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個別契約的定义

個別契約. 需要場所ごとに適用される事項を定める契約をいいます。
個別契約. という。)に対し、共通に適用される。ただし、個別契約の内容と本契約の内容とが抵触する場合は、当該個別契約の定めが優先して適用される。
個別契約. とは当社および貴社の間で締結される契約書および事前確認書等による、個々の具体的な本業務についての契約をいいます。

More Definitions of 個別契約

個別契約. という。)を締結し、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。)の内容、 就業の場所、派遣労働者に対する直接の指揮命令者に関する事項、派遣期間、その他労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに従い、個別契約に含めるべき事項を定めるものとする。
個別契約. とは、第 4 条第 1 項に定める意味を有する。
個別契約. とは、本事業を構成する各業務について、本機構と代表企業又は構成員との間で締結される契約のことをいう。
個別契約. とは、利用者と当社にて本サービスの具体的な詳細を定めた契約を指すものとする。個別契約の成立要件は本規約第3条にて定める。
個別契約. という。)を締結する。
個別契約. とは,市と運営・維持管理事業者とが締結する運営・維持管理業務委託契約であり,運営業務及び維持管理業務の業務履行期間の第1期から第4期の4つの期間における各々の契約を個別に又は総称していう。
個別契約. という。)を締結するものとし、本契約に定める事項は全ての個別契約に共通して適用するものとする。