フリープランに関する特約 のサンプル条項

フリープランに関する特約. 1. 本条は、当社が、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限されること、保存可能なデータが正規版と比較して小容量となること、及び正規版と比較して品質、機能が劣ることがあります。
フリープランに関する特約. 1. 本条は、当社が、会員に対して本サービスの無償版(以下「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本サービスは、サービスの一部が制限されることがあります。
フリープランに関する特約. 1. 本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリープラン」といいます。)の料金は、無償とします。
フリープランに関する特約. 1. 本条は、ラボが、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「フリープラン」といいます。)を提供したときに適用される特約です。なお、フリープランで提供される本ソフトウェアは、機能の一部が制限され、保存可能なデータも正規版と比較して小容量となります。 2. 第 17 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一 切負わないものとします。
フリープランに関する特約. の機能の追加・改善又は競合他社の動向の変化等があったときは、1カ月以上前にお申込者に告知することにより、本ソフトウェアの料金を改定することができます。 第6条 (
フリープランに関する特約. ~中略~ 2. 第 17 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。 3. 第 21 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、ラボは、1ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができる ものとします。 第 33 条(
フリープランに関する特約. ~中略~ 2. 第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、ラボは、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。 3. 第 22 条(サービスの廃止)の規定にかかわらず、ラボは、1ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、フリープランで提供される本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができま す。 2017 年 5 月 9 日施行 2017 年 8 月 22 日改訂 2018 年 2 月 1 日改訂 2018 年 10 月 30 日改訂 2017 年 5 月 9 日施行 2017 年 8 月 22 日改訂 2018 年 2 月 1 日改訂 2018 年 10 月 30 日改訂
フリープランに関する特約. お客様が、第 1 条に定める本サービス(1)及び/又は(2)のフリープランを選択された場合(利用期間中に有償プランからフリープランに変更された場合は変更後の利用期間をフリープランを選択したものとします。本条において以下同じ。)、第 10 条第 2 項は、適用されないものとします。
フリープランに関する特約. 第 25 条(フリープランに関する特約)

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  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。