トラックアジテータ のサンプル条項

トラックアジテータ. 受注者は、運搬車の使用にあたって、練りまぜたコンクリートを均一に保持し、材料の分離を起こさずに、容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。

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  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 一般条項 1. 本約款は、いかなる法域の抵触法の規定にかかわらず、日本国の法律に準拠するものとします。

  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。