被保険者. が受領する、「被保険者」に対する書面による補償、損害賠償または非金銭的救済の請求
被保険者. もしくは「被保険者」の子会社もしくは親会社により、またはこれらの者のために提起された「損害賠償請求」。ただし、当該「損害賠償請求」がこれらの者の関与なく第三者により最初に提起された場合を除きます。
被保険者. は、一つの「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」ごとに、「保険証券」に「免責金額」として記載の金額まで自己負担するものとします。
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被保険者. は、「損害賠償請求」または「調査」について、書面により「当会社」に遅滞なく通知しなければなりません。ただし、当該通知は、「保険期間」終了日から起算して 90 日以内または拡張補償条項 2.10(延長報告期間)が適用される場合は、延長報告期間終了日から起算して 30 日以内にしなければなりません。
被保険者. が「保険期間」開始前に「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」の報告を怠った理由が、「当会社」を欺く、または事実を歪めて伝える意図ではないこと。
被保険者. が保険料の払込みを怠った場合を除き、「当会社」または「被保険者」がこの「保険契約」を解除するか、またはその更新を拒絶した場合、「当会社」は、追加保険料の支払を要さず当該解除日または更新拒絶日から起算して 90 日間の延長報告期間を提供します。
被保険者. が保険期間を延長報告期間の全部または一部と同じくする他の専門業務事業者賠償責任保険契約または同種の保険契約を締結した場合、「当会社」は、延長報告期間中に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」に対して、保険金を支払いません。
被保険者. は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」に起因する「損害」および「調査」に起因する「調査対応費用」を防止または軽減するためのあらゆる合理的措置を、自らの費用において取らなければなりません。
被保険者. とは、次に掲げるものをいいます。
被保険者. とあるのは「その被保険者」、同条⑺の規定中「被保険者の同意」とあるのは「その被保険者の同意」