Contract
上越市財務規則
別記(第173条関係)
建設工事請負基準約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書(営繕工事(建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替等の工事をいう。)の入札の時に発注者が公共建築工事積算基準(平成15年3月31日付け国営計第196号国土交通省大臣官房官庁営繕部長通知)第4に定める公共建築工事内訳書標準書式に基づき作成し、示した書面を含む。)、図面、仕様書及び現場説明書並びに現場における説明に係る質問に対する回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うことにより当該行為を当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。
13 前項の場合においては、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為を当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する他の工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の工程表について、工事の内容に照らして必要があると認めるときは、その変更を受注者に対して求めることができる。
3 発注者は、工事の内容に照らして必要があると認めるときは、受注者に対して、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めることができる。
4 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
5 第1項の工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、発注者が必要と認める工事については、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。この場合において、第5号に掲げる保証を付すときは、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負金額の100分の10以上の額としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第44条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除するものとする。
5 請負金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負金額の100分の10に相当する額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、又は受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条 受注者は、前条の規定にかかわらず、発注者が特に指定した工事については、この契約の締結と同時にこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額(次項において「保証の額」という。)は、請負金額の100分の30以上の額としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第44条の2第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
4 請負金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の請負金額の100分の30に相当する額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求し、又は受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項に規定する検査に合格したもの及び第38条第2項に規定する確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用又は部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承認を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(承諾を求める手続)
第7条 受注者は、前条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により発注者の承諾を得ようとするときは、権利義務等の譲渡、承継等による第三者との契約を証する書面を添付して当該契約の当事者双方の連署する書面を発注者に提出しなければならない。
2 前項に規定する契約には、次に掲げる旨の特約を設けなければならない。
⑴ 前条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により発注者の承諾を得たときにその効力を生ずる旨
⑵ 当該契約を変更するときは、当該契約の当事者双方の連署する書面をもって発注者に届け出てその承諾を得なければ、その効力を生じない旨
⑶ 当該契約を解除するときは、当該契約の当事者双方の連署する書面をもって発注者に届け出なければ、その効力を生じない旨
3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者は、権利義務の承継を証する書面を発注者に提出しなければならない。
⑴ 受注者が死亡した場合 権利義務を相続した者
⑵ 受注者が破産により消滅した場合 その破産管財人
⑶ 受注者が法人で他の法人と合併した場合は 合併後の法人
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条の2 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の社会保険等加入義務等)
第8条の3 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者が当該特許xxの存在を知らなかったときは、発注者は、受注者が当該特許xxの使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第10条 発注者は、工事の施工を監督させるため、監督員を置くことができる。
2 発注者は、前項の規定により監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
3 監督員は、この約款に監督員の権限として定めるもの及びこの約款に基づき発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
4 発注者は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 第3項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
6 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
7 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第11条 受注者は、次に掲げる者を定め、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者又は監理技術者
⑶ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行のため、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合は、現場代理人を工事現場に常駐させないことができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人(前項の規定により当該権限を受注者が行使する場合にあっては、受注者)は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。
6 xx技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項に規定する工事である場合においては、当該工事現場におい
て専任でなければならない。
7 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合においては、中等以上の品質を有するものとする。
2 設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書又は指示書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求を受けた日から7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項に規定する見本検査又は第3項若しくは前項後段の規定による見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第
2項の規定により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従って使用しなければならない。
(工事用地の確保等)
第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を原状に復することができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、及び発注者の処分又は原状回復に要する費用を負担しなければならない。
5 第3項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第18条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
2 監督員は、受注者が第14条第2項に規定する検査に合格しなかった工事材料を使用した場合又は第15条第1項から第3項までの規定のいずれかに違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 監督員は、前項に規定するほか、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかの事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書及び現場説明書並びに現場における説明に係る質問に対する回答書が一致しないこと(これらの間の優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定により確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、前項に規定する監督員の調査の報告があったときは、受注者の意見を聴き、発注者としての調査の結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日から14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の発注者としての調査の結果により第1項各号のいずれかに該当することが確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当して設計図書を訂正する必要がある場合 発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当して設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うとき。 発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当して設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないとき。 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、中止対象となる工事の範囲、区域その他の内容(以下「中止内容」という。)を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とするときはその費用を負担し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、工期を延長する必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、当該工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金の額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 この約款の定めるところによる工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項ただし書の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の規定による請求があった場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条第1項又は第2項の規定による請求があった場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負金額の変更方法)
第25条 請負金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以
内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、第20条の規定による請負金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。
3 第1項ただし書の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
4 この約款に定めるところにより受注者が増加費用を必要とした場合で発注者がその費用を負担するとき、又は受注者が損害を受けた場合で発注者がその損害を賠償するときは、発注者が負担する額又は賠償する額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 発注者又は受注者は、第1項の規定にかかわらず、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、請負金額の変更を請求することができる。
6 発注者又は受注者は、第1項の規定にかかわらず、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、請負金額の変更を請求することができる。
7 第2項及び第3項本文の規定にかかわらず、前2項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項ただし書及び前項ただし書の協議開始の日は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により臨機の措置をとった場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担するものとする。この場合において、発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその損害を賠償するものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第29条 工事の施工により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその損害を賠償するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が賠償するものとする。
3 前2項に規定する場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の賠償を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において同じ。)及び取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とする。ただし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とする。ただし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の規定により算定した額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(請負金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第9条、第16条、第18条から第23条まで、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合、損害を賠償すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額、賠償すべき損害の額又は負担すべき費用の額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
2 前項の場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項ただし書の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負金額の増額すべき事由、損害を賠償すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。ただし、受注者が正当な理由なく立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。
3 発注者は、前項の検査を完了したときは、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、第2項の検査に必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者が第2項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを受注者に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものとみなす。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をして発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項に規定する期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第5項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用するときは、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、請負金額が130万円を超える工事で保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したものについては、発注者に対して請負金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、前払金の算出方法並びに債務負担行為及び継続費で2年度以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。)に係るこの条の規定の適用については、別表に定めるところによる。
2 受注者は、前項の規定により請求した前払金の支払を受けた後、当該工事の工期が60日以上である場合で当該工事が次に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、同項の規定により支払を請求した前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、当該追加して支払われる前払金(以下「中間前払金」という。)の算出方法及び継続工事に係るこの条の規定の適用については、別表に定めるところによる。
⑴ 工期の2分の1を経過していること。
⑵ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
⑶ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 受注者は、前2項の規定による請求をするときは、保証契約の証書を発注者に寄託しなければならない。
4 発注者は、第1項の規定による請求があったときは前払金を、第2項の規定による請求があったときは中間前払金を当該請求を受けた日から起算して15日以内に支払わなければならない。
5 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするとき(次項の規定により増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払を請求しようとするときを含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負金額が増額した場合において、当該増加額が変更前の請負金額の10分の3を超えるときは、その増額後の請負金額の10分の4(第2項の規定により請求した中間前払金の支払を受けている場合で変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4にその増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、前払金の支払については、第4項の規定を準用する。
7 受注者は、工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により請求した中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき、又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
8 前項の規定にかかわらず、超過額を返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定めることができる。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
9 発注者は、第7項に規定する場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注 者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。ただし、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。
10 発注者は、受注者が第7項に規定する期間内に超過額を返還しなかったとき又は前項に規定する期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、第7項、又は前項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)によって算出して得た額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合においては、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証契約の証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証契約の証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われたときは、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途の制限)
第37条 受注者は、前払金を契約書記載の工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38条 受注者は、請負金額が130万円を超える工事でその工期が60日以上であるものについては、工事の完成前に出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、かつ、第14条第2項に規定する監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額について、次項から第5項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係るこの条の規定の適用については、別表に定めるところによる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、検査を行わなければならない。ただし、受注者が正当な理由なく立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。
4 発注者は、前項の規定により検査を行ったときは、当該検査に基づく第2項の確認の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、第3項の検査に必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 発注者は、第3項の検査に合格した場合で第1項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して40日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときの検査及び引渡し並びに請負代金の支払については、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項において準用する第33条第1項の規定による請求を受けた日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知するものとする。
3 前項の規定により定められた指定部分に相応する請負代金の額のうち、第1項において準用する第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、別表に定めるところにより算定する。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第40条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は前条において準用する第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とするときはその費用を負担し、若しくは受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)
第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法に規定する消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなけ
れば、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅を新築する建設工事の請負契約で
か し
ある場合で、工事目的物の瑕疵が工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項及び第2
か し
項に規定する部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)についての請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この
場合において、前各項の規定は適用しない。
13 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第42条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができないときは、違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、その遅滞日数1日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1万分の4の額とする。
3 第1項の違約金は、請負金額支払の際、支払額から控除する。
4 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率によって算出して得た額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第43条 発注者は、第4条第1項又は第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された 場合において、受注者が次条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、次の各号のいずれかの請求をすることができる。
⑴ 発注者が適当と認める他の建設業者を選定し、工事を完成させること。
⑵ 保証金を支払うこと。
2 受注者は、前項第1号の規定により保証人が選定した建設業者で発注者が適当と認めたもの(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合においては、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させるものとする。
⑴ 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
⑵ 工事完成債務
⑶ 契約不適合債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾するものとする。
4 第1項第2号の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅するものとする。
(発注者の解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの 契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑷ 第8条の規定に違反して工事を一括に第三者に委任し、又は請け負わせたとき。
⑸ 第11条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。
⑹ 第18条第1項の規定に違反して監督員の改造の請求に従わないとき。
⑺ 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 受注者が第46条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑾ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6か月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
⑿ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場
合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6か月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
⒀ 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
⒁ 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
⒂ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の損害賠償請求等)
第44条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑵ 前条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号若しくは第2項各号又は第42条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに第42条第
1項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(前条第2項第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第44条の3 第44条第1項各号又は第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、第44条第1項又は第2項の規定によるほか、工事が完成前において必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の損害賠償請求等)
第46条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条の3 第46条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第47条 発注者は、契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分の検査を行った上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
2 発注者は、前項の検査に必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第35条の規定により前払金が支払われているときは、請負金額相当額から当該支払済みの前払金の額(第38条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前
払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。
4 前項の場合において、当該支払済みの前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、契約の解除が第44条第1項若しくは第2項又は第44条の2第3項各号の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率によって算出して得た額の利息を付した額を、解除が第45条又は第46条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を原状に復することができる。この場合において、受注者は、発注者が行う処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、及び発注者が行う処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第44条第1項若しくは第2項又は第4
4条の2第3項の規定によるときは発注者が定め、第45条又は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段、第6項後段又は第7項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
10 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(不正行為に伴う賠償の予定)
第48条 受注者は、第44条第2項第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても、法令に定めるところにより損害賠償の請求権が時効によって消滅するまでの間、適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に同項に規定する賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、その超過分につき賠償を請求することができる。
(臨時検査)
第49条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして臨時の検査をさせることができる。
2 前項に規定する検査を行う職員は、同項の検査に必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(監督又は検査の委託)
第50条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を受注者に通知しなければならない。
(火災保険等)
第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項に規定する保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第52条 この約款の条項に基づき、発注者と受注者とが協議して定めるものについて協議が整わない場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項に規定する期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第53条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(補則)
第54条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。
別表(第25条、第35条、第38条、第39条、第47条関係)
項 目 | 適用条文 | 算 式 等 | 摘 要 |
請負金額を変更する場合 | 第25条第2項 | 1 第1回目の変更の場合 (変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.1 =変更後の請負金額 2 第2回目以降の変更の場合 (第2回目以降の変更工事価格×元請負金額÷元設計額)×1.1 =第2回目以降の変更後の請負金額 | 左の算式中、括弧内の計算の結果、 1,000円未満 の端数を生じたと きは、特別の事情 がある場合を除き、これを切り捨てる。 |
前金払をする場合 | 第35条第1項 | 1 前金払は、請負金額130万円を超える工事を対象とする。 2 一部債務負担行為等支出年度が2年度以上にわたるものについては、1の「請負金額」とあるのは、「各年度の支払限度額」とする。 3 前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てるもの とする。 | 特別の事情により 左記により難い場 合は、これによら ないことができる。 |
第35条第2項 | 1 中間前金払は、請負金額130万円を超え、かつ、工期が60日以上の工事を対象とする。 2 一部債務負担行為等支出年度が2年度以上にわたるものについては、1の「請負金額」とあるのは、「各年度の支払限度額」とする。 3 中間前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てるものとする。 4 部分払金の請求を行った後に、中間前払金の請求をすることはできな い。 | ||
部分払をする場合 | 第38条第1項 | 1 部分払をする回数 ⑴ 請負金額が130万円を超え300万円までの工事 2回以内 ⑵ 請負金額が300万円を超え1,000万円までの工事 3回以内 ⑶ 請負金額が1,000万円を超え1億円までの工事 4回以内 ⑷ 請負金額が1億円を超える工事 5回以内 ⑸ 前払金及び中間前払金は、それぞれ部分払い1回とみなす。 2 部分払最低金額 ⑴ 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の3の場合における請求可能額 ⑵ 第2回以降の部分払金は、請負金額の10分の1の金額 3 部分払金の算出方法 部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額 (1万円未満の端数は、切り捨てる。) ⑴ 工事出来形 工事出来高=出来形査定設計額 設 計 額 (小数点以下2位未満は、切り捨てる。) ⑵ 前払金控除額 前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形 ⑶ 既支払額 継続工事の場合は、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。 | 1 一部債務負担行為工事である場合その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。 2 左記3の⑵において発注者が必要と認める場合は、前払金の全額を計算上控除することができる。 |
部分引渡しをする場合 | 第39条第3項 | 部分引渡しに係る請負金額=指定部分に相応する請負金額×(1-(前払金 +中間前払金)÷請負金額) | |
契約を解除する場合 | 第47条第3項 | (出来形査定設計額×請負金額)÷設計額=請負金額相当額 |
注 1「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額及び地方消費税額を控除した額をいう。
2「元設計額」とは当初の設計額をいい、「元請負金額」とは当初の請負金額をいう。