計量単位. 第5条 委託者及び受託者との間で用いる計量単位は、本事業契約又は業務説明資料に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。 (期間の計算)
計量単位. 第7条 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。 (期間の計算)
計量単位. 第5条 計量単位は、本契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)の定めるところによる。 (期間の計算)
計量単位. 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
計量単位. 第7条 計量単位は、要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。 (期間の計算)
計量単位. 第9条 本契約の履行に関して当事者間で用いる計量単位は、発注仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 (期間の計算)
計量単位. 第 50 条 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、特に定めのない場合を 除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによる。
計量単位. 国際単位系(SI)を使用するものとする。なお、設計図書に非 SI 単位で表示されている場合は、SI 単位に読み替えるものとする。 1 条第 10 項によるものとし、すべて暦日で示され、土曜日、日曜日、国民の祝日に 関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、年末年始の 12 月 29 日から翌 年 1 月 3 日までの間、天候不良等による休業休止日等を含むものとする。
計量単位. 国際単位系(SI)を使用するものとする。なお、設計図書 に非 SI 単位で表示されている場合は、 SI 単位に読み替えるものとする。
計量単位. 国際単位系(SI)を使用するものとする。なお、設計図書に非 SI 単位で表示されている場合は、SI 単位に読み替えるものとする。 1 条第 10 項によるものとし、すべて暦日で示され、土曜日、日曜日、国民の祝日に 関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日、年末年始の 12 月 29 日から翌 年 1 月 3 日までの間、天候不良等による休業休止日等を含むものとする。