開札方法 样本条款

開札方法. 本案件では電子入札システムにて開札を行います。
開札方法. 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行う。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち 会わせてこれを行う。なお,競争加入者は,代理人をして出席させる場合においては,「6.3(1)提出書類等」において提出した「委任状」に記載する受任者と同一人であること。
開札方法. ① 開札は、入札者又はその代理人等を立ち会わせて行う。よって入札者又はその代理人等は、開札当日に7.に示す場所に直接来ること。入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。この場合、異議の申し立てはできない。
開札方法. 本案件では電子入札システムにて開札を行います。PDF で提出の場合は、既に提出されている入札書電子データのパスワードをXXXX-Xxxx@xxxx.xx.xx へ送付していただき、入札書を開封し、記載内容を確認します。

Related to 開札方法

  • 開札の方法 (1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。

  • 入札及び開札 (1) 入札参加申請 電子調達システムにより難い場合は、「紙入札方式参加願」を4(3)の場所に提出 し、発注者の承諾を得たうえで、紙入札方式により本件入札への参加を認めることとす る。

  • 信用级别及资信评级机构 经联合资信评估股份有限公司综合评定,本期公司债券信用等级为 AAA,发行人主体信用等级为 AAA。

  • 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: / 。

  • 種類 内容 1 一般通信 2以外の通信

  • 契約解除 第13条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。

  • 定价基准日 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的董事会会议决议公告日,即上市公司第十届董事会第五次会议决议公告日。 根据《重组管理办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的股票交易均价情况如下: 交易均价类型 交易均价(元/股) 交易均价的 90%(元/股) 定价基准日前 20 个交易日 8.0860 7.2774 定价基准日前 60 个交易日 9.1414 8.2273 定价基准日前 120 个交易日 8.6057 7.7451 经充分考虑华北制药的历史股价走势、市场环境等因素,交易双方协商,确定本次交易的股份发行价格为 7.28 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。 在本次发行定价基准日至本次发行完成日期间,若上市公司发生派发股利、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,则发行价格将按照法律法规及上交所的相关规定做相应调整。 2020 年 6 月 29 日,上市公司召开 2019 年度股东大会,审议通过《2019 年 度利润分配预案》,以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,630,804,729 股为基数,向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元(含税)。本次利润分配方案已于 2020 年 7 月 30 日实施完毕。因此,上市公司本次发行股份购买资产的发行价格 调整为 7.25 元/股。

  • 转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  • 法令の遵守 第42条 甲及び乙は,日本国の法令並びに新潟市の条例及び規則を遵守し,この契約の債務を履行しなければならない。なお,乙は,関係監督機関から処分又は指導等を受けた場合は,速やかに書面により甲に報告しなければならない。 (暴力団等からの不当介入等に対する措置)

  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。