Contract
令和4年6月
一 宮 市 x x 部 契 約 課
目 次
① | 令和4・5年度総合評定値、等級及び発注基準 ………………………………… | 1 |
② | xx市入札参加業者選定要領 ……………………………………………………… | 3 |
③ | xx市一般競争入札実施要綱 ……………………………………………………… | 7 |
④ | xx市建設工事総合評価落札方式実施要綱 ……………………………………… | 15 |
⑤ | 建設工事等に係る最低制限価格の算出に関する事務取扱要領 ……………… | 19 |
⑥ | 建設工事に係る低入札価格調査実施要領 ………………………………………… | 21 |
⑦ | xx市特定建設工事共同企業体取扱要綱 ………………………………………… | 35 |
⑧ | xx市公共工事電子入札運用基準 ………………………………………………… | 43 |
⑨ | xx市公共工事関係入札者心得書 ………………………………………………… | 52 |
⑩ | 建設工事等に係る予定価格及び最低制限価格の公表に関する要綱 …………… | 63 |
➃ | 建設工事に係る随意契約ガイドライン …………………………………………… | 65 |
⑫ | xx市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領 ……………………… | 73 |
⑬ | 公衆損害及び工事等関係者事故による指名停止期間等の運用基準 …………… | 86 |
⑭ | xx市xx入札調査委員会設置要領 ……………………………………………… | 93 |
⑮ | xx市談合情報対応マニュアル …………………………………………………… | 95 |
⑯ | 談合調査フロー図 ………………………………………………………………… | 103 |
➃ | xx市入札監視委員会設置要綱 ……………………………………………… | 106 |
⑱ | xx市入札監視委員会運営要領 ……………………………………………… | 108 |
⑲ | xx市建設工事苦情処理要領 ……………………………………………… | 110 |
令和4・5年度総合評定値、等級及び発注基準
別表第1 建築一式工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 900点以上 | 1.8億円以上 |
B | 740点以上 900点未満 | 5,500万円以上 1.8億円未満 |
C | 740点未満 | 5,500万円未満 |
別表第2 土木一式工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 880点以上 | 6,000万円以上 |
B | 730点以上 880点未満 | 1,300万円以上 6,000万円未満 |
C | 730点未満 | 1,300万円未満 |
別表第3 専門工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 780点以上 | 3,500万円以上 |
B | 500点以上 780点未満 | 400万円以上 3,500万円未満 |
C | 500点未満 | 400万円未満 |
別表第4 舗装工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 820点以上 | 1,800万円以上 |
B | 710点以上 820点未満 | 1,000万円以上 1,800万円未満 |
C | 710点未満 | 1,000万円未満 |
別表第5 塗装工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 900点以上 | 6,000万円以上 |
B | 500点以上 900点未満 | 400万円以上 6,000万円未満 |
C | 500点未満 | 400万円未満 |
別表第6 水道施設工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 760点以上 | 2,500万円以上 |
B | 700点以上 760点未満 | 1,300万円以上 2,500万円未満 |
C | 700点未満 | 1,300万円未満 |
別表第7 下水道工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 880点以上 | 5,500万円以上 |
B | 730点以上 880点未満 | 3,000万円以上 5,500万円未満 |
C | 730点未満 | 3,000万円未満 |
別表第8 造園工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 900点以上 | 3,500万円以上 |
B | 600点以上 900点未満 | 600万円以上 3,500万円未満 |
C | 600点未満 | 600万円未満 |
別表第9 防水工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 900点以上 | 6,000万円以上 |
B | 500点以上 900点未満 | 400万円以上 6,000万円未満 |
C | 500点未満 | 400万円未満 |
別表第10 電気工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 770点以上 | 2,000万円以上 |
B | 500点以上 770点未満 | 400万円以上 2,000万円未満 |
C | 500点未満 | 400万円未満 |
別表第11 管工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 770点以上 | 3,000万円以上 |
B | 500点以上 770点未満 | 400万円以上 3,000万円未満 |
C | 500点未満 | 400万円未満 |
別表第12 とび・土工・コンクリート工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 715点以上 | 3,500万円以上 |
B | 500点以上 715点未満 | 400万円以上 3,500万円未満 |
C | 500点未満 | 400万円未満 |
別表第13 機械器具設置工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 750点以上 | 4,500万円以上 |
B | 500点以上 750点未満 | 400万円以上 4,500万円未満 |
C | 500点未満 | 400万円未満 |
別表第14 解体工事
等 級 | 総 合 評 定 値 | 発 注 基 準 |
A | 670点以上 | 3,500万円以上 |
B | 500点以上 670点未満 | 400万円以上 3,500万円未満 |
C | 500点未満 | 400万円未満 |
一 宮 市 入 札 参 加 業 者 選 定 要 領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市が発注する工事の競争入札の参加者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工 事 建設工事及び測量、調査、設計、監理等をいう。
(2) 格付区分 建設工事について、xx市競争入札資格審査事務取扱規程(昭和40年xx市訓令第4号)別表第1から別表第14までのとおり、入札参加希望者を経営事項審査の総合評定値に基づき区分したものをいう。
(3) 発注基準 xx市業者指名審査事務取扱要綱(昭和42年xx市訓令第1号)別表第1から別表第14に定める等級別発注基準(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(指名業者の選定)
第3条 建設工事における指名業者の選定は、格付区分及び発注基準を基に行うものとする。
2 前項の場合において、発注基準に対応する等級に指名候補業者がないとき、又はその候補業者が選定しようとする業者数に満たないときは、直近上位の業者から選定できるものとする。この場合において、発注基準に対応する等級の業者数は、選定しようとする業者数の2分の1以上とする。
3 工事成績評定の結果に基づき市長が不適当であると認める業者に対しては、これを選定しないことができる。
(一般競争入札の参加条件等)
第3条の2 一般競争入札に参加することができる条件は、経営事項審査に基づく総合評定値及び地域要件等、必要に応じて設定することができるものとする。この場合において、入札に参加可能な業者数が15者以上となるよう総合評定値の上限又は下限を設定するものとする。
2 一般競争入札に参加するための地域要件として、別表のとおり市内本店設定基準(消費税及び地方消費税を含む。)を設けるものとする。
3 一般競争入札に参加するために必要な施工実績は、10年以内(解体工事においては、20年以内)の官公庁等発注の同種工事の元請としての一定金額以上で60点以上の実績とする。
4 前項に規定する一定金額とは、A等級に属する工事については発注基準におけるB等級の下限額、B等級及びC等級に属する工事については130万円超とする。
5 前2項の規定にかかわらず、A等級及びB等級に属する工事おいて、一般競争入札に参加するために必要な施工実績は、5年以内の官公庁等発注の同種工事の一次下請の実績で参加できるものとする。この場合においては、当該実績は、入札に参加しようとする工事の予定価格の10分の8の額以上であり、かつ、当該実績に係る工事の工事成績が60点以上の実績とする。
6 前各項の規定にかかわらず、市長が認める場合は、この限りでない。
(発注基準の特例)
第4条 一般競争入札において次に掲げる場合は、発注基準によらない事ができるものとする。
(1) 建築一式工事
B等級に属する工事のうち、7,500万円以上の工事にA等級の者を対象とする場合
(2) 土木一式工事
ア A等級に属する工事のうち、1億8,000万円未満の工事にB等級の者を対象とする場合イ B等級に属する工事のうち、3,500万円以上の工事にA等級の者を対象とする場合
(3) 前2号に規定するほか、別表左欄に掲げる業種において、それぞれ当該右欄に掲げる設定基準の工事について地域要件等により入札参加可能登録業者数が15者に満たない場
合
(指名業者数)
第5条 工事の発注における指名業者数は、10者以上とする。ただし、専門的な工事を発注する場合で、指名候補業者が10者に満たないときは、この限りでない。
(業者選定の特例)
第6条 第3条の規定にかかわらず、例外的取扱いができるものについては、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害・事故その他不測の事態に対応するため緊急又は短期間で完了する必要がある工事
(2) 特定の機械又は技術を必要とする工事
(3) 鉄道等と関連する工事
(4) 工事箇所が現に施工中の箇所と隣接する工事
(5) 単価契約、または総価契約単価合意方式による修繕工事
(6) 発注がきわめて少ない業種の工事
x x
1 この要領は、平成6年5月20日から施行する。
2 xx市建設工事請負業者選定要領は廃止する。
3 本則の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における発注基準及び格付区分、業者選定その他の事項について、必要な経過措置を定めることができる。
x x
この要領は、平成8年5月1日から施行する。x x
1 この要領は、平成10年3月20日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、平成10年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成12年3月14日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、平成12年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成14年3月13日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、平成14年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成16年3月11日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、平成16年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成17年3月11日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、平成17年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成18年3月10日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、平成18年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成22年3月11日から施行する。
2 改正後の規定は、平成22年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。x x
1 この要領は、平成25年3月7日から施行する。x x
1 この要領は、平成26年3月6日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、平成26年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成28年3月4日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、平成28年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成30年3月6日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、平成30年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成31年3月5日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、平成31年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、令和2年3月24日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、令和2年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、令和4年3月22日から施行する。
2 改正後のxx市入札参加業者選定要領の規定は、令和4年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
業 種 | 設定基準 |
建築一式土木一式舗 装 塗 装 水道施設下 水 xx 園 防 水 電 気 | 5 億円未満 |
2.5 億円未満 | |
7,000 万円未満 | |
6,000 万円未満 | |
1.2 億円未満 | |
2.5 億円未満 | |
3,500 万円未満 | |
6,000 万円未満 | |
7,000 万円未満 |
別表(第 3 条の 2 関係)市内本店設定基準
管 機械器具設置 | 7,000 万円未満 |
6,000 万円未満 |
備考
1 この基準は標準的な工事としてのものであり、工事の技術的難易度等により他の設定をする場合がある。
2 他の業種については、必要に応じて設定するものとする。
xx市一般競争入札実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、xx市が発注する建設工事に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 規 | 則 | xx市契約規則(昭和 50 年xxxxxx 00 x)をいう。 | |
(2) | 心 | 得 | 書 | xx市公共工事関係入札者心得書をいう。 |
(3) | 事務取扱要領 | 公共工事施行に関する事務取扱要領をいう。 | ||
(4) | 建 設 工 事 | 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第1項に規定する建 | ||
設工事をいう。 | ||||
(5) | 参 加 者 名 簿 | 競争入札参加資格審査申請に基づき作成された建設工事に係る | ||
名簿をいう。 |
(対象工事)
第3条 入札の対象となる工事は、xx市が発注する建設工事のうち、設計金額が、
500万円以上の工事とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(入札参加者の資格)
第4条 入札に参加しようとする者は、次に掲げるすべての要件を備えていなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4に該当していないこと。
(2) 入札の日の属する年度の参加者名簿に登録されていること。
(3) 公告日から入札日において、xx市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領(平成 13 年 4 月 1 日制定)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
2 特定建設工事共同企業体の入札参加資格については、前項各号の規定を準用するほか、xx市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成 6 年 8 月 1 日制定)に準じて、構成員の要件を定めるとともに、構成員数、組み合わせ等結成の要件を定めるものとする。
(入札参加の条件)
第5条 市長は、入札に参加することができる条件として、次に掲げる事項について基準を設けることができる。
(1) 等級又は経営事項審査に基づく総合評定値
(2) 営業所(本店又は支店)等の所在地
(3) 当該工事と同種又は類似工事の施工実績
(4) 当該工事に配置を予定する技術者の資格及び経験
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項に掲げる事項について基準を設ける場合は、入札参加希望者が自ら判断できるよう、時期、名称、規模並びに資格などの条件を具体的に挙げるものとする。
(入札の公告)
第6条 入札の公告は、規則第35条及び第36条の規定によるほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 一般競争入札参加申出書(様式第1号、以下「参加申出書」という。)の提出方法及び場所
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)及び入札参加資格確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)の提出方法及び場所
(3) 落札者決定方法
2 前項の公告は、xx市公告式条例(昭和 25 年xx市条例第 28 号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及びxx市ウェブサイトへの掲載並びに契約担当課での閲覧により行うものとする。
(入札参加の申し出)
第7条 入札に参加しようとする者は、所定の期限までに参加申出書により申し出しなければならない。
2 前項の申し出は、任意に撤回することができるものとする。この場合においては、入札辞退届を提出しなければならない。
3 参加申出者が特定建設工事共同企業体の場合にあっては、参加申出書のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書
(2) 委任状
(設計図書の貸出し等)
第8条 入札に付する工事の設計書、仕様書及び設計図面は、当該入札に係る参加申出者に対し閲覧に供するほか、一定数のものを期間を定めて貸し出すものとする。
2 前項の閲覧及び貸し出しは、契約担当課において行う。
(入札)
第9条 入札に参加しようとする者は、入札書を公告で指定された方法により市長に提出しなければならない。
2 次に掲げる事項については、規則、心得書又は事務取扱要領の定めるところによるものとする。
(1) 入札の執行方法その他入札の執行に関する事項
(2) 予定価格、最低制限価格等に関する事項
(入札保証金及び契約保証金)
第10条 入札保証金及び契約保証金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 契約金額の10分の1以上
(入札の取りやめ等)
第11条 規則第47条及び心得書第9条の3に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、入札を取りやめ、中止又は延期することができる。
(1) 入札の参加申出者が2者に満たないとき。
(2) 談合についての情報があったとき又はその疑いがあるとき。
(3) 予期しない事態が発生したとき。
(開札)
第12条 開札は公告で指定した日時、場所において行うものとする。
2 当該入札においては、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で最も入札価格の低い者から落札候補者を決定し、かつ、第14条の規定により落札者が決定するまで入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札決定する旨の宣言をし、開札を終了するものとする。
3 開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。
(資格確認申請書等の提出)
第13条 市長は、開札後、次条の規定により落札者が決定するまで、落札候補者から順に資格確認申請書等の提出を求めるものとする。
2 落札候補者は、当該資格確認申請書等の提出を求められた日から起算して2日(市の休日を除く。)以内に資格確認申請書等を持参により提出するものとする。
3 前項に規定する提出期限内に資格確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。
(入札参加資格の審査)
第14条 市長は、前条第2項の規定による資格確認申請書等の提出があったときは、当該落札候補者が入札公告に示す入札参加資格の要件を満たしていることの審査を行い、審査の結果、当該資格の要件を満たしている場合は落札決定とし、満たしていない場合は次順位者からxx審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。なお、審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わない。
2 入札参加資格審査は、前条第2項に規定する資格確認申請書等の提出があった日から起算して5日(市の休日を除く。)以内に行わなければならない。
(落札決定の通知等)
第15条 市長は、前条第1項の規定により落札者を決定したときは、当該落札者に対し直ちに通知するものとする。
2 市長は、前条第1項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格の要件を満たして
いないことを確認したときは、当該落札候補者に対して一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、同項の通知を受理した日から起算して5日(市の休日を除く。)以内に、その理由について市長に対して書面により説明を求めることができるものとする。
4 落札者以外の入札参加者に対する通知は、入札結果をxx市ウェブサイトに掲載するとともに契約担当課において閲覧に供することにより通知したものとみなす。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、入札の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
x x
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 xx市制限付き一般競争入札の試行に関する事務要綱(平成 6 年 8 月 1 日施行)
及びxx市公募型指名競争入札の試行に関する事務要綱(平成 17 年 4 月 1 日施行)は廃止する。
x x
1 この要綱は、平成20年7月25日から施行する。
2 改正後の規定は、平成20年7月25日以後に一般競争入札参加資格不適格通知書を通知するものから適用し、同日前に一般競争入札参加資格不適格通知書を通知されたものについては、なお従前の例による。
x x
1 この要綱は、平成22年3月11日から施行する。
2 改正後の規定は、平成22年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
x x
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。x x
1 この要綱は、平成30年3月6日から施行する。
2 改正後の規定は、平成30年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
x x
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。x x
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第 6 条関係)
一般競争入札参加申出書
年 月 日
(あて先)x x 市 長
住所又は所在地商号又は名称
代 表 者 氏 名
下記工事の一般競争入札に参加したいので、申し出します。
なお、地方自治法施行令第167条の4に該当するものでないことを誓約します。
記
1 | 工 事 番 号 | 第 号 |
2 | 工 事 名 |
|
3 | 入 札 日 | 年 月 日 |
<担当者・連絡先>
* 担 当 者 名
* 担 当 部 署
* 電 話 番 号
様式第2号(第 6 条関係)
一般競争入札参加資格確認申請書
年 月 日
(あて先)x x 市 長
住所又は所在地商号又は名称
代 表 者 氏 名
下記工事の落札候補者となりましたので、入札参加資格の確認を申請します。なお、本申請書及び添付書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
記
1 | 工 | 事 番 | 号 | 第 号 | |
2 | 工 | 事 | 名 |
| |
3 | 許 | 可 番 | 号 | 大臣・知事 (特・般- )第 号 | |
4 | 配置予定技術者氏 名 | 生年月日 | 年 | 月 | 日 |
*資格・免許(取得年月日・登録番号)
*実務経験年数 年
5 添付書類
*配置予定技術者の資格証明書等の写し(実務経験によるものは経歴書)
*配置予定技術者の健康保険被保険者証の写し(健康保険法第 48 条の規定による届出の義務のないものは除く。)
*同種又は類似工事の施工実績調書及び当該工事の完成検査完了通知の写し等
(工事成績が確認できるもの)
【注意事項】
・添付書類は公告で指定された書類名を記入してください。
様式第2号の添付書類
同種又は類似工事の施工実績調書
住所又は所在地商号又は名称
代 表 者 氏 名
工 事 名 称 等
○
* 工 事 名
* 発注機関名
* 工 事 場 所
* 請負代金額
* 工 期
工 事 概 要
○
* 工事内容(規模・構造・形式等)
* 工事概算数量(主要資材・機材等)
* 特記事項(施工条件等)
* コリンズ登録番号( )
様式第3号(第 15 条関係)
一般競争入札参加不適格通知書
年 月 日
様
xx市長
年 月 日付けで申請のありました入札参加資格について審査の結果、下記のとおり不適格とみとめられましたので通知します。
記
1 | 入札公告日 | 年 | 月 | 日 |
2 | 入 札 日 | 年 | 月 | 日 |
3 | 工 事 番 号 | 第 号 | ||
4 5 | 工 事 名 理 x |
|
*この通知を受理した日から起算して5日(休日を除く。)以内に、その理由について書面により説明を求めることができます。
xx市建設工事総合評価落札方式実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、xx市が発注する建設工事のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第
16号。以下「政令」という。)第167条の10の2に規定する価格と価格以外の要素を総合的に評価して最も有利な者を落札者として決定する方法(以下「総合評価落札方式」という。)による競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式の対象は、設計金額が建築一式工事にあっては7,000万円以上、建築一式工事以外にあっては3,500万円以上の一般競争入札に付する建設工事とする。ただし、発注者が認める場合は、この限りでない。
(学識経験者の意見聴取)
第3条 総合評価落札方式の実施にあたっては、政令第167条の10の2第4項の規定に基づき、学識経験を有する者の意見聴取を行うため、xx市総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会委員は3人とする。
3 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(型式)
第4条 型式は、国土交通省が分類する特別簡易型、簡易型、標準型及び高度技術提案型のうち特別簡易型又は簡易型に該当する型式で行うものとする。
2 簡易型は、第2条に規定する対象工事の中から工事所管部長が選定する。
3 簡易型に選定されなかった工事は、特別簡易型とする。
(入札の公告・通知)
第5条 総合評価競争入札を行う場合は、政令第167条の6の規定に基づき公告しなければならない事項のほか、次の事項について入札公告を行うものとする。ただし、総合評価競争入札における入札参加資格の審査については、事後審査とする。
(1) 総合評価落札方式を採用している旨
(2) 落札者の決定方法
(3) 評価に係る審査結果が公開される旨
2 総合評価競争入札を実施しようとするときは、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第12条に規定する入札参加者の評価が適正に行われるように、当該入札に参加しようとする者について工事の経験、施工実績、当該工事に配置が予定される技術者の工事経験その他の技術的能力(以下「技術的能力」という。)に関する要件が含まれていなければならない。ただし、技術的能力の審査については、事後審査とする。
(入札説明書及び入札参加)
第6条 契約担当課長は、総合評価競争入札を行う場合には、総合評価落札方式入札説明書(以下「入札説明書」という。)を作成し、入札の公告と同時に明示するものとする。
2 入札説明書は、次に掲げる事項について入札案件ごとに適切に記載するものとする。
(1) 落札者の決定方法
(2) 提出書類
(3) 書類の受付
(4) 総合評価に関する事項
ア 評価項目、評価基準及び得点配分イ 評価の方法
ウ 記載・添付書類に関する留意事項
(5) 問い合わせ先及びその他必要な事項
3 総合評価落札方式の入札参加者は、発注者が指定した日までに総合評価落札方式入札参加申出書及び評価項目加算点申告書を提出しなければならない。ただし、簡易型は施工に関する提案書についても提出をしなければならない。
4 入札参加者は、前項の書類を提出するとき、評価項目確認表を確認して提出しなければならない。
(落札者決定基準)
第7条 総合評価競争入札を行う場合には、当該入札に係る申込みのうち、価格とその他の条件がxx市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。
2 落札者決定基準には、評価項目、評価基準、評価の方法、落札者の決定方法及びその他の基準を定めるものとする。
3 落札者決定基準は、当該落札者決定基準を定めるに当たって留意すべき事項について審査委員会に意見を聴取した上で、xx市業者指名審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)において決定するものとする。
(評価値の算出方法)
第8条 落札決定に係る評価は、得点を当該入札参加者の入札価格で除す次に掲げる式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
評価値 = {(標準点+加算点の合計)/標準点}×(入札予定価格/入札価格)
(加算点の決定)
第9条 加算点の算出は、契約担当課長が行う。ただし、簡易型における施工提案については、工事所管部長が審査委員会の意見を聴いて算出するものとする。
2 加算点の決定に当たっては、必要に応じて、入札参加者から提案内容に関するヒアリングを実施することができる。
(開札)
第10条 当該入札においては、予定価格の制限の範囲内(低入札価格調査による失格基準を設けた場合は、予定価格と失格基準の範囲内)で最も評価値の高いものから落札候補者を決定し、かつ、第12条の規定により落札者が決定するまで評価値の高い者から順に入札参加資格及び技術的能力の審査を行い、後日、落札者の決定をし、開札を終了するものとする。
2 前項の決定に際しては、意見聴取の必要の有無について、あらかじめ審査委員会の意見を聴くものとする。
3 第1項の評価値で最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者及び次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定するものとする。
(入札参加資格確認申請書等の提出)
第11条 発注者は、開札後、次条の規定により落札者が決定するまで、落札候補者から入札参
加資格確認申請書等の提出を求めるものとする。
2 落札候補者は、当該入札参加資格確認申請書等の提出を求められた日から起算して2日(市の休日を除く。)以内に入札参加資格確認申請書等を持参により契約担当課へ提出しなければならない。
3 前項に規定する提出期限内に入札参加資格確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。
(入札参加資格の審査)
第12条 発注者は、前条第2項の規定による入札参加資格確認申請書等の提出があったときは、当該落札候補者が入札公告に示す入札参加資格の要件を満たしていること及び第6条第3項の規定による提出のあった評価項目加算点申告書の技術的能力の審査を行う。
2 技術的能力の審査にあたり、落札候補者の申告した加算点が発注者の審査した加算点より過大となる評価項目がある場合は、その評価項目について審査した加算点から減点するものとする。
3 第1項の審査の結果、入札参加資格の要件を満たしていない場合は、次順位者からxx審査を行い、適格者が確認できるまで行うものとする。技術的能力を審査した結果、評価値が次順位者の評価値を下回った場合も同様の扱いとする。ただし、審査の結果、落札者を決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わない。
4 入札参加資格審査は、前条第2項に規定する入札参加資格確認申請書等の提出があった日から起算して5日(市の休日を除く。)以内に行うものとする。
(落札者等の公表)
第13条 発注者は、前条第3項の規定により落札者を決定したときは、当該入札に参加した者にその旨通知するとともに、評価値等の評価結果を併せて通知するものとする。
2 発注者は、前条第1項の審査の結果、落札候補者が入札参加資格の要件を満たしていないことを確認したときは、当該落札候補者に対して一般競争入札参加資格確認結果通知書によりその旨を通知するものとする。また、技術的能力を審査した結果、評価値が次順位者の評価値を下回った場合及び低入札価格調査に該当した場合も同様の扱いとする。
3 前項の通知を受けた者(低入札価格調査に該当した場合を除く。)は、同項の通知を受理した日から起算して5日(市の休日を除く。)以内に、その理由について発注者に対して書面の持参により説明を求めることができるものとする。
4 発注者は、前項の規定に基づき説明を求められた場合は、5日(休日を含まない。)以内に書面により回答するものとする。
5 落札者及び評価値等の評価結果については、これを公表する。
(施工提案等の内容が達成されなかったときの対応)
第14条 入札参加者が提出した申請書等に虚偽記載等の明らかな悪質な行為があった場合には、契約を行わず、又は契約を解除するものとする。
2 技術提案等の内容が達成されなかったときは、修補又は再度施工を命ずるほか、評価する項目の性格から、再度施工が困難又は合理的でない場合は、工事成績評定表の減点、請負代金額の減額、違約金の請求等を行うものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して様式、その他必要な事項は、
別に定めるものとする。
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この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
x x
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
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この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
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この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
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この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
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この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
建設工事等に係る最低制限価格の算出に関する事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市契約規則(昭和 50 年一宮市規則第 16 号。以下「契約規則」という。)第45条第1項により最低制限価格を設ける場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 税抜き予定価格 契約規則第43条に規定する予定価格から消費税及び地方消費税の額を除いた価格をいう。
(2) 税抜き最低制限価格 契約規則第45条第1項に規定する最低制限価格から消費税及び地方消費税の額を除いた価格をいう。
(3) 契約担当課長 契約規則第2条第4号に規定する者をいう。
(対象)
第3条 この要領の規定により最低制限価格を設ける対象は、次に掲げるものとする。
(1) 設計金額130万円を超える一般競争入札又は指名競争入札に付する建設工事
(2) 設計金額50万円を超える指名競争入札に付する建設工事に伴う設計、測量、調査、コンサルタントの各業務その他これらに類するもの(以下「設計業務等」という。)
(税抜き最低制限価格の設定)
第4条 税抜き最低制限価格は、建設工事の場合にあっては税抜き予定価格に0.88を、設計業務等の場合にあっては税抜き予定価格に0.71をそれぞれ乗じて得た額を税抜き最低制限価格基準値(以下「基準値」という。)とし、基準値に次条第1項の規定により算出した係数(以下「ランダム係数」という。)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とする。この場合において、予定価格を作成する者は、基準値を予定価格を記載した書面に記入するものする。
2 前項において定める税抜き最低制限価格は、契約担当課長が入札書受付締切後から開札前までの間に作成しなければならない。
3 予定価格を記載した書面には、税抜き最低制限価格の算定の根拠となる計算書を添付しなければならない。
(ランダム係数)
第5条 ランダム係数は、入札書受付締切日の日経平均株価終値の小数第1位の値を別表の行番号、小数第2位の値を列番号にあてはめ、その行と列が交差した箇所の値とする。ただし、不測の事態等により日経平均株価が公開されない場合のランダム係数については、100 通りの中から一つを選択するくじ引きの値を当該入札書受付締切日の日経平均株価終値とみなし、本文の規定を準用して決定する。
2 前項の規定により決定したランダム係数は、開札後に契約課のウェブサイトで公表する。
x x
1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札の公告等の通知をする建設工事及び設計業務等について適用し、同日前の入札の公告等の通知をした建設工事及び設計業務等については、なお従前の例による。
x x
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
x x
1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札の公告又は指名競争入札通知をする建設工事について適用し、同日前の入札の公告又は指名競争入札通知をした建設工事については、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札の公告又は指名競争入札通知をする建設工事について適用し、同日前の入札の公告又は指名競争入札通知をした建設工事については、なお従前の例による。
別表
ランダム係数表
小数第 2 位の値 (列番号) 小数第 1 位の値 (行番号) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0.9900 | 0.9902 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9908 | 0.9910 | 0.9912 | 0.9914 | 0.9916 | 0.9918 |
1 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9924 | 0.9926 | 0.9928 | 0.9930 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 | 0.9938 |
2 | 0.9940 | 0.9942 | 0.9944 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9950 | 0.9952 | 0.9954 | 0.9956 | 0.9958 |
3 | 0.9960 | 0.9962 | 0.9964 | 0.9966 | 0.9968 | 0.9970 | 0.9972 | 0.9974 | 0.9976 | 0.9978 |
4 | 0.9980 | 0.9982 | 0.9984 | 0.9986 | 0.9988 | 0.9990 | 0.9992 | 0.9994 | 0.9996 | 0.9998 |
5 | 1.0000 | 1.0002 | 1.0004 | 1.0006 | 1.0008 | 1.0010 | 1.0012 | 1.0014 | 1.0016 | 1.0018 |
6 | 1.0020 | 1.0022 | 1.0024 | 1.0026 | 1.0028 | 1.0030 | 1.0032 | 1.0034 | 1.0036 | 1.0038 |
7 | 1.0040 | 1.0042 | 1.0044 | 1.0046 | 1.0048 | 1.0050 | 1.0052 | 1.0054 | 1.0056 | 1.0058 |
8 | 1.0060 | 1.0062 | 1.0064 | 1.0066 | 1.0068 | 1.0070 | 1.0072 | 1.0074 | 1.0076 | 1.0078 |
9 | 1.0080 | 1.0082 | 1.0084 | 1.0086 | 1.0088 | 1.0090 | 1.0092 | 1.0094 | 1.0096 | 1.0098 |
建設工事に係る低入札価格調査実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市が発注する建設工事について、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第167条の10第1項に規定する落札者の決定方法について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 税抜き予定価格 xx市契約規則(昭和 50 年一宮市規則第 16 号。以下「契約規則」という。)第43条に規定する予定価格から消費税及び地方消費税の額を除いた価格をいう。
(2) 税抜き調査基準価格 低入札価格調査を行う基準として設定した価格(以下「調査基準価格」という。)から消費税及び地方消費税の額を除いた価格をいう。
(3) 税抜き失格基準価格 失格基準として設定した価格(以下「失格基準価格」という。)から消費税及び地方消費税の額を除いた価格をいう。
(対象)
第3条 この要領の対象は、総合評価落札方式による一般競争入札に付する建設工事とする。
(税抜き調査基準価格の設定)
第4条 税抜き調査基準価格は、税抜き予定価格に0.88を乗じて得た額を税抜き調査基準価格基準値(以下「基準値」という。)とし、基準値に次条第1項の規定により算出した係数(以下
「ランダム係数」という。)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とする。この場合において、予定価格を作成する者は、基準値を予定価格を記載した書面に記入するものとする。
2 前項において定める税抜き調査基準価格は、契約担当課長が入札書受付締切後から開札前までの間に作成しなければならない。
3 予定価格を記載した書面には、税抜き調査基準価格の算定の根拠となる計算書を添付しなければならない。
(ランダム係数)
第5条 ランダム係数は、入札書受付締切日の日経平均株価終値の小数第1位の値を別表の行番号、小数第2位の値を列番号にあてはめ、その行と列が交差した箇所の値とする。ただし、不測の事 態等により日経平均株価が公開されない場合のランダム係数については、100 通りの中から一つ を選択するくじ引きの値を当該入札書受付締切日の日経平均株価終値とみなし、本文の規定を準 用して決定する。
2 前項の規定により決定したランダム係数は、開札後に契約課のウェブサイトで公表する。
(税抜き失格基準価格の設定)
第6条 税抜き失格基準価格は、第4条第1項に規定する税抜き調査基準価格に0.98を乗じて得た額とし、この価格を下回った額で入札した者は失格とする。
2 前項において定める税抜き失格基準価格は、契約担当課長が作成しなければならない。この場合において、税抜き失格基準価格を予定価格を記載した書面に記入するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、別に失格基準を定めることができる。
(入札の執行)
第7条 発注者は、低入札価格調査を実施する場合、入札公告文に調査基準価格及び失格基準価格
を定めている旨を記載し、事前に入札参加者に周知するものとする。
2 開札の結果、総合評価における評価値が最も高い者により税抜き調査基準価格を下回る入札金額での入札(以下「低入札」という。)が行われた場合、発注者は落札の決定を保留するものとする。
(低入札価格調査)
第8条 低入札が行われた場合は、その者に対し、速やかに次の事項について事情聴取等の調査を行うものとする。
(1) 低入札した理由及び入札金額の内訳 (様式1)
(2) 手持工事の状況 (様式2)
(3) 手持資材及び機械の状況 (様式3)
(4) 資材搬入先及び購入先と入札者との関係 (様式4)
(5) 労務者の具体的供給見通し (様式5)
(6) 過去に施工した公共工事概要及びその工事成績 (様式6)
(7) 経営状況(必要に応じ、取引金融機関や保証会社等への照会)
(8) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金の不払いの状況等) (様式7)
(9) その他調査に必要な事項
2 低入札をした者(以下「低入札者」という。)は前項の調査を求められた場合、調査を求められた日から起算して3日以内(市の休日を除く。)に前項の調査に応じ、かつ、必要な書類を提出しなければならない。
3 前項による調査に応じない場合は、低入札者のした入札は無効とする。
(xx市低入札価格調査委員会)
第9条 低入札における履行の確保についての審査を行うため、xx市低入札価格調査委員会(以下
「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、総務部長、建設部長、まちづくり部長、建築部長、上下水道部長、工事担当課長、xx工事検査員、総務部契約課長及び上下水道部経営総務課長をもって組織する。
3 委員会の委員長は、総務部長をもって充てるものとし、委員長が不在の場合は、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理するものとする。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 発注者は、前条の規定により調査を実施した場合、その結果を低入札価格調査報告書(様式8)により委員会に報告し、意見を求めるものとする。
6 委員長は、前項の規定による報告を受けた場合、速やかに会議を開催し、審査を行うものとする。
7 委員長は、前項の審査を行った場合、その結果を低入札価格審査結果通知書(様式9)により発注者に通知するものとする。
8 委員会に関する事務は、契約担当課が行うものとする。
(落札者の決定)
第10条 発注者は、委員会の意見により当該契約の履行の確保ができると認めた場合は、当該低入札者を落札者と決定し、直ちにその旨を入札参加者に通知するものとする。
2 発注者は、委員会の意見により当該契約の履行が確保できないと認めた場合は、当該低入札者を落札者とせず、その者に対して、低入札価格調査結果通知書(様式10)により、その旨を通知し、総合評価における評価値が次に高い者(以下「次順位者」という。)を落札候補者として決
定するものとする。
3 次順位者が低入札に該当したときは、第7条第2項、第8条、第9条及び前2項の規定を準用する。
(落札者との契約)
第11条 前条の規定により、低入札者と契約する場合、次の各号のいずれも条件として契約を締結するものとする。
(1) 当該工事において、請負代金額にかかわらず配置予定技術者を専任で配置するものとする。
(2) 当該工事における現場代理人の配置において、xx市が発注する工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する基準第2条の規定は適用できないものとする。
(雑則)
第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
x x
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
x x
この要領は、令和元年7月1日から施行する。
x x
1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後にする入札の公告について適用し、同日前にした入札の公告については、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後にする入札の公告について適用し、同日前にした入札の公告については、なお従前の例による。
x x
この要領は、令和4年6月1日から施行する。
別表
ランダム係数表
小数第 2 位の値 (列番号) 小数第 1 位の値 (行番号) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0.9900 | 0.9902 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9908 | 0.9910 | 0.9912 | 0.9914 | 0.9916 | 0.9918 |
1 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9924 | 0.9926 | 0.9928 | 0.9930 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 | 0.9938 |
2 | 0.9940 | 0.9942 | 0.9944 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9950 | 0.9952 | 0.9954 | 0.9956 | 0.9958 |
3 | 0.9960 | 0.9962 | 0.9964 | 0.9966 | 0.9968 | 0.9970 | 0.9972 | 0.9974 | 0.9976 | 0.9978 |
4 | 0.9980 | 0.9982 | 0.9984 | 0.9986 | 0.9988 | 0.9990 | 0.9992 | 0.9994 | 0.9996 | 0.9998 |
5 | 1.0000 | 1.0002 | 1.0004 | 1.0006 | 1.0008 | 1.0010 | 1.0012 | 1.0014 | 1.0016 | 1.0018 |
6 | 1.0020 | 1.0022 | 1.0024 | 1.0026 | 1.0028 | 1.0030 | 1.0032 | 1.0034 | 1.0036 | 1.0038 |
7 | 1.0040 | 1.0042 | 1.0044 | 1.0046 | 1.0048 | 1.0050 | 1.0052 | 1.0054 | 1.0056 | 1.0058 |
8 | 1.0060 | 1.0062 | 1.0064 | 1.0066 | 1.0068 | 1.0070 | 1.0072 | 1.0074 | 1.0076 | 1.0078 |
9 | 1.0080 | 1.0082 | 1.0084 | 1.0086 | 1.0088 | 1.0090 | 1.0092 | 1.0094 | 1.0096 | 1.0098 |
(様式1)
年 月 日
理 由 書
(あて先)(発 注 者 名)
住所又は所在地商号又は名称
代 表 者 氏 名
下記工事の入札に関し、当該価格で入札した理由は下記のとおりです。
記
1 | 工 事 名 | |
2 | 工 事 場 所 | |
3 | 入 札 金 額 | |
4 | 当該価格で入札した理由 | |
*積算に関する内訳書を添付すること。
(様式2)
手持工事の状況
発 注 者 | 元請・下請の 区分 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 請 負 金 額 (千円) | 工 期 |
*請負金額の千円未満は切り捨てること。
-26-
(様式3)
対象工事に係る手持資材及び機械の状況
・手持資材の状況
品 名 | 規格・形式 | 単位 | 手持数量 | 本工事での使用 予定量 | 不足数量の 手当方法 |
・手持機械の状況
機械の名称 | 規格・形式・ 能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 現在の利用状況 |
-27-
(様式4)
対象工事の資材搬入先及び購入先と入札者との関係
工種・種別 | 品名・規格 | 単位 | 数量 | 購入先名 | ||
業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 | ||||
*入札者との関係の欄には、購入予定業者との関係を記入する。(例示:協力会社、同族会社、資本提携会社等)
*関係を証する規約、登録書等がある場合は、その写しを添付すること。
-28-
(様式5)
対象工事に係る労務者の具体的供給見通し
・自社施工
工 種 | 職 種 | 単価 | 員 数 | 合 計 額 |
・下請会社施工
工 種 | 職 種 | 単 価 | 員 数 | 合 計 額 | 下請会社名 |
*下請会社施工の労務単価が不明な場合は、合計額のみ記入すること。
*下請会社との関係があれば、下請会社名と併せてその関係も記入すること。(例示:協力会社、同族会社、資本提携会社等)
-29-
(様式6)
過去3年間に施工した公共工事
( 年度以降の完成工事、元請公共工事)
発注者 | 工 事 名 | 工事場所 | 請負金額 (千円) | 工 期 | 工事成績 | 備考 |
*請負金額の千円未満は切り捨てること。
*xx市の発注工事(請負金額130万円超え)はすべて記入すること。
*過去に施工した工事で、低入札価格調査制度により当該調査の対象となった場合には、当該案件の備考欄に○印をふること。
-30-
(様式7)
信用状況に関する事項
主要取引金融機関名 | |
対象工事に係る契約保証 | 該当するものを■とすること。 □現金納付 □履行保証保険の締結 □公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証 □保証事業会社の保証 □銀行等の保証 □その他( ) |
建設業法違反の有無 | 該当するものを■とすること。 □無 □有 有の場合は、時期、内容、処分状況について記入すること。 |
賃金不払い、下請負代金の支払遅延状況の有無 | 該当するものを■とすること。 □無 □有 有の場合は、時期、内容について記入すること。 |
労働基準法、労働安全衛生法その他労働関係法令違反の有無 | 該当するものを■とすること。 □無 □有 有の場合は、時期、内容、処分状況について記入すること。 |
特 記 事 項 |
*特記事項は、信用状況で特筆すべき事項がある場合に記入すること。(例示:工事の優良表彰の実績、ボランティア活動、災害復旧活動等)
(様式8)
低入札価格調査報告書
年 月 日
一宮市低入札価格調査委員会
(発 注 者 名)
年 月 日に開札を実施した下記工事について、調査基準価格を下回る入札が行われましたので、低入札価格調査を行いました。
つきましては、当該契約の履行が確保されるか否かについて、その適否を審査してください。
記
1 対象工事
工 事 名工事場所
2 調査対象者
3 調査内容
(様式9)
低入札価格審査結果通知書
年 月 日
(発 注 者 名) 様
一宮市低入札価格調査委員会
下記工事について、本委員会で審査した結果を通知します。
記
1 対象工事
工 事 名工事場所
2 調査対象者
3 審査結果
適合した契約の履行が確保されると(認める・認められない)。
(様式10)
低入札価格調査結果通知書
年 月 日
様
発 注 者 名
下記工事について、調査した結果、契約の履行が確保されると認められないため、落札者としないことを通知します。
記
対象工事 工 事 名工事場所
一宮市特定建設工事共同企業体取扱要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、中小企業の健全な育成に資するため、共同請負制度を確立し、中小企業に対して大規模工事についても受注の機会を与えるとともに、中小企業の経営の合理化及び技術水準の向上を図るためxx市業者指名審査事務取扱要綱の特例を定め、もって共同企業体の結成を推進することを目的とする。
(定 義)
第2条 この要綱において、「特定建設工事共同企業体」とは、xx市が発注する工事について、入札参加資格を有する者が工事1件ごとに結成する共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 市長は、次の各号に掲げる工事の種類に応じ、工事1件の予定価額がおおむね当該各号に定める金額以上である工事のうちから、工事の規模内容等を総合的に勘案し、特定建設工事共同企業体で施行させる工事を指定する。
(1)建築工事 8億円
(2)土木工事(下水道工事を含む) 5億円
(3)設備工事 3億円
2 前項の規定にかかわらず、工事の性質上、特殊な技術を要し、又は種々の技術を結集する必要があると認められる工事に係る同項の規定の適用については、同項各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額を同項各号の金額とみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、単独施工が適当であると市長が認める場合については、これらの規定は、適用しない。
(構成員の資格)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。
(1)xx市において入札参加資格を有し、かつ、現にxx市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領に基づき、指名を停止され、又はそれに準ずる措置を受けていないこと。
(2)xx市が発注する工事(以下この条において「当該工事」という。)に対応する許可業種につき、許可を有することとなってからの営業年数が3年以上あること。
(3)xx市競争入札資格審査事務取扱規程(昭和40年xx市訓令第4号)に基づく格付けが、A等級(ただし、A等級の選定に数が満たない場合で、市長が必要と認めるときはB等級)であること。
(4)全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(構 成)
第5条 構成員の数は、2社とする。ただし、市長が必要と認める場合は、3社とすることができる。
2 構成員は、xx市が発注する工事1件につき、2以上の特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。
(結成)
第6条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、次に定めるところによるものとする。
(1)一般競争入札とする場合にあっては、当該特定建設工事共同企業体に係る構成員の要件、組み合わせ等必要な要件について、一般競争入札の公告と併せて告示し、要件を満たす者との間で任意に結成する特定建設工事共同企業体を募るものとする。
(2)指名競争入札とする場合にあっては、「代表通知方式」とし、特定建設工事共同企業体の代表となる者を選定して通知を行い、その者と第3項に規定する要件を満たす者との間で、任意に結成する特定建設工事共同企業体を募るものとする。
2 前項第2号に規定する「代表通知方式」は、代表者となるA等級10社以上を工事ごとにxx市業者指名審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り選定し、代表構成員選定通知書により通知する。
3 代表者以外の構成員は、第4条各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、地域を限定するとともに、建設業法第27条の23の規定による経営事項審査の総合評定値による制限を付することができる。
(出資比率)
第7条 構成員の出資比率は、均等割の10分の6を下回らない範囲で定めるものとする。
2 代表者の出資比率は、構成員中最大としなければならない。
(入札参加資格審査申請)
第8条 第6条により結成された特定建設工事共同企業体が、入札参加を希望するときは、所定の期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)特定建設工事共同企業体協定書 1通
(2)委任状 1通
(3)前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの
2 第6条第2項により選定された代表者は、所定の期日までに特定建設工事共同企業体を結成できない場合には、その旨を書面により市長に報告しなければならない。
3 前項の書面が提出されないときは、入札の参加を希望しないものとみなす。
(特定建設工事共同企業体の認定)
第9条 特定建設工事共同企業体の認定は、第8条の規定により提出された書類によって審査し、適格となった者を特定建設工事共同企業体として認定する。ただし、指名競争入札とする場合にあっては、その結果を委員会に報告しなければならない。
2 審査の結果不適格となった特定建設工事共同企業体については、代表者に対してその
旨を通知するものとする。
(格 付)
第10条 特定建設工事共同企業体の格付は、A等級とする。
(指 名)
第11条 特定建設工事共同企業体に指名を決定したときは、その代表者に入札通知書を交付するものとする。
(資格の有効期間)
第12条 特定建設工事共同企業体としての有効期間は、入札の結果落札した特定建設工事共同企業体については、当該工事が完了し特定建設工事共同企業体の精算が行なわれるまでとし、その他の特定建設工事共同企業体については、入札終了時までとする。
(解散後の契約不適合責任)
第13条 特定建設工事共同企業体が、当該工事を完了し、解散した後において、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであった場合は、xx市公共工事請負契約約款に従い、各構成員に、共同連帯してその責任を負わせるものとする。
(調 査)
第14条 市長は、特定建設工事共同企業体制度の確立と定着を図るため、管理及び施工状況について調査することができる。
2 前項の調査は、当該特定建設工事共同企業体にあらかじめ通知して実施するものとする。
x x
1 この要綱は、平成6年8月1日から施行する。
2 xx市特別共同企業体取扱要領(昭和54年11月27日決裁)は廃止する。x x
この要綱は、平成8年5月1日から施行する。x x
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。x x
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
特定建設工事共同企業体協定書
(目 的)
第1条 当共同企業体は、 工事を共同連帯して営むことを目的とする。
(名 称)
第2条 当共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、その存続期間は入札の結果落札した場合は、当該工事が完了し、この企業体の精算が行われるまでとし、その他の場合は当該工事の入札終了時までとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は次のとおりとする。
住所又は所在地商 号又は名 称
住所又は所在地商 号又は名 称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
1
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、次によるものである。商号又は名称 %
商号又は名称 %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決 算)
第12条 当企業体は、工事しゅん工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
2
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において、前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には、利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第17条の2 代表者が脱退若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承諾により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは、各構成員は共同連帯してその責任を負うものとする。
(協定書に定めのない事項)
3
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外1社は上記のとおり 特定共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書2通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
代 表 者
住所及び所在地商 号又は名 称
代表者 印
構 成 員
住所及び所在地商 号又は名 称
4
代表者 印
委 任 状
年 月 日
(あて先) xx市長
委任者
(その他の構成員)住所又は所在地商 号又は名 称
代表者 印
私はxx市における 工事の特定建設工事共同企業体の入札参加に際しては、下記の者を代理人と定め、入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記
受 任 者
(代表者)
住所又は所在地商 号又は名 称
代表者 印
(注) 代表者以外の構成員のみ作成すること。
xx市公共工事電子入札運用基準
(趣旨)
第1条 この基準は、xx市契約規則(昭和 50 年一宮市規則第 16 号)及びxx市公共工事関係入札者心得書に定めるもののほか、xx市が発注する建設工事及び測量、調査、設計、監理等(以下「工事等」という。)の案件(随意契約による場合で電子入札によりがたいものについては除く。)について行う電子入札に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この運用基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子入札システム
あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステムをいう。
(2) 電子入札
電子入札システムを用いて行う入札、開札等の手続をいう。
(3) 入札参加者
入札又は見積りに参加しようとする者をいう。
(4) 紙入札
電子入札システムを用いず、書面により行う入札、開札等の手続をいう。
(5) 紙入札参加者
紙入札により入札に参加する入札参加者をいう。
(6) ICカード
電子入札コアシステムに対応した認証局発行のICカードをいう。
(7) 入札書等
入札書、見積書又は辞退届をいう。
(電子入札システムの利用とセキュリティ)
第3条 電子入札システムを利用できる者は、ICカードを取得し、建設工事等参加者格付表
(以下「名簿」という。)に記載された者とする。
2 電子入札システムの使用に際しては、本運用基準、xx市公共工事関係入札者心得書、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)利用規約等を熟読しなければならない。
3 電子入札システムを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、ICカード/PI N番号、ユーザID/パスワード、業者統一番号、登録番号、各種通知書等を自己の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示し、又は使用させてはならない。
4 利用者は、電子入札システムで技術資料、積算内訳書等のファイルを送信する場合は、送信前に必ず最新のウィルス定義ファイルを適用したウィルス対策ソフトによりファイルをスキャンし、ウィルスに感染していないことを確認しなければならない。
5 発注者が電子入札システムで技術資料、積算内訳書等のファイルを開く際には、必ず最新のウィルス定義ファイルを適用したウィルス対策ソフトによりファイルをスキャンし、ウィ
ルスに感染していないことを確認しなければならない。
6 入札参加者が電子入札システムで送信したファイルがウィルスに感染していることが確認された場合には、当該入札参加者に対して指名停止等の措置を講ずることができる。
(ICカードの名義人)
第4条 電子入札システムを利用することができるICカードは、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)利用規約に規定されているICカードとする。
2 ICカードにより電子入札の手続が行われたものは、すべてICカードの名義人の意思によるものとみなす。
(入札公告)
第5条 入札公告等を行う入札方式の発注案件については、公告日をもってxx市総務部契約課のウェブサイト上に入札公告を掲示し、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における入札情報サービスサブシステム(以下「PPI」という。)に登録するものとする。
(電子入札対象案件であることの明示)
第6条 電子入札対象案件の入札公告等を作成する際には、電子入札対象案件である旨を入札参加者に明示するため、公告文等にその旨を記載するものとする。
(案件登録)
第7条 入札書受付締切予定日時は開札予定日の前日を標準として決定するものとし、内訳書開封予定日時は事前準備に要する時間を勘案して時間設定をするものとする。
2 公告日以後において、案件登録情報のうち、入札書受付締切予定日時等について変更の必要が認められた場合には、電子入札システムの日時変更通知書により速やかに通知するものとする。
3 特段の事情により発注者が当該案件を電子入札から紙入札へ切り替えるに至った場合には、当該案件名に「(紙入札に移行)」と追記変更し、以後当該案件に係る電子入札システム処理を行わないものとする。
(入札・開札)
第8条 入札参加者は、電子入札システムの入札書受付締切日時までに入札書等の提出を行わなければならないものとし、提出した入札書等の差替え、再提出、変更又は取消しをすることはできない。ただし、配置予定技術者を他の入札案件と重複申請している場合で、他の案件を落札したために辞退を申し出たときは、開札日時までに書面により辞退届を提出することにより、辞退を認めるものとする。
2 電子入札システムのサーバ上へ入札データの書き込みが完了した時点をもって、入札書等の提出が完了したものとするため、入札参加者は、入札書受付締切日時までに「入札書受付票」等が表示されるよう、時間に十分な余裕を持って入札しなければならない。
3 入札締切予定日時になっても入札書が電子入札システムのサーバに未到達である場合は、無効とする。
4 開札予定時間から落札決定通知書又は再入札通知書等の発行まで、著しく遅延する場合には、必要に応じ、入札参加者に電子入札システムにより状況の情報提供を行うものとする。
5 落札となるべき価格と同価格又は同評価値の入札をしたものが2者以上あり、くじにより
落札者の決定を行うこととなった場合には、電子入札システムのくじ機能を用いて落札者を決定する。
6 再入札書又は再見積書(「再入札書等」という。)の受付時間は、30 分を標準として設定するものとし、受付期限の到来後、直ちに開札するものとする。ただし、すべての再入札書等の提出を確認できれば直ちに開札する旨を再入札通知書又は見積依頼通知書に明記した場合において、すべての再入札書等の提出を確認したときは、直ちに開札することができるものとする。
7 入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。この場合において、直ちに復旧できないと判断され、かつ、次の各号のいずれかに該当する障害等(ICカードの紛失、破損、端末の不具合等入札参加者の責めによる障害であると認められる場合を除く。)により、原則として複数の入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定日時及び開札予定日時の変更
(延長)を行うことができるものとする。
(1) 天災
(2) 広域又は地域的停電
(3) プロバイダ又は通信事業者に起因する通信障害
(4) 前3号に掲げるもののほか、時間延長が妥当であると認められた場合
8 変更後の開札予定日時が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した日時変更通知書の送信(送信ができない場合は、電話等による対応)をするものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度日時変更通知書の送信(送信ができない場合は、電話等での対応)をするものとする。
9 発注者側に障害が発生した場合は、あいち電子自治体推進協議会事務局と協議し、障害復旧の見込みがある場合には入札書受付締切予定日時及び開札予定日時の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には紙入札に変更するものとする。この場合において、障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定日時が直ちに決定できないときは、仮の日時を入力した日時変更通知書の送信(送信ができない場合は、電話等による対応)をするものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定したときは、再度変更通知書の送信(送信ができない場合は、電話等による対応)をする。
(書類の提出)
第9条 入札参加者は、発注者へ資料を提出する場合は、原則として電子入札システムの添付機能を利用して電子ファイルにより提出するものとする。
2 前項の電子ファイルの容量、ファイルの圧縮形式、使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)利用規約のとおりとする。
3 入札参加者は、ウィルス対策用のアプリケーションソフトを導入の上、常に最新のパターンファイルを適用して資料を作成するものとし、電子ファイルを添付する際には、必ずウィルス感染のチェックを行わなければならない。
4 発注者は、電子ファイルへのウィルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に連絡し警告するとともに、再提出の方法について協議するものとする。ただし、電子ファイルによる再提出は入札参加者において確実なウィルス駆除が可能と発注者が判断するときに限り認めるものとする。
5 電子ファイルによる送信ができない場合については、発注者の指示するところにより、持参又は郵送により提出ができるものとする。その場合の提出期限については、特段の定めがない限り電子入札システムによる場合と同一とする。
(紙入札)
第10条 発注者は、入札参加者から紙入札方式参加承諾願(様式第1)が提出された場合は、 ICカードの紛失、破損、盗難、パソコン・インターネット環境等のシステム障害等入札参加者側に特にやむを得ない事由があると認められるときに限り、紙入札を承諾するものとし、特にやむを得ない事由があると認められない場合は、紙入札を承諾しないものとし、その可否を紙入札方式審査結果通知書(様式第2)により通知するものとする。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7 年政令第 372 号)に定める「欧州連合の供給者」は、紙入札方式参加承諾願の提出を要しないで、紙入札による参加を認められるものとする。
2 前項の規定により紙入札を認めた場合は、紙入札参加者として登録するものとし、当該入札参加者に対し、紙入札参加者としての登録後においては電子入札に係る作業を行わないよう指示するものとする。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は、有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続を要しないものとする。
3 紙入札参加者は、提出する書類は持参又は郵送によるものとする。
4 前項の場合において、持参又は郵送の締切り(必着とする。)は、電子入札システムの締切日時と同一とし、第8条第1項ただし書に規定する場合を除き、積算内訳書・入札書等の差替え、再提出及び入札書提出後の辞退は、一切認めない。
5 入札書等の提出に当たっては、封筒に封緘して提出しなければならない。
6 紙入札参加者が入札書を提出するときは、入札書に3桁のくじ番号を記載し、封筒に封緘して提出しなければならない。この場合において、枠内のくじ番号の一部に未記入又は不明な箇所があるときは当該箇所を「0」として入力し、くじ番号がすべて未記入であるときは電子入札システムのくじ番号自動生成機能を使用してくじ番号を入力するものとする。
7 積算内訳書の提出に当たっては、二重封筒によるものとし、外封筒に積算内訳書在中の旨を朱書し、積算内訳書を外封筒と入札書を入れた内封筒の間に入れて、外封筒及び内封筒を各々封緘して提出しなければならない(別紙1)。
8 紙入札参加者が積算内訳書、入札書等を提出した場合には、受領書(様式第3)を発行するものとする。
(入札結果公表)
第11条 すべての入札結果は、落札者決定後、速やかにPPIとウェブサイト上に公表するものとする。
x x
この基準は、平成19年10月22日から施行する。x x
この基準は、平成26年4月1日から施行する。x x
この基準は、平成29年4月1日から施行する。x x
この基準は、平成31年4月1日から施行する。x x
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第10条関係)
年 月 日
(あて先)
x x 市 長
住所又は所在地商号又は名称
代表者氏名
紙入札方式参加承諾願
下記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては下記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。
1.案件名
2.電子入札システムでの参加ができない理由
様式第2(第10条関係)
年 月 日
住所又は所在地商号又は名称
代表者氏名 様
一 宮 市 長
紙入札方式審査結果通知書
下記案件に関する 年 月 日付けの紙入札参加承諾願については、(承諾します
・ 承諾しません)。
1.案件名
2.承諾しない理由
様式第3(第10条関係)
受 領 書
商号又は名称:持参者氏名 :
次の入札案件の入札書・積算内訳書を受領しました。受領日時: 年 月 日( ) 時 分
工事件名:
開札予定日時: 年 月 日( ) 時 分開札場所:一宮市役所○○○庁舎○○○課
(受領者)
一宮市役所 課
○○ ○○ 印
※ 1xxを2部作成し、持参者と発注者双方が保管する。
別紙1
番
号
積 入
算 札
内 書訳
書
在 在
中 中
(表封筒)
印
住 代代 商 所理表 号
人者 又
年
○ 名 名
氏 は
印
○
○
○
月
称
日
印
xx市長 あて
(工事
)○○ 第○○号
(件名)○○○○○○
(参考)紙入札封筒見本
号
印
住 代代 商 所理表 号
人者 又
氏 は
印
年
○名 名
○
○
○
月
称
日
印
入札書
xx市長
あて
在中
(積算内訳書)
会社名 ○○株式会社
工事番号 ○○第○○号工 事 名 ○ ○
積算内訳書 工事価格
(中封筒)
(工事番号)○○ 第○○
(件名)○○○○○○
※ 代理人持参の場合、委任状が必要。入札書、積算内訳書、封筒、委任状の日付は持参日
※ 表封筒、中封筒について横書きでも可
一宮市公共工事関係入札者心得書
(趣 旨)
第1条 この心得は、工事の請負又は設計、測量等の委託、製造の請負その他の契約の締結について、xx市が行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(指名の取消し等)
第2条 入札参加者は、次の各号の一に該当する者となった場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) xx被後見人又は被保佐人
(2) 破産者
2 入札参加者が前項各号の一に該当する者となった場合は、特別の理由がある場合のほか、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させない。
第3条 入札参加者が次の各号の一に該当する者となった場合は、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項各号の一に該当する者について、当該事実があった後2年間、その者を入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人、その他使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。
第4条 入札参加者の経営、資産、信用状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格を取消し、又は入札に参加させないことがある。
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、見積金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が保険会社との間にxx市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 指名競争入札にあっては指名競争入札通知書(以下「指名通知書」という。)、一般競争入札にあっては入札公告等において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
担 | 保 | の | 種 | 類 | 担 | 保 | の | 価 | 値 |
国債及び地方債 | 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用 スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)の例による金額 | ||||||||
政府の保証のある債券及び市長が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金 額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の 10 分の8の金額 | ||||||||
銀行又は市長が確実と認める金融機関が振 り出し、又は支払保証をした小切手 | 券面金額 | ||||||||
銀行又は市長が確実と認める金融機関に対 する定期預金債権 | 債権金額の 10 分の 10 の金額 | ||||||||
銀行又は市長が確実と認める金融機関の保 証 | 保証金額 |
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、xx市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、xx市の発行する納付書により納付しなければならない。
2 出納員は、入札保証金の納付があったときには、納付証明書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、xx市から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。
2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、指名通知書又は入札公告等において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(xxな入札の確保)
第9条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の取りやめ等)
第9条の3 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入 札)
第10条 入札参加者は、入札書(様式第1号)に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、あらかじめ指名通知書又は入札公告等により示した日時及び場所において、xx市職員の指示により提出しなければならない。
2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状(様式第2号)を提出させなければならない。
3 郵便による入札は認めない。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7 年政令第 372 号)に定める「欧州連合の供給者」については、この限りではない。
(入札の辞退)
第10条の2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第3号)を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書の書換等の禁止)
第11条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止)
第12条 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがある。
(開 札)
第13条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札参加者を立ち会わせて行う。
2 前項の場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のないxx市職員を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第14条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札
(6) 記名及び押印のない入札
(7) 入札書の記載事項が確認できない入札
(8) 委任状を持参しない代理人のした入札
(9) 同一事項について他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者に係る入札
(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11) 契約担当課長があらかじめ指示した事項に違反した入札
(落札者)
第15条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
3 第1項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第16条 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札
を行うことができる。ただし、入札回数は、第1回を含めて3回以内とする。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1) 第14条各号の規定により無効となった入札
(2) 前条第2項の規定により落札者とされなかった入札
(3) 前条第3項の規定による最低制限価格を下回った入札
(4) 第2回目の入札の結果により、第1回の入札における最低価格以上の入札
(再度入札の入札保証金)
第17条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第18条 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、くじによる 落札者の決定書(様式第4号)により当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札参加者のうちくじを引かない者又は当該入札に立ち会わずくじを引くことができない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のないxx市職員がくじを引くものとする。
(入札結果の通知)
第19条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときにはその旨を、開札に立ち会った入札参加者に直ちに口頭で知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときには、その者に落札者となった旨を通知する。
(契約書の作成)
第20条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書を作成し、記名押印のうえ、押印した設計図書を添えて提出しなければならない。ただし、xx市において必要があるときは、提出期限を変更することがある。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
(入札保証金等の返還)
第21条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。
2 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収証書等を出納員に提出するものとする。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札保証金に対する利息)
第22条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第23条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、xx市に帰属する。
(議会の議決を経なければならない契約)
第24条 工事又は製造の請負で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年xx市条例第 4 号)の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、一宮市議会の議決を経たうえ、契約を確定する。ただし、地方公営企業法の適用を受ける事業に係る契約については、この条の規定は、適用しない。
(電子入札)
第25条 あいち電子調達共同システム(CALS/EC)を利用した入札を行う場合の取扱いは、xx市公共工事電子入札運用基準の規定を優先するものとする。
(雑 則)
第26条 入札参加者はこの入札心得書に規定するもののほか、地方自治法及び同法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)その他xx市契約規則(昭和 50 年xx市規則第 16 号)等で定めのあるものについては、遵守しなければならない。
x x
この心得書は、昭和50年7月1日から施行する。x x
この心得書は、昭和55年5月1日から施行する。x x
この心得書は、xxx年4月1日から施行する。x x
この心得書は、平成2年4月1日から施行する。x x
この心得書は、平成4年4月1日から施行する。x x
この心得書は、平成5年8月1日から施行する。x x
この心得書は、平成6年5月20日から施行する。x x
この心得書は、平成9年2月7日から施行する。x x
この心得書は、平成9年2月12日から施行する。x x
この心得書は、平成12年4月1日から施行する。x x
この心得書は、平成19年10月22日から施行する。x x
この心得書は、平成29年4月1日から施行する。x x
この心得書は、平成31年4月1日から施行する。x x
この心得書は、令和元年10月1日から施行する。x x
この心得書は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
入 札 書
工事(委託)番号 第 号
工 事 ( 委 託 ) 名
入 札 金 額
契約金額は入札金額に100分の110を乗じて得た金額
一宮市契約規則・xx市公共工事関係入札者心得書及び入札条件承諾のうえ入札します。
年 月 日
(あて先)x x 市 長
電子入札対象案件の場合は下に3桁のくじ番号を記入すること
住所又は所 在 地
商号又は名 称
代表者氏名 ○印
住所
代理人
氏名
○印
様式第2号(第10条関係)
委 任 状
(受任者) 住所
氏名
私は、上記の者を代理人と定め下記請負工事(委託)の入札・見積に関する一切の権限を委任いたします。
記
1 工事(委託)番号 第 号
2 工 事 ( 委 託 ) 名
代理人使用印鑑
年 月 日
(あて先)
x x 市 長
(委任者)
住所又は所 在 地
商号又は名 称
代表者氏名 ○印
様式第3号(第10条関係)
入 札 辞 退 届
年 月 日
(あて先)
x x 市 長
住所又は所 在 地
商号又は名 称
代表者氏名 ○印
下記案件について、入札を辞退します。
記
1 工事(委託)番号 第 号
2 工 事 ( 委 託 ) 名
3 入 札 日
4 辞 退 理 由
様式第4号(第18条関係)
くじによる落札者の決定書
入 札 x x x 月 日 午前・午後 時 分入 x x 所
工事(委託)番号 第 号
工事(委託)名
地方自治法施行令第 167 条の 9 及びxx市公共工事関係入札者心得書第 18 条の規定により、くじの結果 を落札者に決定する。
入札執行責任者 ○印
入札執行補助者
立 会 人 ○印
(注)○印を引いた者を落札者とする。
建設工事等に係る予定価格及び最低制限価格の公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、xx市における契約事務の厳正かつxxな執行を確保するため、建設工事等に係る予定価格及び最低制限価格の公表について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建 設 工 事 等 建設工事及び測量、調査、設計、監理等をいう。
(2) 税抜き予定価格 xx市契約規則(昭和50年一宮市規則第16号。以下「契約規則」という。)第43条に規定する予定価格から消費税及び地方消費税の額を除いた価格をいう。
(3) 税抜き最低制限価格 契約規則第45条第1項に規定する最低制限価格から消費税及び地方消費税の額を除いた価格をいう。
(4) 契 約 担 当 課 長 契約規則第2条第4号に規定する者をいう。
(5) 入札情報サービス あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における入札情報サービスをいう。
(6) 随 意 契 約 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号及び第5号から第9号に規定する随意契約をいう。
(公表の対象及び時期)
第3条 この要綱の規定による公表の対象は、建設工事等に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約について作成した税抜き予定価格並びに建設工事等に係る一般競争入札及び指名競争入札について作成した税抜き最低制限価格とする。
2 税抜き予定価格は事前公表とする。ただし、随意契約に係る税抜き予定価格は事後公表とする。
3 税抜き最低制限価格は事後公表とする。
(公表の方法)
第4条 事前公表は、一般競争入札にあっては入札公告に、指名競争入札にあっては指名競争入札通知書に記載する方法並びに入札情報サービス及び市のウェブサイト(以下「入札情報サービス等」という。)に掲載する方法により行う。
2 事後公表は、入札情報サービス等及び市庁舎内の資料コーナーに掲載する方法により行う。
(公表の期間)
第5条 前条第1項に規定する公表の期間は、入札の公告又は指名競争入札通知書を発した日から落札者の決定の日から起算して1年(入札情報サービス等による場合は5年)を経過した日が属する年度の末日までとする。
2 前条第2項に規定する公表の期間は、落札者(随意契約にあっては契約の相手方)の決定の日から当該決定の日から起算して1年(入札情報サービス等による場合は5年)を経過した日が属する年度の末日までとする。
(指示事項)
第6条 契約担当課長は、公表の対象となる建設工事等に係る入札に関し、契約規則第37条第1
0号及びxx市公共工事関係入札者心得書第14条第11号の規定に基づきあらかじめ定める場合は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 入札金額は、税抜き予定価格の制限の範囲内の価格とすること。
(2) 入札参加者は、入札時に積算内訳書を提出すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約担当課長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項に違反した入札は、無効とし、違反した者にあっては、xx市業者指名審査委員会の協議に付すものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
x x
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札の公告等の通知をする建設工事等について適用し、同日前に入札の公告等の通知をした建設工事等については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行により、「工事の請負に係る予定価格公表要綱」及び「建設工事等に係る予定
価格及び最低制限価格の事前公表に関する要綱」は廃止する。x x
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。x x
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
建設工事に係る随意契約ガイドライン
令和 4 年 4 月 1 日改正xx市総務部契約課
本ガイドラインは、随意契約事務に関する透明性・競争性の確保及び事務処理の円滑化を目的とし、法令等別に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。
以下「令」という。)第 167 条の 2 第 1 項各号に必要な標準的な考え方を示すものである。随意契約を選択することとした場合は、契約事務のxx性を保持し、経済性の確保を図 る観点から、個々の契約ごとに技術の特殊性、経済の合理性、緊急性等を客観的、総合的
に判断した理由及び経緯を整理、記録しなければならない。
本ガイドラインの対象は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 1 項に規定する建設工事とする。
*注釈
随意契約は一般競争入札を原則とする契約方式の例外方式である。
しかしながら、一般競争入札によって契約を締結することが公共の目的に反したり、事業の能率的な運営を阻害すると認められるような場合や、一般競争入札によることが不利益な場合、客観的に困難であると認められるような場合までも、一般競争入札によらせることは適当でないので、指名競争入札や随意契約の方式を採用できるものとしている。
随意契約は、単に相手方の選定方法についての特例を定めたものにすぎないのであって、不利な条件(割高な価格)による契約の締結まで許容したものではない。有利な価格によ って契約を締結すべきだということは、競争入札であろうと随意契約であろうとすべての 契約方式を通じて適用される不変の大原則である。(地方財政法第 4 条第 1 項、地方自治
法第 2 条第 14 号)
1 少額の契約(令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号)
契約の種類 | 予定価格(税込み) |
1 工事又は製造の請負 | 130 万円以下 |
2 財産の買入れ | 80 万円以下 |
3 物件の借入れ | 40 万円以下 |
4 財産の売払い | 30 万円以下 |
5 物件の貸付 | 30 万円以下 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50 万円以下 |
売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)がxx市契約規則(昭和 50 年一宮市規則第 16 号。以下「規則」という。)で定める額を超えないものをするとき。
◎ 見積書の取扱い
2者以上から見積りを徴さなければならない。ただし、令第 167 条の 2 第1項第 2 号、
第 5 号及び第 6 号、規則第 55 条第 1 項ただし書のいずれかに該当する場合は、1者からの見積りで処理することができる。
2 競争入札に適しないとき(令第 167 条の 2 第1項第 2 号)
不動産の買入れ又は借入れ、xx市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき。
(1)特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合
ア 特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事
イ 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事
ウ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事
エ ガス事業法等の法令等の規定に基づき施工者が特定される工事
(2)施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
ア 本施工に先立ち行われる試験的な施工の結果、当該試験的な施工を行った者に施工させなければならない本工事
イ 既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事
ウ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事
【一般的事例】
○ 特殊工法等の新開発工法や、新開発製品を用いる工事
○ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、履行可能な者が特定される工事
○ 法令等の規定により履行できる者が特定される工事
○ 当該業者が唯一保有する独自技術、又は当該業者のみが有し、その他の業者では知り得ない技術(設計・製作基準や設計・製作図等(一般的には社外秘))に基づかなければ、その契約内容を履行することが困難であるような設備、機器等の増設、改良(改修)、補修(修繕)等の工事
○ 既設部分と密接不可分の関係(既設部分と当該工事で施工する部分が一体となって機能を発揮する関係)にあり、既設部分の同一施工者以外の者に施工させた場合、既設部分等の使用においてトラブルが生じた場合の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある設備、機器等の増設、改良(改修)、補修(修繕)等の工事
○ 文化財等の調査、発掘、補修等で、特殊な技術、手法を用いる必要がある工事
○ コンペ方式やプロポーザル・デザインビルド方式等の競争ないし比較競技により契約の相手方を予め特定している工事
○ 国、他の地方公共団体、その他公共団体と直接契約をするとき
◎ 見積書の取扱い
1者からの見積りで処理する。
3 障害者支援施設等との契約(令第 167 条の 2 第1項第 3 号)
次に掲げる施設等から規則で定める手続により物品の買い入れ又は役務の提供を受ける契約をする場合。
(1)次に掲げる施設等において製作された物品の買い入れる契約をするとき。ア 障害者支援施設
イ 地域活動支援センター
ウ 障害福祉サービス事業を行う施設エ 小規模作業所
オ 前記アからエの施設に準ずるものとして令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号の規定による市長の認定(以下「政令認定」という。)を受けた者
カ 認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設でその施設に使用される者が主として生活困窮者であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき政令認定を受けたものに限る。)
(2)次に掲げる施設等から役務の提供を受ける契約をするとき。ア 障害者支援施設
イ 地域活動支援センター
ウ 障害福祉サービス事業を行う施設エ 小規模作業所
オ シルバー人材センター連合又はシルバー人材センター
カ 前記ア~オの施設に準ずるものとして政令認定を受けた者
キ 母子・父子福祉団体又はこれに準ずる者として政令認定を受けた者(以下「母子・父子福祉団体等」という。) ただし、その事業に使用される者が主として配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約をするときに限る。
ク 認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき政令認定を受けたものに限る。) ただし、その事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から受ける契約をするときに限る。
4 新たな事業分野の開拓を図る者との契約(令第 167 条の 2 第1項第 4 号)
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令(地方自治法施行規則第 12 条の 3)で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき。
5 緊急の必要により競争入札に付することができないとき(令第 167 条の 2 第1項第 5 号)
緊急に施工しなければならない工事であって、競争に付する時間的余裕がない場合
【一般的な事例】
○ 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事
・ 海岸・河川において堤防が崩壊した場合の応急工事
・ 道路陥没等により交通に支障をきたしている場合の応急工事
・ 地すべり等の災害に伴う応急工事
○ 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事
・ 水道・下水道施設等の設備機器等の故障において直ちに機能を復旧しなければ施設の運転に支障をきたす場合に行う応急工事
・ 防災施設、排水施設等の設備機器等の故障において、防災機能を保持するうえで、常に稼動できる状態を保たなければならない機器等の故障時に行う応急工事
○ 供用施設の損壊(被害を受けたものを含む。)又は不具合に係る応急工事
・ 水道・下水道施設・河川施設等の管渠の破損等により、道路陥没や浸水被害が発生、もしくは発生する恐れのある場合に行う管渠の応急工事
・ 施設等の破損又は不具合により、大気汚染や水質汚濁等、環境への被害をもたらす恐れのある場合に行う応急工事
・ その他、建物施設等の破損又は不具合により、緊急に復旧しなければ利用者の利便性、安全性を損なう場合に行う応急工事
○ 災害の未然防止のための応急工事
・ 堤防崩壊、落石等の危険な箇所が判明し、直ちに施工しないと被害が拡大する恐れのある場合の応急工事
・ 交通事故等で二次災害を防止するための応急工事
*注釈
災害時、競争に付す時間的余裕がないときのほかは適用せず、濫用は許されない。したがって、事務処理が間に合わないという理由のみでは適用すべきでない。
◎ 見積書の取扱い
1者からの見積りで処理することができる。
6 競争入札に付することが不利と認められるとき(令第 167 条の 2 第1項第 6 号)
【一般的な事例】
○ 現に契約履行中の施工者に履行させた場合は、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合。
・ 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事
・ 本体工事と密接に関連する付帯的な工事
○ 前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者に施工させた場合は、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合。
・ 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、契約不適合責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事
・ 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事に施工した仮設備が引き続き使用される後工事(ただし、本体工事の施工に直接関連する仮設備であって、当該後工事の安全、円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)
○ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められる場合。
・ 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事
・ 他の発注者の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事
○ 施工中の請負者自体の事情により施工できなくなったことによる残工事で、早急に着手しなければ、市民生活に影響が出て、市も損害を被る可能性があると認められる工事
*注釈
令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号は、見積相手方が1者となる場合があり同項第 2 号と接近し
ていると見受けられるが、同項第 2 号がその者しか履行できない場合であるに対し、同項第 6 号は履行者が極めて限定されるが、「予定価格以下」という要件等を除けば履行者の唯一性が絶対であるとはいえない場合である。
◎ 見積書の取扱い
1者からの見積りで処理することができる。
7 時価に比して著しく有利な価格で契約締結できる見込みのあるとき(令第 167 条の 2
第1項第 7 号)
「時価に比して著しく有利な価格」とは、予定価格から勘案して、明らかに有利であるといえる価格をいう。
しかし、その判断基準は明確にできるものではないこと、また、品質等確保の観点からその適用については、きわめて慎重な判断が必要となる。
【一般的な事例】
○ 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため、
当該者と随意契約する場合には、競争を付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
○ 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争を付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
◎ 見積書の取扱い
2者以上から見積りを徴さなければならない。
8 競争入札に付し入札者がないとき(令第 167 条の 2 第1項第 8 号)
競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。
契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件は変更することができない。
「再度の入札に付し落札者がいないとき」とは、それ以上競争入札を継続しても入札が成立することが期待できないことから随意契約を可能とするものである。
しかしながら、本市では「競争入札に付し入札者がいないとき」には、再度公告入札を原則とし、急迫した事態の場合に限り令第 167 条の 2 第1項第 8 号を適用している。まず一般競争入札においては資格要件の緩和又は設計・積算の見直しを、指名競争入札においては指名替等を検討した上で、同号の適用を判断することになる。
なお、国においては、国土交通省通知により、不落随意契約は原則廃止するという運用が執り行われている。(平成 17 年 8 月 29 日国地契第 46 号 国土交通省通知「不落随契の原則廃止等その厳正化について」
*注釈
令第 167 条の 2 第1項第 8 号に規定する「再度の入札」は、「再度入札」と「再度公告入札」に分けられる。
「再度入札」は、開札の結果、各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格入札がないとき)、直ちにその場で行う入札をいう。
「再度公告入札」は、入札価格のうちに予定価格の制限に達しないものがないときのほか、入札者のない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再び公告をした後改めて入札を行うことをいう。
◎ 見積書の取扱い
「入札者がないとき」は、時間的余裕があれば、他の業者により競争入札をさせるべきであり、余裕がない場合は随意契約を行うことになる。この随意契約の相手方は、原則として入札参加意思がなかった者以外の者とし、その見積りについては、1者とすることができる。
「再度の入札に付し落札者がないとき」は、最低の入札価格を入れた者に見積書の提出
を求める。この場合において、最低の札を入れた者の見積価格が予定価格に達しないときは、次順位の札を入れた者に見積書の提出を求める。
予定価格に達しない場合は、指名業者の変更又は設計内容を変更のうえ、再度、競争入札を行うこととなる。
以上のことから、その見積りは、1者とすることができる。
9 落札者が契約を締結しないとき(令第 167 条の 2 第1項第 9 号)
落札金額の制限内で行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
「契約を締結しないとき」とは、契約の完全な成立(契約書の作成までをいう。)に必要な手続をしないことをいう。
令第 167 条の 2 第1項第 8 号との相違は、同号が落札決定前であり予定価格の制限内となることに対して、同項第 9 号は落札決定後であり落札者と合意された価格があるため落札金額の制限内でなければならないということである。
契約の完全な成立(契約書の作成までをいう。)とは、契約書に甲乙の記名押印が完了し、契約を確定させることをいう。
【一般的な事例】
○ 競争入札において落札したにもかかわらず、当該落札者が契約に応じない場合
○ 競争入札において落札したにもかかわらず、落札決定後に指名停止措置となる等、落札者の責により契約締結ができない状態に陥った場合
◎ 見積書の取扱い
落札となった札を入れた次順位の者に見積書の提出を求める。この場合においてこの見積書が、落札価格に達しないときは、次順位の札を入れた者に見積書の提出を求める。
予定価格の制限の範囲内の価格の入札者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札者)全員が、落札価格に達しない場合は、指名業者の変更又は設計内容を変更のうえ、再度、競争入札を行うこととなる。
以上のことから、その見積りは、1者とすることができる。
<参考>
xx市契約規則
(随意契約の限度額)
第 54 条 令第 167 条の 2 第 1 項 1 号の規定により随意契約によることができる契約は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同xx欄に定める金額以下のものとする。
(予定価格の決定)
第 54 条の 2 令第 167 条の 2 の規定により随意契約しようとするときは、あらかじめ第 43
条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、設計金額が 130 万円を超えないものについては、この限りでない。
2 物品の購入については、統制品その他特に販売価格の定まったもの又は契約担当課長において必要がないと認めるものについては、前項の予定価格を省略することができる。
(見積書の提出)
第 55 条 随意契約によろうとするときは、2 人以上の者に見積書を提出させなければならない。ただし、1 件の金額が 10 万円以下のもの、20 万円以下の修繕その他特に市長が認めるものについては、この限りでない。
2 第 32 条から第 34 条までの規定は、随意契約の場合に準用する。
(見積書提出の省略)
第 56 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の提出を省略させることができる。
(1)国(公社及び公団を含む。)、地方公共団体又はその他の公法人と契約を締結するとき。
(2) 物品の購入については、統制品その他特に販売価格の定まったもの又は契約担当課長において必要がないと認めたとき。
xx市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市が発注する建設工事の請負及び測量、調査、設計、監理等の業務委託(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、市が執行する指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止その他の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「指名停止」とは、別表第1又は別表第2に規定する措置要件に該当するため、建設工事等を受注させるのにふさわしくない有資格業者について、一定の期間、指名の対象外とする措置をいう。
(指名停止)
第3条 市長は、有資格業者が措置要件のいずれかに該当するときは、xx市業者指名審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、措置要件ごとに規定する期間の欄に掲げる期間(以下「措置期間」という。)、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、委員会は、建設工事等の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 第1項の場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
3 市長は、前条第1項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 有資格業者が行ったひとつの行為が、措置要件の2以上に該当するときは、当該各措置期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ措置期間に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、措置期間(前条又は前
2項の規定が適用される場合における措置期間を含む。次項及び第5項において同じ。)の短期未満の指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該措置期間の短期の2分の1まで短縮することができる。
4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があり、又は極めて重大な結果を生じさせたため、措置期間の長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該措置期間の長期の2倍まで延長することができる。ただし、当該指名停止の期間は、3年を超えることができない。
5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、措置期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。また、災害その他のやむを得ない事由がある場合は、当該有資格業者の指名停止を解除することができる。
7 市長は、有資格業者が当該事案に係る指名停止期間の満了後に極めて悪質な事由が明らかになったときは、再度の指名停止を行うことができる。この場合において、再度の指名停止期間から当該事案に係る当初の指名停止期間を控除した期間をもって指名停止を行うものとする。
(指名見合わせ)第6条 削除
(指名停止の通知)
第7条 市長は、指名停止、指名停止期間の変更又は指名停止の解除を行ったときは、当該有資格業者に対し、様式第1、様式第2又は様式第3により遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認めたときは、通知を省略することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ委員会の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請の禁止)
第9条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が本市発注建設工事等を下請することを承認しないものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第 10 条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(苦情申立て)
第 11 条 第3条第1項、第4条第1 項又は第2項及び第3項の規定による指名停止を受けた者は、指名停止の日の翌日から起算して5日(xx市の休日に関する条例(平成 3 年xx市条例第 1 号)第2条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。) を経過する日までに、 苦情申立書により、市長に対して苦情の申立てを行うことができるものとする。
2 市長は、苦情の申立てがあった場合は、苦情申立書を受理した日の翌日から起算して 10 日(休
日を含まない。)以内に回答書により回答するものとする。ただし、苦情件数が多数に及ぶなど、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期間を延長できるものとする。
3 市長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下できるものとする。
4 市長は、第7条に規定する指名停止の通知書に記載して、苦情の申立て手続の明示をするものとする。
5 市長は、申立者に回答を行ったときは、苦情申立書及び回答書を速やかに公表するものとする。
(再苦情申立て)
第 12 条 前条第2項に規定する回答書を受けた申立者であって、回答書による説明に不服がある者は、市長から回答書を受けた日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情申立書により、再苦情の申立てを行うことができるものとする。
2 市長は、再苦情の申立てがあった場合は、速やかにxx市入札監視委員会(以下「監視委員会」という。)に審議を依頼するものとする。
3 市長は、再苦情申立者に対し、委員会の審議の結果を踏まえた上で、監視委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を再回答書により回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは申立てに根拠が認められない理由を、申立てが認められたときは申立てが認められた理由及び市長が講じようとする措置の概要を、明らかにするものとする。
4 前条第3項の規定は、再苦情の申立ての場合に準用する。この場合において、市長が却下の決定を行った場合は、次回の監視委員会の会議において報告しなければならない。
5 市長は、第1項に規定する再苦情の申立ての手続きを、前条第2項に規定する回答書に記載して明示するものとする。
6 市長は、再苦情申立者に回答を行ったときは、再苦情申立書及び再回答書を速やかに公表するものとする。
(報告)
第 13 条 関係課長等は、有資格業者が措置要件のいずれかに該当する事実があったと認めるときは、指名停止事件報告書(様式第4)により委員会に報告しなければならない。
(記録)
第 14 条 委員会の委員長は、指名停止、指名停止の期間の変更、指名停止の解除を行ったときは、その決定内容を書面により記録しなければならない。
(その他)
第 15 条 この要領に定めのない事項については、委員会の審議を経て市長が別に定める。
x x
(施行期日)
1 この要領は、平成 13 年4月1日から施行する。
(xx市建設工事請負業者指名停止基準の廃止)
2 xx市建設工事請負業者指名停止基準(昭和 50 年4月5日施行) は廃止する。
(経過措置)
3 この要領施行の際、現にxx市建設工事請負業者指名停止基準
の規定により指名停止を受けている有資格業者の当該指名停止の取扱いについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成 13 年 10 月1日から施行する。
2 この要領施行の際、現に改正前のxx市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領の規定により指名停止を受けている有資格業者の当該指名停止の取扱いについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成 19 年4月1日から施行する。
2 この要領施行の際、現に改正前のxx市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領の規定により指名停止を受けている有資格業者の当該指名停止の取扱いについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成 20 年2月1日から施行する。
2 この要領施行の際、現に改正前のxx市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領の規定により指名停止を受けている有資格業者の当該指名停止の取扱いについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成 20 年7月 25 日から施行する。
2 改正後の規定は、平成 20 年7月 25 日以後に指名停止措置をするものから適用し、同日前に指名停止措置をしたものについては、なお従前の例による。
x x
1 この要領は、平成 23 年1月5日から施行する。
2 改正後の規定は、平成 23 年1月5日以後に指名停止措置をするものから適用し、同日前に指名停止措置をしたものについては、なお、従前の例による。
x x
(施行期日)
1 この要領は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、令和元年6月1日以後に指名停止措置をするものから適用し、同日前に指名停止措置をしたものについては、なお従前の例による。
x x
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1 事故等に基づく措置基準
区分 | 措 置 要 件 | 期 間 |
虚偽記載 | 1 xx市及びxx市が出資する公社(以下「本市」という。)の発注 する建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他入札 前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると 認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 6か月以内 |
過失による粗雑建設工事等 | 2 本市発注の建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗 雑にしたと認められるとき( 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1か月以上 6か月以内 |
3 県内における本市以外のものが発注した建設工事等(以下「一般建設工事等」という。) の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 3か月以内 | |
契約違反 | 4 本市発注の建設工事等の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 4か月以内 |
安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故 | 5 本市発注の建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害( 軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 6か月以内 |
6 一般建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であった ため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 3か月以内 |
安全管理措置の不適切により生じた建設工事等関係者事故 | 7 本市発注の建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定を |
した日から | ||
2週間以上 | ||
4か月以内 | ||
8 一般建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定を | |
した日から | ||
2週間以上 | ||
2か月以内 |
備考
この基準第5項から第8項の期間の詳細については、「公衆損害及び工事等関係者事故による指名停止期間等の運用基準」による。
別表第2 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
区分 | 措 置 要 件 | 期 間 | |
贈 賄 | 1 次のア、xxxウに掲げる者が本市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員( 代表権を有すると認めるべき肩書きが付された役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 逮捕又は公訴を知り、当該措置を決定した 日から 4か月以上 24 か月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という 。) | 逮捕又は公訴を知り、当該措置を決定した 日から 3か月以上 18 か月以内 | ||
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知り、当該措置を決定した 日から 2か月以上 12 か月以内 | ||
2 次のア、xxxウに掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知り、当該措置を決定した 日から 3か月以上 18 か月以内 | |
イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知り、当該措置を決定した 日から 2か月以上 12 か月以内 | ||
ウ 使用人 | 逮捕又は公訴を知り、当該措置を決定した 日から 1か月以上 9か月以内 |
3 次のア又は イに掲げる者が 県外の公共機関 の職員に対して 行った贈賄の容 疑により逮捕さ れ、又は逮捕を 経ないで公訴を 提起されたとき。 | ア 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知り、当該措置を決定した 日から 2か月以上 12 か月以内 | |
イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知り、当該措置を決定した 日から 1か月以上 6か月以内 | ||
独占禁止法違反 | 4 本市発注の建設工事等に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8 条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 6か月以上 36 か月以内 | |
5 愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県(以下「東海4県」という。)の区域内において、本市以外のものが発注した建設 工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2か月以上 24 か月以内 | ||
談合又は競争入札妨害 | 6 本市発注の建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が、談合又は競争入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知り、当該措置を決定した 日から 6か月以上 36 か月以内 | |
7 東海4県の区域内において、本市以外のものが発注した建設工事等に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が、談合又は競争入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知り、当該措置を決定した 日から 3か月以上 36 か月以内 |
不正又は不誠実な行為 | 8 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、東海4県の区域内において、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日 |
から | ||
1か月以上 | ||
18 か月以内 | ||
9 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、東海4県の区域 | 当該認定をした日 | |
内において、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑 | から | |
により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明 | 1か月以上 | |
治 40 年法律第 45 号)の規定による罰金刑を宣告され、建設 | 18 か月以内 | |
工事等の契約相手方として不適当であると認められるとき。 | ||
建設業法違反 | 10 東海4県の区域内において、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日 |
から | ||
1か月以上 | ||
18 か月以内 | ||
その他重大な事案 | 11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、重大な事案が発生し、当該有資格者が、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日 |
から3年を超えな | ||
い範囲内で委員会 | ||
が決定した期間 |
様式第 1
第 号
年 月 日
様
xx市長
指名停止の決定について(通知)このことについて、下記のとおり決定したので通知する。
記
1 指名停止の期間
年 月 日から
年 月 日まで
2 指名停止の理由
様式第 2
第 号
年 月 日
様
xx市長
指名停止期間の変更について(通知)
年 月 日付け 第 号で通知した指名停止の期間を変更したので通知する。
記
1 従前の指名停止の期間
年 月 日から
年 月 日まで
2 変更後の指名停止の期間
年 月 日から
年 月 日まで
3 変更の理由
様式第 3
第 号
年 月 日
様
xx市長
指名停止の解除について(通知)
年 月 日付け 第 号で通知した指名停止を解除したので通知する。
様式第 4
年 月 日
一宮市業者指名審査委員会委員長 様
関係課長
指名停止事件報告書
一宮市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領第13条の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
記
住 所 | |
商 号 又 は 名 称 | |
代 表 者 | |
工 事 名 等 | |
工 事 場 所 等 | |
違 反 の x x (状況、原因、対策等) |
公衆損害及び工事等関係者事故による指名停止期間等の運用基準
この基準は、xx市建設工事等請負業者指名停止措置等に関する要領(以下「要領」という。)第 15 条の規定により、公衆損害及び工事等関係者事故による指名停止期間等に関し必要な事項を定めるものとする。
1 次の各項における安全管理の程度及び被害状況の判定は、次のとおりとする。
(1) 安全管理の程度
「著しく安全管理義務を怠った場合」とは、設計書、仕様書の指示が遵守されていない、又は当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで控訴を提起されたことを知った場合とする。
「安全管理の措置が不適切な場合」とは、設計書、仕様書の指示が遵守されているが、労働安全衛生法等の法令違反の事実によって当該工事事故が発生したと判断されたときに交付される是正勧告書が出されたことを知った場合、又は施工上不適切な措置があった場合とする。
「安全管理の措置がやや不適切な場合」とは、設計書、仕様書の指示が遵守されているが、労働安全衛生法等の法令違反とまではいえないが改善を図る必要があると判断されたときに交付される指導票が出されたことを知った場合、又は施工に際し予見可能性など安全配慮が不十分と判断される場合とする。
(2) 被害状況
人身 重 傷:全治2か月以上の傷害
中 傷:全治2週間~2ヶ月未満の傷害(休業4日以上)軽 傷:全治2週間未満の傷害(休業4日未満)
物損 重 大:公共機関や民間等への過大な損失又は影響を与えた中程度:公共機関や民間等への損失又は影響を与えた
※両者の区分について、火災、ガス爆発、水道管の破裂及び電線の切断等により 101 世
帯以上に影響を及ぼした場合を「重大」とし、同 100 世帯以下を「中程度」とするが、これにより難い場合は、国、県、他都市の類似案件を参考にする。
2 本市発注の建設工事等における公衆損害事故(要領 別表第1第5項)の措置基準の運用は、次表のとおりとする。
なお、次表の措置基準に至らない公衆損害事故に対して、口頭注意をすることができる。
程 度 | 被 害 状 況 | 指名停止期間等 |
著しく安全管理義務を怠った場合 | 死亡2人以上 | 5~6か月 |
死亡1人 | 4か月 | |
重傷 | 3か月 | |
中傷 | 2か月 | |
軽傷 | 1か月 | |
物損重大 | 3か月 | |
物損中程度 | 2か月 |
安全管理の措置が不適切な場合 | 死亡2人以上 | 4か月 |
死亡1人 | 3か月 | |
重傷 | 2か月 | |
中傷 | 1か月 | |
軽傷 | 1か月 | |
物損重大 | 2か月 | |
物損中程度 | 1か月 | |
安全管理の措置がやや不適切な場合 | 死亡2人以上 | 3か月 |
死亡1人 | 2か月 | |
重傷 | 1か月 | |
中傷 | 文書注意 | |
物損重大 | 1か月 | |
物損中程度 | 文書注意 |
※ 上記を基準に案件ごとに情状を勘案する。
※ 文書注意は、別添1により行う。
※ 口頭注意は、別添2の内容を参考に行う。
3 一般建設工事等における公衆損害事故(要領 別表第1第6項)の措置基準は、次表のとおりとする。
被 害 状 況 | 指名停止期間 |
死亡2人以上 | 3か月 |
死亡1人 | 2か月 |
負傷者 | 1か月 |
物損 | 1か月 |
当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合に措置の対象とする。
4 本市発注の建設工事等における工事関係者事故(要領 別表第1第7項)の措置基準は、次表のとおりとする。
程 度 | 被 害 状 況 | 指名停止期間等 |
著しく安全管理義務を怠った場合 | 死亡2人以上 | 3~4か月 |
死亡1人 | 2か月 | |
重傷 | 1か月 | |
中傷 | 1か月 | |
軽傷 | 2週間 | |
安全管理の措置が不適切な場合 | 死亡2人以上 | 2か月 |
死亡1人 | 1か月 | |
重傷 | 2週間 |
なお、次表の措置基準に至らない工事関係者事故に対して、口頭注意をすることができる。
中傷 | 2週間 | |
軽傷 | 2週間 | |
安全管理の措置がやや不適切な場合 | 死亡2人以上 | 1か月 |
死亡1人 | 2週間 | |
重傷 | 文書注意 | |
中傷 | 文書注意 | |
主として作業員の責 | 死亡2人以上 | 2週間 |
死亡1人 | 文書注意 |
※ 上記を基準に案件ごとに情状を勘案する。
※ 文書注意は、別添3により行う。
※ 口頭注意は、別添4の内容を参考に行う。
5 一般建設工事等における工事関係者事故(要領 別表第1第8項)の措置基準は、次表のとおりとする。
被 害 状 況 | 指名停止期間 |
死亡者2人以上 | 2か月 |
死亡1人 | 1か月 |
負傷者 | 2週間 |
当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合に措置の対象とする。
x x
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
別添1
第 号
年 月 日
様
一宮市○○部長
注 意 書
工事の施工に当っては、工事現場での安全性の確保や作業員に対する安全管理教育の徹底などを指導してきたところでありますが、貴社施工の「○○
○○工事」において、 年 月 日に公衆に負傷者を生じさせた
(損害を与えた)ことは誠に遺憾であります。
今後は、より一層の工事現場での安全性の確保及び安全管理教育等の徹底を図り、二度と事故を発生させること無く、工事の実施にあたるよう厳重に注意します。
担当 ○○部○○課○○グループ ○○電話 0586-28-〇〇〇〇
別添2
口 頭 注 意 x x
(※被害の程度、内容及び事故の原因等を考慮し、内容を検討すること。)
今回の事故について、本日、○○建設株式会社に対して、厳重に注意いたします。
この公衆損害事故は、○○○○○○○○○○○○○○が原因により起きたと考えられます。
被害状況は○○でありましたが、一つ間違えば大きな事故につながりかねません。
このため、今後は、○○○○○○○○など、安全管理を徹底し、現場関係者だけでなく、貴社を挙げて事故防止に取り組んでいただきますようよろしくお願いします 。
別添3
第 号
年 月 日
○○○○○○○○○○ 様
一宮市○○部長
注 意 書
工事の施工に当っては、工事現場での安全性の確保や作業員に対する安全管理教育の徹底などを指導してきたところでありますが、貴社施工の「○○
○○工事」において、 年 月 日に工事関係者に負傷者(死亡者)を生じさせたことは誠に遺憾であります。
今後は、より一層の工事現場での安全性の確保及び安全管理教育等の徹底を図り、二度と事故を発生させること無く、工事の実施にあたるよう厳重に注意します。
担当 ○○部○○課○○グループ ○○電話 0586-28-〇〇〇〇
別添4
口 頭 注 意 x x
(※被害の程度、内容及び事故の原因等を考慮し、内容を検討すること。)
今回の事故について、本日、○○建設株式会社に対して、厳重に注意いたします。
この工事関係者事故は、○○○○○○○○○○○○○○が原因により起きたと考えられます。
被害状況は○○でありましたが、一つ間違えば大きな事故につながりかねません。
このため、今後は、○○○○○○○○など、安全管理を徹底し、現場関係者だけでなく、貴社を挙げて事故防止に取り組んでいただきますようよろしくお願いします 。
xx市xx入札調査委員会設置要領
(設置)
第1条 xx市が発注する建設工事の請負及び測量、調査、設計、監理等の業務委託(以下「建設工事等」という。)に係る入札の適正を期し、xx取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報等(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うため、xx市xx入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、xx市が発注する建設工事等について談合情報があった場合には、次に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を市長に報告する。この場合において、匿名による談合情報については、原則として、調査及び審議の対象としないこととするが、匿名であっても、具体的内容である場合又は報道機関等からの通報若しくは報道の場合は、調査及び審議の対象とすることを検討する。
(1) 事情聴取の実施、入札の延期又は中止、xx取引委員会への通報その他談合情報があった場合の対応
(2) 前号に掲げるもののほか、入札のxxな執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会に委員長及び委員を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 水道事業等管理者 (2) 総務部長 (3) 建設部長 (4) まちづくり部長 (5) 建築部長
(6) 上下水道部長 (7) 契約課長 (8) 当該談合情報に係る建設工事等を所管する課長
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会は、談合情報があった場合に、必要に応じて委員長が召集する。ただし、緊急やむを得ない事情により、委員会を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって委員会の開催に代えることができる。
2 委員会は、委員長及び委員の過半数の出席により開催する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
4 委員会は、非公開とする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部契約課に置く。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、談合情報への対応に関し必要な事項については、xx市談合情報対応マニュアルによる。
(雑則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定める。
x x
この要領は、平成14年7月1日から施行する。x x
この要領は、平成17年4月1日から施行する。x x
この要領は、平成20年4月1日から施行する。x x
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
x x
この要領は、令和4年6月1日から施行する。
xx市談合情報対応マニュアル
第1 一般原則
1 情報の確認、調書の作成
入札に付そうとする建設工事の請負及び測量、調査、設計、監理等の業務委託(以下「建設工事等」という。)について入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)があった場合には、当該情報の提供者の氏名、連絡先等を確認のうえ、速やかにxx市xx入札調査委員会(以下「委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)へ通報すること。情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。
なお、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合にも、事務局へ通報する。
2 報告
事務局は、1により談合情報の通報を受けた場合は、情報の内容を談合情報報告書(様式1)にまとめ、速やかに委員長に報告する。
3 委員会の召集、審議及び結果の報告
委員長は、2により事務局からの報告を受けた場合、委員会を招集し、当該情報の信憑性及び第2以下の手続によることが適切であるか否かについて審議し、その結果をxx入札調査委員会審議結果報告書(様式2)により、市長に報告する。この場合において、原則として、次の判断基準に基づき対応を決めるものとする。
(1) 調査に値する談合情報
【談合情報の信憑性の判断基準】
① 市工事等の案件が明確であること
② 落札予定業者名を指摘していること
③ 情報提供者の氏名、連絡先が明らかであること
④ 談合が行われた日時、場所が示されていること
⑤ 談合に加わった者の氏名が示されていること
⑥ 中心となって談合を仕切った者の氏名が示されていること
原則として、下記の判断基準項目のうち、①及び②に加えて③④⑤⑥のいずれかに該当する情報をいう。
(2) 調査に値しない談合情報
(1)に該当するもの以外をいう。
4 xx取引委員会への通報
市長は、委員会の審議を踏まえて第2以下の手続によることとした談合情報については、必要に応じて談合情報調査結果通知書(様式3)により、xx取引委員会中部事務所へ通報する。
5 報道機関との対応
報道機関等から談合情報についての対応状況の説明を求められた場合は、原則として契約課長が中心となり対応する。
第2 具体的な対応
1 入札執行前に談合情報を把握した場合 (調査フロー図1)
(1) 事情聴取
事情聴取は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して行う。事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日の前日までに行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げによる入札の延期、又は入札を中止したうえで行う。
聴取結果については、事情聴取書(様式4)を作成する。
(2) 談合の事実があったと認められる場合の対応
事情聴取の結果、明らかに談合があったと認められる証拠を得た場合は、xx市公共工事関係入札者心得書(以下「入札者心得書」という。)第9条の3の規定に基づき、入札の執行を延期、又は中止する。
(3) 談合の事実があったと認められない場合の対応
ア 事情聴取の結果、談合の事実があったと認められない場合は、全ての入札参加者から、談合を行っていない旨の誓約書(別紙1)の提出を求めたうえ、入札を執行する。
入札は、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効にする旨の注意を促した後に執行する。
イ 積算内訳書のチェックは、当該建設工事等の積算内容を把握している技術職員により行う。
x xxxに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、入札者心得書第14条第
4号の規定により、入札を無効とする。
2 入札執行後契約締結以前に談合情報を把握した場合 (調査フロー図2)
(1) 事情聴取
事情聴取は、全ての入札参加者に対して速やかに行う。聴取結果については、事情聴取書を作成する。
(2) 談合の事実があったと認められる場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、入札者心得書第14条第4号の規定に基づき、入札を無効とする。
(3) 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取の結果、談合の事実があったと認められない場合は、入札参加者全員から、談合を行っていない旨の誓約書(別紙1)の提出を求めたうえ、落札者と契約を締結する。
3 契約締結後に談合情報を把握した場合 (調査フロー図3)
(1) 事情聴取
事情聴取は、全ての入札参加者に対して速やかに行う。聴取結果については、事情聴取書を作成する。
(2) 談合の事実があったと認められる場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は、当該着工建設工事等の進捗状況を考慮して、次のア、イのいずれの措置を講ずるかを委員会において決定する。
ア xx市公共工事請負契約約款第44条第1項又はxx市設計測量等委託契約約款第39条第1項に基づき、契約を解除する場合
精算手続を行う
イ 契約を解除しない場合
建設工事等を続行・完成させる。
第3 個別手続きの手順等
1 xx取引委員会への通報
公正取引委員会中部事務所へは、手続の各段階で事情聴取書、誓約書、入札執行調書の写し等を送付するものとするが、事情聴取から入札までの手続等を引き続いて行う場合は、これらを入札終了後にまとめて送付することができる。
2 事情聴取の方法等
(1) 事情聴取は、契約課により行う。
(2) 事情聴取は、事情聴取の対象業者を個別に呼び、談合事実の有無、当該入札に関し、指名等の通知以降における全ての入札参加者又は2社以上の入札参加者の打ち合わせ等の有無及びその他参考となる事項について、聞き取りを行う。
(3) 聴取結果については、事情聴取書を作成し、委員長に報告する。
3 誓約書の提出等
(1) 誓約書については、誓約書をxx取引委員会へ送付する旨を事情聴取の対象者に通知したうえ、誓約書を参考に事情聴取の対象者から自主的に提出させる。
(2) 入札の執行は、入札参加者全員の誓約書の提出を確認のうえ行う。
4 積算内訳書のチェック
技術職員により、同一筆跡、同一内容の積算内訳書、細目の工事種別等が同一等談合の形跡の有無をチェックする。 積算内訳書のチェックの結果、談合の事実が確認できない場合は、その入札は有効とするが、明らかに談合の事実があったと認められる場合は、入札者心得書第14条第4号の規定に基づき、入札を無効とする。
第4 委員会、各課、事務局の所掌事務
1 委員会
(1) 事務局から談合情報についての報告があった場合に、xx取引委員会中部事務所への通報の必要性を審議する。
(2) 入札参加者又は入札を行った者に対する事情聴取の必要性を審議する。
(3) 入札の延期又は中止の必要性を審議する。
(4) 入札を無効とする必要性を審議する。
(5) 契約を解除する必要性を審議する。
(6) その他、談合情報に対応するための必要な事項を審議する。
2 各課
談合情報があった場合に、事務局に通報する。
3 事務局
(1) 談合情報について、談合情報報告書(様式1)を作成し、委員長に報告する。
(2) xx取引委員会中部事務所に通報する。
(3) 入札参加者又は入札を行った者に対する事情聴取を行う。
(4) 入札を延期又は中止する。
(5) 入札を無効とする。
(6) 入札談合を行っていない旨の誓約書を提出させる。
(7) 積算内訳書をチェックする。
(8) 契約を解除する。
第5 施行期日
1 このマニュアルは、平成14年7月1日から施行する。
2 「指名入札に伴う談合行為に関する情報の対応について」(昭和57年11月4日施行)は廃止する。
3 このマニュアルは、平成28年4月1日から施行する。