Contract
平成20年4月1日機構規程第34号
改正 平成21年3月31日機構規程第128号 | 平成22年3月29日機構規程第64号 |
平成22年5月31日機構規程第6号 | 平成23年1月27日機構規程第68号 |
平成23年3月3日機構規程第72号 | 平成23年12月5日機構規程第50号 |
平成25年3月28日機構規程第51号 | 平成25年11月26日機構規程第31号 |
平成26年2月28日機構規程第39号 | 平成27年3月30日機構規程第47号 |
平成28年3月28日機構規程第76号 | 平成29年3月30日機構規程第95号 |
平成29年9月8日機構規程第11号 | 平成31年3月13日機構規程第59号 |
令和2年3月25日機構規程第43号 | 令和3年3月22日機構規程第61号 |
目次
第1章 総則(第1条―第3条)第2章 競争契約
第1節 一般競争契約及び公開競争契約(第4条―第27条)第2節 指名競争契約(第28条―第31条)
第3章 随意契約(第32条―第37条) 第4章 契約の締結(第38条―第43条)第5章 契約の履行(第44条―第65条)
第6章 契約の解除及び変更(第66条―第71条)第7章 雑則(第72条―第73条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構組織規程(平成15年10月機構規程第9号)第31条の2に規定する特例業務所管組織(以下「特例業務所管組織」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約の方式、契約方式の適用条件及び契約条項並びに契約の締結、履行、解除及び変更の取扱方については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成10年運輸省令第70号。以下「債務等処理法施行規則」という。)第5条、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構会計規程(平成15年10月機構規程
第69号。以下「会計規程」という。)第7章、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構会計規程実施細則(平成19年3月機構規程第88号。以下「会計規程実施細則」という。)第5条及び担保取扱規程(平成15年10月機構規程第73号)並びに別に定めのあるもののほ か、この規程の定めるところによる。
2 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)に準ずる措置等の適用を受ける契約については、特例業務所管組織物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成20年4月機構規程第37号)、会計規程及び会計規程実施細則のほか、この規程の定めるところによる。
3 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条に規定する旅客会社及び貨物会社の株式(以下「株式」という。)の売却に関する契約については、特例業務所管組織株式売却規程(平成20年4月機構規程第39号)、会計規程及び会計規程実施細則のほか、この規程の定めるところによる。
4 公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「公共工事適正化法」という。)の適用を受ける契約については、会計規程、会計規程実施細則及び別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「工事」とは、物件のxx、製作、改造、修理等の工事をいう。
(2) 「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する土木、建築、電気、機器等の工事その他建設工事に関連する工事をいう。
(3) 「物件」とは、現金及び有価証券以外の動産並びに不動産をいう。
(4) 「物品」とは、現金及び有価証券以外の動産で、固定資産に編入されていないものをいう。
(5) 「契約担当役等」とは、会計規程第5条に規定する契約担当役、その者の事務の一部を処理する代行機関をいう。
(契約の方式)
第3条 契約担当役等は、契約を締結しようとする場合には、次の各号に定める契約方式による。
(1) 工事の請負、物件の買入れその他の契約を締結しようとする場合には、会計規程第
39条第1項の規定により公告して申込みをさせることにより競争に付して入札(以下
「一般競争入札」という。)を行い、当該契約の目的に従い、最高又は最低の価格によ
る申込者と契約を締結する方式(一般競争契約)
(2) 土地の譲渡、貸付その他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号。以下「債務等処理法」という。)第23条に規定する一般競争入札の方法に準じた方法(以下「公開競争入札」という。)により、当該契約の目的に従い、最高の価格による申込者と契約を締結する方式(公開競争契約)
2 契約担当役は、前項の規定によるほか、第28条の規定に該当する場合は指名競争契約、第32条の規定に該当する場合は随意契約によることができる。
第2章 競争契約
第1節 一般競争契約及び公開競争契約
(申込者の資格)
第4条 契約担当役等は、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者(未xx者、成人被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者を一般競争入札及び公開競争入札(以下「競争入札」という。)に参加させることはできない。
2 契約担当役等は、次の各号の1に該当すると認められる者をその事実のあった後2年間、競争入札に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に際し故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為のあった者
(2) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るため連合した者
(3) 入札の参加又は契約の締結若しくは履行を妨害した者
(4) 検査又は監督に際し、係員の職務執行を妨げた者
(5) 契約に関し、不正若しくは不当の行為又はこれに類似した行為により事故を起こし、その他xxxxに欠ける行為をした者
(6) 正当な理由がなくて、契約に関し、特例業務所管組織との間において現に係争中の者
(7) 契約に関し、現に履行遅滞となっている者
(8) 過去における契約の履行成績が不良な者
(9) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(10) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(建設工事の申込者)
第5条 契約担当役等は、別表の左欄に掲げる工事種類の工事を請負に付する場合には、それぞれに対応する同表の右欄に掲げる建設業について建設業法第3条第1項本文に規定する許可を受けていない者を一般競争契約の申込者とすることはできない。
2 建設工事の申込者に必要な資格は、前項の規定により申込みの資格を欠く者でないほか、別に定めるところにより、特例業務所管組織に資格の申請書その他関係書類を提出し、あ らかじめ、その確認を受けた者でなければならない。
3 国鉄清算事業担当理事は、別に定めるところにより、一定規模以上の工事について一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定めるための委員会を設置して競争資格を決定し、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(役務等の申込者)
第6条 契約担当役等は、役務及び物件の買い入れその他についての契約を一般競争入札に付そうとする場合には、別に定めるところにより、特例業務所管組織に資格の申請書その他関係書類を提出し、あらかじめ、その資格の確認を受けた者を契約の申込者としなければならない。
2 契約担当役等は、物件の買い入れその他の一般競争入札に係るものについては、「競争参加者の資格に関する公示」により国の各省各庁の全調達機関において有効な統一資格 (以下、「全省庁統一資格」という。)を得た者を、競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
(入札の公告)
第7条 契約担当役等は、競争入札に付そうとする場合は、次の各号に掲げる事項を入札期日の前日から起算して10日前までに、官報、新聞紙、掲示等適当な方法をもって公告しなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他入札に必要な事項
2 次の各号の1に該当する場合は、前項の公告期日を5日前までに短縮することができる。
(1) 急を要する場合
(2) 入札の申込者がない場合、落札者がない場合又は落札者が契約締結の手続をしない場合であって、再公告するとき。
3 建設工事の場合の公告期日は、前2項の規定にかかわらず、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる予定価格に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、前項第1号又は同項第2号に該当する場合は、第1号の公告期日は10日前までに、第2号の公告期日は5日前までに短縮することができる。
(1) 予定価格が5,000万円以上の場合は、15日前まで
(2) 予定価格が5,000万円未満の場合は、10日前まで
(予定価格)
第8条 契約担当役等は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する図面、規格、仕様書、示方書、設計書等によって予定し、予定価格書を作成し、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総価について定めなければならない。ただし、一定期間継続をする製造、修理、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は公表してはならない。ただし、別に定める場合においては、当該入札前にその予定価格を公表することができる。
(入札保証金)
第9条 契約担当役等は、競争入札に加わろうとする者をして、現金又は次の各号の1に掲げる有価証券をもって、入札保証金を納付させるものとする。この場合における当該保証金の率は、入札金額の5/100を下らない範囲で契約担当役等がその都度定める。ただし、土地売却の公開競争入札で入札前に予定価格を公表する入札の場合における保証金の率又は金額は当該予定価格の10/100(郵便による入札の場合は当該予定価格の5/100)を下らない範囲で契約担当役等がその都度定めるものとする。また、単価契約(単価を約定し、当該単価に実際の取引数量を乗じて、対価を決定する契約方式をいう。)による場合
又は物件の売却の場合であって、契約担当役が必要と認めるときは、契約担当役等が適当と認める金額を納付させることができる。
(1) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
(2) 為替証書又は払出証書
2 契約担当役等は、第5条第3項及び第6条の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるときは、会計規程第43条第1項ただし書の規定に基づいて、入札保証金を免除することができる。
3 契約担当役等は、第1項に規定する現金又は有価証券の納付に代え、申込者の選択により、次の各号の1に該当するものを提供させることができる。
(1) 保険証券の受け入れについて特約した保険会社の入札保証保険証券
(2) 金融機関の保証書
4 契約担当役等は、現金による入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(再度の入札に対する保証金)
第10条 契約担当役等は、第25条の規定により再度の入札を行う場合は、初度の入札に対する保証金を、再度の入札に対する保証金の全部又は一部に充てさせることができる。 (入札保証金の返還等)
第11条 契約担当役等は、落札者に対しては契約保証金の納付後、その他の者に対しては落札者の決定後、入札保証金を返還するものとする。ただし、第41条の規定により、契約の相手方に対し契約保証金の納付を免除した場合は、契約書の取り交し後にその返還をする。
2 契約担当役等は、落札者の申出により、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充てることができる。
(入札保証金の帰属)
第12条 契約担当役等は、次の各号の1に該当する場合は、申込者又は落札者の入札保証金を特例業務所管組織に帰属させる。
(1) 落札者が契約締結の手続をしない場合
(2) 申込者の申込みの要素に錯誤があったため当該申込者の入札を無効とした場合であって、その錯誤がその者の重大な過失に基づくとき。
(3) 申込者が連合して不当に価格をせり上げ、若しくはせり下げ、又は他人の競争への加入を妨げ若しくは係員の職務の執行を妨害したため、当該申込者の入札を無効とした場合
(4) 申込者が著しく不当な価格をもって入札し、他人の正常な競争を妨げたため、当該申込者の入札を無効とした場合
(5) 予定価格以下で最低の価格又は予定価格以上で最高の価格による同価の入札(以下
「同価入札」という。)をした申込者の全員が抽選又は再度の入札に応じないため、当該申込者の入札を無効とした場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、申込者又は落札者に入札保証金の一部又は全部を返還する。
(1) 競争入札において、落札者が第9条第1項後段の規定により契約担当役等が定めて公告した率(同項ただし書に規定する場合にあっては、その指定した金額)を超えた金額が納付しているときは、その超える金額
(2) 公開競争入札において、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「xx業法」という。)の適用を受ける宅地若しくは建物の売買であって、落札者が売買代金の2/10を超えて入札保証金が納付しているときは、その超える金額
(3) 公開競争入札において、xx業法第35条に規定する重要事項の説明等を受けた後に入札を見合わせた申込者に対しては、その入札保証金の全額
(入札書の提出)
第13条 契約担当役等は、入札をさせる場合は、申込者をして公告に示した日時及び場所にて、必要な事項を記載した入札書を提出させる方法のほか、郵便又は使者により入札書を提出させる方法によることができる。
2 契約担当役等は、入札保証金を納付させる場合は、申込者をして当該保証金の納付の事実を証明する書類を入札書に添付させるものとする。
(入札書の引換え等の禁止)
第14条 契約担当役等は、申込者に対し、一度提出させた入札書の引換え、変更又は取消しを行わせてはならない。
(開札)
第15条 契約担当役等は、開札をする場合は、入札の公告に示した日時及び場所において、申込者の面前でこれを行わなければならない。ただし、郵便により入札書を提出させる方法(以下「郵便による入札」という。)のときは、職員以外の第三者を立ち会わせなければ
ならない。この場合、申込者の出席の有無は問わないものとする。
(他の申込者の代理禁止)
第16条 契約担当役等は、同一事項の入札の場合において、申込者又はその代理人をして、当該入札における他の申込者の代理をさせてはならない。
(入札の無効)
第17条 契約担当役等は、次の各号の1に該当する場合は、当該申込者の入札(第8号の場合は、それぞれの入札)を無効としなければならない。
(1) 申込者に、第4条に規定する当該契約の履行に必要な資格がないと認めた場合
(2) 申込者の申込みの要素に錯誤があると認めた場合
(3) 郵便により送付された入札書が所定の日時までに到達しない場合又は郵便若しくは使者により送付された入札書がその封筒の表記により当該入札の入札書であることを確認しがたい場合
(4) 入札保証金の納付の事実が不明な場合又は入札保証金が所定の金額に達しない場合
(5) 入札書の記載事項が不明な場合又は入札書に記名なつ印がない場合
(6) 申込者が、連合して不当に価格をせり上げ、若しくはせり下げ、他人の競争を妨げ、又は係員の職務の執行を妨害した場合
(7) 申込者が著しく不当な価格をもって入札し、他人の正常な競争を妨げた場合
(8) 同一事項の入札について同一人が2以上の入札書を提出した場合又は申込者若しくはその代理人が他の申込者の代理をして入札書を提出した場合
(9) 入札書の金額が訂正されている場合
(10) 同価入札をした申込者の全員が抽選又は再度の入札に応じない場合
(11) 前各号に掲げる場合のほか、入札に必要な条件を具備しない場合
2 契約担当役等は、前項第1号から第9号まで又は同項第11号に該当する入札については、開札の際、これに参加した申込者の面前で理由を明示し、当該入札が無効である旨を知らせなければならない。この場合、郵便による入札のときは、開札に参加しなかった申込者に対し、当該入札が無効である旨を通知しなければならない。
(入札の有効等)
第18条 入札の総価をもって落札者を定める場合は、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。
2 契約担当役等は、前項の場合において、落札した入札書の内訳に誤りがあるとき又は入札書の内訳が不適当であるときは、これを訂正させなければならない。
(落札者の決定)
第19条 契約担当役等は、開札した場合は、予定価格書を開封し、申込者の入札のうち、予定価格以下で最低の価格又は予定価格以上で最高の価格による入札をした者をもって、落札者としなければならない。
2 契約担当役等は、同価入札をした申込者が2人以上ある場合は、直ちにこれらの者のうちから抽選又は再度の入札によって落札者を定めなければならない。ただし、建設工事の請負の場合は抽選により落札者を決定する。この場合、抽選又は再度の入札を行うべき者のうち、これを辞退する者があるときは、他の同価入札をした者により抽選又は再度の入札を行い、抽選又は再度の入札を辞退した者以外の者が1人であるときは、その者をもって落札者とする。
3 契約担当役等は、前項の規定により抽選を行う場合において、当該申込者のうちに不在の者があるときは、なるべく当該契約に関係のない職員をして、その者に代わり抽選をさせる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる工事等請負契約)
第20条 会計規程第41条第1項ただし書に規定する特例業務所管組織の支出の原因となる 契約のうち別に定める場合とは、予定価格が250万円を超える工事又は予定価格が100万円を超える役務(調査、設計、測量、財産整理に係るものに限る。)の請負契約であって、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められると きとする。
(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第21条 契約担当役等は、前条の規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 契約担当役等は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、意見を表示すべき職員として国鉄清算事業担当理事が指定した者(以下「契約審査委員」という。)に前項による調査の結果及び自己の意見を記載した書面を提出し、その意見を求めなければならない。
第22条 契約審査委員は、前条第2項の規定により、契約担当役等から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によって意見を表示しなければならない。
第23条 契約担当役等は、前条の規定により表示された契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と同一であった場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。
2 契約担当役等は、契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
(xxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第24条 契約担当役等は、第20条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそ れがあって著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を理事長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を受けなければならない。
2 契約担当役等は、前項の承認があったときは、次順位者を落札者とする。
(再度の入札)
第25条 契約担当役等は、開札した場合において、第19条第1項、第23条又は第24条第2項の規定による落札者がないときは、直ちに、再度の入札を行うことができる。
2 契約担当役等は、再度の入札を行う場合は、第17条第1項第1号、第2号、第6号、第7号又は第10号に該当したため、当該入札を無効とした者をこれに参加させてはならない。
3 契約担当役等は、再度の入札を行う場合であっても、既に定めた予定価格その他の条件を変更してはならない。
4 契約担当役等は、物件の売却を目的とする契約の場合であって、再度の入札を行っても落札者がなく、かつ、すみやかに契約を締結することが有利と認められる特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、あらたに予定価格を定め、直ちに、継続して入札を行うことができる。
(入札結果の通知)
第26条 契約担当役等は、開札した場合において、落札者があるときはその氏名及び金額
を、落札者がないときはその旨を、開札に出席した申込者に知らせなければならない。この場合、落札者が出席していないときは、その者に落札者となった旨を通知する。
2 契約担当役等は、郵便による入札の場合は、開札に出席しなかった申込者に対し、前項に準じて通知する。
(入札経過調書の作成)
第27条 契約担当役等は、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書をその他の関係書類とともに保存しなければならない。
第2節 指名競争契約
(指名競争契約ができる場合)
第28条 契約担当役等は、工事の請負、物件の買入れその他の契約で次の各号の1に該当する場合は、指名競争契約によることができる。
(1) 契約が、列車の運行の安全を図るために、その施行に高度の技術又は経験を要する工事の請負を目的とする場合
(2) 契約が、工事の施行にあたって、列車の運行に支障を及ぼすおそれがある工事の請負を目的とする場合
(3) 契約が、市街地における工事の施行にあたって、公衆に危害を及ぼすおそれのある場合
(4) 契約が、特殊の技術又は経験を要する工事の請負を目的とする場合
(5) 契約が、列車の運行の安全を図るために、その製造に高度の技術又は経験を要する物品の購入を目的とする場合
(6) 契約が、工事又は製造の請負を目的とする場合であって、その予定価格が500万円を超えないとき
(7) 契約が、物品の購入を目的とする場合であって、その予定価格が300万円を超えないとき
(8) 契約が、物件の借入れを目的とする場合であって、その予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えないとき
(9) 契約が、工事又は製造の請負及び物件の売買又は賃貸借以外の事項を目的とする場合であって、その予定価格が200万円を超えないとき
(10) 契約が、物件(土地を除く。)の売却を目的とする場合であって、その予定価格が100万円を超えないとき
(11) 一般競争によることが不利と認められる場合で、施行に高度な技術を必要とする役
務(調査、設計、測量、財産整理に係るものに限る。)の請負を目的とする場合
(12) 前各号に掲げる場合のほか、一般競争契約によることを不利とする特別な理由がある場合
2 契約担当役等は、随意契約によることができる場合は、指名競争契約によることを妨げない。
(申込者の指名)
第29条 契約担当役等は、指名競争契約によろうとする場合は、申込みの参加資格のある者の中から当該契約の履行について必要な資力、信用、経験、設備等を有すると認められる者となるべく5人以上を指名する。
(入札保証金の免除)
第30条 契約担当役等は、物件の売却の場合を除き、指名競争入札に付そうとする場合であって、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認めるときは、入札保証金を免除することができる。
(規定の準用)
第31条 第4条から第27条までの規定は、指名競争契約の場合に準用する。この場合において第7条第1項中「官報、新聞紙、掲示等適当な方法をもって公告」とあるのは「入札させようとする者に対し通知」と読み替えるものとする。
第3章 随意契約
(随意契約ができる場合)
第32条 契約担当役等は、工事の請負、物件の買入れその他の契約(土地及び株式の処分をする場合の契約を除く。)で次の各号の1に該当する場合は、随意契約によることができる。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さない場合であって、次のアからオまでの1に該当するとき
ア 契約が、特許xxの排他的権利に係る物品の調達(物品を購入すること又は物品をxx若しくは製造のうえ供給させることをいう。以下同じ。)を目的とする場合であって、当該調達の相手方が特定されているとき
イ 契約が既に調達した物品(以下この号において「既調達物品」という。)の交換物品その他既調達物品に連接して使用する物品の調達を目的とする場合であって、既調達物品の調達の相手方以外の者から調達したならば既調達物品の使用に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき
ウ 契約の性質又は目的により、契約の相手方が特定しているため、その者と契約を締
結しなければその目的が達せられない場合
エ 契約の性質上、価格競争により契約の相手方を決定することができないと認められる場合
オ 工事の履行等に関連し、契約の相手方に対し、必要な物件の貸付けを目的とする場合
(2) 災害その他の事由により、緊急を要する場合であって、競争契約によるいとまがないとき
(3) 競争契約に付することが不利と認められる場合であって、次のアからカまでの1に該当するとき
ア 早急に契約しなければ、契約を締結する機会を失うおそれがある場合又は著しく不利な価格その他の条件をもって契約をしなければならない場合
イ 契約上の義務違反が生じたときに、特例業務所管組織の事業に著しい支障をきたすおそれがある場合
ウ 随意契約によるときは、時価に比し、著しく有利な価格をもって契約を締結することができる見込みがある場合
エ 物件の改造若しくは修理の工事又は機械の取付の工事を施行する場合であって、これを当該物件又は機械の納入者以外の者に施行させることが不利であるときに、その納入者に当該工事を請け負わせるとき
オ 現に履行中の工事の請負及び物品の購入に直接関連する契約を、現に履行中の契約の相手方に履行させることが、他の者に履行させるよりも明らかに有利である場合
カ その他競争契約又は指名競争契約によることを不利とする特別の理由がある場合
(4) 予定価格等が少額の場合であって、次のアからオまでの1に該当するときア 予定価格が50万円を超えない物件を売却する場合
イ 契約が、工事又は製造の請負を目的とする場合であって、その予定価格が250万円を超えないとき
ウ 契約が、物品の購入を目的とする場合であって、その予定価格が160万円を超えないとき
エ 契約が、物件の借入れを目的とする場合であって、その予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えないとき
オ 契約が、工事又は製造の請負及び土地その他の物件の売買又は賃貸借以外の事項を目的とする場合であって、その予定価格が100万円を超えないとき
(5) 国、地方公共団体その他の公法人及び公益法人と契約を締結する場合
(6) 特例業務所管組織の業務運営上、特定の者と契約することが明らかに不利と認める場合又は契約の目的を達することができないと認める場合であって、複数の相手方と契約を締結する必要があるとき
(7) 債務等処理法第21条第1項の規定により投資した事業を経営する者を相手方として契約を締結する場合
(8) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業を経営する者に専らその事業の用に供する物件を売却する場合
(9) 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき
(10) 競争入札の公告を行っても申込者がない場合であって、予定価格の範囲内で契約を締結するとき
(11) 再度の入札を行っても、落札者がない場合であって、予定価格の範囲内で契約を締結する場合
(12) 落札者が契約の締結の手続きをしない場合であって、落札金額の範囲内で他の者と契約を締結する場合
2 契約担当役等は、債務等処理法施行規則第5条第1項各号に掲げる場合には、随意契約によることができる。
3 契約担当役等は、株式の売却に関する契約を行う場合には、随意契約によることができる。
第33条 契約担当役等は、前条第2項の規定による公募又は提案競技の方法により随意契約によろうとする場合は、新聞掲載、掲示等適当な方法をもって公告又は通知しなければならない。
(予定価格)
第34条 契約担当役等は、随意契約によろうとする場合は、第8条第1項及び第2項の規定に 準じ、予定価格を定め、予定価格書を作成しなければならない。ただし、第32条第2項の 規定による提案競技の方法により随意契約によろうとする場合は、予定価格は作成しない。
2 契約担当役等は、次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、予定価格書の作成を省略することができる。この場合、決議書類にその理由を記入する。
(1) 郵便切手、乗車船券、電話料、電気料、ガス料、水道料等の公共料金及びこれらに類するものをそのままの価格で購入する場合
(2) 災害その他の事故のため、応急工事を請け負わせ、又は物件を購入し、若しくは借り入れる場合
(3) 契約金額が150万円以内の工事であって、国鉄清算事業管理部長が予定価格書の作成を要しない工事としてあらかじめ定めたものを請け負わせる場合
(4) 予定価格が一件20万円未満で予定価格書の作成を要しないと認めた場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に予定価格書の作成を要しないと認めた場合
3 第8条第3項の規定は、随意契約の場合に準用する。
4 契約担当役等は、競争に付しても入札者がない場合、又は再度の入札をしても落札者がない場合であって、随意契約によろうとするときであっても、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初に競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
5 契約担当役等は、落札者が契約の手続きをしない場合であって、その落札金額の範囲内で随意契約によろうとするときであっても、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初に競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
6 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の範囲内でxxに分割して契約することができる。
(公募価格)
第35条 契約担当役等は、第32条第2項の規定による公募の方法により随意契約によろうとする場合は、公募する価格を作成する。
(見積書)
第36条 契約担当役等は、随意契約によろうとする場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴する。
2 契約担当役等は、再度の入札を行っても落札者がない場合であって、予定価格の範囲内で随意契約を締結しようとするときは、当該入札の終了後、直ちに見積書の徴収を行うことができる。
3 契約担当役等は、次の各号の1に該当する場合は、前各項の規定にかかわらず、見積書を徴しないことができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結する場合
(2) 第34条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる場合
(3) 慣習上見積書を要しないと認める場合
(4) 予定価格が10万円未満の契約を締結する場合
(5) 第32条第2項の規定による提案競技の方法により随意契約を締結する場合
(概算契約)
第37条 契約担当役等は、次の各号の1に該当する場合は、概算金額をもって契約を締結することができる。
(1) 災害その他の事故のため、応急工事等を請け負わせ、又は物件を購入し、若しくは借り入れる場合であって、その契約に際し、対価の額を確定するいとまがないとき
(2) 機器(自動車の機関部を含む。)の修繕工事を請け負わせる場合であって、外見等によって対価の額を確定しがたいとき
(3) 契約の締結に際し、市況の変動等により対価の額を確定しがたいとき
2 契約担当役等は、前項の規定により、概算金額をもって契約を締結しようとする場合は、その金額をもって契約書又は書面をとりかわし、その後、速やかに対価の額を確定する。
第4章 契約の締結
(契約書の交換)
第38条 契約担当役等は、契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方となるべき者と取りかわさなければならない。この場合において、第40条の
規定により契約保証金を納付させるものにあっては、その納付後にこれを行うものとする。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金。ただし、第48条本文ただし書による、契約の相手方の金銭の給付が特例業務所管組織の債務の履行の前提条件となる契約については、延滞償金について記載しない。
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 前項の規定により、契約書を作成する場合においては、契約担当役等及び契約の相手方となるべき者の双方が、契約書に記名なつ印を終了したときに当該契約が成立するものとし、その旨を契約の相手方に知らせておかなければならない。
(契約書の省略等)
第39条 契約担当役等は、次の各号の1に該当する場合は、会計規程第42条ただし書に基づき、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の相手方となるべき者が国、地方公共団体その他の公法人の場合
(2) 物品の売却の場合であって、契約の相手方となるべき者が代金と引換えにその物品を引き取るとき
(3) 不動産の購入又は借入れの場合であって、契約の相手方となるべき者からの売渡書又は承諾書の提出のみでさしつかえないと認めるとき
(4) 地上物件の移転補償その他の補償について、関係人から承諾書を徴する場合
(5) 第34条第2項第1号及び第2号に掲げる場合
(6) 慣習上契約書を要しないと認める場合
(7) 随意契約によろうとする場合であって、予定価格が年額又は総額150万円未満のとき
2 契約担当役等は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合は、必要な事項を明記した公文書を取りかわす。
3 契約担当役等は、第1項の規定により、契約書の作成を省略した場合は、契約の相手方となるべき者をして請書を提出させる。ただし、随意契約によろうとする場合であってこれを提出させる必要がないと認める場合は、その提出を省略させることができる。
(契約保証金の納付)
第40条 契約担当役等は、契約の相手方となるべき者に、現金又は第9条第1項各号に掲げる有価証券をもって契約保証金を納付させる。この場合における当該保証金の率は、契約金額の10/100(第1条第1項第4号から第6号の規定による場合は5/100)以上で契約担当役等がその都度定めるものとする。
2 契約担当役等は第1項に規定する現金又は有価証券の納付に代え、契約の相手方となるべき者の選択により、次の各号の1に該当するものを提供させることができる。
(1) 履行保証保険証券
(2) 金融機関の保証書
(3) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手
(4) 為替証書又は払出証書
3 契約保証金は、契約金額の変更があっても増減しないものとする。ただし、建築工事の場合で請負代金の変更があったときには、契約担当役等は保証の額が変更後の請負代金の 10分の1に達するまで保証の額の増額を請求することができ、契約の相手方に対し、保証の額の減額を請求させることができる。
(契約保証金の免除)
第41条 契約担当役等は、次の各号の1に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約保証金の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方となるべき者が国、地方公共団体その他の公法人の場合
(2) 契約の相手方が保険会社との間に特例業務所管組織を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき
(3) 建設工事の場合であって、契約の相手方から委託を受けた金融機関と工事履行保証契約を結んだとき
(4) 物件の売却の場合であって、契約保証金を納付する時期までに売却代金の全額を納入するとき
(5) 第32条第2項の規定による提案競技の方法により随意契約を締結するとき
(6) 前各号に掲げる場合のほか、第5条及び第6条の資格を有する者による一般競争契約、指名競争契約又は随意契約による場合であって、契約の相手方となるべき者から特に担保を徴する必要がないと認めるとき
(契約の相手方の制限)
第42条 契約担当役等は、契約の相手方が契約の履行に際し、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質数量に関し不正の行為をしたときは、相当の期間その者を契約の相手方とすることができない。ただし、契約の性質又は目的により契約の相手方が特定しているため、その者と契約を締結しなければ、契約の目的を達せられない場合は、この限りではない。
(入札保証金の納付を必要としない場合の損害賠償)
第43条 契約担当役等は、入札保証金の納付を必要としない場合であって、次の各号の1に該当し、かつ、特に必要があると認めるときは、相手方に対し損害賠償を請求するものとする。この場合における当該損害賠償の金額の率は、契約金額の5/100を下らない範囲で、別に定めて公告される契約に関する規則又は契約担当役等が入札の公告若しくは通知又は見積者への通知に定める。
(1) 契約保証金の納付を必要とする場合において、これを納付しないとき
(2) 契約書の取りかわし又は請書の提出に応じないとき第5章 契約の履行
(債務の履行の委任、債権の譲渡等の承認)
第44条 契約担当役等は、契約の相手方が第三者に対し、債務の全部又は大部分若しくは
主要部分の履行を委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面をもって承認申請をさせ、承認を受けさせる。ただし、建設工事にあっては、工事の全部又はその主たる部分若しくは他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 契約担当役等は、契約の相手方が債権を譲渡し、又は担保に供したときは、遅滞なく書面をもって承認申請をさせ、承認を受けさせるものとする。
3 契約担当役等は、前項の承認をしようとするときは、当該契約に基づいて特例業務所管組織が契約の相手方に対して有する権利を留保する旨の条件を付さなければならない。 (転貸等の禁止)
第45条 契約担当役等は、物件の貸付けの場合は、契約の相手方をして第三者に当該物件を使用する権利を譲渡させ、又は転貸させてはならない。ただし、やむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(履行期限)
第46条 契約の相手方の債務の履行期限の当日が国民の祝日、日曜日その他の休日(年末年始等の特例業務所管組織の休業日又は受入金を出納役の預金口座に振り込むことを指定した場合であって納期が銀行の休業日に該当する日をいう。以下「休日」という。)に該当する場合は、当該期限は、当該休日の翌日(休日が連続する場合は、最終休日の翌日)をもって満了するものとする。ただし、この場合において、休日であっても銀行が営業している場合又は特約をもって別の定めをした場合は、この限りでない。
(延期及び履行遅滞)
第47条 契約担当役等は、当事者双方の責めに帰することができない事由又は特例業務所管組織の責めに帰すべき事由によって、契約の相手方が約定期限までに債務を履行することができない場合は、相当の期間、その期限を延長することができる。
2 契約担当役等は、契約の相手方がその者の責めに帰すべき事由によって約定期限までに債務を履行することができない場合は、特例業務所管組織の事業に著しい支障をきたさないと認める場合に限り、契約を解除しないで、相当の期間履行遅滞として取り扱うことができる。
3 契約担当役等は、金銭の給付を目的とする債務について、契約の相手方が約定期限までにこれを履行することができない場合は、その事由が特例業務所管組織の責めに帰すべき事由による場合を除き、履行遅滞として取り扱う。
(延滞償金)
第48条 契約担当役等は、前条第2項及び第3項の規定により履行遅滞の取扱いをした場合は、その遅滞日数について契約金額に対し年利3パーセント以上(契約の相手方が国、地方公共団体及び日本銀行を除く。)の金額を延滞償金として、契約の相手方から徴するものとする。ただし、予納金、売却代金の前納金、使用料の前納金(定期使用料を除く。)等、契約の相手方の金銭の給付が特例業務所管組織の債務の履行の前提条件となるものにつ いては、延滞償金は微しない。
2 契約担当役等は、物件の貸付けの場合であって、当該物件の返還につき契約の相手方が遅滞したときは、第1項に規定する延滞償金の率にかかわらず、その率を延滞日数1日につき当該物件の使用料の月額の1.03/30とする。
3 契約担当役等は、延滞償金の金額が100円未満である場合は、これを徴しない。
(危険負担)
第49条 契約担当役等は、物件の購入又は借入れの場合であって、契約成立後、履行提供前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により、その目的物が滅失し、又はき損したため、契約の相手方がその債務の全部又は一部を履行することが不能となったときは、当該目的物の滅失又はき損については契約の相手方の負担とし、契約の相手方に対価の全部又は一部を支払ってはならない。
2 契約担当役等は、物件の売却又は貸付けの場合であって、契約成立後、履行提供前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により、その目的物が滅失し、又はき損したため、特例業務所管組織がその債務の全部又は一部を、履行することが不能となったときは、当該目的物の滅失又はき損については特例業務所管組織の負担とし、契約の相手方に対価の全部又は一部を請求しない。
3 契約担当役等は、物件の修理又は改造の工事の請負の場合であって、契約成立後、履行提供前に、当事者双方の責めに帰することができない事由により、その目的物が滅失し、又はき損したため、契約の相手方がその債務の全部又は一部を履行することが不能となったときは、当該目的物の滅失又はき損については特例業務所管組織の負担とし、契約の相手方に対価の全部又は一部を支払ってはならない。
(損害の負担)
第50条 契約担当役等は、工事の請負の場合であって、契約成立後、工事の目的物の提供前に、その工事の施行に関して生じた損害については、特例業務所管組織の責めに帰すべき事由による場合を除き、契約の相手方の負担としなければならない。
2 契約担当役等は、前項の規定にかかわらず、建設工事の請負の場合であって、契約成立
後、工事の目的物の完成検査完了前に、天災その他の不可抗力によって工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料、工事の仮設物及び建設機械器具に生じた損害については、契約の相手方が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものと認められるものを 除いた部分の損害額が請負代金の1/100を超えるときは、その超える損害額を特例業務所管組織の負担とすることができる。ただし、工事の目的物の提供後における当該目的物を除いたものの損害については、契約の相手方の負担としなければならない。
3 前項本文に規定する工事の仮設物及び建設機械器具に係る損害については、当該工事により償却する部分に限るものとする。
4 契約担当役等は、第2項の損害のほか、天災その他の不可抗力によって生じた取りかたづけに要する費用のうち、契約の相手方が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものと認められるものを除き、特例業務所管組織の負担とすることができる。
5 契約担当役等は、第2項の規定により特例業務所管組織が損害を負担する場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除しなければならない。
6 数次にわたり、天災その他の不可抗力による損害を生じ、その損害額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力によって生じた損害に対する損害額の負担に ついては、第2項中「損害額が請負代金の1/100を超えるときは、その超える損害額」とあるのは「損害額の累計額が請負代金額の1/100を超えるときは、その超える額からすでに特例業務所管組織が負担した額を控除した額」として同項の規定を適用する。
7 契約担当役等は、物件の購入その他物件の受渡しを伴う双務契約の場合であって、契約の相手方の履行提供の日から検査完了の日までに、当事者双方の責めに帰することができない事由により、その目的物に損害を生じたときは、その損害の全部又は一部を特例業務所管組織の負担とすることができる。
8 契約担当役等は、工事の請負の場合において、契約の相手方に交付した材料若しくは貸し付けた物件について生じた損害又は特例業務所管組織の所有に属する物件を運搬させ、若しくは保管させる場合において、契約の相手方に引き渡した物件について生じた損害については、その者の責めに帰すべき事由による場合を除き、特例業務所管組織の負担とすることができる。
(第三者に対する損害)
第51条 契約担当役等は、建設工事の請負の場合であって、その工事の施行に関連して第三者に損害を及ぼしたときは、契約の相手方の負担において賠償の責めに任じさせるもの
とする。ただし、その損害の発生が特例業務所管組織の責めに帰すべき事由による場合又は工事の施行に伴い避けることができない事由により発生した損害であって、その損害の発生について契約の相手方が善良な管理者の注意義務を怠らなかったことを明らかにした場合においては、特例業務所管組織の負担とすることができる。
2 契約担当役等は、前項ただし書の規定により特例業務所管組織の負担となる第三者の損害について、契約の相手方が当該第三者に対して損害の賠償をする必要があるときは、あらかじめ書面をもって申出をさせ、承認を受けさせなければならない。
(監督員)
第52条 契約担当役等から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、工事の請負その他の契約について、契約書、示方書等に基づき監督、承認、指示又は立合をするとともに、工程管理の調整に努めるものとする。
(履行提供の届出及び検査)
第53条 契約担当役等は、契約の相手方が債務の履行の提供をしようとするときは、その旨の届出をさせるものとする。
2 契約担当役等は、給付の完了の確認をするために必要な検査を担当する職員(以下「検査員」という。)を、前項の届出があったとき又はあらかじめ任命し、前項の届出を受けた日から、工事又は製造(物品の修理の請負を除く。以下この条及び第56条において同じ。)については14日以内、その他については10日以内にその目的物について、検査を完了させなければならない。
3 契約担当役等は、契約の性質上、前項に規定する期間内に検査を完了することが著しく困難であり特殊な内容を有すると認められるものについては、当該期間を、工事又は製造については21日以内、その他の契約については15日以内とすることができる。
4 契約担当役等は、検査が完了したときは、検査員にしゅん功調書又は検査調書を作成させなければならない。ただし、建設工事以外の請負の場合又は物品の購入については、納品書その他の証拠書類に検査年月日を記入のうえ検査員の所属氏名を記載することにより、当該調書の作成に代えさせることができる。
5 しゅん功調書及び検査調書の記載事項の主なものは、次のとおりとする。
(1) 契約年月日及び記号番号
(2) 契約の相手方
(3) 契約の目的又は品名
(4) 契約数量(契約数量を変更したときは、当初の数量及び変更後の数量)
(5) 前回までの履行数量、当回の履行数量及び契約数量残高
(6) 履行期限、履行届出年月日及び検査合格年月日
(7) 検査員の所属氏名
6 契約担当役等は、検査の結果、債務の履行の全部若しくは一部が契約に違反し、又は不当であると認めた場合は、契約の相手方に対し、その履行につき修補又は代品の提供を求めなければならない。この場合は、契約の相手方から修補し、又は代品を提供した旨の届出を受けた日から第2項又は第3項の規定に基づき約定した期間内に、検査員をして検査を完了させるものとする。
7 契約担当役等は、役務の請負を目的とする契約であって第2項及び第3項の規定により検査員をして検査をさせるにあたり、業務上の必要により、又は契約の性質若しくは目的により、給付完了部分の全部についてこれを行わせることが困難な場合等においては、任意に抜取りのうえ検査をさせることができる。
(受渡し)
第54条 契約担当役等は、工事の請負又は物件の購入の場合は、受渡場所における契約の目的物に対する検査を合格とした後、契約の相手方から当該目的物の受渡しに関する書類を提出させ、受渡しを受けなければならない。ただし、第53条第4項ただし書きに規定する建設工事以外の請負の場合又は物品の購入の場合であって、納品書その他の証拠書類によりしゅん功調書又は検査調書の作成に代えたときは、当該目的物の受渡しに関する書類の提出は不要とし、検査合格の日に受渡しがあったものとする。
2 契約担当役等は、物件の売却の場合は、契約の相手方に目的物を示し、その受取書を徴した日に当該目的物を受け渡さなければならない。
3 土地を信託する場合は、契約の相手方から、その受領書を徴した日に当該目的物の受渡しがあったものとする。
(契約保証金の返還)
第55条 契約担当役等は、契約の相手方が債務の履行を完了した後において、契約保証金を返還する。
2 契約担当役等は、第59条の規定による部分払をした場合、単価契約による場合であって債務の一部を履行したとき、第63条第3項の規定により目的物の一部を受渡しした場合、又は第67条の規定により違約金を徴しないで契約の全部若しくは一部を解除した場合においては、その割合(単価契約による場合は、その推定割合)に応じて契約保証金を返還することができる。
3 契約担当役等は、前各項の規定にかかわらず、物件の売却の場合であって、現金により契約保証金を受領したときは、その契約保証金を、契約の相手方が売却代金を納付する際、その一部に充てることができる。
(対価の支払)
第56条 契約担当役等は、契約の相手方に対価を支払う場合は、その者をして債務の履行完了後、適正な請求書を約定した受理箇所に提出させなければならない。
2 契約担当役等は、契約の相手方から適正な請求書の提出を受けた場合は、当該請求書を受理した日から、工事の請負代金については40日以内、その他の対価については30日以内に支払わなければならない。
3 契約担当役等は、契約の性質上、前項に規定する期間内に対価を支払うことが著しく困難な特殊の内容を有すると認められるものについては、当該期間を、工事の請負代金については60日以内、その他の対価については45日以内とすることができる。
4 契約担当役等は、第1項の規定による請求書を受理した後、その内容に誤りがある場合は、その事由を明示して、これを契約の相手方に返付する。
5 前項の場合において、当該請求書を返付した日から訂正された請求書を受理した日までの日数は、第2項又は第3項の規定に基づき約定した期間に算入しないものとする。ただし、請求書を返付した事由が契約の相手方の故意又は重大な過失に基づくものであるときは、適正な請求書の提出がなかったものとする。
(遅延利息)
第57条 契約担当役等は、天災地変等やむを得ない事由による場合を除き、前条第2項又は 第3項の規定に基づき約定した支払期間を経過して対価を支払うときは、その期間満了の 日の翌日から対価の支払をする日までの遅滞日数に応じ、その支払金額に対し年2.5パー セントの割合で計算した金額を遅延利息として契約の相手方に支払わなければならない。この場合において、約定した検査期間内に検査員が検査を完了しなかったためその期間を 経過した日数がある場合は、その期間満了の日の翌日から検査を完了した日までの日数を、前条第2項又は第3項の規定に基づき契約した支払期間の日数から差し引いて、遅延利息
を計算する。
2 契約担当役等は、前項後段に規定する遅滞日数が約定した支払期間を超える場合は、その期間は満了したものとみなし、その超える日数について遅延利息を計算する。
3 契約担当役等は、第1項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、契約の相手方に遅延利息を支払うことを要しないものとし、その額に100円未満の端数が
あるときは、これを切り捨てる。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第57条の2 契約担当役等は、契約の相手方(共同企業体にあっては、その構成員)が当該契約に関して次の各号のいずれかに該当することとなったときは、契約の相手方から、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として徴しなければならない。
(1) 当該契約に関し、契約の相手方が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該契約の相手方に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が契約の相手方又は契約の相手方又は契約の相手方が構成事業者である事業者団体(以下「契約の相手方等」という。)に対して行われたときは、契約の相手方等に対する命令で確定したものをいい、契約の相手方等に対して行われていないときは、各名宛に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、当該契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、契約の相手方等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該契約が、当該期間(これらの命に係る事件について、xx取引委員会に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 当該契約に関し、契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあっては、当該法人の役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(前金払)
第58条 契約担当役等は、工事、調査、測量及び設計等(以下「工事等」という。)又は物品
の製作請負契約において、必要があると認めたときは、約定により契約の相手方の債務の履行完了前又は支払期限前に請負代金の5/10を超えない範囲内において前金払をすることができる。
2 契約担当役等は、前項の規定により前金払の特約をするときは、あらかじめ出納命令役に協議しなければならない。
(部分払)
第59条 契約担当役等は、性質上可分の工事等の請負又は物件の購入の場合であって、契約の相手方の債務の履行完了前にその一部について受渡しを必要とするときは、当該目的物の一部の引渡しを受け、その受渡部分に相当する対価の支払(以下「部分払」という。)をすることができる。
2 前項の規定により部分払をする場合は、第53条、第54条第1項、第56条及び第57条の規定を準用する。
(出来形払)
第60条 契約担当役等は、工事、調査、設計、測量又は財産整理の請負の場合は、目的物の完成前にその受渡しをしないで、当該目的物の出来形(歩通り計算を含む。)並びに工事現場に搬入してある工事材料の搬入量及び製造工場等にある工場製品の製造量(以下「出来形等」という。)に基づき、契約の相手方に対し、請負代金の一部の支払(以下「出来形払」という。)をすることができる。この場合、工事の出来形払は4箇月に1回を超えないものとし、調査、設計、測量又は財産整理の出来形払いは、1年に1回を超えないものとする。ただし、工事については、契約担当役等が必要と認めた場合は、年度末の月に限り 4箇月に満たない場合であっても支払をすることができる。
2 契約担当役等は、前項の規定による出来形払をする場合は、その対象とする工事材料及び工場製品については、それらの範囲をあらかじめ約定しておかなければならない。
3 第1項の規定により行う出来形払は、その出来形払をする月の前月末日までに第5項に規定する出来形等の届出を受理したものに限るものとする。
4 第1項に規定する出来形払は、出来形部分、工事現場に搬入してある工事材料及び製造工場等にある工場製品に対する請負代金相当額の9/10を超えないものとする。
5 契約担当役等は、契約の相手方が出来形払の請求をしようとする場合は、あらかじめ出来形等の届出をさせるものとし、その届出があったときは、検査員をして出来形部分、工事現場に搬入してある工事材料及び製造工場等にある工場製品を検査させる。この場合において、第53条第4項本文、同条第5項及び同条第6項前段の規定を準用する。
6 第56条第1項、同条第4項及び同条第5項本文の規定は、契約の相手方から出来形払の請求があった場合に準用する。
(代金等の納付)
第61条 契約担当役等は、物件を売却しようとする場合は、契約の相手方が国、地方公共団体その他の公法人である場合及び特に定める場合を除きその目的物引渡前(権利の移転の登記又は登録を必要とするものの場合にあっては、その引渡前で、かつ、移転の登記又は登録前)に、契約の相手方をしてその代金を納付させなければならない。
2 契約担当役等は、物件の貸付けをしようとする場合は、契約の相手方が国、地方公共団体その他の公法人である場合及び別に定める場合を除き、契約の相手方をしてその貸付料を前納させなければならない。ただし、その貸付期間が3箇月以上にわたるものについては、一定期間ごとの期首に納付させることができる。
(売却代金の延納)
第62条 契約担当役等は、次の各号の1に該当する場合であって、契約の相手方をして売却代金を一時に納付させることが困難であると認めるときは、固定資産の場合に限り前条第 1項の規定にかかわらず、5年以内の延納をさせることができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人に売却する場合
(2) 固定資産の管理上の都合により、これを急速に売却する必要がある場合
(3) 当該土地の特性に鑑み、その早期かつ効果的な処分のために理事長が特に必要と認めた場合
2 契約担当役等は、前項の規定により延納させた場合において、その目的物の権利の移転の登記又は登録を必要とするものについては、理事長の承認を受けた場合を除き、契約の相手方が売却代金を完納した後でなければその移転の登記又は登録をしてはならない。
3 契約担当役等は、第1項各号の1に該当する場合(契約の相手方が国の場合を除く。)は、契約の相手方をして担保を提供させ、xxxに対して利息を付する。この場合において担保は、金融機関の保証書とし、利率は年5.2パーセントとする。
4 契約担当役等は、前項の規定にかかわらず、特に担保の種別を変更する必要があると認めるとき、又は担保を提供させ、若しくは延納金に利息を付する必要がないと認めるときは、理事長の承認を受け、担保の種別を変更し、又は担保の提供を免除し、若しくは延納金に利息を付さないことができる。
(部分受渡し)
第63条 契約担当役等は、工事の請負の場合であって、必要があると認めるときは、工事
完成前において、既成の工事の目的物の引渡しを求めることができる。
2 前項の規定により既成の工事の目的物の受渡しをする場合は、第53条及び第54条の規定を準用する。
3 契約担当役等は、性質上可分の物件の売却の場合であって、その一部について受渡しを必要とするときは、契約の相手方が国、地方公共団体その他の公法人である場合を除き、契約の相手方をして当該目的物の一部に相当する代金を納付させ、その受渡しをすることができる。
(契約不適合責任)
第64条 契約担当役等は、物件の購入の場合であって、目的物の受渡し後、その目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを知ったときは、契約の相手方に対し、相当の期間を定めて目的物の修補若し
くは代替物の引渡しによる履行の追完又は対価の減額の請求をしなければならない。また、契約不適合により生じた損害について賠償を請求することができる。
2 契約担当役等は、前項の場合であって、契約不適合により契約の目的を達することができないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該契約を解除する。
3 契約担当役等は、第1項に規定する請求又は前項に規定する契約の解除(以下この項において「請求等」という。)は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、契約の相手方の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるものとする。この請求等は、目的物の引渡し後1年以内に行うものとするが、この期間内に契約不適合を知った旨を契約の相手方に通知した場合における請求等は、通知した日から1年以内に行うものとする。
4 契約担当役等は、工事、製造又は調査の請負の場合であって、目的物の受渡し後、契約不適合であることを知ったときは、契約の相手方に対し、相当の期間を定めて目的物の修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完又は請負代金の減額の請求をしなければならない。また、契約不適合により生じた損害について賠償を請求することができる。
5 契約担当役等は、前項の場合であって、契約不適合により契約の目的を達することができないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該契約を解除する。
6 契約担当役等は、第4項に規定する請求又は前項本文に規定する契約の解除(以下この項において「請求等」という。)は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、契約の相手方の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるものとする。この請求等は、目的物の引渡し後、工事、製造においては2年以内、調
査においては3年以内に行うものとするが、この期間内に契約不適合を知った旨を契約の相手方に通知した場合における請求等は、通知した日から1年以内に行うものとする。
7 契約担当役等は、契約不適合が契約の相手方の故意又は重過失により生じたものである場合には第3項または前項に規定によらず、民法の定めるところにより履行の追完、対価若しくは請負代金の減額の請求又は契約の解除を行うものとする。
8 契約担当役等は、契約の性質又は目的により必要がある場合は、第3項又は第6項に規定する期間と異なる期間を約定することができる。この場合において、第3項又は第6項に規定する期間より短い期間を約定する必要があるときは、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
(契約に関する紛争の解決方法)
第65条 契約担当役等は、建設工事の請負の場合であって、契約の相手方と取りかわした契約書に定める事項について紛争を生じたときは、建設業法に定める建設工事紛争審査会のあっせん若しくは調停によりその解決を図り、又は理事長の承認を受けた後、契約の相手方の同意を得て同審査会の仲裁に付することができる。
2 契約担当役等は、前項の紛争について、契約の相手方が建設工事紛争審査会の仲裁に付そうとする場合は、あらかじめその旨の届出をさせ、特例業務所管組織の同意を受けさせるものとする。この場合、契約担当役等は、理事長の承認を受けて同意を与える。
第6章 契約の解除及び変更
(有償解除)
第66条 契約担当役等は、次の各号の1に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の相手方が、正当な事由によらないで、債務の全部又は一部を履行しない場合又は約定期限までに債務の履行を完了する見込みがない場合
(2) 契約の履行の監督及び検査に際して、契約の相手方又はその代理人が監督員、検査員等の指示に従わないとき、若しくはその職務執行を妨げたとき、又は不正な行為をしたとき
(3) 契約の相手方に当該契約の履行に必要な資格のないことが判明した場合
(4) 契約の相手方が、その者の責めに帰すべき事由によって、約定期限までに債務を履行することができない場合であって、第47条第2項に規定する履行遅滞として取り扱うことがでないとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方が、契約上の義務に違反し、その違反に
よって契約の目的を達することができないと認められる場合
2 契約担当役等は、前項の規定により契約を解除した場合は、契約の相手方から違約金を徴しなければならない。この場合における違約金の率は、契約金額の10/100を下らない範囲で契約担当役等がその都度定める。ただし、単価契約による場合は、契約担当役等が適当と認める金額をその都度定め、契約の一部を解除した場合は、その解除部分に相当する金額に対してのみ違約金を徴することができる。
3 契約担当役等は、前項の規定により違約金を徴する場合であって、契約保証金を納付させているときは、物件の売却の場合を除き、当該保証金の全部又は一部を違約金に充てる。
4 契約担当役等は、物件の売却の場合であって、第2項前段の規定に該当するときは、その解除が売却代金の納付前にされた場合又は売却代金の納付後にされた場合であって、契約保証金の納付があるときは、契約保証金を当該違約金の全部又は一部に充て、当該解除が売却代金の納付後にされた場合であって、契約保証金を当該代金の納付の際その一部に充てたときは、当該代金の一部を当該違約金その他の損害賠償に充てる。
5 契約担当役等は、違約金の金額が100円未満である場合は、これを徴しない。
(無償解除)
第67条 契約担当役等は、次の各号の1に該当する場合は、違約金を徴しないで契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の相手方が、正当な事由により契約の解除を申し出た場合
(2) 契約の相手方が、当該契約の締結後、当該契約に必要な資格を喪失した場合(建設工事の請負の場合に限る。)
(3) 契約の相手方が無能力者となり、又は失そうし、若しくは死亡した場合
(4) 契約の相手方が、破産、和議開始、更生手続開始若しくは整理開始の申立てをし、若しくは申立てを受けた場合又はその資産信用状態が著しく低下したと認められる場合
(契約解除に伴う既成の工事の目的物等に対する措置)
第68条 契約担当役等は、第66条第1項又は前条の規定により工事の請負契約を解除した場合であって、既成の工事の目的物又は工事現場に搬入した検査済みの工事材料の全部又は一部の受渡しをする必要があると認めるときは、それぞれ次の各号に掲げる規定を準用してその対価を支払うことができる。
(1) 第66条第1項の場合は、第60条の規定
(2) 第67条の場合は、第59条の規定
(契約の変更及び履行の中止)
第69条 契約担当役等は、必要がある場合は、契約の内容を変更し、又は契約の相手方をしてその債務の履行を一時中止させることができる。
2 契約担当役等は、前項の規定により、契約の内容を変更し、又は債務の履行を一時中止させた場合であって、約定した対価又は履行期限によることが不適当となったときは、当該金額を増減し、又は当該期限を伸縮することができる。
3 契約担当役等は、第1項の規定により、契約の内容を変更し、又は債務の履行を一時中止させる場合であって、これにより契約の相手方に損失を与えたときは、相当と認める補償をすることができる。
4 契約担当役等は、第1項の規定により、工事の請負契約の内容を変更し、又は契約の相手方をしてその債務の履行を一時中止させた場合であって、既成の工事目的物又は工事現場に搬入した検査済みの工事材料の全部若しくは一部の受渡しをする必要があると認めるときは、第59条の規定を準用してその対価を支払うことができる。
(物価等の変動による契約金額等の変更)
第70条 契約担当役等は、物価、賃金等に著しい変動があった場合は、契約の相手方の申出により、又は契約の相手方に申入れをして、契約金額を変更することができる。
2 契約担当役等は、建設工事の請負で、契約締結の日から1年以上経過し、物価又は賃金に変動を生じた場合において、請負代金額から出来形部分並びに第60条第1項に規定する工事材料及び工場製品(工事材料及び工場製品にあっては、それらの範囲についてあらかじめ約定してあるものに限る。以下この項において同じ。)に対する請負代金相当額を控除した額(以下この項において「残工事代金額」という。)と未成部分に対する変動後の賃金又は物価を基礎として算出した額(第60条第1項に規定する工事材料及び工場製品に相当する部分の額を除く。)との差額が残工事代金額の15/1,000を超えるときは、契約の相手方の申出により、又は契約担当役が契約の相手方に申入れをして、その超えた金額に対して請負代金額を変更し、又は工事内容を変更することができる。ただし、本文の規定を再度適用する場合には、請負代金額を変更し、又は工事内容を変更した日から更に1年以上経過していなければならない。
3 契約担当役等は、建設工事の請負の場合であって、特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金が不適当となったと認められるときは、前項の規定によるほか、契約の相手方の申入れにより、又は契約担当役等が契約の相手方に申入れをして、請負代金額を変更することができる。
4 契約担当役等は、建設工事の請負の場合であって、工期内にインフレーションその他予 期することのできない異常な事由の発生により、請負代金が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、契約の相手方の申出により、又は契約担当役等が契約の相手 方に申入れをして、工事現場の実情を参酌して請負代金額又は工事内容を変更することが できる。
(値引き採用)
第71条 契約担当役等は、契約の相手方が提供した契約の目的物にさ少の不備がある場合であっても、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を適正に値引きして当該目的物を引き取ることができる。
第7章 雑則
(相殺)
第72条 契約担当役等は、契約の相手方から徴すべき延滞償金、違約金その他の金額と、その者に支払うべき金額とを相殺することができる。
(契約申込心得)
第73条 契約に係る入札及び見積りに参加する者に周知させるべき事項は、別に定める。附 則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 国鉄清算事業本部契約事務規程(平成15年10月本部規程第23号)の規定によりした手続 その他の行為は、この特例業務所管組織契約事務規程中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
附 則(平成21年3月31日機構規程第128号)この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日機構規程第64号)この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日機構規程第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成22年6月1日から施行する。附 則(平成23年1月27日機構規程第68号)
この規程は、平成23年2月1日から施行する。附 則(平成23年3月3日機構規程第72号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月5日機構規程第50号)この規程は、平成23年12月5日から施行する。附 則(平成25年3月28日機構規程第51号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。附 則(平成25年11月26日機構規程第31号)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成25年12月1日から施行する。ただし、この規程による改正後の特例業務所管組織契約事務規程第6条第2項の規定は、平成26年4月1日以降に入札公告若しくは指名通知又は見積通知をするものから適用する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現に交付してある確認書及び随時の競争参加資格については、平成26年度以降の定期の確認書を交付する日まで、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成26年2月28日機構規程第39号)
この規程は、平成26年3月3日から施行する。ただし、この規程による改正後の第57条第1項の規定は平成26年4月1日以降から適用する。
附 則(平成27年3月30日機構規程第47号)この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日機構規程第76号)この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日機構規程第95号)この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月8日機構規程第11号)この規程は、平成29年9月11日から施行する。
附 則(平成31年3月13日機構規程第59号)この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日機構規程第43号)この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日機構規程第61号)この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条)
特例業務所管組織の工事種類と建設業の業種の対応表
工事種類 | 建設業の許可 |
土木工事 | 土木一式工事(土)、とび・土工・コンクリート工事(と) |
建築工事 | 建築一式工事(建)、とび・土工・コンクリート工事(と) |
鉄骨鉄けた工事 | 鋼構造物工事(鋼)、とび・土工・コンクリート工事(と) |
管工事 | 管工事(管)、水道施設工事(水)、機械器具設置工事(機)、熱絶縁工事(絶) |
軌道工事 | 土木一式工事(土)、鋼構造物工事(鋼)、鉄筋工事(筋)、機械器具設置工事(機) |
機械工事 | 機械器具設置工事(機)、消防施設工事(消)、清掃施設工事(清) |
塗装工事 | 塗装工事(塗) |
建築付帯工事 | 建築一式工事(建)、内装仕上工事(内)、建具工事(具)、ガラス工事(ガ)、屋根工事(屋)、板金工事(板) |
ほ装工事 | ほ装工事(ほ) |
造園工事 | 造園工事(造) |
電力機器工事 | 電気工事(電) |
電力線路工事 | 電気工事(電) |
情報制御設備工事 | 電気工事(電)、電気通信工事(通)、消防施設工事(消) |
(注) 表の右欄に2以上の種類が示されているものは、いずれか1種類について建設業の許可をうければよい。