フリープランに関する特約 のサンプル条項

フリープランに関する特約. 1. 本条は、当社が、会員に対して本サービスの無償版(以下「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本サービスは、サービスの一部が制限されることがあります。 2. 第 11 条(損害賠償)の規定にかかわらず、当社は、フリープランで提供される本サービスに関連して発生した損害について、会員に対して 賠償責任を一切負わないものとします。
フリープランに関する特約. 1. 本条は、当社が、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限されること、保存可能なデータが正規版と比較して小容量となること、及び正規版と比較して品質、機能が劣ることがあります。 2. 第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、当社は、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。 3. 第 22 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、当社は、お申込者に事前に通知することなく、フリープランで提供する本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止、又は停止することがあります。この場合においても、お申込者は当社に対して、一切の異議を申し立てることができないものとします。
フリープランに関する特約. 1. 本条は、ラボが、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限され、保存可能なデータも正規版と比較して小容量となります。 2. 第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。 3. 第 22 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、ラボは、1ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができます。
フリープランに関する特約. 1. 本条は、ラボが、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限され、保存可能なデータも正規版と比較して小容量となります。 2. 第 17 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一 切負わないものとします。
フリープランに関する特約. ~中略~ 2. 第 17 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。
フリープランに関する特約. の機能の追加・改善又は競合他社の動向の変化等があったときは、1カ月以上前にお申込者に告知することにより、本ソフトウェアの料金を改定することができます。
フリープランに関する特約. 1. 前条の規定にかかわらず、本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリー プラン」といいます。)にかかる料金は、無償とします。 1. 前条の規定にかかわらず、本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリー プラン」といいます。)にかかる料金は、無償とします。 2. 本条は、当社が、お申込者に対してフリープランを提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限されること、保存可能なデータが正規版と比較して小容量となるこ と、及び正規版と比較して品質、機能が劣ることがあります。 2. 本条は、当社が、お申込者に対してフリープランを提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限されること、保存可能なデータが正規版と比較して小容量となるこ と、及び正規版と比較して品質、機能が劣ることがあります。 3. 第 20 条(損害賠償)の規定にかかわらず、当社は、フリープランで提供され 3. 第 20 条(損害賠償)の規定にかかわらず、当社は、フリープランで提供され
フリープランに関する特約. お客様が、第 1 条に定める本サービス(1)及び/又は(2)のフリープランを選択された場合(利用期間中に有償プランからフリープランに変更された場合は変更後の利用期間をフリープランを選択したものとします。本条において以下同じ。)、第 10 条第 2 項は、適用されないものとします。
フリープランに関する特約. 1. 前条の規定にかかわらず、本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリー プラン」といいます。)に係る料金は、無償とします。 2. 本条は、当社が、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下 3. 第 20 条(損害賠償)の規定にかかわらず、当社は、フリープランで提供され る本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償 責任を一切負わないものとします。 4. 第 24 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、当社は、お申込者に事前に 通知することなく、フリープラン及びこれに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止、又は停止することがあります。この場合においても、お申 込者は当社に対して、一切の異議を申し立てることができないものとします。
フリープランに関する特約. 旧 新 1. 本条は、当社が、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下 「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、 フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限されること、保存可能なデータが正規版と比較して小容量となること、及び正規版と比較して品質、機能が劣ることがあります。 2. 第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、当社は、フリープランで提供され る本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償 責任を一切負わないものとします。 3. 第 22 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、当社は、お申込者に事前に 通知することなく、フリープランで提供する本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止、又は停止することがあります。この場合においても、お申込者は当社に対して、一切の異議を申し立てることができないものとします。 以上 以上 2017 年 5 月 9 日施行 2017 年 5 月 9 日施行