てん補しない損害. その1)および同第6条(てん補しない損害-その2)に掲げる損害賠償請求に起因する損害のほか、被保険者に対してなされた次の①から⑬に掲げる損害賠償請求に起因する前条⑴の損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次の①から⑬に記載されている事由または行為については、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、この条の規定は適用されます。
てん補しない損害. その1)①から③の規定については、次のとおり読み替えて適用します。 「
てん補しない損害. その1)(ただし、①から③の規定は前条⑶の読替内容に従います。)、同第6条(てん補しない損害-その2)(ただし、①の規定は前条⑷の読替内容に従い、②、③および⑬の規定は除きます。)ならびに前条(1)および⑵の中で規定される損害賠償請求の原因となる事由または行為に起因して発生した第4条(損害の範囲)⑵から ⑸に規定する費用に対しては、保険金を支払いません。
てん補しない損害. その2)①の規定については、次のとおり読み替えて適用します。 「
てん補しない損害. その2)②、③および⑬の規定を適用しません。 (注1)損壊 滅失、損傷または汚損をいいます。
てん補しない損害. その1) 当会社は、被保険者に対してなされた次の①から④までに掲げる損害賠償請求に起因する損害についてはてん補しません。 なお、①から④までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合に本条の規定が適用されるものとします。
てん補しない損害. 当会社は、普通約款第5条(てん補しない損害-その1)および普通約款第6条(てん補しない損害-その2)および特約条項第6条(てん補しない損害-共通事由)①から⑤までおよび同条⑦に掲げる損害のほか、次の①から⑨に掲げる損害賠償請求に起因する損害をてん補しません。
てん補しない損害. 当会社は、受託物が有価証券等、預貯金証書またはクレジットカードの場合においては、次の①から④に掲げる損害に対しては、損害をてん補しません。
てん補しない損害. この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第9条(貸主に対する賠償責任保険金)および第 10 条(第三者に対する賠償責任保険金)に定める保険金を支払いしません。
てん補しない損害. その1)(た だし、①から③の規定は特約条項第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)(3)の 読替内容に従います。)および第6条(てん補しない損害-その2)(ただし、①の規 定は特約条項第5条(保険金を支払わない場合-賠償責任)(4)の読替内容に従い、②、