ジャナス・ハイイールド・ファンド のサンプル条項

ジャナス・ハイイールド・ファンド. ジャナス・ハイイールド・ファンドの目的はアンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンドの米ドル建てクラスⅠ受益証券に投資することです。 ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA(円)受益証券(毎月分配型)については為替リスクのヘッジが行われず、したがって、当該クラスへの投資には為替リスクが伴うことにご留意ください。 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンド 当該アンダーライイング・ファンドの主たる投資目的は、高い金利収入を追求することで す。証券価格の上昇は主たる投資目的と両立する場合にのみ追求される、二次的な目的です。証券価格の上昇は、アンダーライイング・ファンドが所有する証券の発行体の信用状況の改 善、もしくは金利の全般的な低下、又はその両方により発生する場合があります。投資目的 追求のため、主として投資適格未満の債券もしくは優先株式、及び同等の質であると副投資 顧問会社が判断した格付けのない債券に投資し、そのうち、最低でも純資産総額の51%を債 券に投資します。このアンダーライイング・ファンドのポートフォリオ全体でみると、組入 れた証券の質はその時によって大きく変動します。アンダーライイング・ファンドは、主と して米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産総額の25%までは米国外の発行体に投 資することができます。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オ プション及びスワップ並びにその他のデリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用 することができますが、そのような投資は、純資産総額の10%を上限とし、かつアイルラン ド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファン ドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産総額の10%超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20%とし ます。
ジャナス・ハイイールド・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンドクラスI受益証券 (注)アイルランド 305,289,368 米ドル (26,469 百万円) 99.29% 資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 2,195,349 米ドル (190 百万円) 0.71% 純資産総額 307,484,717 米ドル (26,659 百万円) 100.00%

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  • 業務の中止 第 26 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 適用範囲 次の各号のいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対してデビットカード〔当金庫がキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。〕を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 臨機の措置 第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 業務の目的 第2条 業務の背景」に記載する技術協力事業について、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえ、「第4条 業務の内容」に記載される活動の実施によ り、相手国政府関係機関等と協働して、期待される成果を発現し、プロジェクト目標達成に資することを目的とする。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務責任者 第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • カードの利用可能枠 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関