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デジタル的定义

デジタル. プラットフォーム」には含みません。)を利用する場合に、NHKとの間で放送受信契約の取次や受信料の収納業務に関する業務委託や情報サービスの利用等に関する契約を締結している外部事業者等が運営する外部サービスを利用する場合には、利用者が希望して、「受信料の窓口」で放送受信契約や受信料のお支払いに関するお手続きをいただけることがあります。 その場合において、利用者が当該外部サービスにおいて入力した情報や、当該外部サービスを利用するに際して登録した情報のうち、本規約第8条第1項第3号所定の「放送受信契約に関するお手続きに際して利用者自ら入力またはアップロードして提供する情報」のうち全部または一部(以下「手続き情報」といいます。)について、利用者が、当該外部事業者等に対して当該手続き情報を利用者本人に代わって当該外部事業者等がN HKに提供すること、およびNHKが利用者本人に代わって当該外部事業者等から当該手続き情報を取得することに同意した場合には、NHKが、利用者本人に代わって当該外部事業者等から当該手続き情報の提供を受けることにより利用者自ら「受信料の窓口」で手続き情報を入力することに代えることができます。
デジタル. ガバメント推進標準ガイドライン」群 標準ガイドライン群「Web サイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン」
デジタル. ガバメント推進標準ガイドライン」(2019 年 2 月 25 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。以下「標準ガイドライン」という。)に基づくプロジェクト管理が実施できること。 ・ 情報処理業務の経験年数を3年以上有すること。 ・ 調査・コンサルティング、調達支援、構築に係る工程管理支援等のシステムコンサルティング業務の経験年数を2年以上有すること。

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デジタル. ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新✰も✰を参照し、そ✰内容に従うこと。
デジタル. ガバメント推進標準ガイドライン(平成 31 年2月 25 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」(以下「標準ガイドライン」という。)、「デ ジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(平成 31 年2月 25 日内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)」及び「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック(平成 31 年 2 月 25 日内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室)」 (以下「標準ガイドライン等」という。)に従って作業を行うこととし、今後、標準ガイドライン等の改定の都度、その内容に準拠すること。