https://www.ur-net.go.jp/order/aratanatorikumi.html
UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)
入 札 説 明 書
第1 入札等実施要領
第2 入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)第3 委任状(様式)
第4 使用印鑑届(様式)第5 参加申込書(様式)
第6 入札書及び封筒(様式)第7 内訳書(様式)
第8 単価契約書案
第9 個人情報等の保護に関する特約条項第 10 提出書類一覧表
第 11 水道検針等業務仕様書
第 12 技術資料等作成様式集
別添資料1 「リバースオークション ルール定義書(公共_調達契約版)」別添資料2 「入札要綱書」
別添資料3 「質疑応答書」
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ京都住まいセンター
第1 入札等実施要領
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターの調達契約に係る入札公告(令和元年 11 月 26 日付独立行政法人都市再生機構ホームページ掲載)に基づく入札については、関係法令及び入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 分任契約担当役等の氏名及び名称
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
京都住まいセンター センター長 xx x
2 調達内容
(1) 調達件名及び数量
UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)一式
(2) 調達案件の仕様等
第 11 水道検針等業務仕様書による。
(3) 履行期間
令和2年4月1日から令和5年3月 31 日まで
(4) 履行場所
仕様書による。
(5) 入札方法
イ 本件は、単価契約である。入札書には、第 11 水道検針等業務仕様書に示した予定数量に見積もった単価(業務実施期間の一切の諸経費を含む)を乗じた総価を記載すること。
ロ 落札者は落札決定後、2営業日以内に入札金額の内訳を入札説明書第7 内訳書(様式)に記入の上、ディーコープ株式会社に提出するものとする。当該内訳書の提出に当たっては、総額が入札金額以下であることとする。なお、当該内訳書に記載された単価を契約単価とする。
ハ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
3 入札手続き及びリバースオークションについて
本件は、ディーコープ株式会社が提供するリバースオークションサービスを使用して実施する。リバースオークション及び入札書の扱いについては、独立行政法人都市再生機構のホームページを参照すること。
xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
このリバースオークションの参加にあたっては、独立行政法人都市再生機構の競争参加資格の他に、ディーコープ株式会社の会員登録手続き( 以下「ディーコープ会員登録」という。)が必須である。
リバースオークション実施までの質疑や参加申込等については、ディーコープ株式会社を通じて行うこととする。ディーコープ会員登録などの詳細は、以下のホームページを確認の上、手続きを行うこと。xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxx.xx
なお、ディーコープ会員登録の申込期限は、令和元年 12 月 19 日(木)17 時 00 分とする。
4 競争参加資格
(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 当該契約を締結する能力を有しない者
ロ 破産者で復権を得ない者
ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
ニ 入札書受領期限の日から起算して2年前の日以降において、次の掲げる者の一に該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。
(イ) 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(ロ) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(ハ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(ヘ) (イ)~(ホ)に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(ト) (イ)~(ヘ)に該当する者を入札代理人として使用する者
(チ) 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者
(リ) 不誠実な入札又は見積りをなしたと認められる者
ホ 会社更生法、民事再生法等に基づき更正又は再生手続きをしている者
ヘ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受託業者として適当でないと当機構が認める者
(2) 次の要件をすべて満たしていること。
イ 申請書及び資料提出時点で、平成 31・32 度(令和元・2年度)独立行政法人都市再生機構西日本支社物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、速やかに競争参加資格審査の申請を行う必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00独立行政法人都市再生機構西日本支社
総務部契約課(電話 00-0000-0000)
※「全省庁統一資格」は独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。
ロ 次に掲げる業務受託経験の要件をすべて満たす者であること。
(イ)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」
という。)の提出期限の日から開札の時までの期間、独立行政法人都市再生機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(ロ)平成 21 年度以降に、3年間以上継続して「1団地(※1)内に 300 戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」の水道検針業務の受託経験を有していること。
※1「団地」:土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体の土地として利用することが可能なひとまとまりの土地の上に1棟又は複数棟のxxが存するものを原則とする。
5 本説明書及び仕様書に関する質問と回答
(1) 本説明書及び仕様書に関する質問は、「質疑応答書」の提出をもって行うこと。
イ 入手方法 「質疑応答書」のエクセルデータを、ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)からダウンロードすること。なお、ディーコープ会員未登録者は、ディーコープ株式会社に問合せを行い、「質疑応答書」のエクセルデータを入手すること。
ロ 提出期限 令和元年 12 月4日(水)17 時 00 分
ハ 提出方法 「質疑応答書」のエクセルデータを、ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)
(「新規 QA」)にアップロードすること。 xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxx/xxxxx/xxxxx.xx
尚、ディーコープ会員未登録者は、電子メール(xx-xxx@xxxxxxx.xx)にて提出すること。
(2) 原則として質問書の回答は、「回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間 令和元年 12 月 10 日(火)から本件のリバースオークション終了まで
ロ 確認方法 ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)にて、必要書類をダウンロードの上閲覧すること。なお、以下の場所でも閲覧可能。
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx000-0
xxxxxxxxxx0x独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
京都住まいセンター お客様相談課 電話000-000-0000
※土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで
6 申請書及び資料等の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期限
令和元年 12 月 19 日(木)17 時 00 分まで
(2) 参加申込書の入手方法
第5 参加申込書(様式)のワードデータを、ディーコープ株式会社専用システム
(見積@Dee)からダウンロードすること。なお、ディーコープ会員未登録者は、ディーコープ株式会社に問合せを行い、「参加申込書」のワードデータを入手すること。
(3)提出方法・提出先
ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)(「新規 QA」)にアップロードすること。
xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxx/xxxxx/xxxxx.xx
尚、ディーコープ会員未登録者は、電子メール(xx-xxx@xxxxxxx.xx)にて提出すること。
7 競争参加資格の確認通知等
(1) 競争参加資格の確認通知
申請書等を提出した者について、委託者にて審査を行い、本入札に参加する資格を有する者を選定し、令和2年1月9日(木)までにディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)「新規 QA」にて通知する。ただし、申請書提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時までの期間に指名停止措置を受けた者は選定しない。また、選定を行った後、指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その旨を当該者に通知する。なお、選定しなかった者に対しては、その旨及びその理由を通知する。
(2) 苦情申立て
イ 競争参加資格がないと認められた者は、委託者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(イ)提出期限: 令和2年1月15日(水)17時00分まで
(ロ)提出場所: x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxx000-1
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
京都住まいセンター お客様相談課 電話000-000-0000
(ハ)提出方法: 提出場所へ持参するものとする。
ロ 委託者は、説明を求められたときは、令和2年1月17日までに、説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
ハ 委託者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
二 委託者は、xの回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
8 リバースオークションの実施
(1)日時
令和2年1月 20 日(月)12 時 00 分
(2)使用するシステム
ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee) xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxx/xxxxx/xxxxx.xx
9 入札手続き及び落札者の決定
(1)入札書の受領期限及び場所
令和2年1月 22 日(水)10 時 00 分
株式会社URコミュニティ京都住まいセンター
(郵送の場合、一般書留郵便とし、同日同時刻必着とすること)
(2)開札の日時及び場所
令和2年1月 22 日(水)10 時 00 分
株式会社URコミュニティ京都住まいセンター
※入札参加者の立会は求めない。
※本件は、リバースオークション終了後、ディーコープ株式会社が委任状に基づき、入札書を代理で独立行政法人都市再生機構へ提出するものとする。
※リバースオークションがサスペンド(中断)となった場合、入札書の提出及び開札の日時については、リバースオークション終了日時の変更に伴い、ずれ込むものとする。
(3) 落札者の決定方法について
独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(4) 再公募について
当該業務において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
10 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
11 入札保証金及び契約保証金免除
12 入札の無効
本説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
13 入札手続きにおける交渉の有無無
14 契約書作成の要否
落札者は、速やかに当社との間で、別に定める「契約書」の締結を行うものとする。
15 支払条件
第8 単価契約書案のとおり
16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年
12 月7日閣議決定)において、「独立行政法人と 一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、 当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。 (1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
ロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
イ 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名
ロ 機構との間の取引高
ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
二 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
イ 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)
ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
17 その他
(1) 入札参加者は、入札心得書(物品購入等・リバースオークション)を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 入札に必要な提出書類の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(3) 当社及びディーコープ株式会社に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用し
ない。
(4) 当社及びディーコープ株式会社に一旦提出された書類は返却しない。
(5) 当社及びディーコープ株式会社に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。
18 問い合わせ先
ディーコープ株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxxx0x電話00-0000-0000(xx・佐々木)
以 上
第2 入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)
入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)
第2条 競争入札・見積(合せ)について、当社から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札説明書記載の受領期限までに到着しないものは無効とする。但し、やむを得ない場合は受領期限までに入札書のPDFデータ送付により一次的に代えることができる。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札書には、総額を記載するものとする。なお、落札者は、別添に示す根拠資料を添付すること。
7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
8 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者等は、参加申込書を提出した後に、リバースオークション及び入札の参加を辞退することはできない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)
第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札の見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)
第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りをxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)
第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の参加申込書をもってリバースオークションに参加したとき。x xxxに連合によると認められるとき。
八 第2条第1項第7号に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)
第7条 開札は、当社が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)
第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が当社にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
3 総合評価方式による競争入札の場合は該当案件の入札説明書により落札者を決定するものとする。
(再度の入札又は見積り)
第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は
見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 リバースオークションを実施したが、開始価格未満の金額入力が無い場合で、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(契約内容説明)
第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。
(契約書等の提出)
第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め委託者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
(異議の申立)
第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
第3 委任状(様式)
委 任 状
私はディーコープ株式会社 首都圏営業本部 副本部長 xx xを代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターの発注する「UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)」 に関し、下記の権限を委任します。
記
1.入札及び見積に関する件
2.
代理人使用印鑑
(ディーコープ株式会社使用欄)
令和 年 月 日
住所 会社名
代表者氏名 印
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
京都住まいセンター センター長 xx x x
※本委任状にもとづき、リバースオークション終了後、ディーコープ株式会社が入札書を代理で作成し、提出します。
第4 使用印鑑届(様式)
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印 鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間 委任状及び印鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
以 上
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
京都住まいセンター センター長 xx x x
住 | 所 | |
会 | 社 | 名 |
代 | 表 | 者 |
印
添付書類
・印鑑証明書(原本・1 通)
実印
実印又は
使用印
赤枠内は全てご記入及びご捺印ください
※上記項目未記入の場合は、書類不備となりますのでご注意ください。
第5 参加申込書(様式)
独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 御中ディーコープ株式会社 御中
見積@Dee 見積回答フォームよりご提出ください。
見積@Xxx による提出が困難である場合(書類のスキャニングが不可の場合等)は、ディーコープ担当者まで連絡し、指示に従うものとします。
リバースオークション参加申込書
本申込書は、開始価格以下で応札可能な場合にのみ、提出するものとします。提出後の辞退はできませんので、ご注意ください。
【注意事項】
入札開催者 | 独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ |
入札対象案件 | UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地) |
案件番号 | RA-20062554 |
当社は、本リバースオークション参加申込書(以下、「本参加申込書」という)を提出する際における最新版のリバースオークションルール定義書(以下、
申込日 | 下記のいずれかにてご捺印ください。ご捺印は鮮明にお願いします。 ① 『代表者印』 ② 『角印+申込責任者の個人印』 | |
入札参加者(商号) | ||
代表者氏名 | ||
住所 | ||
申込責任者役職 | ||
申込責任者氏名 ※入札金額の決裁権保有者に限る | ||
入札主担当者 ID | ||
入札主担当者氏名 | ||
入札主担当者当日連絡先電話番号 | ||
入札副担当者 ID | ||
入札副担当者氏名 | ||
入札副担当者当日連絡先電話番号 |
「ルール定義書」という)の規定に従って、入札開催者に対し入札参加資格の申し込みをし、入札参加資格を取得した場合には、ルール定義書および入札要綱書の規定に従って応札することを誓約します。当社は、@Dee サービス個別利用規程第 17 条にしたがって、ディーコープ株式会社に対し、リバースオークションへの参加申込をし、ルール定義書、入札対象案件に関連する入札関連図書およびその他関連規程に従うことを誓約します。
入札開始価格確認欄 (右記チェックボックスに✔を入れて下さい) | 入札開始価格を了承のうえ申込み致します。 |
【ご注意ください】
Ⅰ.参加申込書について
①一度提出した本参加申込書の取り消し/撤回はできません。(リバースオークションルール定義書(以下、ルール定義書) 第 2 条1-
(1))
② 本参加申込書の提出をもって、入札開始価格を含む、全ての調達条件に対応可能であるものとみなします。入札参加者が1社であった場合については、入札要綱書をご参照ください。(ルール定義書 第 2 条1-(1))
③ リバースオークションの経過により、一度も応札ができなかった場合、入札開始価格で入札したものとみなします。(ルール定義書 第 3
条 4-(2))
Ⅱ.リバースオークションについて
①入札参加者による応札は、取消や撤回ができません。(ルール定義書 第 2 条 2-(1))
②リバースオークション開催当日は、PCの故障など予期せぬ事態に備えて、PCを必ず複数台ご用意ください。(ルール定義書第 3 条 1)
③リバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに応札を完了するようにしてください。また、入札画面の自動更新が正常に実行され
ているかを確認するために、リバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに最低 1 回は手動による入札画面の更新を行ってください。(ルール定義書 第 4 条 2)
Ⅲ.落札者について
ルール定義書 第 2 条 2-(2) (調達契約締結の義務と損害賠償)をご一読ください。
第6 入札書及び封筒(様式)
入 札 書
金 円也(税抜)/3年間
但し、UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)
入札及び見積心得書(物品購入等・リバースオークション)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日
住 所会社名
代表者氏名
代理人氏名 xx x 印
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
京都住まいセンター センター長 xx x x
注意 1.代理人をもって入札するので、別に委任状を提出すること。 2.数字は算用数字を記入すること。
3.リバースオークション終了後、ディーコープ株式会社が委任状に基づき、入札書を作成し代理で提出します。
(封筒見本)
※リバースオークション終了後、ディーコープ株式会社が委任状に基づき代理で作成し、提出します。
表 裏
入札書
U R
賃貸住宅水道検針等業務
(
グリーンタウンxx団地
)
京 株
都 式
x x
ま 社
い U
セ R
ン コ
タ ミ
ー ュ
セ ニ
ン テ
タ ィ
ー長
xx
独立行政法人都市再生機構業務受託者
x
x
氏 会 所
社 在名 名 地
xx
x
委任している場合は、代理人の氏名
注意 1.代理人をもって入札するので、封書の裏面は入札者本人の会社名及び住所、代理人氏名を明記すること。
2.入札時間に遅参した入札書は無効になります。
第7 内訳書(様式)
UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)
(税別)
予定数量(※) | 量水器1個 あたりの金額 | 総額 |
※共通仕様書 別紙 1 記載の予定数量(量水器の総数)
(税別)
総計
注意事項
1、 について記入すること
2、用途廃止・管理開始等による物量の変更についての記載がある場合にも、物量の変更の予定が変更されることもあるので、変更を加味せず積算を行った価格を記載すること。
3、総計欄には、総額に 36 を乗じた契約期間内の総計金額を記載すること。
4、総額は、入札金額以下とすること。
第8 単価契約書案
単 価 契 約 書 案
1 委託業務の名称 UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)
2 契 約 期 x xx2年4月1日から令和5年3月31日まで
上記の業務について、委託者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティと受託者 とは、次の条項により業務委託契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日
委託者 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1
xxxxxx生命ビル4階
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ 京都住まいセンター
センター長 xx x 印
受託者
印
(総則)
第1条 委託者は、この契約書及び仕様書の定めるところにより、委託業務を発注し、受託者は、これを確実に履行するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(成果物の帰属)
第3条 この契約の履行によって生ずる報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。
(無体財産権)
第4条 委託業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案xxの無体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。
(再委託等の禁止)
第5条 受託者は、この契約の履行について、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面によりあらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(委託業務責任者)
第6条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。
2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、委託業務に関する一切の事項を
処理しなければならない。
(指示者)
第7条 委託者は、委託業務の履行について、打ち合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。
(報告等)
第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の委託業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。
2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。
(発注手続き)
第9条 委託者は、委託業務を受託者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の依頼書(以下「依頼書」という。)を受託者に対して発行するものとし、受託者はこの依頼書に基づき委託業務を履行するものとする。
(委託業務の変更、中止等)
第10条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、履行期限又は業務委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならないものとし、賠償額は委託者と受託者とが協議して定める。
(履行期限の延長)
第11条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、依頼書に記載された履行期限(以下「履行期限」という。)内に委託業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害の負担等)
第12条 委託業務の履行にあたり、受託者に生じた損害はすべて受託者の負担とし、第三者に及ぼした損害は、すべて受託者がその賠償をしなければならない。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、この限りでない。
(検査及び引渡し)
第13条 受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、委託者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から起算して14日以内に成果物について検査を行わなければならない。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となり、成果物について補正を請求されたときは、遅滞なくこれを補正し、委託者に対して補正完了報告書を提出して再検査を受けなければならない。この場合における再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 委託者は、前2項の規定による検査の結果、合格と認めたときは、受託者に対してその旨を通知しなければならない。
5 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、成果物を委託者に引き渡さなけ
ればならない。
(業務委託料の支払い)
第14条 受託者は、前条第5項の規定により成果物を委託者に引き渡すときは、委託者に対して別紙1の単価表に基づき算定した業務委託料請求書を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、受託者に業務委託料を支払わなければならない。
(単価の改定)
第15条 賃金、材料等の価格等に変動があり、前条第1項の単価表の額が不相応になったときは、委託者と受託者が協議の上、これを改定することができる。
(履行遅滞金及び遅延利息)
第16条 受託者の責めに帰する理由により、履行期限内に委託業務を完了することができない場合において、委託者が履行期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、委託者は、受託者から履行遅滞金を徴収して、履行期限を延長することができる。
2 前項の履行遅滞金は、受託者の遅延日数につき、業務委託料に年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した金額とする。
3 委託者の責めに帰する理由により、第14条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅延した場合には、受託者は、委託者に対して年(365日当たり)2.7パーセントの割合で遅延利息の支払いを請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第16条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、本契約期間中に発注した総額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40
年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(委託者の解除権)
第17条 委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、直ちに、この契約を解除することができる。
一 受託者の責めに帰すべき理由により、履行期限内、又は履行期限経過後相当の期間内に、委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 正当な理由なしに、着手時期を過ぎても委託業務に着手しないとき。三 第5条の規定に違反したとき。
四 前各号のほか、受託者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 受託者が、第19条第1項に規定する理由なしに、この契約の解除を申し出たとき。六 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が 法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
とき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 第1項の場合において、委託業務の成果の一部分について委託者が必要と認めるものがあるときは、委託者の所有とすることができる。
3 第1項の規定により、契約を解除した場合には、委託者は、受託者に対して、すでに完了した委託業務の履行の割合に応じた業務委託料を支払うものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
(委託者の解除権)
第18条 委託者は、第17条第1項の場合のほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により、契約を解除した場合には、委託者は、これによって生じた損害を賠償しなければならないものとし、その賠償額は委託者と受託者とが協議して定める。
(受託者の解除権)
第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったときは、この契約を解除することができる。
2 第17条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(違約金等の控除)
第20条 受託者が、この契約に基づく違約金、履行遅滞金、遅延利息又は賠償金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、業務委託料のうちから、その金額を控除し、なお不足を生ずるときは、更に追徴する。
(秘密の保持)
第21条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は利用せしめてはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りではない。
(補則)
第22条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別紙1 単価表
別紙1 (単価表)
UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)
円
量水器1個あたりの金額
(税別)
○○株式会社
○○支社 ○○支店 御中
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社 UR コミュニティ京都住まいセンター
依頼書(案)
団地名 | 所在 | 量水器数 | 履行期限 | その他特記事項 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
令和○年○月○日付で締結のUR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)の単価契約書第9条に基づき、下記のとおり依頼する。
以 上
第9 個人情報等の保護に関する特約条項
個人情報等の保護に関する特約条項
委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下
「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)
二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、委託者の権利利益を侵害するおそれがある情報
三 業務を行うために委託者から提供を受けた個人情報四 受託者が業務に関してしり得た個人情報
(個人情報等の取扱い)
第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)
第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に請負わせる者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)わせてはならない。
2 受託者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負った者が更に他に請負わせる場合、その請負った者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。
3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxxxxxxxx000-1xxxxxx生命ビル4階
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ 京都住まいセンター
センター長 xx x 印
受託者 住所
氏名 印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、C D-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。
※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。
② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について
委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策
(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次
第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託 者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
※必要に応じ記載
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名: UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
xx | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
2 管理及び実施体制図
(様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
京都住まいセンター センター長 xx x x
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名: UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)
記
1 確 認 日 令和 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受 ① 託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、 外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD- ② R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルに ついては、暗号化及びパスワードを設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | |||
④ ②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
① 委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 | |||
③ 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 | |||
FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
⑤ eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 | |||
1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者 ⑦ のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 | |||
⑧ 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※委託者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※委託者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。 ※委託者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受 託者の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 | ||
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。 | |||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダ ② ー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい る。 | |||
9 | 通信端末の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 | |||
必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フ ィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末 ② の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確 保のために必要な措置を講ずることに努めている。 | |||
電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等 ③ の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しな い。)は、業務上必要なものに限定している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを ④ 含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | |||
10 | 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのある ことを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。 | |||
11 | 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を 行っている。 | |||
12 | その他報告事項 | ||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
第10 提出書類一覧表
提出書類一覧表
(法人等名称)
1.下表は、本調達の資格確認に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認下さい。
2.この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出下さい。
3.「発注者使用欄」には何も記載しないで下さい。
項番 | 書類名称(使用する様式) | 提出 部数 | 提出期限 | 備考 | 発注者 使用欄 |
1 | 競争参加資格確認申請書 | 1部 | 令和元年 12 月 19 日(木) | 所定様式 | |
2 | 競争参加資格認定通知書 (写し) | 1部 | 有効期限内で業種区分「役務提供」 の認定がされているもの。 | ||
3 | 技術資料(会社概要) | 1部 | 様式1-1及び会社案内等 | ||
4 | 技術資料(申請者の経験) | 1部 | 様式1-2及び実績を証する書類 | ||
5 | 委任状(様式) | 1部 | 年間委任状を提出している場合、 「代理人」から「復代理人」への委任としていること。 | ||
6 | 使用印鑑届(様式) 及び印鑑証明書(原本) | 1部 | 使用印鑑届又は年間委任状を未提出の場合は、印鑑証明書と合わせ て提出すること。 | ||
7 | 参加申込書(様式) | 1部 | ディーコープ株式会社専用システム(見積@Dee)からデータをダウン ロードすること。 | ||
8 | 提出書類一覧表 | 1部 | 所定様式 |
【提出書類作成における注意事項】
① 入札説明書等に様式が添付されている場合は、当該様式を使用すること。当該様式を PC 等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
② 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有すると認められることを条件に、競争参加資格確認申請書等関係書類を提出する場合は、競争参加資格認定通知書の写しに代えて、当該申請書を受付した際に当機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。
③ 上記書類は、ディーコープ株式会社へ提出すること。
第 11 水道検針等業務仕様書
水道検針等業務仕様書
1 業務の対象
本業務の対象は、委託者の別紙 1 に掲げる賃貸住宅団地(以下「団地」という。)内に設置された水道量水器とする。ただし、用途廃止・管理開始、土地所有者等への譲渡・返還等による物量の変更がある場合がある。
2 適用法令等
本業務は、この仕様書に定めるもののほか、水道法(昭和32年法律第177号、以下「水道法」という。)、その他関係法令、地方公共団体が定める条例及び独立行政法人都市再生機構賃貸住宅等給水規程(以下「規程」という)。
3 業務概要
受託者は、別紙1に掲げる団地の量水器について、水道料金の確定及びそれに付随する維持管理のため、次に掲げる業務を仕様書の定めるところにより実施するものとする。詳細は、本書記載内容に従うこと。
(1)各戸住宅量水器及び施設等取付量水器の定期検針及び検針値の登録。
(2)居住者転居後の検針(メーターの確認)及び、空家修繕完了後の検針(メーターの確認)(以下、臨時検針と呼ぶ)
(3)水道使用料検針票(水道ご使用量のお知らせ)等の作成・投函及び結果報告。 (4)滞納者の閉栓、開栓にかかる業務。(止水栓の閉開)
(5)その他、前各号に掲げる業務に付随する軽微な業務。(検針住戸に異常が見受けられた場合の委託者への報告等)
4 業務の実施等
(1) 実施計画書等
受託者は、業務の実施に先立ち、あらかじめ次の内容について協議及び調整
を行い、作業責任者及び委託業務処理担当者を選定しその履歴書を委託者へ提出するものとする。また、受託者は、委託業務処理担当者に、受託者の発行する身分証明書(写真添付)を所持させるものとし、委託者又は団地の居住者から提示を求められたときは、これを提示させるものとする。
①検針作業手順に関すること
②検針機器等の故障等トラブルに関すること
③機構への報告に関すること
④居住者対応に関すること
(2) 業務の実施
受託者は、検針等業務の実施に当っては、居住者等の妨げにならないよう実施するものす
る。
(3) 業務の実施時間等
受託者は、全業務において原則として委託者の就業時間内(月~土曜日 9:15~17:40、日祝及び 12/29~1/3 は休業)に業務を実施するものとする。但し、漏水発生時の対応等で緊急を要する業務の実施については、双方協議の上、決定すること。
(4) 協議、報告等
受託者は、業務の実施に当たり、委託者へ遅滞なく必要な協議、報告等を行うものとする。
(5) 遵守義務
受託者は、委託者が検針等業務のためにする指示に従わなければならない。
5 量水器の検針等(定期検針及び臨時検針)
① 各団地の検針は、別紙1により実施する。
② 定期検針は、別紙1の検針月(奇数月)の原則として月末の一週間前~月末までに実施する。新たに入居した場合にも同様に取り扱う。
③ 量水器の検針は委託者が貸与する検針端末を用いて行う。端末は、概ね受託者の検針対応人数に予備 1 台を加算した台数を貸与予定。
④ 検針終了後、検針端末に入力した検針結果を無線(端末に搭載)で委託者へ送信する。検針結果は、都度送信でも検針終了時に一括送信でも構わない。
⑤ 検針端末にオンラインシステムが組み込まれており、保存した検針情報のバックアップ機能を有している。
⑥ 臨時検針は、居住者が転居する場合及び空家補修完了時にそれぞれ実施し、実施日は委託者より 3 営業日前~1 週間前に「水道臨時検針依頼書」(別紙2-1)メールにて連絡する。その際、止水栓は閉めずメーター確認のみとする。臨時検針結果は、「水道臨時検針実施報告書」(別紙2-2)にて委託者へ報告すること。
⑦ 臨時検針も、定期検針と同様に検針端末を使用すること。
⑧ 臨時検針の発生件数は、毎月 26 件程度。(左記については目安であるため、実際の作業量を約するものではない)
⑨ 検針端末の操作マニュアルは、落札者に提供予定。
6 水道検針値の登録等
① 検針端末より異常値のシステムエラーが出た場合、直近2回の平均使用水量を当該検針時の検針値とすること。入居後の検針が1回のみの場合は、前回の使用水量により算定する。なお、これに拠りがたい場合は委託者に報告する。
② 量水器の故障により検針ができない場合は、直近2回の平均使用水量を当該検針時の検針値とすること。入居後の検針が1回のみの場合は、前回の使用水量により算定する。なお、これに拠りがたい場合は委託者に報告する。
③ メーターボックス付近に荷物が置いてある等の理由で検針ができない場合は、検針できない旨を委託者に報告をする。
④ 水道検針は、世帯向け住宅を基準として各賃貸施設、管理事務所、集会所をそれぞれ1戸として取り扱う。また、単身者向け住宅及び団地共同水栓についても、それぞれ1戸分として取り扱う。
7 水道使用料検針票等の投函等
委託者が定める水道使用料検針票(別紙3-1)を原則として検針時に各戸に投函する。
(集合郵便受けの投函ではないので注意すること。)退去後住宅(居住者が転居する場合及び空家補修完了時それぞれ)の臨時検針にあっては委託者に回付する。
なお、水道メーター参考写真は別紙3-2参照。
8 水道検針業務結果の報告等
「水道検針等業務完了報告書」(別紙4-1)及び「水道検針等業務実施報告書」(別紙4
-2)を月末までに委託者へ、紙資料で提出する。(郵送可)
9 停栓・開栓処理(滞納者対応)
① 水道の停栓処理は、委託者より最低 3 営業日前~1 週間前に「給水停止措置依頼書」(別紙5-1、委託者はメールにて送付)を発行し、当該内容に基づき停栓執行をおこなう。
② 水道の停栓処理時、停栓携行書類を携行し、当該居住者へ手交し、不在の場合は投函する。
③ 水道の停栓処理時、現金収納は行わない。なお、9②以外に現地での居住者対応は行わない。
④ 現地で当該居住者から支払の猶予を求められた場合、強制的な執行はせず、当該居住者から委託者へ相談するよう伝えること。委託者の判断が必要な場合は、委託者へ相談すること。
⑤ 水道の停栓処理後、「給水停止措置実施結果報告書」(別紙5-2)を委託者に提出する。
⑥ 水道の停栓処理器具(停水キャップ、バルブに被せる鋳物のふた)は、受託者の負担にて準備する。
⑦ 水道停栓者の開栓処理は、委託者からの連絡に基づいて行い、原則として委託者の就業時間内(月~土曜日 9:15~17:40、日祝及び 12/29~1/3 は休業)に業務を実施するものとする。開栓処理の対応時間については、都度、双方協議の上決定する。
⑧ 停栓・開栓処理業務の発生件数は、毎月 2 件程度。(左記については目安であるため、実際の作業量を約するものではない)
10 報告事項
受託者は、量水器及び給水施設等に異常を認めたときは、速やかに委託者に通知するものとする。また、設置されている量水器の有効期限を検針時に確認し、原則として毎年 12 月に委託者に報告するものとする。
11 費用負担
ハンディターミナルのリース料は委託者負担とする。それ以外(停水キャップ、事業者が加入する賠償責任保険、従業者の被服や名札等の事務用消耗品等を含む全て)の費用は、受託者負担とする。
受託者の過失による故障・紛失時は、委託者から請求する場合があるが、詳細については受託者と協議の上決定する。
12 概要図等
各団地の概要図は、別紙6参照。
13 その他
受託者は、仕様書に疑義が生じた事項については、委託者と協議するものとする。
以 上
別紙1
対象団地一覧表
団地コード | 団地名 | 所在 | 検針月 (偶数月/奇数月/毎月) | 量水器数 | 検針基準日 | |
1 | 299 | グリーンタウンxx団地 | 京都府宇治市xx町本屋敷40番地の1他 | 奇数月 | 1173 | 末日 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
量水器数 総計 | 1173 |
※入札書に記載の金額は36ヶ月分の金額とすること。
※団地の用途廃止・管理開始、土地所有者等への譲渡・返還等による物量の変更がある場合がある。
※予定数量については、発注を確約するものではない。
別紙2-1
○○株式会社
○○支社 ○○支店 御中
No.
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社 UR コミュニティ京都住まいセンター
水 道 臨 時 検 針 x x 書
下記住戸の水道メーターの臨時検針を依頼します。
団 地 名 | 号棟-号室 | 使用者名 | 給水中止 日 | 立会日時 | 備考 |
立会日時欄には使用者から検針立会希望があった場合に日時を記載する。
別紙2-2
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社 UR コミュニティ京都住まいセンター 御中
No.
令和 年 月 日
○○株式会社
○○支社 ○○支店
水 道 臨 時 検 x x 施 報 告 書
水道臨時検針を下記の通り実施したので報告します。
団 地 名 | 号棟-号室 | 使用者名 | 給水中止 日 | 臨時検針 実施日 | 備考 |
備考欄には検針立会希望者との立会結果等、特筆すべき事項を記載する。
123456
12
12
H12
N234567890
1234567890
12
12
水道ご使用量のお知らせ 水道料金口座振替済通知書
お客様番号
口径 ミリ
N2345678901234567890
12345678901234567890
123
123-123456-1-123-1234-1234
メーター番号
ご使用期間H12 年 月~ 年 月
ご使用期間検針日 検針員 | H12 12 | 年 月 | 12 12 | 月~ H12 年 12 月 日 | |||
12345678 | |||||||
今回メーター指針前回メーター指針 メーター取替時の旧メーター水量 今回使用水量 (前回使用水量 | 123456 123456 123456 123456 123456 | ㎥ ㎥ ㎥) | 水道料金 12,345,678 円 下水道料金 12,345,678 円 請求予定額 12,345,678 円 ( 消費税含む) |
様 振替日 月 日使用水量(㎥)
口座名義
様
金融機関名
N23456789012345
店舗コード口座番号 水道料金 下水道料金
123
1234567
12,345,678 円
12,345,678 円
N2345678901234567890 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
通信欄
◎口座振替ご利用のお客様の振替日は、
振替金額
( 消費税含む)
12,345,678 円
12 月
◎次回検針は、
12 月
12 日頃の予定です。
12 日頃の予定です。
上記の通り貴口座より振り替えました。金融機関名等を確認なされたい方は下記までご連絡をお願いいたしま す。
別紙3-1
別紙3-2 水道メーター参考写真
47/78
別紙4-1
水道検針等業務完了報告書
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ京都住まいセンターセンター長 xx x x
(受託者)
○○株式会社○○支店
○○ ○○
令和 年 月分水道検針業務を下記の通り完了したので報告します。
記
1 実施年月 令和 年 月分
2 業務内容 水道検針等業務仕様書のとおり
完了確認書
上記の業務が完了したことを確認する。令和 年 月 日
検査員 印
責任者 印
別紙4-2
水道検針等業務実施報告書
令和 年 月分水道検針業務を下記の通り実施したので報告します。
団地名 | 所在 | 量水器数 | 履行期限 | その他特記事項 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
※注文(発注)内容に応じて、適宜加工・変更すること
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ京都住まいセンターセンター長 xx x x
(受託者)
○○株式会社○○支店
○○ ○○
別紙5-1
令和○○年○○月○○日
●● ●● 株式会社 ●●支社(●●支店)支社(支店)長 ●● ●● 殿
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンター
センター長 xx x
給水停止措置依頼書
下記水道使用者については、給水停止措置をおこなうこととしたので、停栓作業を依頼します。
団地名 (号棟―号室) | 使用者氏名 | 停栓日時 | 備考 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
別紙5-2
令和○○年○○月○○日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ京都住まいセンターセンター長 xx x x
●● ●● 株式会社 ●●支社(●●支店)支 社 ( 支 店 ) 長 ● ● ● ●
給水停止措置実施結果報告書
先に依頼のありました、給水停止措置結果について、下記のとおり報告します。
団地名 (号棟―号室) | 使用者氏名 | 停栓作業実施日時 | 備考 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
別紙6 概要図
中層4・5階建・高層7階建
グリーンタウンxx
xx
しま
[
コード
299
]
一部住戸
京 都 府
宇 治 市
グリーンタウンxx 2019年8月1日現在
● 所 在 地 / 京都府宇治市xx町本屋敷40番地の1他
● 交 通 機 関 / 近鉄京都線「向島」駅から徒歩約13分(京都地下鉄相互乗入れ便あり)
● 管理開始年月 / 昭和58年8月~昭和63年8月
グリーンタウンxx 2019年8月1日現在
グリーンタウンxx 2019年8月1日現在
1号棟 2号棟
506 | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
4LDK-カ | 3LDK-チ | 3LDK-マ | 3LDK-マB | 3LDK-チ | 3LDK-マB |
000 | 000 | 000(反) | 403 | 402(反) | 401 |
4LDK-カ | 3LDK-チC | 3LDK-マ | 3LDK-マ | 3LDK-マ | 3LDK-チ |
306 | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
4LDK-カ | 3LDK-チ | 3LDK-チ | 3LDK-マ | 3LDK-マ | 3LDK-チ |
206 | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
4LDK-カ | 3LDK-チ | 3LDK-チC | 3LDK-チ | 3LDK-チ | 3LDK-マ |
106 | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
4LDK-カ | 3LDK-チ | 3LDK-チ | 3LDK-マ | 3LDK-マ | 3LDK-チ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
506 | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
4LDK-カ | 3LDK-チ | 3LDK-チ | 3LDK-マ | 3LDK-チ | 3LDK-チ |
000 | 000 | 000(反) | 403 | 402(反) | 401 |
4LDK-カ | 3LDK-マB | 3LDK-マ | 3LDK-チ | 3LDK-マC | 3LDK-マ |
306 | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
4LDK-カ | 3LDK-マC | 3LDK-チ | 3LDK-マC | 3LDK-チ | 3LDK-マC |
206 | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
4LDK-カ | 3LDK-マC | 3LDK-チ | 3LDK-チ | 3LDK-チ | 3LDK-チ |
106 | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
4LDK-カ | 3LDK-チ | 3LDK-チ | 3LDK-チ | 3LDK-マ | 3LDK-チ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
3号棟 4号棟
506(反) | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3LDK-サ | 3LDK-ミ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ |
406(反) | 405 | 404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ |
306(反) | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3LDK-レ | 3LDK-サ | 3LDK-リB | 3LDK-サC | 3LDK-ミ | 3LDK-サ |
206(反) | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-ミC | 3LDK-サ | 3LDK-ミC | 3LDK-ミC |
106(反) | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3LDK-サ | 3LDK-サC | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-ミC | 3LDK-ワ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ |
404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3LDK-サ | 3LDK-ミ | 3LDK-サ | 3LDK-サ |
304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3LDK-リ | 3LDK-リ | 3LDK-ミB | 3LDK-ミC |
204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3LDK-ミ | 3LDK-ミ | 3LDK-サ | 3LDK-ミ |
104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3LDK-ミ | 3LDK-ミ | 3LDK-ミC | 3LDK-リB |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
5号棟 6号棟
504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-ミ | 3LDK-サ |
404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3LDK-ミ | 3LDK-ミ | 3LDK-ミ | 3LDK-ミ |
304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3LDK-ミ | 3LDK-サ | 3LDK-ミ | 3LDK-ミC |
204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ |
104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
506(反) | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3LDK-サ | 3LDK-ミ | 3LDK-ミ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ |
406(反) | 405 | 404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-ミ | 3LDK-ミ | 3LDK-リ | 3LDK-サ |
306(反) | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3LDK-ミ | 3LDK-ミ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-ミC |
206(反) | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3LDK-サ | 3LDK-ミB | 3LDK-ミ | 3LDK-ミ | 3LDK-レ | 3LDK-サ |
106(反) | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3LDK-サ | 3LDK-ミ | 3LDK-リB | 3LDK-サ | 3LDK-サ | 3LDK-サ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
(反)・・・反転タイプ
グリーンタウンxx 2019年8月1日現在
7号棟 EVは、3・6階に停止しますが、停止階へも階段(2段)を昇る必要があります。
xxxx xx | 714 | 713(反) | 712 | 711(反) | 710 | 709(反) | 708 | 707(反) | エレベー ター | 706 | 705 | 704(反) | 703 | 702(反) | 701(反) |
3LDK-タ | 3LDK-シ | 3LDK-ス | 3LDK-モ | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-メ | 3LDK-タ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 4LDK-キ | ||
614 | 613(反) | 612 | 611(反) | 610 | 609(反) | 608 | 607(反) | 606 | 605 | 604(反) | 603 | 602(反) | 601(反) | ||
3LDK-ユ | 3LDK-シ | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-シ | 3LDK-タ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤ | 4LDK-キ | ||
514 | 513(反) | 512 | 511(反) | 510 | 509(反) | 508 | 507(反) | 506 | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501(反) | ||
3LDK-ユ | 3LDK-シ | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-モ | 3LDK-ス | 3LDK-メ | 3LDK-タ | 4LDK-キ | 3LDK-ヤB | 3LDK-ヤ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 4LDK-キ | ||
414 | 413(反) | 412 | 411(反) | 410 | 409(反) | 408 | 407(反) | 000 | 000 | 000(反) | 403 | 402(反) | 401(反) | ||
3LDK-タ | 3LDK-メ | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-モ | 3LDK-メ | 3LDK-タ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤB | 3LDK-ソ | 4LDK-キ | ||
314 | 313(反) | 312 | 311(反) | 310 | 309(反) | 308 | 307(反) | 306 | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301(反) | ||
3LDK-タ | 3LDK-シ | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-シ | 3LDK-タ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤB | 4LDK-キ | ||
214 | 213(反) | 212 | 211(反) | 210 | 209(反) | 208 | 207(反) | 206 | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201(反) | ||
3LDK-タ | 3LDK-シ | 3LDK-モ | 3LDK-モ | 3LDK-モ | 3LDK-ス | 3LDK-メ | 3LDK-タ | 4LDK-キ | 3LDK-ロ | 3LDK-ヤC | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 4LDK-キ | ||
114 | 113(反) | 112 | 111(反) | 110 | 109(反) | 108 | 107(反) | 106 | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101(反) | ||
3LDK-シ | 3LDK-シ | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-ス | 3LDK-シ | 3LDK-シ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤ | 3LDK-ソ | 4LDK-キ |
x x
7号棟 EVは、3・6階に停止しますが、停止階へも階段(2段)を昇る必要があります。
726 | 725(反) | 724 | 723(反) | xxxx xx | 722 | 721 | 720(反) | 719 | 718(反) | 717 | 716(反) | 715(反) |
3LDK-セ | 3LDK-シ | 3LDK-メ | 3LDK-タ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤ | 3LDK-ヤ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 4LDK-キ | |
626 | 625(反) | 624 | 623(反) | 622 | 621 | 620(反) | 619 | 618(反) | 617 | 616(反) | 615(反) | |
3LDK-セ | 3LDK-シ | 3LDK-シ | 3LDK-ユ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 4LDK-キ | |
526 | 525(反) | 524 | 523(反) | 522 | 521 | 520(反) | 519 | 518(反) | 517 | 516(反) | 515(反) | |
3LDK-ヨB | 3LDK-シ | 3LDK-メC | 3LDK-ユ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤ | 4LDK-キ | |
426 | 425(反) | 424 | 423(反) | 422 | 421 | 420(反) | 419 | 418(反) | 417 | 416(反) | 415(反) | |
3LDK-ヨB | 3LDK-シ | 3LDK-シ | 3LDK-タ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤ | 4LDK-キ | |
326 | 325(反) | 324 | 323(反) | 322 | 321 | 320(反) | 319 | 318(反) | 317 | 316(反) | 315(反) | |
3LDK-セ | 3LDK-シ | 3LDK-シ | 3LDK-タ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤ | 4LDK-キ | |
226 | 225(反) | 224 | 223(反) | 222 | 221 | 220(反) | 219 | 218(反) | 217 | 216(反) | 215(反) | |
3LDK-セ | 3LDK-メ | 3LDK-シ | 3LDK-ユ | 4LDK-キ | 3LDK-ヤ | 3LDK-ヤB | 3LDK-ヤ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤ | 4LDK-キ | |
126 | 125(反) | 124 | 123(反) | 122 | 121 | 120(反) | 119 | 118(反) | 117 | 116(反) | 115(反) | |
3LDK-ヨ | 3LDK-シ | 3LDK-シ | 3LDK-シ | 4LDK-キ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 3LDK-ヤB | 3LDK-ソ | 3LDK-ソ | 4LDK-キ |
北西 南東 x x
10号棟 11号棟
504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3LDK-コ | 3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3LDK-コ | 3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-ム |
204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-ム |
104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 1LDK-Sア | 3LDK-コ |
304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3LDK-コ | 3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3LDK-ムC | 3LDK-コ | 3LDK-コC | 3LDK-コ |
104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
(反)・・・反転タイプ
グリーンタウンxx 2019年8月1日現在
12号棟 13号棟
506(反) | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-ムC | 3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-ム |
406(反) | 405 | 404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-ム | 3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-ムC |
306(反) | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3LDK-ム | 3LDK-ム | 3LDK-ム | 3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
206(反) | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
106(反) | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
508(反) | 507 | 506(反) | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-コB | 3LDK-ム | 3LDK-コ |
408(反) | 407 | 406(反) | 405 | 404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コB | 3LDK-コ | 3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
308(反) | 307 | 306(反) | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
208(反) | 207 | 206(反) | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3LDK-ム | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
108(反) | 107 | 106(反) | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ | 3LDK-コ |
000xx 000xx
506(反) | 505(反) | 504 | 503(反) | 502 | 501 |
3LDK-ウ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-ウ |
406(反) | 405(反) | 404 | 403(反) | 402 | 401 |
3LDK-ウ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-ウ |
306(反) | 305(反) | 304 | 303(反) | 302 | 301 |
3LDK-ウ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-ウ |
206(反) | 205(反) | 204 | 203(反) | 202 | 201 |
3LDK-ウ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-ウ |
106(反) | 105(反) | 104 | 103(反) | 102 | 101 |
3LDK-ウ | 3LDK-ア | 3LDK-ア | 3LDK-ア | 3LDK-ア | 3LDK-ウ |
508(反) | 507 | 506(反) | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア |
408(反) | 407 | 406(反) | 405 | 404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マ | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マ |
308(反) | 307 | 306(反) | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3DK-ア | 2LDK-マ | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マ |
208(反) | 207 | 206(反) | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア |
108(反) | 107 | 106(反) | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア |
000xx 000xx
506(反) | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
2LDK-マ | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マB |
406(反) | 405 | 404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
2LDK-マ | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マB | 2LDK-マ | 2LDK-マ |
306(反) | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
2LDK-マ | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア |
206(反) | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア |
106(反) | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
504 | 503 | 502(反) | 501(反) |
4DK-イ | 2LDK-ミ | 2LDK-ミ | 4DK-イ |
404 | 403 | 402(反) | 401(反)DIY |
4DK-イ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イ |
304 | 303 | 302(反) | 301(反) |
4DK-イ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イC |
204 | 203 | 202(反) | 201(反) |
4DK-イ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 4DK-イ |
104 | 103 | 102(反) | 101(反) |
4DK-イ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イ |
(反)・・・反転タイプ
グリーンタウンxx 2019年8月1日現在
205号棟
508 | 507 | 506(反) | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501(反) |
4DK-イC | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イ |
408 | 407 | 406(反) | 405 | 404(反) | 403 | 402(反) | 401(反) |
3LDK-ル | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 4DK-イ |
308 | 307 | 306(反) | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301(反) |
4DK-イ | 2LDK-ミC | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イ |
208 | 207 | 206(反) | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201(反) |
4DK-イ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イC |
000 | 000 | 000(反) | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101(反) |
4DK-イC | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
206号棟 207号棟
508 | 507 | 506(反) | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501(反) |
4DK-イ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 4DK-イ |
408DIY | 407 | 406(反) | 405 | 404(反) | 403 | 402(反) | 401(反) |
4DK-イ | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 2LDK-ミ | 2LDK-ミ | 4DK-イ |
308 | 307 | 306(反) | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301(反) |
4DK-イA | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イ |
208 | 207 | 206(反) | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201(反) |
4DK-イC | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 2LDK-ミ | 4DK-イ |
000 | 000 | 000(反) | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101(反) |
4DK-イ | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
506DIY | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501(反) |
4DK-イ | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 3LDK-ル |
000 | 000 | 000(反) | 403 | 402(反) | 401(反) |
4DK-イ | 2LDK-ミ | 3LDK-エ | 2LDK-ミC | 2LDK-ミ | 4DK-イ |
306 | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301(反) |
4DK-イC | 2LDK-ミ | 2LDK-ミB | 3LDK-エ | 2LDK-ミ | 4DK-イ |
206 | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201(反) |
4DK-イ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イ |
106 | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101(反) |
4DK-イ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 3LDK-エ | 4DK-イ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
208号棟 209号棟
508(反) | 507 | 506(反) | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3DK-ア | 2LDK-マ | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マB |
408(反) | 407 | 406(反) | 405 | 404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マ | 2LDK-マ | 3DK-ア | 2LDK-マ | 3DK-ア |
308(反) | 307 | 306(反) | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マ | 3DK-ア | 3DK-ア |
208(反) | 207 | 206(反) | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マB | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア |
108(反) | 107 | 106(反) | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マB |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
506(反) | 505(反) | 504 | 503(反) | 502 | 501 |
3LDK-ウ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-ウ |
406(反) | 405(反) | 404 | 403(反) | 402 | 401 |
3LDK-ウ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-ウ |
306(反) | 305(反) | 304 | 303(反) | 302 | 301 |
3LDK-ウ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-ウ |
206(反) | 205(反) | 204 | 203(反) | 202 | 201 |
3LDK-ウ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-イ | 3LDK-ウ |
106(反) | 105(反) | 104 | 103(反) | 102 | 101 |
3LDK-ウ | 3LDK-ア | 3LDK-ア | 3LDK-ア | 3LDK-ア | 3LDK-ウ |
(反)・・・反転タイプ
グリーンタウンxx 2019年8月1日現在
210号棟
506(反) | 505 | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マB | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア |
406(反) | 405 | 404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア |
306(反) | 305 | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マB |
206(反) | 205 | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
2LDK-マB | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 2LDK-マ |
106(反) | 105 | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア | 3DK-ア |
000xx 000xx
506(反) | 505(反) | 504(反) | 503 | 502 | 501 |
1LDK-イ | 2DK-ウB | 1DK-ア | 1DK-ア | 2DK-ウ | 1LDK-イ |
406(反) | 405(反) | 404(反) | 403 | 402 | 401 |
1LDK-イ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 2DK-ウ | 1LDK-イ |
306(反) | 305(反) | 304(反) | 000 | 000 | 000 |
1LDK-イ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 2DK-ウ | 1LDK-イC |
206(反) | 205(反) | 204(反) | 203 | 202 | 201 |
1LDK-イB | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 2DK-ウ | 1LDK-イ |
106(反) | 105(反) | 104(反) | 103 | 102 | 101 |
1LDK-イB | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 2DK-ウ | 1LDK-イ |
ルーフ
ルーフテラス ルーフテラス ルーフテラス
テラス
308 | 307(反) | 306 | 305(反) | 304 | 303(反) | 302 | 301 |
4LDK-オ | 4LDK-エ | 4LDK-エ | 4LDK-エ | 4LDK-エ | 4LDK-エ | 4LDK-エ | 4LDK-ウ |
208 | 207(反) | 206(反) | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 |
2LDK-イ | 3DK-エ | 2LDK-ア | 2LDK-ア | 3DK-エ | 2LDK-ア | 3DK-エB | 4LDK-ウ |
108 | 107(反) | 106(反) | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |
2LDK-イ | 3DK-エ | 2LDK-ア | 2LDK-ア | 3DK-エ | 2LDK-ア | 3DK-エ | 4LDK-ウ |
000xx 000xx
506 | 505(反) | 504(反) | 503 | 502(反) | 501 |
2DK-エ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 1DK-ア | 1LDK-イ |
406 | 405(反) | 404(反) | 403 | 402(反) | 401 |
2DK-エ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 1DK-ア | 1LDK-イ |
306 | 305(反) | 304(反) | 303 | 302(反) | 301 |
2DK-エ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 1DK-ア | 1LDK-イ |
206 | 205(反) | 204(反) | 203 | 202(反) | 201 |
2DK-エ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 1DK-ア | 1LDK-イ |
106 | 105(反) | 104(反) | 103 | 102(反) | 101 |
2DK-エ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 1DK-ア | 1LDK-イ |
506(反) | 505(反) | 504(反) | 503 | 502 | 501 |
1LDK-イ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 2DK-ウ | 1LDK-イ |
406(反) | 405(反) | 404(反) | 403 | 402 | 401 |
1LDK-イ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 2DK-ウ | 1LDK-イ |
306(反) | 305(反) | 304(反) | 000 | 000 | 000 |
1LDK-イ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 2DK-ウ | 1LDK-イ |
206(反) | 205(反) | 204(反) | 203 | 202 | 201 |
1LDK-イ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 2DK-ウ | 1LDK-イC |
106(反) | 105(反) | 104(反) | 103 | 102 | 101 |
1LDK-イ | 2DK-ウ | 1DK-ア | 1DK-ア | 2DK-ウ | 1LDK-イ |
508 | 507 | 506 | 505(反) | 504 | 503(反) | 502 | 501 |
3LDK-ク | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-ウ | 3LDK-キB | 3LDK-キ | 3DK-ウ | 4LDK-イ |
408 | 407 | 406 | 405(反) | 404 | 403(反) | 402 | 401 |
3LDK-ク | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-ウ | 3LDK-キ | 3LDK-キ | 3DK-ウB | 4LDK-イ |
308 | 307 | 306 | 305(反) | 304 | 303(反) | 302 | 301 |
3LDK-ク | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-ウ | 3LDK-キ | 3LDK-キ | 3DK-ウ | 4LDK-イ |
208 | 207 | 206 | 205(反) | 204 | 203(反) | 202 | 201 |
3LDK-クB | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-ウ | 3LDK-キ | 3LDK-キ | 3DK-ウ | 4LDK-イ |
000 | 000 | 000 | 105(反) | 104 | 103(反) | 102 | 101 |
3LDK-ク | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-ウ | 3LDK-キ | 3LDK-キ | 3DK-ウ | 4LDK-イ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
216号棟 301号棟
ルーフテラス ルーフテラス ルーフテラス
306 | 305(反) | 304 | 303(反) | 302 | 301(反) |
4LDK-オ | 4LDK-エ | 4LDK-エ | 4LDK-エ | 4LDK-エ | 4LDK-オ |
206 | 205(反) | 204(反) | 203 | 202 | 201(反) |
3DK-エ | 3DK-エ | 2LDK-ア | 2LDK-ア | 3DK-エ | 2LDK-イ |
106 | 105(反) | 104(反) | 103 | 102 | 101(反) |
3DK-エ | 3DK-エ | 2LDK-ア | 2LDK-ア | 3DK-エ | 2LDK-イ |
x x
(反)・・・反転タイプ
グリーンタウンxx 2019年8月1日現在
000xx 000xx
507 | 506 | 505 | 504 | 503 | 502 | 501 |
3LDK-ケ | 4DK-ア | 2DK-ア | 2DK-イ | 1LDK-アB | 3DK-ウ | 4LDK-ア |
407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 |
3LDK-ケ | 4DK-ア | 2DK-ア | 2DK-イ | 1LDK-ア | 3DK-ウ | 4LDK-ア |
307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 |
3LDK-ケ | 4DK-ア | 2DK-アB | 2DK-イ | 1LDK-ア | 3DK-ウ | 4LDK-ア |
207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 |
3LDK-ケ | 4DK-ア | 2DK-ア | 2DK-イ | 1LDK-ア | 3DK-ウ | 4LDK-ア |
107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |
3LDK-ケ | 4DK-ア | 2DK-ア | 2DK-イ | 1LDK-ア | 3DK-ウ | 4LDK-ア |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
506 | 505 | 504 | 503 | 502 | 501 |
3LDK-ク | 3LDK-オ | 4DK-ウ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-イ |
000 | 000 | 000 | 403 | 402 | 401 |
3LDK-ク | 3LDK-オ | 4DK-ウ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-イ |
306 | 305DIY | 304 | 303 | 302 | 301 |
3LDK-ク | 3LDK-オ | 4DK-ウ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-イ |
206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 |
3LDK-ク | 3LDK-オ | 4DK-ウ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-イ |
106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |
3LDK-ク | 3LDK-オ | 4DK-ウ | 3LDK-カ | 3DK-イB | 4LDK-イ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
x x x x
304号棟
508 | 507 | 506 | 505(反) | 504 | 503 | 502 | 501 |
4DK-オ | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-エ | 3LDK-キ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-ア |
408 | 407 | 406 | 405(反) | 404 | 403 | 402 | 401 |
4DK-オ | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-エ | 3LDK-キ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-ア |
308 | 307 | 306 | 305(反) | 304 | 303 | 302 | 301 |
4DK-オ | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-エ | 3LDK-キ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-ア |
208 | 207 | 206 | 205(反) | 204 | 203 | 202 | 201 |
4DK-オ | 3LDK-オ | 3LDK-キB | 4DK-エ | 3LDK-キ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-ア |
000 | 000 | 000 | 105(反) | 104 | 103 | 102 | 101 |
4DK-オ | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-エ | 3LDK-キ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-ア |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
x x
305号棟
507 | 506 | 505 | 504 | 503 | 502 | 501 |
4DK-オ | 4DK-ア | 2DK-ア | 2DK-イ | 1LDK-ア | 3DK-イ | 4LDK-ア |
407 | 406 | 405 | 404 | 403 | 402 | 401 |
4DK-オ | 4DK-ア | 2DK-ア | 2DK-イ | 1LDK-ア | 3DK-イ | 4LDK-ア |
307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 |
4DK-オ | 4DK-ア | 1LDK-マB | 2DK-イ | 1LDK-ア | 3DK-イB | 4LDK-ア |
207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 |
4DK-オ | 4DK-ア | 2DK-ア | 2DK-イ | 1LDK-ア | 3DK-イ | 4LDK-ア |
107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |
4DK-オ | 4DK-ア | 2DK-ア | 2DK-イ | 1LDK-ア | 3DK-イ | 4LDK-ア |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
x x
(反)・・・反転タイプ
グリーンタウンxx 2019年8月1日現在
306号棟
508 | 507 | 506 | 505(反) | 504 | 503 | 502 | 501 |
4DK-オ | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-ウB | 4DK-エ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-イ |
408 | 407 | 406 | 405(反) | 404 | 403 | 402 | 401 |
4DK-オ | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-ウB | 4DK-エ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-イ |
308 | 307 | 306 | 305(反) | 304 | 303 | 302 | 301 |
4DK-オ | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-ウ | 4DK-エ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-イ |
208 | 207 | 206 | 205(反) | 204 | 203 | 202 | 201 |
4DK-オ | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-ウ | 4DK-エ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-イ |
000 | 000 | 000 | 105(反) | 104 | 103 | 102 | 101 |
4DK-オ | 3LDK-オ | 3LDK-キ | 4DK-ウ | 4DK-エ | 3LDK-カ | 3DK-イ | 4LDK-イ |
専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 | 専用庭 |
x x
タイプ別戸数
1,134
タイプ名 | 戸数 | タイプ名 | 戸数 | タイプ名 | 戸数 | タイプ名 | 戸数 | タイプ名 | 戸数 |
1DK-ア | 35 | 3LDK-ア | 8 | 3LDK-マ | 13 | 4DK-ア | 10 | 【ステージセレクト住宅】 | |
3LDK-イ | 32 | 3LDK-マB | 3 | 4DK-イ | 31 | 1LDK-Sア | 1 | ||
1LDK-ア | 9 | 3LDK-ウ | 20 | 3LDK-マC | 5 | 4DK-イA | 1 | ||
1LDK-アB | 1 | 3LDK-エ | 62 | 3LDK-ミ | 24 | 4DK-イC | 6 | ||
1LDK-イ | 21 | 3LDK-オ | 20 | 3LDK-ミB | 2 | 4DK-ウ | 13 | ||
1LDK-イB | 2 | 3LDK-カ | 15 | 3LDK-ミC | 8 | 4DK-ウB | 2 | ||
1LDK-イC | 2 | 3LDK-キ | 28 | 3LDK-ム | 20 | 4DK-エ | 10 | ||
1LDK-マB | 1 | 3LDK-キB | 2 | 3LDK-ムC | 3 | 4DK-オ | 15 | ||
3LDK-ク | 9 | 3LDK-メ | 7 | ||||||
2DK-ア | 8 | 3LDK-クB | 1 | 3LDK-メC | 1 | 4LDK-ア | 15 | ||
2DK-アB | 1 | 3LDK-ケ | 5 | 3LDK-モ | 6 | 4LDK-イ | 15 | ||
2DK-イ | 10 | 3LDK-コ | 83 | 3LDK-ヤ | 13 | 4LDK-ウ | 3 | ||
2DK-ウ | 24 | 3LDK-コB | 2 | 3LDK-ヤB | 5 | 4LDK-エ | 10 | ||
2DK-ウB | 1 | 3LDK-コC | 1 | 3LDK-ヤC | 1 | 4LDK-オ | 3 | ||
2DK-エ | 5 | 3LDK-サ | 55 | 3LDK-ユ | 5 | 4LDK-カ | 10 | ||
3LDK-サC | 2 | 3LDK-ヨ | 1 | 4LDK-キ | 28 | ||||
2LDK-ア | 10 | 3LDK-シ | 23 | 3LDK-ヨB | 2 | ||||
2LDK-イ | 4 | 3LDK-ス | 22 | 3LDK-リ | 3 | ||||
2LDK-マ | 15 | 3LDK-セ | 4 | 3LDK-リB | 3 | ||||
2LDK-マB | 8 | 3LDK-ソ | 50 | 3LDK-ル | 2 | ||||
2LDK-ミ | 25 | 3LDK-タ | 13 | 3LDK-レ | 2 | ||||
2LDK-ミB | 1 | 3LDK-チ | 27 | 3LDK-ロ | 1 | ||||
2LDK-ミC | 2 | 3LDK-チC | 2 | 3LDK-ワ | 1 | ||||
3DK-ア | 117 | ||||||||
3DK-イ | 18 | ||||||||
3DK-イB | 2 | ||||||||
3DK-ウ | 9 | ||||||||
3DK-ウB | 1 | ||||||||
3DK-エ | 11 | ||||||||
3DK-エB | 1 |
(反)・・・反転タイプ
61/78
リバースオークション ルール定義書
(公共_調達契約版)
2016年11月1日 改訂版
ディーコープ株式会社
改訂履歴
日時 | 改訂箇所 | 改訂前 | 改定後 |
2010 年 04 月 28 日 | P.1 冒頭箇所 | 本ルール定義書と利用規定の記載に | 本ルール定義書と利用規定の記載に |
相違がある場合には本ルール定義書 | 相違がある場合には本ルール定義書 | ||
の定めが、本ルール定義書と入札要綱 | の定めが、本ルール定義書と入札要綱 | ||
書に相違がある場合には、入札要綱書 | 書に相違がある場合には、入札要綱書 | ||
が優先するものとします。 | が優先するものとします。尚、本ルー | ||
ル定義書、入札要綱書及びディーコー | |||
プが別途配布する書類に関しての口 | |||
頭での問い合わせは何の効力も有さ | |||
ず、ディーコープより配布された図書 | |||
記載内容が最終的な効力を有するも | |||
のとします。 | |||
第 4 条 | - | 5.(口頭での質疑) | |
口頭での質疑については一切無効と | |||
し、何らかの疑義が生じた際には必ず | |||
弊社指定の質疑応答書を通じて提出 | |||
することとします。 | |||
2010 年 05 月 24 日 | 第 3 条 4.(2) | (前文略) 但し、リバースオークションの経過により、自社の予算超過等の理由で 1 度も応札ができなかった場合は、開始価格で応札したものとみなします。 | (前文略) 但し、リバースオークションの経過により、自社の予算超過等の理由で 1度も応札ができなかった場合は、開始価格で応札したものとみなし、同様の参加競争参加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって 決定されることとします。 |
2010 年 09 月 09 日 | 第 3 条 4.(5) | - | (5)(入札金額の入力制限) 誤入札を防止するため、最低入札価格より50%以上の削減となる金額は、システムの制御により入札することができません。また、最低下げ幅金額の2倍以下の金額が最低入札価格である場合は、それ以降の入札は受付さ れません。 |
2010 年 10 月 18 日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブ ラ ウ ザ : Microsoft Internet Explorer6.0(Service Pack 1)以上 ※OS は Microsoft Windows をご 使用ください。 ※IE8.0(rc1 含む)はサポートしてお りません。ご注意ください。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています。 ・Internet Explorer7.0 ・Internet Explorer8.0 |
※Internet Explorer6.0 バージョンについては、サポートしておりますが、弊社では、上記バージョンでのご利用を推奨しております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefox等)は推奨外です。また、プレビューリリースやベータ版なども、推奨外と させていただきます。 | |||
2011年4月26日 | P.3 目次 | - | 第4条 5.口頭での質疑 |
第5条1. | (前文略) | (前文略) | |
尚、リバースオークション開催時間x | x、リバースオークション開催時間中 | ||
に有効な応札を行わなかった参加契 | に有効な応札を行わなかった参加契 | ||
約発効済み競争参加者は、本ルール定 | 約発効済み競争参加者は、本ルール定 | ||
義書第三条 4 項2号の記載に基づき、 | 義書第3条 4 項2号の記載に基づき、 | ||
開始価格で応札したものとみなし、同 | 開始価格で応札したものとみなし、同 | ||
様の参加契約発効済み競争参加者が | 様の参加契約発効済み競争参加者が | ||
複数存在する場合、その優先順位はバ | 複数存在する場合、その優先順位はバ | ||
イヤー企業によって決定されること | イヤー企業によって決定されること | ||
とします。 | とします。 |
日時 | 改訂箇所 | 改訂前 | 改定後 |
2012 年 6 月 4 日 | P.5 冒頭箇所 | 本リバースオークションルール定義書(以下、「本ルール定義書」という)は、ディーコープサービス基本利用規程ならびに、見積@Deeサービス個別利用規程(以下、合わせて「利用規程」という)に基づき、ディーコープがリバースオークションの実施にか かわるルールを定めたものです。 | 本リバースオークションルール定義書(以下、「本ルール定義書」という)は、@Deeサービス利用規程(以下、 「利用規程」という)に基づき、ディーコープがリバースオークションの実施にかかわるルールを定めたものです。 |
2013 年 8 月6日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています |
•Internet Explorer7.0 •Internet Explorer8.0 | •Internet Explorer8.0 •Internet Explorer9.0 | ||
※Internet Explorer6.0 バージョンについては、サポートしておりますが、弊社では、上記バージョンでのご利用を推奨しております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefox等)は推奨外です。また、プレビューリリースやベータ版なども、推奨外とさせていただきます。 | ※Internet Explorer6.0 及びIntern et Explorer7.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firef ox、GoogleChrome 等)は推奨外です。 ※Internet Explorer10.0 をご利用の場合は、互換表示設定を行うことで正常に表示•動作できる可能性があります。ただし、互換性(動作•表示) を保障するものではありません。 | ||
2013 年 12 月 18 日 | 第4条1. | 代理入札受付専用窓口:ディーコープ 調達支援部 Tel.00-0000-0000 | 代理入札受付窓口:入札要綱書記載の 入札担当者 |
2014 年 1 月 30 日 | 第2条4. | 本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付業務の一切は、バイヤー企業からの依頼によりディーコープが行います。ディーコープを経由せず、バイヤー企業へ直接問い合わせを行うことはできませんので、御了承下さい。 | 本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付業務の一切は、バイヤー企業からの依頼によりディーコープが行います。ディーコープを経由せず、バイヤー企業へ直接問い合わせを行うことはできませんので、御了承下さい。 また、競争参加者は調達先企業、委託先企業、その他協力会社等にも上記連 絡体制を遵守させることとします。 |
2014 年 5 月 12 日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています |
•Internet Explorer8.0 •Internet Explorer9.0 | •Internet Explorer9.0 •Internet Explorer10.0 | ||
※Internet Explorer6.0 及び Intern et Explorer7.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefo x、GoogleChrome 等)は推奨外です。 ※Internet Explorer10.0 をご利用の場合は、互換表示設定を行うことで正常に表示•動作できる可能性があります。ただし、互換性(動作•表示)を保障するものではありません。 | ※Internet Explorer7.0 及びIntern et Explorer8.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firef ox、GoogleChrome 等)は推奨外です。 |
日時 | 改訂箇所 | 改訂前 | 改定後 |
2015 年 1 月 12 日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 ブラウザ:以下のブラウザの利用を推奨しています | リバースオークション参加に必要な PC環境 下記ブラウザの利用を推奨しております。 |
•Internet Explorer9.0 •Internet Explorer10.0 ※Internet Explorer7.0 及び Intern et Explorer8.0 は推奨外ですが、サポートしております。 ※Internet Explorer 以外の Web ブラウザ(NetScape、Opera、Firefox、 GoogleChrome 等)は推奨外です。 | •Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版) •Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版) ※Internet Explorer 7.0/8.0/9.0及び Google Chrome はサポートしておりますが、弊社ではInternet Explorer 10.0/11.0(デスクトップ版)の利用を推奨しております。 | ||
※Internet Explorer, Google Chr ome 以外の Web ブラウザ(Firefox, Safari 等)及び Internet Explorer 6.0 以前のバージョン、プレビュー リリース版、ベータ版等はサポート対象外とさせていただきます。 | |||
2016 年11月1日 | 第 3 条1. | リバースオークション参加に必要な PC環境 下記ブラウザの利用を推奨しております。 | リバースオークション参加に必要な PC環境 下記ブラウザの利用を推奨しております。 |
•Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版) •Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版) | •Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版) •Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版) | ||
※Internet Explorer 7.0/8.0/9.0 及び Google Chrome はサポートしておりますが、弊社では Internet Ex plorer 10.0/11.0(デスクトップ版)の利用を推奨しております。 | ※その他の Web ブラウザ(Google Chrome、Firefox、Safari 等)及び Internet Explorer9 以前のバージョン、プレビューリリース版、ベータ版等は推奨外です。 | ||
※Internet Explorer, Google Chro me 以外の Web ブラウザ(Firefox, Safari 等)及び Internet Explorer 6.0 以前のバージョン、プレビューリリース版、ベータ版等はサポート対象 外とさせていただきます。 |
目次
第1条 (リバースオークションルール定義書概要)
1.リバースオークションの目的
2.対象品目の通知
第2条 (リバースオークション参加の前提)
1.入札参加資格の取得手順 (1) 参加申込書の提出 (2) 入札参加資格の獲得
(3) 与信調査による参加資格失効等
2.リバースオークションの効力
(1) 見積の効力
(2) 調達契約締結の義務と損害賠償
3.免責事項
4.連絡体制
第3条 (リバースオークションの環境•当日の流れ)
1.リバースオークションの参加に必要な環境
2.入札画面に表示される内容
3.リバースオークションの開催時間
(1) リバースオークション開催時間
(2) リバースオークション基本開催時間
(3) 自動延長時間
(4) 時間の計測方法
4.入札金額
(1) 入札金額
(2) 開始価格
(3) 最低下げ幅金額
(4) 入札金額の受付
(5) 入札金額の入力制限
5.リバースオークションからの退場
6.リバースオークションの終了
第4条 (トラブル回避策•発生時の対応)
1.代理入札
2.参加契約発効済み競争参加者によるシステムトラブル回避策
3.夜間延長回避のためのリバースオークションのサスペンド
4.不可抗力によるリバースオークションの中断
5.口頭での質疑
第5条 (リバースオークション終了後の流れ)
1.xx交渉権の決定
2.調達先指定者の決定
3.見積書の提出第6条 (遵守事項)
◎用語の定義
名称 | 意味 |
対象品目/サービス | 入札開催者が調達を計画する物品又は役務 |
入札開催者 | 対象品目の調達を計画し、リバースオークションを開催する企業 |
契約者 | 対象品目に関する調達契約を調達先指定者と契約する企業 |
競争参加者 | 入札開催者に対し、対象品目を提供する企業 |
参加契約発効済み競争参加者 | 参加契約が発効した競争参加者 |
最優先交渉権者 | リバースオークションにおいて最安値を応札した参加契約発効済み競争参加者 |
調達先指定者 | 入札開催者と調達契約を締結する参加契約発効済み競争参加者最優先交渉権者が入札開催者による最終審査を受けた後に確定 |
本リバースオークションルール定義書(以下、「本ルール定義書」という)は、@Deeサービス利用規程(以下、「利用規程」という)に基づき、ディーコープがリバースオークションの実施にかかわるルールを定めたものです。
利用規程で規定されていない事項については、本ルール定義書、入札要綱書およびディーコープが別途指定する書類にて通知するものとし、競争参加者は利用規程を遵守することを承諾のうえ、リバースオークションに参加するものとします。なお、入札開催者は、本ルール定義書に記載されたルールに則ってリバースオークションが実施されることを了承しています。本ルール定義書と利用規程の記載に相違がある場合には本ルール定義書の定めが、本ルール定義書と入札要綱書に相違がある場合には、入札要綱書が優先するものとします。尚、本ルール定義書、入札要綱書及びディーコープが別途配布する 書類に関しての口頭での問い合わせは何の効力も有さず、ディーコープより配布された図書記載内容が最終的な効力を有するものとします。
第 1 条 (リバースオークションルール定義書概要)
1. (リバースオークションの目的)
リバースオークションとは、対象品目に関する調達先指定者の選定を目的として、入札開催者の依頼により、ディーコープ株式会社(以下、「ディーコープ」という)が運営する競り下げ方式によるオークションを指します。参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第3条3項に定めるリバースオークション開催時間中、何度でも価格提示(以下、「応札」という)ができます。競争参加者は、「一回札入れ方式」等の入札に比べてオープンかつxxな環境で、戦略的に入札をすることが可能です。
2. (対象品目の通知)
リバースオークションの対象品目、最低調達条件、および入札開催者名•契約者等は、入札開催者が個別のリバースオークション毎に別途交付する入札要綱書(以下、「入札要綱書」という)にて通知するものとします。
第2条 (リバースオークション参加の前提)
1. (入札参加資格の取得手順)
(1) (参加申込書の提出)
競争参加者がリバースオークションに参加するためには、本ルール定義書に定めるすべてのルールに従い、入札要綱書に示す対象品目、品質、価格、納期等のすべての調達条件を満たした上で、別途交付するリバースオークション参加申込書(以下、「参加申込書」という)および別途必要に応じてディーコープが指定する書類(以下、「参加必要書類」という)に記名捺印の上、提出していただく必要があります。
入札要綱書に示された業務を遂行するにあたり、法令•約款等で規定された免許•許認可等が必要である場合、競争参加者、若しくは競争参加者より対象業務の遂行を委託される企業がそれらを保有していることが、参加必要書類提出の必須条件とします。尚、原則として競争参加者は一度提出した参加申込書、および参加必要書類の取消や撤回をすることはできません。
(2) (入札参加資格の獲得)
参加申込書および参加必要書類が入札開催者によって承認されたことをもって、競争参加者はリバースオークションに参加する資格(以下、「入札参加資格」という)を得、かつ入札開催者及びリバースオークションを運営するディーコープとの間に参加契約が発効します。
尚、リバースオークション開催前日のディーコープの営業時間終了までに、参加資格を付与しない旨の通知がない限り、入札開催者は参加を承諾したものとみなし、参加契約はその時点で発効するものとします。
(3) (与信調査による参加資格失効等)
入札開催者またはディーコープは、利用規程に定める通り、競争参加者の与信調査を実施する場合があります。
与信調査の結果、入札開催者またはディーコープの裁量により、競争参加者に入札参加資格を付与することが不適切であると判断された場合、かかる競争参加者は入札参加資格を付与されないことがあります。また、参加契約の発効後においても、付与された入札参加資格を失い、参加契約の一部もしくは全部を入札開催者およびディーコープが当然に、何ら損害賠償の負担をすることなく解除できることに同意するものとします。
2. (リバースオークションの効力)
(1) (見積の効力)
参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションにおいて自己が行う個々の応札、本ルール定義書第5条3項に示す見積書(以下、「見積」という)が、調達契約の申込の誘引ではなく、調達契約の申込として取り扱われること、およびこの申込が取消や撤回のできないものであって、以下のいずれかの事由が発生するまで、変更できない確定的な効力を有することに合意するものとします。
1. 入札後、調達先指定者に選出されないことが確定したとき
2. 調達先指定者に選出された後、入札開催者及び契約者が調達契約の締結をしないことを確定したとき
3. 調達先指定者に選出された後、入札開催者及び契約者が確定した申込の内容の変更に同意したとき
(2) (調達契約締結の義務と損害賠償)
参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションの結果、入札開催者および契約者に調達契約の相手方となる競争参加者(「調達先指定者」という)として選出された場合、特に入札開催者および契約者より見積条件である入札要綱書の内容に変更または追加事項がない限り、自己が提出した見積に基づき調達契約締結の義務を負うものとします。
尚、特に入札開催者および契約者より見積条件である入札要綱書の内容に変更または追加事項がないにもかかわらず、調達先指定者が契約者との調達契約締結を行わない場合、入札開催者は調達先指定者に対して損害賠償を請求できるものとし、参加契約発効済み競争参加者はこれに同意するものとします。
3. (免責事項)
参加契約発効済み競争参加者がいない場合には、リバースオークションは不成立となります。また、入札開催者はやむを得ない事情により、調達計画を中止することがあります。入札開催者が入札要綱書で予定発注金額を予め定めた場合、全参加契約発効済み競争参加者の最終入札金額が当該予定発注金額に到達しなかった際には流札とし、本ルール定義書第5条1項に示す最優先交渉権者を決定しないことがあります。また、入札開催者の都合によりリバースオークションの再入札を行うことがあります。参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークションが不成立•中止•流札•再入札となった場合またはリバースオークション終了後調達先指定者が選定されなかった場合もしくは契約者が調達契約を締結しない場合において、自らまたは取引先等の関係者に何らかの損失または損害が発生したとしても、入札開催者•契約者またはディーコープに何ら損害賠償の責任が発生しないことに同意するものとします。
4. (連絡体制)
本入札の手順、取引内容に関する問い合わせ受付業務の一切は、入札開催者からの依頼によりディーコープが行います。ディーコープを経由せず、入札開催者へ直接問い合わせを行うことはできませんので、御了承下さい。
また、競争参加者は調達先企業、委託先企業、その他協力会社等にも上記連絡体制を遵守させることとします。
第3条 (リバースオークションの環境•当日の流れ)
1. (リバースオークションの参加に必要な環境)
リバースオークションに参加する場合、参加費等の費用負担は一切ありません。入札を行なう際には、下記のPC環境にてインターネットおよびeメールに接続できるPCをご用意下さい。リバースオークション開催当日は、PCの故障など予期せぬ事態に備えて、下記の環境を備えたPCを必ず複数台ご用意ください。又、リバースオークション参加中は、必ず入札のご担当者がディーコープと電話連絡を取れる状態にあるようにお願い致します。長時間にわたって電話連絡がとれず、リバースオークションの運営に支障をきたすとディーコープが判断した場合は、ユーザーIDを退場扱いとさせていただくことがありますので、ご注意ください。
リバースオークション参加に必要なPC環境下記ブラウザの利用を推奨しております。
•Internet Explorer 10.0 (デスクトップ版)
•Internet Explorer 11.0 (デスクトップ版)
※その他の Web ブラウザ(Google Chrome、Firefox、Safari 等)及び Internet Explorer9 以前のバージョン、プレビューリリース版、ベータ版等は推奨外です。
2. (入札画面に表示される内容)
リバースオークション開催時間中は、以下の項目が入札画面上に表示されます。表示される内容は、開催パターン毎に異なります。参加されるリバースオークションの開催パターンは、入札要綱書をご参照ください。
開催パターン ① | 開催パターン ② | 開催パターン ③ | 開催パターン ④ | 開催パターン ⑤ | |
現在の最低入札価格 | 表示 | 表示 | 表示 | 非表示 | 非表示 |
自社の順位 | 表示 | 表示 | 非表示 | 表示 | 非表示 |
他社情報(入札価格•順位) | 表示 | 非表示 | 非表示 | 非表示 | 非表示 |
3. (リバースオークションの開催時間)
(1) (リバースオークション開催時間)
リバースオークション開催時間は、本項で示すリバースオークション基本開催時間および自動延長時間の合計とします。尚、参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークション開催時間中に何度でも応札ができるものとします。
(2) (リバースオークション基本開催時間)
リバースオークション基本開催時間とは、次号に示す自動延長の有無にかかわらず、リバースオークションが開催される期間とします。具体的なリバースオークション基本開催時間は、入札要綱書をご参照ください。
(3) (自動延長時間)
リバースオークションではxxを期すため、リバースオークション開催時間終了前に応札があると、その時点から別途定められた期間(以下、「自動延長時間」という)、リバースオークション開催時間が延長(以下、「自動延長」という)されます。尚、自動延長されたリバースオークション開催時間の終了前に再度応札があった場合には、何度でも自動延長されるものとします。具体的な自動延長時間は、入札要綱書をご参照ください。
(4) (時間の計測方法)
リバースオークションの開催に当たって定められる時間は、すべてリバースオークションを運営するディーコープのサーバー上の時計によって管理されるものとし、参加契約発効済み競争参加者はかかる時間管理に同意するものとします。
4. (入札金額)
(1) (入札金額)
リバースオークションでの入札は、特に指定がない限り、入札要綱書に記載された調達条件を満たす為に必要な全ての製品•サービスの総合計金額(消費税含まず)にて行うものとします。尚、本ルール定義書第2条2項 1 号に示す 通り、リバースオークションでの入札金額は、取消や撤回ができません。但し、入札金額が明らかに不自然であるとディーコープが判断した場合には、ディーコープはかかる金額を応札した参加契約発効済み競争参加者に確認の上、誤りであると認められた場合、当該入札金額を削除した上でリバースオークションの継続、中断または中止のいずれかを決定できるものとします。この場合のリバースオークションの取扱いについては、ディーコープが入札開催者と検討の上、全ての参加契約発効済み競争参加者に連絡をするものとします。
(2) (開始価格)
開始価格とは、入札要綱書で指定されるリバースオークション開始時における対象品目の入札受付価格を指します。参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第 2 条 1 項 1 号の記載に基づき、開始価格以下の価格にて、すべての調達条件への対応が可能との前提に基づき、リバースオークション開催中に最低1回は応札していただきます。尚、リバースオークションでは開始価格と同額での応札は可能とします。但し、リバースオークションの経過により、自社の予算超過等の理由で 1 度も応札ができなかった場合は、開始価格で応札したものとみなし、同様の参加競争参加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって決定されることとします。
(3) (最低下げ幅金額)
最低下げ幅金額とは、参加契約発効済み競争参加者が応札する際に、最新の入札金額より最低限下回らなければならない金額を指します。ただし、リバースオークション開始後、すべての参加契約発効済み競争参加者を通じての一社目、第一回目の応札に限り、開始価格からの最低下げ幅制限はないものとします。具体的な最低下げ幅金額は入札要綱書をご参照ください。
(4) (入札金額の受付)
入札要綱書において定められた同一金額での入札可否ルールに応じて、入札金額の受付基準が異なります。それぞれの場合の受付基準は以下の通りとします。
•同一金額での入札が可の場合:ディーコープのリバースオークション管理サーバーが受信した順に優先交渉権が付与されます。
•同一金額での入札が不可の場合:ディーコープのリバースオークション管理サーバーが先に受信したもののみが有効となります。
(5) (入札金額の入力制限)
誤入札を防止するため、最低入札価格より50%以上の削減となる金額は、システムの制御により入札することができません。また、最低下げ幅金額の2倍以下の金額が最低入札価格である場合は、それ以降の入札は受付されません。
5. (リバースオークションからの退場)
リバースオークションの開催中に、予算超過等により入札を継続することができなくなった参加契約発効済み競争参加者は、必ずリバースオークションからログアウト(退場)するものとし、以降のリバースオークションの経過及び結果に関する情 報を閲覧、入手することができないものとします。かかる参加契約発効済み競争参加者は速やかにディーコープまで入札を 終了する旨を連絡するものとし、ディーコープは入札継続意思がないことを確認した時点で、かかる参加契約発効済み競争 参加者のユーザーIDを、当該リバースオークションから退場扱いとします。
また、参加契約発効済み競争参加者は、ディーコープが以下の事由においてリバースオークションの運営に支障をきたすと判断した場合にも、ユーザーIDが退場扱いとなることに同意するものとします。
・ 長時間参加契約発効済み競争参加者のご担当者に電話連絡が取れない場合(本ルール定義書第3条1項参照)
・ 故意にリバースオークションを引き延ばす行為が認められた場合(本ルール定義書第6条参照)
6. (リバースオークションの終了)
本ルール定義書第3条3項に定める開催時間の終了をもってリバースオークションは終了し、同時に対象品目に関する入札開催者との優先交渉権者が確定するものとします。
一度終了したリバースオークションは原則として再開されませんので、本ルール定義書第4条を参照し、応札漏れのないようにご注意ください。
第4条 (トラブル回避策•発生時の対応)
1. (代理入札)
参加契約発効済み競争参加者は、リバースオークション開催中に自社のネットワーク等に不調が発生し、応札ができないと判断した場合、直ちにディーコープへご連絡ください。以降、電話による入札金額の申請(以下、「代理入札」という)を受け付けます。
代理入札を申請した競争参加者(以下、代理入札競争参加者という)は、下記の代理入札受付窓口宛にお電話の上、まず『①代理入札依頼の旨、②代理入札競争参加者名•部署名、③ご担当者名、④入札担当者 ID(リバースオークション参加申込書記載の“s”で始まる 7 桁の ID)』、⑤入札担当者のログインパスワードをお伝えください。上記①②③④⑤をもって本人確認とさせていただき、本人であることが確認できた後、『⑥対象案件名または見積依頼番号、⑦入札金額』をお伝えいただき代理入札を実施させていただきます。
この際、代理入札の正確を期すために、原則としてディーコープは代理入札競争参加者との電話でのやり取りを録音させていただきます。またリバースオークション終了後、入札金額の確認のため、代理入札の履歴を記載した書面を発行いたします。代理入札競争参加者はこの書面に捺印の上、ディーコープ宛にFAX送信の後、ご郵送ください。
尚、代理入札業務には運営上、若干の時間を要します。そのため代理入札の申請および応札は、リバースオークション開催時間の終了前までに行ってください。その場合においても、応札が完了できないままリバースオークションが終了する場合があり、原則としてリバースオークションは再開されませんのでご注意ください。但し、上記のディーコープにおける電話や FAX による代理入札に関する履歴の記録に基づき、リバースオークション終了前に代理入札競争参加者の応札が可能であったと認められる客観的な証拠がある場合には、例外的にリバースオークションが再開されることがあります。また、入札開催者が入札要綱書において代理入札を認めない旨の指定をした場合には、ディーコープは代理入札を受け付けません。ご注意下さい。
代理入札受付窓口:入札要綱書記載の入札担当者
2. (参加契約発効済み競争参加者によるシステムトラブル回避策)
参加契約発効済み競争参加者のネットワーク等に不調が発生した場合に、前項に規定された代理入札に移行する時間を確保し、またトラブル等を避けるため参加競争参加者はできるだけリバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに応札を完了してください。また、入札画面の自動更新が正常に実行されているかを確認するために、リバースオークション開催時間が終了する 5 分前までに最低 1 回は手動による入札画面の更新を行ってください。リバースオークション終了時間表示が入札画面上で作動中であっても、インターネットの接続が切断されている場合があります。
3. (夜間延長回避のためのリバースオークションのサスペンド)
本ルール定義書第 3 条 3 項 3 号の規定により自動延長が繰り返された場合であっても、リバースオークション開催日の 18:00 をもってリバースオークションは一旦サスペンド(中断)され、原則として翌営業日の 10:00 から再開されるものとします。これは、リバースオークションが夜間にわたって続けられる事態を回避する為のものです。
この場合、優先交渉権順位は、サスペンド時点での参加契約発効済み競争参加各社の最終入札金額をもって暫定的に決定され、リバースオークション再開時に最初の応札がなされるまで保持されるものとします。
再開されたリバースオークションは、サスペンド時点の最終入札金額から開始されるものとし、その際の入札可能金額は本 ルール定義書第3条4項(3)の規定に準ずるものとします。
再開時はリバースオークション基本開催時間を再設定することなく、又サスペンド前の自動延長時間の経過に関わらず、再開時点を起点とした新たな自動延長時間が設定されるものとします。尚、再開日時および再開後の最低下げ幅金額については、入札開催者の都合により変更される場合があります。
4. (不可抗力によるリバースオークションの中断)
リバースオークション開催中に、利用規程に示すような不可抗力により、リバースオークションが中断した場合、ディーコ ープは再開に向け、原則として下記の対応をとるものとします。本ルール定義書第 3 条 5 項により1ユーザーIDを退場扱 いとされた参加契約発効済み競争参加者以外に対して、中断の理由ならびに再開に向けた対応方法についてご連絡致します。またその際、再開後の継続入札意思を確認させていただきます。継続入札意思のある参加契約発効済み競争参加者が2社以 上存在し、かつリバースオークション再開の目処がたった時点で、ディーコープよりかかる参加契約発効済み競争参加者に
対して再開予定時刻、再開時の開始価格等を電話連絡させていただきます。尚、参加契約発効済み競争参加者には、システム復旧等の状況によっては、後日再開となる場合もあることを了承いただくものとします。
5. (口頭での質疑)
口頭での質疑については一切無効とし、何らかの疑義が生じた際には必ず弊社指定の質疑応答書を通じて提出することとし ます。
第5条 (リバースオークション終了後の流れ)
1. (優先交渉権の決定)
対象品目に関する優先交渉権順位は、リバースオークション終了時点での参加契約発効済み競争参加各社の最終入札金額をもって決定され、最安値の応札をした参加契約発効済み競争参加者が最優先交渉権を獲得するものとし、最終入札金額の低い順に 2 位以下の優先交渉権を獲得するものとします。尚、リバースオークション開催時間中に有効な応札を行わなかった
参加契約発効済み競争参加者は、本ルール定義書第3条 4 項2号の記載に基づき、開始価格で応札したものとみなし、同様の参加契約発効済み競争参加者が複数存在する場合、その優先順位は入札開催者によって決定されることとします。
2. (調達先指定者の決定)
入札開催者は、入札要綱書に定める調達先指定者選定予定日までに、最優先交渉権者が最終入札金額、取引体制、条件などのすべての調達条件を満たしているか否かの最終確認、および最終与信審査を行うものとします。この結果、入札開催者がすべての調達条件および審査基準を満たしていることを確認した時点で、調達先指定者が選定されるものとします。
調達契約の内容は、入札要綱書に記載された調達条件および調達先指定者の入札条件に沿って、入札開催者及び契約者と調達先指定者との間で協議により決定するものとします。
尚、最優先交渉権者が上記調達条件および審査基準を満たせない事実が判明した場合は、かかる参加契約発効済み競争参加者は最優先交渉権を失い、リバースオークションにて次点の優先交渉権を獲得した参加契約発効済み競争参加者にその権利が移るものとします。以後3番目以降についても同様と致します。尚、調達先指定者選定予定日は、入札開催者の意向により、必要に応じて延期される場合があります。
3. (見積書の提出)
見積書は、特に入札開催者からの指定がない限り、最優先交渉権者のみが提出するものとします。尚、その際の見積は特に指定がない限り、最終入札金額から割り戻した対象品目の単価を記載するものとします。見積書の提出期限および記載項目については、入札要綱書をご参照ください。
第6条 (遵守事項)
競争参加者は、上記各条項と合せて以下の点を遵守するものと致します。
(ア) リバースオークションに関わる取引内容について、ディーコープを経由せずに直接的もしくは間接的に入札開催者に連絡を行なわないこと。
(イ) 取引履行が不可能な入札を行なう等、故意または重過失によりリバースオークションの場を著しく混乱させないこと。
(ウ) 故意にリバースオークションを引き延ばす行為またはそれに準ずる行為を行わないこと。
(エ) ユーザーIDまたはパスワードを、許諾された使用目的以外で使用しないこと。
(オ) リバースオークションに関わる一切の秘密情報、取引条件等を第三者に漏洩しないこと。
(カ) 他の競争参加者との談合、その他調達契約の成否や条件に不当な影響を及ぼす行為を行なわないこと。
(キ) その他予期せぬ事態が発生した場合は、ディーコープの指示にしたがっていただくこと。
⼊札要綱書
別添資料2「入札要綱書」
1) 基本情報
【開催者情報】
入札開催者/契約者 | 独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ 京都住まいセンター |
所在地 | 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 |
【案件情報】
入札対象案件 | UR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地) |
案件番号(見積依頼番号の上8桁) | 20062554 |
参照すべきルール定義書 | リバースオークションルール定義書 2016.11.1(公共_調達契約版) |
【問い合わせ先】
本件の問い合わせは、入札説明書をご確認ください。
また、「リバースオークションルール定義書」記載の「入札担当者」も、同様に入札説明書をご確認ください。
2) 入札対象案件の仕様詳細
入札条件・仕様等については、入札公告・入札説明書を参照ください。
3) 入札開催諸条件
3-1.開始価格/最低下げ幅金額
本入札の開始価格および最低下げ幅金額は下記記載のとおりとなります。
開始価格 | 6,100,000円(税抜) |
最低下げ幅金額 | 50,000円(税抜) |
※ 最低下げ幅金額とは、競争参加者が応札する際に、最新の入札価格より最低限下回らなければならない金額を指します。
※ 全体を通じて一回目の入札のみ最低下げ幅の制限がありません。(開始価格と同額の入札も可能です。)
※ 本入札は、入札要綱書及び別添資料に記載された調達条件を満たす為に必要な全ての製品・サービスの総合計金額(消費税含まず)にて行うものとします。
3-2. リバースオークション開催諸条件について
本入札における開催パターン及び画面に表示される内容は下記の通りです。(※リバースオークションルール定義書 第3条2項 入札画面に表示される内容参照)
パターン③
開催パターン
現在の最低入札価格 | 自社の順位 | 他社の最新入札金額 |
表示 | 非表示 | 非表示 |
選定企業数 | 1社 |
金額提示条件 | xxx安値を更新する |
リバースオークション開催日時 | 2020年1月20日 |
リバースオークション開始時刻 | 12時00分 |
基本開催時間 | 30分間 |
自動延長時間 | 15分間 |
入札参加企業が1社のみであった場合でも、入札を開催します。
独立行政法人都市再生機構の関係法人1者だった場合は、入札を中止し、再公募します。
尚、本件は、入札参加者から「委任状」の提出を受けたディーコープ株式会社が、入札参加者のリバースオークション終了時点の入札金額を「入札書」に記載し、入札開催者へ提出します。入札開催者は、「入札書」の開札をもって発注先を確定します。
本入札終了時、最終入札金額が開始価格と同額であった場合、最優先交渉権者は決定しないこととします。
この場合、開始価格と同額で入札をした者が最優先交渉権者とはならず、他の企業も同額で入札したこととみなし、全者同順位とします。最優先交渉権者は、入札終了後、「入札及び見積心得書 第10条」に従い、決定することとします。
3-3.最優先交渉権者選定方法/調達先指定者選定方法 補足最優先交渉権者選定方法補足
4) リバースオークション開催スケジュール/参加必要関連書類
項 | 項目 | 期日 | 時間 | 提出書類 | 提出条件 | 提出方法 | 提出先 |
1 | 本書配付開始日 | 2019/11/26 (火) | - | - | - | - | - |
2 | 開始価格通知 | 2019/11/26 (火) | - | - | - | - | - |
3 | 質疑受付締切 | 2019/12/4 (水) | 17:00迄 | 質疑応答書 | 質疑・提案がある場合 | 会員登録済企業は見積@Dee | ディーコープ担当者 |
4 | 質疑回答 | 2019/12/10 (火) | - | - | - | 会員登録済企業は見積@Dee上で閲覧すること 未登録企業は、入札開催者オフィスにて閲覧すること | - |
5 | 競争参加資格申込期限 | 2019/12/19 (木) | 17:00迄 | 競争参加資格申請書類 | 参加者必須 | 原本を持参または郵送(必着) | 独立行政法人都市再生機構 |
6 | ディーコープ会員登録申込期限 | 2019/12/19 (木) | 17:00迄 | 会員登録申込書 | 参加者必須 | 原本を持参または郵送(必着) | ディーコープ担当者 |
7 | 競争参加資格確認申請書(様式)提出期限 | 2019/12/19 (木) | 17:00迄 | 競争参加資格確認申請書(様式) | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
8 | 技術資料(会社概要) | 2019/12/19 (木) | 17:00迄 | 様式1-1及び会社案内等 | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
9 | 技術資料(申請者の経験) | 2019/12/19 (木) | 17:00迄 | 様式1-2及び実績を証する書類 | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
10 | 競争参加資格認定通知書の写し提出期限 | 2019/12/19 (木) | 17:00迄 | 競争参加資格確認申請書(様式) | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
11 | 参加申込書提出期限 | 2019/12/19 (木) | 17:00迄 | 参加申込書 | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
12 | 委任状 提出期限 | 2019/12/19 (木) | 17:00迄 | 委任状 | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
13 | 印鑑証明書及び使用印鑑届提出期限 | 2019/12/19 (木) | 17:00迄 | 印鑑証明書及び使用印鑑届 | 使用印鑑届または年間委任状を未提出の者 | 原本を持参または郵送(必着) | ディーコープ担当者 |
14 | 提出書類一覧表提出期限 | 2019/12/19 (木) | 17:00迄 | 提出書類一覧表 | 参加者必須 | 会員登録済企業は見積@Dee 「見積回答フォーム」へアップロード | ディーコープ担当者 |
15 | 競争参加資格認定通知 | 2020/1/9 (木) | - | - | - | 見積@Dee 「新規QA」に添付して送信 | - |
16 | 苦情申立受付期間 | 2020/1/15 (水) | - | 書式不問 | - | 原本を持参 | 独立行政法人都市再生機構 |
17 | 苦情申立回答 | 2020/1/17 (金) | - | - | - | 書面により回答 | - |
18 | リバースオークション実施日 | 2020/1/20 (月) | 12:00 | - | - | - | - |
19 | 開札日 | 2020/1/22 (水) | 10:00 | ||||
20 | 入札結果の公表 | 2020/1/22 (水) | 予定 | - | - | - | - |
21 | 確定企業選定予定日 | 2020/1/22 (水) | 予定 | - | - | - | - |
22 | 内訳書提出期限 | 2020/1/24 (金) | - | 内訳書 | 参加者必須 | ur-dee@deecorp.jpへ電子メールにて送付 | ディーコープ担当者 |
※ 「質疑応答書」に関して、ディーコープ会員未登録企業は、ディーコープに問い合わせをしエクセルファイルを入手の上、 エクセルファイルにてご提出ください。(会員登録済であれば、見積@Dee上からエクセルファイルのダウンロード可能です。)
※ 競争参加者は、本入札の参加資格取得にあたり、入札開催者にリバースオークション参加申込書を上記指定の期日までに提出し、 入札開催者の承認を受ける必要があります。尚、リバースオークション参加申込書提出にあたり、競争参加者は本入札の要件をすべて満たし、且つ開始価格以下での応札が可能であることを前提とします。
※ 確定企業選定予定日まで、リバースオークションにおいて自己が行う個々の応札が効力を有します。(ルール定義書第2条第2項)尚、確定企業選定予定日は、入札開催者の意向により、必要に応じて延期される場合があります。(ルール定義書第5条第2項)
※ 入札質疑提出締切日までに質疑がない場合には、質疑事項が無いものとみなします。入札質疑においてご提出頂きました質疑及び質疑に対する回答については、リバースオークションにおける情報のxx性を保つ為、原則として本入札に参加予定の全競争参加者に開示いたします。
別添資料3 質疑応答書
質疑提出企業名 | ||
入札開催者 | ||
入札対象案件名 | ||
案件番号 | ・・・見積依頼番号の上 8 桁 | |
提出質疑総数 | ・・・提出質疑総数を正確に御記載ください。 |
※上記記入欄は入力必須項目です。
※複数シートおよび複数ファイルにてご提出いただく場合は、全シートおよび全ファイルでの「全体質疑総数」を正確に御記載ください。
※本質疑応答書は入札要綱書の一部となります。
※提出された質疑事項 及び 入札開催者回答は、原則全社へ開示されます。
No. | 関係書類 | 項目番号 | 質疑事項 | 入札開催者回答 |
例 | 別添資料1入札仕様書 | Ⅳ.5.(1) | 納期が 20XX 年 2 月末との記載ですが、生産が間に合わない可能性がある為、3月迄とさせて頂けますでしょうか。 | (入札開催者による回答の記入欄です) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
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5 | ||||
6 | ||||
7 | 74/78 |
8 | ||||
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20 |
第 12 技術資料等作成様式集
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構受託者
株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 xx x x
住 所
商号又は名称
代表者 氏名 印
令和元年 11 月 26 日付で公示のありましたUR賃貸住宅水道検針等業務(グリーンタウンxx団地)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加認定通知書の写し
2 技術資料(会社概要):様式1-1(添付資料を含む。)
3 技術資料(申請者の経験):様式1-2(添付資料を含む。)
※1については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。
(様式1-1)
会 社 概 要 書
称号又は名称、代表者名 | ||
設 立 年 月 日 | ||
本店 | 所在地 | |
電話番号 (FAX) | ||
最 寄 り の 支 店 営 業 所 | 所在地 | |
電話番号 (FAX) | ||
所在地 | ||
電話番号 (FAX) | ||
所在地 | ||
電話番号 (FAX) | ||
独立行政法人都市再生機構関西地区 (平成 31・32 年度(令和元・2年度)) 競争参加資格物品購入等 登録番号 | 登録番号: |
注1)会社案内等を添付してください。
(様式1-2)
業 務 実 績 x x 書
( 継 x x 数 )
過去 10 年間における特定規模の集合住宅の継続受託実績
平成 21 年度以降において、3年間以上継続して請け負った入札説明書第1 入札等
実施要領4(2)ロ(ロ)に規定する中・高層集合住宅の検針業務は、次のとおりです。
団 地 の 名 称 | |
団 地 の 所 在 地 | |
住 宅 の 戸 数 | |
業務開始年月日 |
注1)検針業務の実績を記入してください。なお、受託実績が複数契約にまたがる場合は、各々 の契約について当該資料を作成してください。また、当該業務に係る実績を証する書類(契約書・仕様書の写し等)を添付してください。
注2)技術資料提出時点で履行中の契約も対象とします。