ポイントの特典 ・ 便益への交換 のサンプル条項

ポイントの特典 ・ 便益への交換. 1. この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイント数を保有する基本カード会員は、当該ポイントの全部または一部を使用して特典・便益への交換を当社に対して申し出ることができます。ただし、基本カード会員の当社に対する支払債務に延滞がある場合、この申し出を行うことはできないものとします。 2. 前項の申し出に際し、基本カード会員は、当該申し出の日において有効な特典•便益の中から希望するものを指定するものとします。ただし、事情により基本カード会員の希望する特典•便益が提供できないときは、基本カード会員は他の特典•便益を希望し、または、前項の申し出を撤回することができます。基本カード会員から当社に対して特典•便益への交換の申し出があった場合、当社は会員の登録E メールアドレス宛てに申し込み確認のメールを発信することがあります。
ポイントの特典 ・ 便益への交換. この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイント数を保有する基本カード会員は、当該ポイントの全部または一部を使用して特典・便益への交換を当社に対して申し出ることができます。この特典•便益にはポイント移行、その他当社が別途定めるところによる一定の商品•サービスの購入代金への充当を含みます。但し、基本カード会員の当社に対する支払債務に延滞がある場合、この申し出を行うことはできないものとします。
ポイントの特典 ・ 便益への交換. 1. この規約に基づき特典・便益への交換が可能なポイント数を保有する基本カード会員は、当該ポイントの全部または一部を使用して特典・便益への交換を当社に対して申し出ることができます。この特典•便益にはポイント移行、その他当社が別途定めるところによる一定の商品•サービスの購入代金への充当を含みます。但し、基本カード会員の当社に対する支払債務に延滞がある場合、この申し出を行うことはできないものとします。 2. 前項の申し出に際し、基本カード会員は、当該申し出の日において有効な特典・便益の中から希望するものを指定するものとします。但し、事情により基本カード会員の希望する特典・便益が提供できないときは、基本カード会員は他の特典・便益を希望し、または、前項の申し出を撤回す ることができます。基本カード会員から当社に対して特典・便益への交換の申し出があった場合、当社は会員の登録Eメールアドレス宛てに、申込み確認のメールを発信することがあります。 3. 前項但し書に規定する場合を除き、第1項の申し出の取消または撤回をすることはできないものとします。また前2項の申し出により受け取った特典・便益を他の特典・便益と取り替えることはできません。 4. 当プログラムに基づく特典・便益として提供された物品・サービスの瑕疵または当該物品・サービスの提供に際して生じた事故に関するクレー ムは、会員と当該物品・サービスを提供した当プログラムの参加加盟店との間で処理するものとし、当社はこれについて一切責任を負いません。 5. ポイントの特典・便益への交換があった場合、当該ポイントの交換、交換した特典・便益の利用その他会員の当プログラムへの参加に関する事項 について当社及びその関連会社は会員その他の者に対して免責されるものとします。 6. 当プログラムの下で与えられるポイントまたはこれにより受ける特典・便益について租税公課が課せられる場合、当該租税公課は会員の負担といたします。 7. 当プログラムに基づく特典・便益として提供される物品・サービス(第 9 条に基づき、各提携会社が提供する特典•便益を含みます。)については 、旅行傷害保険、ショッピング・プロテクション等、カードの利用に通常付帯する特典・便益の適用はありません。 8. 当社が、当プログラムに基づく特典・便益として提供される物品・サービス(第 8 条のリワード•クーポンを含む)を会員の登録住所宛てに発 送したにもかかわらず、会員の受領不能等の理由により会員に届けることができない場合、当社は 6 ヶ月間保管の後、これを処分することができるものとします。この場合、当該交換に使用したポイントが再び有効となることはありません。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 口座振替 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 3 口座振替依頼書の受理等 (1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 (2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。 (3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 (4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。

  • 割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。

  • 資料等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。