Common use of 需給契約の廃止 Clause in Contracts

需給契約の廃止. (1) 需給契約の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきます。 ロ お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、原則として、廃止希望日の 3 ヶ月前までにご連絡させて頂きます。 ニ 当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 (2) 需給契約は、36(解約等)、43(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 (3) 36(解約等)または、43(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。

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Samples: 電気需給約款

需給契約の廃止. (1) 需給契約の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきますヶ月前までに弊社所定の書面にて申し出ていただきます。 ロ お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきますヶ月前までに申し出ていただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、原則として、廃止希望日の 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までにご連絡させて頂きます。 ニ 当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 (2) 需給契約は、36(解約等)、43(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします需給契約は、40(解約等)、47(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 (3) 36(解約等)または、43(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。40(解約等)または 47(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。

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Samples: 電気需給約款

需給契約の廃止. (1) 需給契約の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきますヶ月前までに申し出ていただきます。 ロ お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきますヶ月前までに申し出ていただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、原則として、廃止希望日の 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までにご連絡させて頂きます。 ニ お客さまからのお申し出による解約が、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合、解約違約金は解約月の基本料金を 3 倍したものといたします。なお、設備撤去に伴うお客さまからのお申し出による解約が、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合、解約違約金は解約月の基本料金を 1.5 倍したものといたします。 ホ 当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 (2) 需給契約は、36(解約等)、43(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします需給契約は、40(解約等)、48(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 (3) 36(解約等)または、43(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。40(解約等)または 48(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。

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Samples: 電気需給約款

需給契約の廃止. (1) 需給契約の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきますヶ月前までに弊社所定の書面にて申し出ていただきます。 ロ お客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきますヶ月前までに申し出ていただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、原則として、廃止希望日の 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までにご連絡させて頂きます。 ニ 当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 (2) 需給契約は、36(解約等)、43(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします需給契約は、40(解約等)、48(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 (3) 36(解約等)または、43(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。40(解約等)または 48(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。

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Samples: 電気需給約款

需給契約の廃止. (1) 需給契約の廃止については、次のとおりといたします需給契約の廃止は、需給契約締結日以降、料金適用開始日から 1 年未満の期間内は原則としてできません。料金適用開始日から 1 年以降の廃止については、次のとおりといたします。 イ お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了日の お客さまが契約期間満了日をもって当社との契約の廃止を希望される場合は、満了の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきますヶ月前までに通知していただきますお客さまが契約期間満了日前に当社との契約の廃止を希望される場合(中途解約)は、廃止希望日の 3 ヶ月前までに当社所定の書面にて申し出ていただきますヶ月前までに通知していただきます。 ハ 当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、原則として、廃止希望日の 3 ヶ月前までにご連絡させて頂きます当社が契約期間満了日前にお客さまとの契約を廃止させて頂く場合(中途解約)は、廃止希望日の1ヶ月前までに通知させていただきますニ 当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきますなお、当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、当社の設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。 (2) 需給契約は、36(解約等)、43(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします需給契約は、42(解約等)、53(契約の解除)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。 イ 当社の責めによらない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、別途、廃止期日を協議により定めるものといたします。 口 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。 (3) 36(解約等)または、43(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。42 (解約等)または 53(契約の解除)によって、当社が需給契約を解約または解除した場合は、解約日または解除日に需給契約は消滅するものといたします。

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