金銭を対価とする取得条項 样本条款

金銭を対価とする取得条項. (1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)が到来することをもって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、第 1 種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当社は、かかる第 1 種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を第 1 種優先株主に対して交付するものとする。なお、第 1 種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
金銭を対価とする取得条項. 当社は、2026年7月1日以降いつでも、当社の取締役会が別途定める日が到来することをもって、A種優先株主の意思にかかわらず、法令の許容する範囲内において、金銭を対価とし て、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。 A種優先株式に付された金銭を対価とする取得条項に基づく取得を行う場合に交付される1株当たりの金銭の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額である1,000,000円に1.5を乗じて得られる額とする。また、A種優先株式を一部取得する場合、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法による。
金銭を対価とする取得条項. 本会社は、2024 年3月 31 日以降、本会社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種優先株主等に対して、金銭対価償還日の 60 取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種
金銭を対価とする取得条項. 本会社は、2024 年3月 31 日以降、本会社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種優先株主等に対して、金銭対価償還日の 60 取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種優先株式の全部又は一部を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、本会社は、当該金銭対価償還に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種優先株式の数に、(i)払込金額相当額並びに(ii)B種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種優先株主に対して交付するものとする。なお、本 13.においては、上記 8.(4)に定めるB種累積未払配当金相当額の計算及び上記 9.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「累積額がB種優先株主等に対して配当される日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを四捨五入するものとする。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、各B種優先株主がB種優先株式を当初引き受けた数に応じて、当初引き受けた後の事情を考慮して合理的な方法により、取得すべきB種優先株式を決定する。

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