Contract
x x 市 x x 掃 工 場 建 設 及 び 運 営 事 業
建 設 工 事 請 負 契 約 書
(案)
平成 30 年 4 月
x x 市
目 次
第18条 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 4
第29条 (賃金又は物価の変動に基づく設計・建設業務費の変更) 9
第6章 試運転及び完成 16xx市新清掃工場 建設工事請負契約書
1 | 工 | 事 名 | xx市新清掃工場建設工事 | |
2 | 工 | 事 場 | 所 | xxxxxxxxxxxxx000 |
3 | 自 本請負契約締結日至 平成38年3月31日 | |||
4 | 契 | 約 金 | 額 | 金●円(設計・建設業務費) (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円) |
5 契約保証金額 金●円
xx市新清掃工場建設及び運営事業(以下「本事業」という。)について、xx市(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によってこの建設工事請負契約(以下「本請負契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本請負契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
本請負契約は、本請負契約がxx市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)平成●年●月●日
発注者
xxxxxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 xx xx
受注者
住所 ●
氏名 ● 代表者 ●
xx市新清掃工場 建設工事請負契約約款
第1条 本請負契約における用語の定義は、特に本請負契約で定義されている用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した平成●年●月●日付xx市新清掃工場建設及び運営事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
第2条 本請負契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本請負契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本請負契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本請負契約の変更は書面で行う。
第3条 本請負契約の各条項において発注者及び受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものについて受注者に不服がある場合その他本請負契約に関して発注者及び受注者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)によるxx県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者、専門技術者その他受注者が工事(第15条各号に定める業務を総称していう。以下同じ。)を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第44条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の規定によるあっせん又は調停を請求することができない。
第4条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別途合意する仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第5条 本請負契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本請負契約に特に定める場合を除き、書面により行う。
第6条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第7条 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
第8条 期間の定めは、本請負契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
第9条 受注者が共同企業体である場合、発注者は、本請負契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行い、発注者が当該代表者に対して行った本請負契約に基づく全ての行為は、当該企業体を構成する全ての事業者に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本請負契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 受注者が共同企業体である場合、受注者を構成する各企業は、本請負契約上の債務につき連帯して責任を負い、本請負契約上の損害については、連帯してこれを賠償する。
第10条 受注者は、本請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、地方債証券、政府が保証する証券、発注者が確実であると認める公社債券)の提供
(3)本請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の規定による保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、設計・建設業務費の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 設計・建設業務費の変更があった場合には、保証の額が変更後の設計・建設業務費の 10 分の
1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
第11条 発注者及び受注者は、本請負契約と共に、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本請負契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本請負契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。
ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、受注者は、基本契約第10条と本請負契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
3 発注者及び受注者は、本請負契約の締結に際し、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の
3の3に定める事項を別途書面で記載し、署名又は記名押印をして相互に交付したことを確認する。
第12条 本請負契約の工期は、本請負契約締結時から建設工事完了日までとし、作業の日程は別紙3に示すとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、その性質上当然に工期以後も効力を有すべき規定については、本請負契約の工期終了後も有効とする。
第13条 工期の変更については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、発注者が、工期の変更事由が生じた日(本請負契約の規定により、発注者又は受注者が工期変更の請求を受けた場合には、当該請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第14条 受注者が実施すべき設計業務(本施設の設計に関する業務をいう。以下同じ。)の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)本施設の設計(解体工事を含む。)
(2)発注者が提示する調査結果以外に必要となる事前調査
(3)発注者の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請支援 (4)発注者が行うその他許認可申請支援
(5)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
第15条 受注者が実施すべき工事の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)本施設の建設(解体工事を含む。) (2)建設工事に係る許認可申請等
(3)住民対応(受注者が実施する業務に起因するもの) (4)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
第16条 受注者は、要求水準書に記載のない場合でも、要求性能を充足し、本施設を適正に稼働させる為に必要なものは、受注者の費用と責任において設計又は施工しなければならない。
2 受注者は、自らの費用及び責任により、その業務の実施に必要な人員を確保し、資材を調達し、その他関連するサービスを提供する。
3 受注者が設計・建設業務の実施に使用する材料及び機器は、要求水準書に定める基準を充足するものでなければならず、またその使用にあたり、要求水準書に定めるところにより、受注者の費用で検査又は試験を行わなければならない。
4 受注者は、事業提案書に記載された提案内容を実施し、発注者は、係る提案に記載された内容が実施されていないと認めるときは、受注者に事業提案書に記載された内容を実施するよう求めることができる。
第17条 受注者は、設計業務及び工事の全部若しくはその主たる部分又はその他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の設計若しくは工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の場合を除き、発注者の事前の書面による承諾を得た場合には設計業務及び工事を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、受託者又は下請人が構成員又は協力企業である場合には、発注者に対する事前の通知で足りる。
3 前項の規定による設計業務及び工事の委託又は下請けは、全て受注者の責任において行うものとし、受託者又は下請人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 第2項の場合において、受注者は、発注者に対して、受託者及び下請人の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第18条 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法第2条第
3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。ただし、発注者の指定した期限までに、当該社会保険等未加入建設業者が当該届出の義務を履行した事実を確認することができる書類を受注者が提出したときはこの限りでない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 (2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 (3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
第19条 受注者は、要求水準書に定めるところにより、本請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第20条 発注者は、次の各号に掲げる事項を、責任をもって行う。 (1)用地の確保
(2)住民対応
(3)本施設の交付金申請手続
(4)本施設の設計・建設モニタリング
(5)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
第21条 発注者は、要求水準書に規定あるときは、受注者に工事材料を支給し、又は建設機具を貸与する。発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 監督職員(第42条第1項の監督職員をいう。以下同じ。)は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書に定めるところにより、工事の完了、実施設計図書(第37条第4項の実施設計図書をいう。以下同じ。)の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
第22条 受注者は、第53条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項
において同じ。)の検査に合格したときは、設計・建設業務費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に設計・建設業務費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第53条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第23条 設計・建設業務費の変更については、第29条に基づく変更を除き、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項ただし書の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、設計・建設業務費の変更事由が生じた日から7日以内に発注者が協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本請負契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者で協議して定める。
第24条 本請負契約において、各会計年度における設計・建設業務費の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別紙5に定めるとおりとする。
第25条 受注者は、保証事業会社と、建設工事完了予定日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下
「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第28条第1項の請負代金相当額(以下本条及び第28条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下同じ。)の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、本請負契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、第 28 条の規定による部分払を請求する以前において、保証事業会社と中間前金払に関し建設工事完了予定日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別途定める基準に基づいて、当該会計年度の出来高予定額の 10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる(受注者は、本請負契約締結
時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択し発注者に申し出るものとするが、その選択については、その後において変更することはできないものとする。)。この場合においては前項の規定を準用する。ただし、本項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、第 28 条の規定による部分払を請求することはできない。なお、発注者が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
4 受注者は、前項の中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に関する認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく増額された場合においては、その増額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けてい
るときは 10 分の6)の額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、
中間前払金を含む。以下この条から第 27 条まで及び第 76 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、当該会計年度の出来高予定額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の当該会計年度の出来高予定額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支
払いを受けているときは 10 分の6)を超えるときは、当該会計年度の出来高予定額が減額され
た日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、受注者が本項の期間内に
第 28 条の規定による支払いを請求するときは、発注者は、その支払額からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、当該会計年度の出来高予定額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者がこれを定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
9 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来高 予定額に達しないときには、同項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年 度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
10 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度末までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第26条第3項の規定を準用する。
第26条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、当該会計年度の出来高予定額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその
旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第27条 受注者は、前払金及び中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、工事に係る現場管理費及び一般管理費等のうち工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
第28条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書(要求水準書設計・建設業務編第1章第7節
1に定める設計図書をいう。以下同じ。)で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。各会計年度において、部分払を請求できる回数は各会計年度3回を超えることができない。
2 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、第 25 条第 3 項の規定により中間前金払を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を、発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。 (1)前払金の支払いを受けている会計年度
部分払金の額≦請負代金相当額×10/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額 (2)前払金及び中間前払金の支払いを受けている会計年度
部分払金の額≦請負代金相当額10/10
-前会計年度までの支払金額
-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
第29条 発注者又は受注者は、工期内で本請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により設計・建設業務費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計・建設業務費の変更の請求をすることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(設計・建設業務費から当該請求時の出来形部分に相応する設計・建設業務費を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、設計・建設業務費の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、第1項の規定による請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により設計・建設業務費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく設計・建設業務費変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設業務費が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、設計・建設業務費の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計・建設業務費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、設計・建設業務費の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、設計・建設業務費の変更額については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第30条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその設計方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第31条 受注者は、発注者が本施設の設計、並びに本施設の所有及び使用(発注者が係る業務を第三者に委託して実施する場合を含む。)に必要な特許xxの対象となっている技術等の実施権及び使用権を、自らの責任で発注者に付与し、また、係る特許xxの権利者をして発注者に付与せしめる。係る特許xxの詳細は、別紙2のとおりとする。
2 前項に規定する、受注者が保有する特許xxについての実施権又は使用権は、本請負契約の終了後も本施設の存続中は有効に存続する。また、受注者は、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが受注者及び第三者の共有に係る場合又は第三者の所有に係る場合は、上記実施権及び使用権の付与につき当該特許xxの共有者全員又は当該第三者の同意を得ていることを保証し、係る同意を得ていないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、設計・建設業務費が、第1項の特許xxの実施権及び使用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価及び次条第5項に規定する成果物(次条第2項に定める成果物をいう。)の使用に対する対価を含むものであることを確認する。
第32条 発注者が本請負契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者が本請負契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が本事業に係る著作物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。また、受注者は、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。 (1)著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しく
は広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本請負契約の終了後も存続する。
第33条 受注者は、本請負契約に特に定める場合を除き、自ら又は著作権者をして、成果物並びに本施設に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第34条 受注者は、成果物並びに本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第35条 発注者及び受注者は、本請負契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本請負契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、本請負契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が、本請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、係る事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5)発注者が発注者の議会に開示する場合
(6)発注者が本施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対し開示する場合、又はこれらの第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
4 受注者は、本請負契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、xx市個人情報保護条例(平成17年3月22日条例第5号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
5 受注者は、本請負契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個
人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第36条 受注者は、本施設の実施設計を行い、当該設計の瑕疵について全ての責任を負う。
第37条 受注者は、本請負契約締結後直ちに、事業提案書に基づき実施設計を開始する。
2 受注者は、事業提案書を変更することはできない。
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号については発注者の費用負担において、第2号ないし第4号については受注者の費用負担において、事業提案書を変更することができる。
(1)発注者の指示により変更する場合
(2)事業提案書に要求水準書に適合しない箇所がある場合
(3)事業提案書に従った場合、要求性能を満足することができない場合
(4)変更後の内容が変更前の内容と同等以上であり、かつ発注者の承諾を得た場合
4 受注者は、実施設計の開始後、本施設についてそれぞれ実施設計図書(要求水準書設計・建設業務編第1章第9節2に定める実施設計図書をいう。以下同じ。)を発注者に提出し、発注者はその内容を承諾する。係る発注者の承諾は、原則として実施設計図書受領後14日以内に行う。受注者は、本施設について係る承諾を得た後でなければ、本施設の工事を開始することはできない。
5 発注者は、承諾した本施設の実施設計図書について、本施設の工事工程に変更を及ぼさない限りで、その変更又は追加を申し出ることができる。
6 受注者は、第4項の規定による発注者の承諾が、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものでないことを確認する。
7 受注者は、実施設計図書について、要求水準書に適合しない箇所を発見した場合は、受注者の負担において実施設計図書を修正する。
8 発注者は提出された実施設計図書について、それが要求水準書に規定される本施設の要件を満たさないこと、要求水準書及び事業提案書に反していること、一般廃棄物処理施設の設計及び建設工事の適正な実務慣行に従っていないこと等を理由として、修正を求めることができる。係る修正の内容は、理由を付して受注者に通知する。
9 発注者に提出した実施設計図書について発注者より修正の通知があった場合、受注者は自らの費用と責任において係る実施設計図書を改訂して再提出するか、又は係る実施設計図書の修正通知について意見を述べることができる。受注者が意見を述べたときは、発注者の修正の内容について発注者及び受注者が協議して、その取扱いを定める。
第38条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を受注者に通知して、本施設の実施設計図書の変更を指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、工期若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたと
きは、必要な費用を負担しなければならない。
第39条 受注者は、自らの責任及び費用において、工事の施工のために必要な測量、地質調査等
(以下「各種調査等」という。)を行う。受注者は、各種調査等を行う場合には、発注者に事前に通知し、また各種調査等の結果を報告しなければならない。
2 受注者が前項の規定により実施した各種調査等の不備、誤謬等又は受注者が各種調査等を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、受注者が負担する。
3 設計・建設業務対象区域に工事の施工に支障をきたす障害物が発見され、当該障害物の存在が本請負契約締結時には要求水準書及び入札説明書等から予見できるものである場合には、受注者は、当該障害物の除去等を自らの費用と責任において行い、予見できなかったものである場合には、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による通知を行った後、当該通知に係る障害物を適切な方法により除去して工事を続行するための追加費用の見積り及びそれにより生じることが予想される工事工程の遅れの見込みを、発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、前項の規定による通知を受領した後、速やかに、工事の続行、障害物除去の方法及び追加費用の見積りについての検討を行わなければならない。ただし、発注者は、工事の続行が不可能と判断したときは、本請負契約を解除することができる。
第40条 受注者は、工事の開始までに、施工承諾申請図書(要求水準書設計・建設業務編第1章第9節4に定める施工承諾申請図書をいう。)を発注者に提出し承諾を受けなければならない。
第41条 受注者は、前条に基づく発注者の承諾後速やかに、本請負契約及び設計図書に定めるところに従い、本施設に係る工事を開始する。
第42条 発注者は、工事の施工を監督させるため、監督職員を置くことができる。
2 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、本請負契約に定めるもの及び本請負契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する承諾又は協議 (2)受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験又は検査(確認を含む。)
4 発注者は、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本請負契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、本請負契約の規定による請求、通知、報告、申出、承諾、
解除等については、本請負契約又は要求水準書に特に定めるものを除き、監督職員を経由して行う。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 監督職員の指示、確認又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
7 発注者が監督職員を置かないときは、本請負契約に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
第43条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に届け出なければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合にあっては監理技術者とし、同条第3項の規定に該当する場合にあっては専任のxx技術者又は監理技術者とし、同条第4項の規定に該当する場合にあっては監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、設計・建設業務費の変更、工期の変更、設計・建設業務費の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本請負契約の解除に係る権限を除き、本請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合は、現場代理人を工事現場に常駐させないことができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、本請負契約が建設業法第26条第3項の規定に該当するものであるときは、xx技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者とし、同条第4項の規定に該当するものであるときは、監理技術者を監理技術者資格者証の交付を受けた者としなければならない。
6 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
第44条 発注者は、現場代理人(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第45条 受注者は、日報及び月報(工事関係車両台数の集計を含む。月報には、進捗率管理表、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真(定点観測写真を含む)を添付する。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、理由の如何を問わず、工事工程の遅延が明らかになったとき、又は遅延のおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに発注者に報告しなければならない。この場合、発注者及び受注者は、別紙3に記載の工事日程に従った本施設の整備の日程を達成するような方策について協議する。
第46条 工事は、設計・建設業務対象区域内で行わなければならない。ただし、要求水準書に別段の定めのある業務及び業務の性質上設計・建設業務対象区域内で実施することが不適当なものについては、この限りではない。
第47条 受注者が工事のために現場に搬入した建設機械及び機器は、工事のためのみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用してはならない。
2 受注者は、建設工事完了日までに、建設機械及び機器、工事用仮設物、その他の建設資材を設計・建設業務対象区域から撤収する。
第48条 受注者は、要求水準書設計・建設業務編第1章第12節4に従い、現場管理を実施しなければならない。
第49条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受注者は、前項ただし書きの場合においては、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに報告しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置が不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合は、受注者が加入する保険により補填されるものを除き、当該措置に要した費用で受注者が設計・建設業務費の範囲内において負担することが適当でないと認められるものは発注者が負担し、その他のものは受注者が負担する。ただし、不可抗力によって、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に発生した損害については、第67条の規定に従う。
第50条 受注者は、プラントに係る建設工事が完了したときには、速やかにその旨を発注者に通知し、要求水準書設計・建設業務第1章第5節に定めるところ及び発注者受注者協議の上あらかじめ作成した試運転実施要領書に従い、本施設の試運転を実施する。なお、試運転により得られる売電収入は、発注者に帰属する。
2 試運転実施要領書による本施設の試運転に係る業務(飛灰処理物及び処理不適物の搬出を含む。)は、受注者が自らの責任及び費用で実施する。また受注者は、運営事業者と協力して試運転に係る業務を実施しなければならない。
3 発注者は、その費用と責任において、試運転に必要な廃棄物の搬入、飛灰処理物及び処理不適物の処分を行う。ただし、要求水準書設計・建設業務第1章6節に規定する性能保証事項を満足しない溶融スラグ及び飛灰処理物の搬出及び処分は、受注者が自らの責任及び費用で実施する。
4 受注者は、試運転期間中の本施設の運転・調整記録(当日の運転実績及び翌日の運転予定に関する記載を含む。)を作成し、毎日発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、試運転において支障が生じた場合には、発注者へ報告し、その指示に従う。
6 受注者は、試運転の結果を踏まえ、本施設の調整又は点検が必要であると認めた場合には、発注者の立会いの下、当該調整又は点検を行う。
7 受注者は、試運転の結果を踏まえ本施設の補修が必要であると認めた場合には、受注者の費用と責任において、補修を行わなければならない。
8 受注者は、前項の補修を行うにあたっては、あらかじめその原因及び補修内容を発注者に報告し、補修実施要領書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
第51条 受注者は、本施設に配置される予定の運営事業者の従業員に対し、本施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱い(保守管理業務を含む。)について、あらかじめ要求水準書設計・建設業務編第1章第5節に定めるところ及び発注者の承諾を得た教育指導計画書等に基づき、その費用と責任において、教育及び指導(以下「運転指導」という。)を行わなければならない。
2 運転指導は、試運転に係る業務を実施する期間(以下「試運転期間」という。)中に行うものとし、90日間以上でなければならないものとする。
3 受注者は、試運転期間以外の期間において運転指導が必要と認められる場合又は試運転期間以外の期間における運転指導がより効果的であると認められる場合は、発注者、受注者及び運営事業者の協議により、試運転期間以外の期間において運転指導を行うことができる。
第52条 受注者は、本施設の引渡しに先立ち、xxxxが要求性能を満たして適正に稼動するか否かを検査するために、要求水準書及び引渡性能試験要領書に基づき、その費用と責任において引渡性能試験を行う。
2 受注者は、あらかじめ発注者と協議の上、要求水準書に定めるところに従い引渡性能試験要
領書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、引渡性能試験における性能保証事項(xxxxが要求性能を備えているかを確認するための試験項目及び保証値等であって、別紙1に定めるものをいう。)の計測及び分析は、法的資格を有する第三者機関が行わなければならない。
4 受注者は、引渡性能試験に先立ち、その費用と責任において、予備性能試験を実施しなければならない。受注者は、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、予備性能試験又は引渡性能試験の結果、xxxxが要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な改造、改善、調整等を行い、プラントが要求性能を満たすようにしなければならない。
6 発注者は、その費用と責任において、引渡性能試験及び予備性能試験に必要な廃棄物の搬入、飛灰処理物及び処理不適物の処分を行う。ただし、飛灰処理物及び処理不適物の搬出並びに要求水準書設計・建設業務第1章6節に規定する性能保証事項を満足しない溶融スラグ及び飛灰処理物の搬出及び処分は、受注者が自らの責任及び費用で実施する。
第53条 受注者は、本施設に係る工事が完了し、次の各号に掲げる事項の全てが満たされたときは、直ちに発注者に通知しなければならない。
(1)前条の引渡性能試験が完了し、xxxxが要求性能の全てを満たすことが確認されたこと
(2)完成図書(要求水準書設計・建設業務編第1章第9節5に定める完成図書をいう。)を発注者に提出したこと
(3)受注者による運転指導により、運営事業者の運転員が本施設を運転可能となっていること
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、本施設に係る工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、受注者が正当な理由なく立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の規定による検査によって本施設に係る工事の完成を確認した後、受注者が本施設の引渡しを申し出たときは、直ちに当該施設の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該施設の引渡しを設計・建設業務費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に応じなければならない。
6 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補等の必要な措置を講じた上で発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置を講じたことを本施設に係る工事の完了とみなして前各項の規定を適用する。
第54条 工事目的物について、発注者が本施設の設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第53条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」
と、「本施設」とあるのは「指定部分に係る本施設」と、同条第5項及び第22条中「設計・建設業務費」とあるのは「部分引渡しに係る設計・建設業務費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第22条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る設計・建設業務費の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する設計・建設業務費の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第22条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る設計・建設業務費の額=指定部分に相応する設計・建設業務費の額
×(1-前払金額/設計・建設業務費の額)
第55条 発注者は、第53条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、本施設の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により、本施設の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な修補費用を負担しなければならない。
第56条 受注者の責めに帰すべき事由により、建設工事完了日が建設工事完了予定日より遅延する場合は、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、設計・建設業務費から出来高部分に相応する設計・建設業務費を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第22条の規定による設計・建設業務費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第57条 発注者は、本施設の設計図書の瑕疵に起因した本施設の瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第53条の規定による引渡しを受けた日から10年以内にこれを行わなければならない(以下、本条の規定により瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができる期間を、「設計に係る瑕疵担保期間」という。)。
3 発注者は、本施設の引渡しの時に設計の瑕疵に起因する瑕疵があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 発注者は、本施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、設計に係る瑕疵担保期間内で、かつ、その滅失又はき損を発注者が知った日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、本施設の設計の瑕疵が発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第58条 発注者は、本施設に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第53条の規定による引渡しを受けた日から、3年以内にこれを行わなければならない(以下、本条の規定により瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができる期間を、「本施設の瑕疵担保期間」という。)。ただし、本施設の瑕疵担保期間について、要求水準書で異なる定めがある場合には、要求水準書に従う。
3 第1項の瑕疵が、受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、本施設の瑕疵担保期間は10年とする。
4 発注者は、本施設の引渡しの時に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
5 発注者は、本施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、本施設の瑕疵担保期間内で、かつ、その滅失又はき損を発注者が知った日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、本施設の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第59条 発注者は、本施設の性能等に疑義が生じたときは、受注者に対し、本施設の瑕疵検査(以下「瑕疵検査」という。)を行うよう求めることができる。
2 瑕疵検査の内容は、発注者受注者協議の上定める。受注者は、瑕疵検査の内容が決定した後に、瑕疵検査の内容を定めた瑕疵確認要領書及び瑕疵検査の方法を定めた瑕疵検査要領書を作成し、発注者の承諾を受ける。
3 受注者は、瑕疵検査完了後、その結果を発注者に速やかに報告しなければならない。なお、瑕疵の有無は瑕疵確認要領書に基づき、瑕疵検査要領書に従い判定する。
4 瑕疵検査に係る費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、その費用と責任において、瑕疵検査により発見された瑕疵を補修しなければならない。
第60条 第57条及び第58条の規定にかかわらず、保証期間中にプラントが要求性能を備えなくなった場合には、受注者は直ちにこれを修補し、必要な作業を行うとともに、発注者に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は次に掲げる事由に起因する瑕疵又は損害若しくは追加費
用については責任を負わない。 (1)不可抗力
(2)発注者又は発注者の委託を受けた者の不適当な本施設の運営 (3)その他発注者の責に帰すべき事由
3 第1項の保証期間は、第53条の規定による引渡しを受けた日から起算して3年間とする。
4 保証期間中、xxxxが要求性能を備えなくなったときには、当該状態が改善され、発注者の承諾が得られた時から起算してその後3年間まで、保証期間を延長する。
第61条 第57条、第58条及び前条の規定により生じる受注者の責任には、修補に係る費用の全額の補償のほか、当該瑕疵又は要求性能の欠如と相当因果関係を有する発注者の損害の賠償が含まれるものとする。
第62条 受注者は、本請負契約締結日から建設工事完了日まで、設計・建設業務対象区域に存する資材、xx物、その他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負う。
第63条 建設工事完了日前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本請負契約の履行に関して生じた損害(次条第1項ただし書き若しくは第2項又は第67条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第65条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第64条 工事の施工について第三者に損害が生じたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本請負契約の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本請負契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者で協力してその処理解決に当たる。
第65条 受注者は、本施設の建設に関連する損失や損害に備えて、別紙4に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用においてxxし、保険契約締結後速やかに当該保険証券の
写しを発注者に提出しなければならない。ただし、受注者は、本条に基づく保険契約を締結するにあたり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の確認を得なければならない。
第66条 受注者は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより本請負契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を発注者に通知しなければならない。係る法令等の変更により、工事内容の変更が必要となったときには、発注者及び受注者は、工期の変更につき協議する。
2 受注者は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより、工事の施工に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。係る協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
発注者負担割合 | ||
本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
3 発注者が支払う設計・建設業務費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
4 発注者は、法令等の変更により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
第67条 不可抗力により、工事の完了前に、工事目的物、仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき、又は建設工事完了予定日までに工事を完了することができないときは、受注者は、当該事実の発生後直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、工期の変更について受注者と協議を行うとともに、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第65条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、当該損害の回復に要する費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害の回復に要する費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、発注者による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち設計・建設業務費の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する設計・建設業務費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する設計・建設業務費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 第4項の規定は、数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。この場合において、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「設計・建設業務費の100分の1を超える額」とあるのは「設計・建設業務費の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替える。
7 発注者は、不可抗力により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
第68条 受注者は、自らが必要と認める範囲内で、自らの責任及び費用において、地域住民に対し、全体計画(本施設の配置、工事の施工時期、工事の施工方法等の計画をいう。)等の説明を行わなければならない。受注者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力する。
2 受注者は、自らの責任及び費用において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他本施設の施工が地域住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。受注者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。発注者は、受注者が更なる調整を行っても地域住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、工事の施工が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、建設工事完了予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 受注者は、近隣対策の結果、受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して、発注者及び受注者に本事業の実施に関して発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、第3項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本施設の施工が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、建設工事完了予定日を合理的な期間だけ延期する。
第69条 発注者又は監督職員は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに受注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)実施設計図書に誤謬又は脱漏があること (2)実施設計図書の表示が明確でないこと
2 受注者又は現場代理人は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、発注者又は監督職員の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 受注者は、発注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の調査の結果により、発注者との協議の上、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者との協議の上、実施設計図書の変更等を受注者の責任及び費用において行う。ただし、建設工事完了予定日の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により実施設計図書の変更等が行われた場合において、発注者に費用負担及び損害が発生した場合、発注者は、当該費用負担及び損害につき、合理的な範囲において、受注者に請求することができ、受注者は、請求を受けた場合には速やかに支払う。
第70条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書に誤謬又は脱漏があること (2)要求水準書の表示が明確でないこと
(3)設計・建設業務対象区域の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書及び入札説明書等から合理的に予想される自然的又は人為的な施工条件と実際の設計・建設業務対象区域が一致しないこと
(4)要求水準書及び入札説明書等から合理的に予想されない、施工条件に関する予期できない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者又は現場代理人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14
日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果により、第1項第1号又は第2号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書及び事業提案書の変更又は工期の変更を行う。第1項第3号又は第4号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は受注者と協議の上要求水準書及び事業提案書の変更又は工期の変更を行う。
5 第1項各号に掲げる事実に起因して、本施設の施工に関して受注者に追加費用及び損害が発生した場合、発注者は、当該追加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
第71条 工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに工事中止通知書により受注者に通知して、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。この場合において、発注者は、工期又は設計・建設業務費を変更することができる。
2 発注者は、前項の場合のほか、必要があると認めるときは、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定に基づいて工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは設計・建設業務費を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械及び機器等を保持するための費用その他本請負契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第72条 発注者は、受注者(第10号の場合は企業グループの構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、本請負契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき
(2)その責めに帰すべき事由により工期内に履行を完了しないとき又は工期経過後相当の期間内に履行を完了する見込みが明らかにないと認められるとき
(3)第17条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括請負させたとき (4)現場代理人及びxx技術者等を設置しなかったとき
(5)本請負契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(6)受注者が第74条によらないで契約の解除を申し出たとき
(7)建設業法の規定による許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(8)受注者(受注者が建設共同企業体の場合は、その代表企業)に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算その他これらに類する倒産手続のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、若しくはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき
(9)第25条第6項の規定により発注者の指定した期間内に前払金又は中間前払金を返還しないとき
(10)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき
第73条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、設計・建設業務費の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求するときは、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
(1)前条の規定により本請負契約が解除された場合
(2)受注者が本請負契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の本請負契約に基づく債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項本文の場合において、第10条の規定により契約保証金(同条第5号の保険を付した場合に、発注者に支払われる保険金があるときは当該保険金をいう。以下本項において同じ。)の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当する。
4 前条又は本条第2項の規定により本請負契約が解除された場合において、発注者に発生した損害が第1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
5 発注者は、運営業務委託契約が解除された場合、本請負契約を解除することができる。
第74条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本請負契約を解除することができる。 (1)第38条の規定により要求水準書を変更したため設計・建設業務費が3分の2以上減少し
たとき
(2)第71条第2項の規定による工事の施工の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(3)発注者が、本請負契約に違反し、その違反によって本請負契約に基づく債務の履行が不可能となったとき
2 受注者は、前項の規定により本請負契約の解除をした場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第75条 発注者は、工事が完了するまでの間は、必要があるときは、本請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第76条 発注者は、本請負契約が解除された場合には、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。発注者が出来形の引渡しを受けないときは、受注者は、本施設を撤去した上で、第7項に定めるところに従い設計・建設業務対象区域を発注者に返還しなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額(以下「出来形相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第25条の規定により前払金又は中間前払金が支払われているときは、出来形相当額から、受注者が受領済みの前払金又は中間前払金の額(第28条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除する。
4 前項の場合において、受注者が受領済みの前払金又は中間前払金の額が出来形相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済みの前払金又は中間前払金の額から当該出来形相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、本請負契約の解除が第72条又は第73条第2項の規定によるときは、余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、本請負契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本請負契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、本請負契約が解除された場合において、設計・建設業務対象区域に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、設計・建設業務対象区域を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は設計・建設業務対象区域の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、設計・建設業務対象区域を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契
約の解除が第72条又は第73条第2項の規定によるときは発注者が定め、第74条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定める。第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第77条 両当事者は、相手方の書面による同意がある場合を除き、本請負契約上の地位若しくは本請負契約に基づく権利義務を譲渡し、又は担保権の設定をすることはできない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第16条第3項の規定による検査に合格したもの、部分払の請求が認められたもの又は工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保権の設定をすることができない。
第78条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して、本請負契約の規定による監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合において、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を、書面をもって受注者に通知しなければならない。
第79条 発注者は、受注者が本請負契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、遅延損害金を請求することができる。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
第80条 仲裁により解決できない紛争に関し、発注者及び受注者は、千葉地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
第81条 本請負契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者が別途協議して定める。
第82条 発注者及び受注者は、本施設の建設工事(解体工事を含む。)が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)(以下「建設リサイクル法」という。)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、建設リサイクル法第13条の規定に基づき次に掲げる事項を別紙に記載することとする。
(1) 分別解体等の方法 (2) 解体工事に要する費用
(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 (4) 再資源化等に要する費用
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本請負契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び千葉市個人情報保護条例(平成
17年千葉市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
第2 受注者は、本請負契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本請負契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
第3 受注者は、本請負契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(特定個人情報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
2 受注者は、本請負契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、本請負契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告しなければならない。
3 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、発注者にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第4 受注者は、本請負契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても本請負契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情
報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、個人情報保護に関する誓約書を徴し、発注者の求めに応じて提出しなければならない。
3 受注者は、前項の了知の際、従事者に対し、本請負契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して番号法及び条例で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受注者は、従事者に対し、本請負契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。本請負契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
第5 受注者は、本請負契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本請負契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本請負契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 受注者は、本請負契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、委託先及び委託の範囲を発注者に対して報告し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、本請負契約により受注者が負う義務を、あらかじめ契約書等で発注者が指定する事務を除き、「発注者」を「受注者」に、「受注者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、発注者の貸与した個人情報並びに受注者及び再委託先が本請負契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第9 受注者は、本請負契約による事務の処理については、発注者の庁舎内において行うものとする。ただし、発注者の庁舎外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 受注者は、発注者の庁舎内において本請負契約による事務の処理を行うときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合において、受注者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 受注者は、本請負契約による事務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の庁舎内又は第1項ただし書の規定により発注者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 受注者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じたうえで運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、本請負契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本請負契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物については、廃棄又は消去し、発注者にその旨の報告をしなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第12 第11に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 なお、授受等が、契約書で発注者が指定することにより、発注者と受注者との直接のやり取りになっていない場合は、受注者は、その授受等の方法について、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。本請負契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、受注者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第14 発注者は、受注者が本請負契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及び本請負契約に定める事項の遵守状況について、必要があると認めるときは、受注者に対し報告を求め又は実地に検査することができるものとする。
2 受注者は、発注者から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
第15 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)本請負契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき
(2)前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき
(補則)
第16 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発注者が別に指定する。
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 | |
1 | ごみ処理能力 | (1)ごみ質分析方法 ①サンプリング場所ホッパステージ ②サンプリング及び測定頻度 1日当たり2回以上 ③分析方法 「昭52.11.4環境第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知」に準じ、市が指示する方法及び実測値による。 (2)処理能力試験方法 ごみ質分析により求めたごみ発熱量データを使用し、本要求水準書に示すごみ質の範囲において、実施設計図書に記載されたごみ処理能力曲線図に見合った処理量について確認を行う。 | 本要求水準書に示すごみ質の範囲において、実施設計図書に記載されたごみ処理能力曲線図に見 合った処理能力が発揮できているか。 | 処理能力の確認は、ごみ質分析により求めた低位発熱量を判断基準として用いる。蒸気発生量などのデータを用いて、DCSにより計算された低位発熱量は参考とする。 | |
2 | 90日以上連続運転/炉 | 引渡後3年以内に達成のこと。 | |||
ばいじん | (1)測定場所 ろ過式集じん器入口、出口または煙突において市の指定する箇所 (2)測定回数 2回/箇所・炉以上 (3)測定方法はJIS Z8808による。 | 0.01g/m3N以下 (O212%換算値) | 保証値は煙突出口での値とする。 | ||
(1)測定場所 | 硫黄酸化物 :10ppm以下 (O212%換算値)塩化水素 :10ppm以下 (O212%換算値)窒素酸化物 :30ppm以下 (O212%換算値) | 硫黄酸化物、塩化水素の吸引時間は、30分/回以上とする。 保証値は煙突出口での値とする。 | |||
・硫黄酸化物 | ①硫黄酸化物及び塩化水素については、ろ過式集じん器の入口及び出口以降において市の指定する箇所 | ||||
・窒素酸化物 | ②窒素酸化物については、ろ過式集じん器出口以降において市の指定する箇所 | ||||
(2)測定回数 | |||||
2回/箇所・炉以上 (3) 測定方法はJIS K0103 , K0104 , K0107による。 | |||||
3 | (1)測定場所 ろ過式集じん器入口及び出口以降において市の指定する箇所 (2)測定回数 2回/箇所・炉以上 (3)測定方法はJIS K0311による。 | 保証値は煙突出口以降での値とする。 | |||
ダイオキシン類 | 0.1 ng-TEQ/m3N以下 (O212%換算値) | ||||
総水銀 | (1)測定場所 ろ過式集じん器入口及び出口以降において市の指定する箇所 (2)測定回数 2回/箇所・炉以上 (3) 測定方法は、環境省告示第94 号 (平成28年9月26日)による。 | 0.03mg/m3N以下 (O212%換算値) | 保証値は煙突出口での値とする。 | ||
一酸化炭素 | (1)測定場所 集じん装置出口以降において市の指定する箇所 (2)測定回数 2回/箇所・炉以上 (3)測定方法はJIS K0098による。 | 30ppm 以下(O212%換算値の4 時間平均値) 100ppm を超えるCO濃度瞬時値のピークを発生させない | 保証値は煙突出口での値とする。 吸引時間は、4時間/回以上とする。 |
性能保証事項及び引渡性能試験における試験方法は下記のとおりとする。 表 性能保証事項と引渡性能試験における試験方法(1/3)
表 性能保証事項と引渡性能試験における試験方法(2/3)
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 | |
4 | BOD pH SS 鉛 他、第1章第2節に定める項目 | (1)サンプリング場所放流水槽出口付近 (2)測定回数 3回以上 (3)測定方法 「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」及び「下水の水質の検定方法に関 する省令」による。 | 第2節 9.2)排水基準値 に示した「下水道排除基準」 | 放流水槽出口での値とする。 | |
5 | ダイオキシン類 | (1)測定場所 スラグヤード付近 (2)測定回数 2回以上 (3) 測定方法は「廃棄物焼却炉に係るばいじんなどに含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令」(平 成12年厚生省令第1号)による。 | 3ng-TEQ/m3N以下 | ||
JIS | (1)測定場所 スラグストックヤード (2)測定回数 2回以上 (3)測定方法 JIS A5031又はJIS 5032の試験方法による。 | ||||
6 | アルキル水銀水銀 カドミウム鉛 六価クロムヒ素 セレン 1,4ジオキサン | (1)測定場所 処理飛灰搬出装置の出口付近 (2)測定回数 2回以上 (3)測定方法 「産業廃棄物に含まれる金属などの検定方法」(昭和48.2.17環境庁告示第13号)のうち、埋立処分の方法による。 | 第2節 9.7)集じん灰処理物 ①溶出基準 に示した基準値 | 左記の試験に加え、飛灰処理物の鉛の溶出量は、簡易測定による分析を、左記の試験と比較できるように2 回以上実施すること。 | |
ダイオキシン類 | (1)測定場所 処理飛灰搬出装置の出口付近 (2)測定回数 2回以上 (3) 測定方法は「廃棄物焼却炉に係るばいじんなどに含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令」(平 成12年厚生省令第1号)による。 | 3ng-TEQ/g以下 | |||
7 | 騒音 | (1)測定場所 市の指定する場所 (2)測定回数 各時間帯×4箇所 (3)測定方法は「騒音規制法」による。 | 昼間(8時~19時) :55dB(A)以下 朝夕(6時~8時)及び 19時~22時) :50dB(A)以下 夜間(19時~翌日8時) :45dB(A)以下 | 全炉定格運転時とする。 | |
8 | 振動 | (1)測定場所 市の指定する場所 (2)測定回数 各時間帯×4箇所 (3) 測定方法は「振動規制法」及び「県条例」による。 | 昼間(8時~19時) :60dB(A)以下 夜間(19時~翌日8時) :55dB(A)以下 | 全炉定格運転時とする。 |
番号 | 試験項目 | 試験方法 | 保証値 | 備考 | |
9 | (1)測定場所 敷地境界( 監督員の指定する場所)、煙突、脱臭装置排出口及び放流水槽出口付近 (2)測定回数 2回/箇所×4箇所(敷地境界) 1回/箇所以上(脱臭装置) 1回/箇所以上(放流水槽) (3) 測定方法は「悪臭防止法」による。 | 臭気指数(敷地境界) :16以下 臭気排出強度(気体排出口) :悪臭防止法施行規則第6条の2第1項に定める方法により算出した臭気臭気排出強度以下 臭気指数(排出水) :32以下 | 敷地境界の測定は、昼及び収集車搬入終了後、構内道路を散水した状態で行うものとする。 | ||
10 | ガス温度など | ・燃焼室出口温度 ・集じん器入口温度 ・燃焼室出口温度でのガス滞留時間 | (1)測定場所 炉出口、ボイラ内、集じん器入口に設置する温度計による。 (2)滞留時間の算定方法については、市の承諾を得ること。 | 燃焼室出口温度 :850℃以上 集じん器入口温度 :180℃以下ガス滞留時間 :2秒以上 | 測定開始前に、計器の校正を監督員立会いのもとに行うものとする。 |
11 | 煙突における排ガス流速、温度 | (1)測定場所 煙突頂部(煙突測定口による換算計測で可とする) (2)測定回数 2回/炉以上 (3)測定方法はJIS Z8808による。 | 笛吹現象、ダウンウォッシュが生じないこと。 | ||
12 | 蒸気タービン発電機 | (1)負荷しゃ断試験及び負荷試験を行う。 (2)発電機計器盤と必要な測定計器により測定する。 (3)蒸気タービン発電機はJIS B8102による。 (4)蒸気タービン発電機単独運転及び電力事業者との並列運転を行うものとする。 | 発電設備の発電出力が設定値を満足していること。 | 経済産業局の安全管理審査の合格をもって性能試験に代えるものとする。 | |
13 | 商用電源喪失時に非常用電源による本施設の立上げを行う。 | 非常用発電機単独による焼却炉起動から蒸気タービン発電機単独による運転に移行すること。 | |||
14 | 定格運転時において、非常停電及び非常停止を生じさせて緊急作動試験を行う。 | 建設事業者の提案によるものとする。 | |||
15 | エネルギー回収率 | 「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル(H28.3改定)」版に記載の算出方法による。 | 21.5%以上 | ||
16 | 炉体、ボイラケーシング外表面温度 | 測定場所、測定回数は発注者の承諾を得ること。 | 室温+40℃以内 | 運営開始後の最初の夏季に実施する。 |
特許等の使用
[受注者の提案によります。]
工事日程
本施設の設計・建設業務期間 本請負契約締結日~平成 38 年3月 31 日
1 本施設建設中の組立保険
保険の対象:工事現場において不測かつ突発的な事故によって工事の目的物等に生じた損害補 償 額:請負代金額
保険期 間:本施設の着工日から建設工事完了日まで被保険 者:受注者
2 本施設建設中の第三者損害賠償保険
保険の対象:建設工事に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を担保
補償限度額:対人:1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円以上対物:1事故当たり1億円以上
保険期 間:本施設の着工日から建設工事完了日まで被保険 者:受注者
※上記に示す保険は必要最小限度のものであり、受注者が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案し付保することを妨げない。
本請負契約における支払限度額及び出来高予定額については、次のとおりとする。
(1) 各会計年度における設計・建設業務費の支払限度額平成31年度 円
平成32年度 円
平成33年度 円
平成34年度 円
平成35年度 円
平成36年度 円
平成37年度 円
(2) 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額平成31年度 円
平成32年度 円
平成33年度 円
平成34年度 円
平成35年度 円
平成36年度 円
平成37年度 円
(3) 発注者は、予算の都合による等必要があるときは、支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。