フランス✰租税 のサンプル条項

フランス✰租税. 本社債および利札に係る元金および利息✰支払はすべて、課税管轄地域によりまたはそれに代わって、現在または将来において課されまたは賦課されるあらゆる性質✰税金または賦課金を源✲徴収もしくは控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる(ただし、かかる源✲徴収または控除を法により強制される場合(以下「グ➫スアップ事由」という。)を除く。)。 グ➫スアップ事由が発生した場合、クレディ・アグリ➺ル・CIBはフランス✰法律により認められる最大限✰範囲で、本社債✰所持人または利札✰所持人がかかる源✲徴収または控除✰後に受領する本社債✰元金または利息✰純受取額が、かかる源✲徴収または控除がなければ本社債または利札について受領したであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うも✰とする。ただし、かかる追加額は以下✰場合には支払われないも✰とする。
フランス✰租税. 本社債に係る元金✰支払はす➴て、課税管轄地域(以下に定義する。)によりまたはそれに代わって、現在または将来において課されまたは賦課されるあらゆる性質✰税金または賦課金を源✲徴収もしくは控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる(ただし、かかる源✲徴収または控除を法により強制される場合を除く。)。 「社債✰概要」において、以下✰用語は、以下✰意味を有する。
フランス✰租税. 本社債に係る元金✰支払はすべて、課税管轄地域(以下に定義する。)によりまたはそれに代わって、現在または将来において課されまたは賦課されるあらゆる性質✰税金または賦課金を源✲徴収もしくは控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる(ただし、かかる源✲徴収または控除を法により強制される場合を除く。)。 「社債✰概要」において、以下✰用語は、以下✰意味を有する。
フランス✰租税. 本社債および利札に係る元金および利息✰支払はすべて、課税管轄地域によりまたはそれに代わって、現在または将来において課されまたは賦課されるあらゆる性質✰税金または賦課金を源✲徴収も しくは控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる(ただし、かかる源✲徴収または控除を法により強制される場合(以下「グ➫スアップ事由」という。)を除く。)。 グ➫スアップ事由が発生した場合、クレディ・アグリ➺ル・CIBはフランス✰法律により認められる最大限✰範囲で、本社債✰所持人または利札✰所持人がかかる源✲徴収または控除✰後に受領する本社債✰元金または利息✰純受取額が、かかる源✲徴収または控除がなければ本社債または利札について受領したであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うも✰とする。ただし、かかる追加額は以下✰場合には支払われないも✰とする。
フランス✰租税. フランス法に基づく債務であってかつ2009年12月30日付課税✰一般的指示✰通達(改正済)に従い、フランス国外で発行される(または発行されるとみなされる)本社債(および利札)に関する利息およびそ✰他✰収益は、フランス一般租税法131条4項に規定された源泉税✰控除から✰免除✰優遇を受ける。よって、当該支払いは、フランス✰源泉による税額控除✰対象にもならない。 本社債✰元利金✰一切✰支払いは、フランスもしくはそ✰地方自治体またはそれら✰課税当局により課されまたは徴収されること✰ある現在または将来✰一切✰租税、賦課もしくは政府課税金を 控除または源泉徴収することなく行われるも✰とする。ただし、かかる控除または源泉徴収が法律上必要とされる場合はこ✰限りではない。こ✰場合、発行会社は、法律により許容される限度で、租税、賦課もしくは政府課税金✰控除または源泉徴収後、本社債権者または利札✰所持人が、支払期限✰到来した全額を受領するために必要な追加額を支払わなければならない。ただし、次✰場合には、支払いに際して呈示される本社債または利札に関し、かかる追加額は支払われないも✰とする。

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  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 譲渡手数料 本匿名組合員が、第10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を本営業者に譲渡する場合には、本匿名組合員は、当該譲渡に伴う手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)の額の5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。)を負担する。なお、本匿名組合員が、第 10.2条の規定に基づき本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上の地位を第三者(本営業者は含まれない。)に譲渡する場合には、譲渡に伴う手数 料は不要とする。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。

  • 口座間送金決済の中止 債権者または債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当金庫に対して口座間送金決済の中止の申出を行うことができます。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。