事前調査業務 のサンプル条項

事前調査業務. 設計業務(基本設計・実施設計)ウ 工事監理業務
事前調査業務. 事業者は、本契約等に基づき、設計・建設業務のために必要な測量及び地質調査その他の事 前調査業務を、本契約の効力発生後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞 なく報告しなければならない。市は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項に ついて報告を求めることができる。
事前調査業務. 事業者は、本事業関連書類に従い、必要と判断する現況調査(既存工作物、植栽等を含む)、敷地測量、地質調査、電波障害調査等、各種事前調査業務を、必要な時期に適切な内容で実施しなければならない。
事前調査業務. 事業者は、本件業務に関して地質調査、測量及び資材単価特別調査等を含む事前調査を実施することが必要と判断した場合には、自らの責任及び費用負担において実施すること。
事前調査業務. 事業者は、本事業関連書類に従い、事前調査計画書に基づき、事前調査として本件業務に関して必要となる各種調査を実施するとともに、関係機関との調整を行う。
事前調査業務. 事業者は、要求水準書に規定される事前調査業務を実施するものとする。事業者は、要求水準書に規定されるもののほか、設計業務又は建設業務の実施に必要な測量調査、劣化調査などの事前調査等を行うものとする。
事前調査業務. 乙は、自ら又は協力企業に対する委託又は請負の方法により、入札説明書等及び 事業者提案に基づき、その裁量、責任及び費用において業務要求水準を達成する下記の 本件病院施設等の設計業務及び工事業務等を実施するために必要な事前調査業務を行う。
事前調査業務. 事業者は、要求水準書及び事業提案書に従って、本事業用地及び各更新改良施設につき、事前調査業務を実施する。
事前調査業務. 事業者は、自らの提案において必要となる現況調査(既存工作物、植栽等を含む)、測量、地盤調査、電波障害調査等、各種調査業務を事業者の責任において、必要な時期に適切に行うこと。 事業者が、市の協力を必要とする場合、市は資料の提出、その他について協力する。
事前調査業務. 本業務は設計業務や工事業務の前に行う事前調査業務である。 事前調査として実施した成果を事前調査結果報告書として取りまとめ、提出を行うこと。