Contract
中宮浄水場更新事業及び
浄水施設運転維持管理業務等委託
設計・建設工事請負契約書(案)
令和 2 年 9 月 枚方市上下水道局
頭 書
一 業 務 名 中宮浄水場更新事業及び浄水施設運転維持管理業務等委託二 事 業 場 所 大阪府枚方市中宮北町 205 番1 他
三 契 約 期 間 自 令和 4 年 月 日
至 令和 9 年 月 日工事期間 令和 9 年 3 月 15 日まで
引渡の期限 令和 9 年 3 月 31 日まで
四 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 円内訳(消費税及び地方消費税の額を除く)
設計費 円
施設台帳システム構築費 円
工事監理費 円
工事費 円
(工事費内訳)
土木工事 円
機械設備工事 円
電気設備工事 円
五 契約保証金あり
六 支払条件
【前払金、中間前払金及び部分払支払限度額】 【出来高予定額】
令和4年度 円以内 令和4年度 円以内
(前払金、中間前払金又は部分払2回、部分払:年度精算分)
令和5年度 円以内 令和5年度 円以内
(前払金、中間前払金又は部分払2回、部分払:年度精算分)
令和6年度 円以内 令和6年度 円以内
(前払金、中間前払金又は部分払2回、部分払:年度精算分)
令和7年度 円以内 令和7年度 円以内
(前払金、中間前払金又は部分払2回、部分払:年度精算分)
令和8年度 円以内 令和8年度 円以内
(前払金、中間前払金)
※上記金額には消費税及び地方消費税を含む。
上記の設計及び工事請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により上記の設計及び工事請負業務を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住 所 大阪府枚方市中宮北町20-3
発注者 枚方市上下水道事業管理者 氏 名 伊 藤 竹 彦 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
目次
第13条の2(設計業務の履行及び設計成果物の引渡し並びに設計成果物に基づく施工の承諾)
····································································· 7
第17条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 9
第25条 (賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更) 12
第40条 (債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 18
第41条 (債務負担行為、継続費又は繰越明許費に係る契約の部分払の特則) 19
第47条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 22
第51条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 23
枚方市設計及び工事請負契約約款
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書、発注図書及び受注者の提案書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約書における用語の定義は、この契約書に特別の定めがある場合を除き、次の各号のとおりとする。
(1) 「設計成果物」とは、この契約に基づく設計の請負に係る成果として完成させるべき成果物をいう。
(2) 「設計図書」とは、発注図書、設計成果物及び受注者の提案書をいう。
(3) 「発注図書」とは、要求水準書及び入札に対する質問回答書をいう。
(4) 「設計」とは、工事目的物の設計、仮設の設計及び設計に必要な調査の全部又はそれらの一部をいう。
(5) 「施工」とは、工事目的物の施工及び仮設の施工の全部又はそれらの一部をいう。
(6) 「工事」とは、設計及び施工を含む受注者がこの契約に基づき完成させるべき業務をいう。
(7) 「工事目的物」とは、設計成果物及びこの契約における施工の請負に係る成果として完成させるべき構造物をいう。
(8) 「契約期間」とは、頭書に記載した設計及び施工に要する始期日から終期日までの期間をいう。
3 受注者は、頭書記載の業務に係る工事を頭書記載の契約期間内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
4 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び発注図書又は受注者の提案書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、発注図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、
受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第3条 受注者は、この契約の締結後 14 日以内に、発注図書及び受注者の提案書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 53 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(2) 契約金額が 1,300,000 円未満のとき。
(3) 単価契約を締結する場合において、その契約金額の総額をあらかじめ定めることができないとき。
(4) 契約の相手方が国、地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(5) 市長、上下水道事業管理者又は病院事業管理者が特に認めるものであるとき。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、設計成果物(この項においては、設計成果物に至らない設計を行う上で得られた記録その他設計の履行の過程において作成された文書を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第5条の2 受注者は、設計成果物(第 38 条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいい、第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、設計成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。発注者は、設計成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 発注者は、設計成果物が著作物に該当する場合において、当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変することができるものとし、受注者は、かかる取扱いに同意し、著作権法第 19 条第1項及び第 20 条第1項に規定する権利を行使しないものとする。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、設計成果物(設計を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該設計成果物を使用又は複製し、また、第
1条第5項の規定にかかわらず当該設計成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が設計成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めると
ころにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、下請負人が、枚方市暴力団排除条例(平成 24 年枚方市条例第 45 号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、その下請負人との契約において、契約金額が 500 万円未満の場合は、この限りでない。
3 発注者は、受注者が枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外措置を受けた場合又は第 46 条第 12 号イからへまでのいずれかに該当する者を下請負人としていた場合は、受注者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
4 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人(受注者と直接下請契約を締結する下請負人に限る。以下この項、次項及び第3項において同じ。)としてはならない。ただし、当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合は、この限りでない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 受注者は、下請負人について前項各号に掲げる届出を確認するとともに、建設業法第 24 条の
7に規定する施工体制台帳を、下請契約締結後遅滞なく発注者に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、受注者は、発注者が受注者に対して第1項各号の事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)の提出を求める通知をした日(以下「通知日」という。)から 30 日以内に、受注者が発注者に確認書類を提出した場合は、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。ただし、前項の規定に違反した場合は、この項を適用しないことができる。
4 受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人(受注者が直接締結する下請契約を除く。)としないよう努めなければならない。
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、発注図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、発注図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、発注図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者又は監理技術者
ただし、頭書記載の工事が建設業法第 26 条第3項に該当する場合は専任の主任技術者又は専任の監理技術者とする。
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約金額の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。ただし、契約金額が 350 万円未満の場合並びに附帯工事及び合併発注工事の場合は、工事現場に常駐することを要しない。
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、発注者が不適当と認める場合を除き、これを兼ねることができる。
第 10 条の2 受注者は、設計の進捗、技術上の管理及び統括を行う管理技術者を定め、設計を着手する前にその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
第 10 条の3 受注者は、発注図書に定めがある場合には、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
第 10 条の4 現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、管理技術者を兼ねることができる。
2 照査技術者は、管理技術者を兼ねることができない。
第 11 条 受注者は、発注図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、管理技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)若しくは照査技術者又は受注者の使用人が設計又は設計の管理及び統括若しくは照査につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること
ができる。
3 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前3項のいずれかの規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第 13 条 工事材料の品質については、発注図書(受注者の提案書において、当該工事材料の品質につき、発注図書で定めた以上の品質が記載されている場合においては、受注者の提案書。以下本項において同じ。)に定めるところによる。発注図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、発注図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 前項の規定にかかわらず、受注者は、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(設計業務の履行及び設計成果物の引渡し並びに設計成果物に基づく施工の承諾)
第 13 条の2 受注者は、この契約の定めるところに従って、設計に係る業務を行わなければならない。
2 受注者は、設計のすべて又は工事工程表(受注者が、発注図書及び受注者の提案書に従い策定した、工事の工程を示す文書をいう。)に示した先行して施工する部分の設計が完了したときは、その設計成果物を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、提出された設計成果物及び設計成果物に基づく施工を承諾する場合は、その旨を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による通知があるまでは、施工を開始してはならない。
5 第3項の承諾を行ったことを理由として、発注者は工事について何ら責任を負担するものではなく、また受注者は何らの責任を減じられず、かつ免ぜられているものではない。
第 14 条 受注者は、発注図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、発注図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて発注図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、発注図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、発注図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が発注図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、
又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、発注図書に定めるところにより、工事の完成、発注図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が発注図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
第 16 条 発注者は、工事用地その他発注図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(発注図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、工事の完成、発注図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し又は管理する工事材料、建設機械器具、工事仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第 17 条 受注者は、設計成果物の内容が、設計図書(本項において設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において、当該不適合が工事監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ
ならない。
2 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 発注図書及び入札に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 発注図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 発注図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等発注図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 発注図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、発注図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し発注図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し発注図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し発注図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 発注者は、前項の規定により発注図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 20 条 発注者は、工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により契約期間内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に契約期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、契約期間を延長しなければならない。発注者は、その契約期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 22 条 発注者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 23 条 契約期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が契約期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が契約期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 24 条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第 25 条 発注者又は受注者は、契約期間内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000
分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条の規定に基づく契約金額の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額 の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除く。)
については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第 29 条 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等(発注図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、工事仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、工事仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の
累計額」と、「契約金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「契約金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前
条又は第 33 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、発注図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、受け渡し日を受ける日を指定し当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
第 32 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下この項において「遅延日数」という。)は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、頭書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、枚方市公共工事の前払金に関する規則(昭和 48 年枚方市規則第 11 号)(以下「前払金規則」という。)の定めるところにより、前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 20 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、枚方市公共工事の前払金に関する規則の定めるところにより、中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額に前払金規則で定める割合を乗じた金額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 36 条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額に前払金規則で定める割合を乗じた金額を超えるときは、契約金額が減額された日から 30
日以内にその超過額を返還しなければならない。この場合において、当該 30 日以内に発注者が支払うべき契約金額が超過額以上の額であるときはその超過額を返還することを要さず、発注者が支払うべき契約金額が超過額未満の額であるときはその差額を返還しなければならない。
7 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに契約金額が増額された場合において、増額後の契約金額が減額前の契約金額以上の額であるときはその超過額を返還しな
いものとし、増額後の契約金額が減額前の契約金額未満の額であるときは受領済の前払金の額からその増額後の契約金額に前払金規則で定める割合を乗じた金額の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 第6項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
第 35 条 受注者は、前条第5項の規定により前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第 36 条 受注者は、発注者が事前に承諾した場合を除き、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第 37 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては発注図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する契約金額に相当する額(以下「契約金額相当額」という。)の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を
請求することができる。ただし、第 34 条第3項に規定する中間前払金の支払を受けた場合において、枚方市公共工事の前払金に関する規則に定めるときは請求することができず、また、契約期間中、頭書の支払条件欄に記載する部分払の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、発注図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 40 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、契約金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×(9/10-前払金額/契約金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。
第 38 条 工事目的物について、発注者が発注図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工
事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 32 条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 31
条第2項の検査の結果を通知した日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約金額=指定部分に相応する契約金額×(1-前払金額/契約金額)
第 39 条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)はこの契約の頭書のとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、この契約の頭書のとおりとする。
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第 40 条 債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 34 条第1項中「頭書記載の工事完成の時期」とあるのは「頭書記載の工事完成の時期(最終の会計年度
以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 35 条第2項中「契約金額」とあ
るのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 37 条第1項の契約金額相当額
(以下この条及び次条において「契約金額相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に第 41 条の規定により部分払をしたときは、当該会計年度の出来高予定額から当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が発注図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第 34 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が発注図書に定められているときには、同項の規定による読替えの後の第 34 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、枚方市公共工事の前払金に関する規則の定めるところにより、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて、契約会計年度の予算の範囲内で前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第 34 条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで、当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで、当該前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為、継続費又は繰越明許費に係る契約の部分払の特則)
第 41 条 債務負担行為、継続費又は繰越明許費に係る契約において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について、当該会計年度の予算の範囲内で部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、第 40 条第3項の規定による中間前払金の支払を受けた場合は、枚方市公共工事の前払金に関する規則の定めるところによる。
3 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 37 条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦契約金額相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{契約金額相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
第 42 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 43 条 発注者は、引き渡された工事目的物に、種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、受注者に対し、当該工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第 44 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 46 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、
その期間を経過した時におけるこの契約により生ずる義務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 契約期間内に工事を完成しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 43 条第1項の履行の追完をしないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第 46 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、第5条第1項の規定に違反して、契約金額の給付を目的とする債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結又は履行について不正な行為(第 48 条各号に該当するものを除く(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項第3号で規定する不当廉売の場合を除く。)。)があったとき、その他契約に関する法令、条例、規則、規程等に違反したとき。
(3) 工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、当該工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約をした目的を達することができないとき。
(5) 受注者が工事目的物を完成させることを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者のこの契約による債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその義務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 工事の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約による債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営 に実質的に関与していると認められる者に契約金額の給付を目的とする債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が第 49 条又は第 50 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当し、入札等除外措置を受けたとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者が法人である場合にはその役員等(枚方市公共工事等暴力団排除措置要綱第2条第6項に規定する役員等をいう。)、受注者が個人である場合にはその者(以下この号においてこれらを「役員等」という。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
とき。
へ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当
該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第 47 条 第 45 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第 48 条 発注者は、この契約に関し、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者に違反行為があったとして、公正取引委員会が行った独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして、公正取引委員会が行った独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項及び同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑が確定したとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
第 49 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時におけるこの契約による債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第 50 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による工事の施工の一時中止の期間が、契約期間の 10 分の5(契約期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、その中止が工事の一部の施工の中止である場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
第 51 条 第 49 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第 52 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による前金払又は中間前金払があったときは、当該前払金額及び中間前払金額(第 37 条及び第 41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額及び中間前払金額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、この契約の解除が第 45 条、第 46 条又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、この契約の解除が第 44 条、第 49 条又は第 50 条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代
替物を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し又は毀損したときは、代替物を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し又は管理する工事材料、建設機械器具、工事仮設物その他の物件(下請負人の所有し又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 45 条、第 46 条又は次条第3項の規定によるときにあっては発注者が定め、
この契約の解除が第 44 条、第 49 条又は第 50 条の規定によるときにあっては受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、当該解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。
第 53 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内に工事を完成することができないとき。
(2) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第 45 条又は第 46 条の規定により、工事の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約による債務の本旨に従った履行をしないとき又はこの契約により生ずる義務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、契約金額の 10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 45 条又は第 46 条の規定により工事の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事の完成前に、受注者がその債務の履行を拒絶し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の義務の履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第 46 条第9号、第 11 号又は第 12 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第 54 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 49 条又は第 50 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約による債務の本旨に従った履行をしないとき又はこの契約による債務の履行が不能であるとき。
2 第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第 55 条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 31 条第4項又は第5項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者又は検査職員が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が、第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第 56 条 受注者は、第 48 条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否か
を問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、同条第1号から第3号までのうち、その対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号で規定する不当廉売の場合を除く。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して同項に規定する額を支払わなければならない。
3 発注者は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することができる。
第 57 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を、発注図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第 58 条 発注者は、受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に当該発注者の指定する期間を経過した日から契約金額の支払の日までの日数に応じ支払遅延防止法の率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 発注者は、前項の追徴をする場合には、遅延日数につき支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
第 59 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第 60 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第 61 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
〔別添〕
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工事名 工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 大阪府建設工事紛争審査会
令和 年 月 日
発注者 枚方市上下水道事業管理者
氏 名 伊 藤 竹 彦 印
受注者 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。