分配方針 样本条款

分配方針. 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとするほか、金銭の分配にあたっては、投信協会が定める諸規則に従うものとする。 (1) 本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益の金額をいう。 (2) 分配金額は、租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の 100 分の 90 に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とする(但し、分配可能金額を上限とする。)。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができる。 (3) 分配金に充当せず留保した利益及び決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとする。
分配方針. 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
分配方針. 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。 (1) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額及び出資剰余金の合計額を控除した額をいう。以下同じ。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従って計算されるものとする。 (2) 日本の租税関連法令が、本投資法人の投資主に対して分配する金銭について一定の要件のもとで損金算入を認めている場合、本投資法人は、日本の租税関連法令が当該損金算入を認めるために定めた要件を満たすように投資主に金銭を分配しなければならない。
分配方針. サブファンド 分配方針
分配方針. 投資主に分配する金銭の総額のうち、本投資法人の利益は、投信法及び一般に 公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に準拠して計算される利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。)の金額とする。
分配方針. ■年1(原則として毎年11月5日。休業日の場は翌営業日)決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは ありません。 6 ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 (基準価額水準、市況動向等によっては変更する場 があります。) ファンドの目的・特色 ■分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ■分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場 があります。その場 、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ■投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場 があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場 も同様です。 投資リスク ■当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失 を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ■運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。 ■投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。 ■当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。 一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場も債券価格が下落するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券ごとに異なります。
分配方針. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益の金額は、投信法第136条第1項に規定する利益とする。
分配方針. 分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
分配方針. ヵ月に 1 回、決算日(1 月、4 月、7 月、10 月の各月 15 日、ただし休日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
分配方針. 毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託会社が決定する金額を付加して分配を行なう場合があります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。