暴力団員的定义

暴力団員. という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
暴力団員. という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者 ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者 エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者 オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者 カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
暴力団員. という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者

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暴力団員. という。)又は同条第4号に規定する暴力 団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、 本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
暴力団員. という。) 又は暴力団員ではないが暴対法第2 条第2号に規定する暴力団 ( 以下「暴力団」という。) と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者( 以下「暴力団関係者」という。) がいると認められるとき。
暴力団員. という。)であると認められるとき。
暴力団員. という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。 ウ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に おいて同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ク いずれかの構成企業が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、市が代表企業を介して当該構成企業に対して当該契約の解除を求め、当該構成企業がこれに従わなかったとき。
暴力団員. という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
暴力団員. という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
暴力団員. という。)である場合,又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。