非独占的実施. ①) 次に掲げるすべての要件を満たす非独占的実施契約。 イ 乙は、当該知的財産権について非独占的実施権を有する。乙は、その実施が乙の事業に貢献すると見込まれるとき又は貢献したときは、甲に実施料を支払わなければならない。ただし、本号ニの規定により負担する甲の持分にかかる費用を当該支払いから控除することができる。 ロ 甲及び乙は、予め相手方から書面による同意を得た上で、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。第三者から徴収した実施料は、持分に応じて配分する。 ハ 本号ロにおいて、乙が第三者への実施許諾に同意しない場合、甲が求めるときには、本号に規定する契約を、前号に規定する独占的実施契約に改める。 ニ 出願から登録まで及び登録後の維持管理手続に要する費用は、乙が負担する。
非独占的実施. 乙は、本共有特許権等を、無償にて非独占的に実施することができ、甲は、事前に乙の意見を聴取し斟酌した上で、乙の同意なく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。当該実施許諾の対価は、当該本共有特許権等の持分に応じて甲及び乙に配分される。
非独占的実施. ②) 次に掲げるすべての要件を満たす非独占的実施契約。 イ 乙は、当該知的財産権について非独占的実施権を有する。 ロ 甲は、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。乙はかかる許諾に同意したものとみなされる。この場合、第三者から徴収した実施料は甲が取得する。 ハ 甲は、自己の持分を第三者に譲渡することができる。乙はかかる譲渡に同意したものとみなされる。 ニ 出願から登録まで及び登録後の維持管理手続に要する費用は、甲及び乙が持分に応じて負担する。
非独占的実施. (3)共同で出願し、以下の条件の下で、乙は、非独占的に実施する権利を有し、甲は、乙の同意を得ることなく、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。ただし、甲は、当該許諾を行うに当たっては、乙の意見を事前に聴取するものとする。
非独占的実施. (2)共同で出願し、以下の条件の下で、乙は、非独占的に実施する権利を有し、甲は、第三者に対し、非独占的な実施の許諾を行うことができる。乙の指定する者による実施は、乙の実施として取り扱われる。ただし、甲が第三者に実施の許諾を行おうとするときは、甲は、あ らかじめ乙の書面による同意を取得するものとする。乙が同意をしない場合は、共有に係る知的財産権について乙が本項第1号の独占的実施を選択したとみなす。乙は本項第1号の独占的実施への変更に応じねばならない。