設計、構築に当たっては、本仕様書によるほか以下の法令及び関係法令に適合するものとする。
(1) 日本工業規格(JIS)、日本電機工業会規格(JEM)
(2) 電気事業法
(3) 環境放射線モニタリングに関する指針
(4) 緊急時環境放射線モニタリング指針
(5) 放射能測定法シリーズ
(6) 電気設備技術基準
(7) 道路交通法
(8) 道路運送車両法
(9) その他、関係法令、規格及び指針等