基本的な考え方 のサンプル条項

基本的な考え方. 1.2.1 コンテンツ等は、コンテンツ提供者が、KDDIグループとの間でau かんたん決済の利用に関する契約を締結しているか否かに関係なく、本ガイドラインが定める基準を満たさなければなりません。 1.2.2 コンテンツ提供者は、auかんたん決済の利用申込みの際、その他KDDIグループが必要に応じて要求した際に、コンテンツ等が本ガイドラインを遵守していることを証明しなくてはなりません。 1.2.3 コンテンツ提供者は、auかんたん決済の利用申込みの際、その他KDDIグループが必要に応じて要求した際に、取り扱うコンテンツ等について、ジャンル、数、提供価格帯等を届出、承認を得る必要があります。取り扱うコンテンツ等を追加、変更する場合も同様とします。 1.2.4 本ガイドラインを満たす場合であってもKDDI グループの独自の判断により au かんたん決済の利用を認めない場合があります。 1.2.5 本ガイドラインは、ユーザニーズや社会情勢、当社等を取り巻く環境、運営方針の変更等により、随時変更することがあります。
基本的な考え方. > 老後の定期収入は一般に現役時代よりも減少するため、老後のための資産形成には現役時代から取り組むことが必要です。また、65 歳時点における平均余命は男性で約 20 年・女性では約 25 年(※1)となっているため、老後期間は長期に及ぶことを想定し、必要な費用についても長期にわたって確保しておくべきといえるでしょう。 高齢夫婦(無職世帯)の年間平均支出額は約 318 万円であるのに対し、平均的な社会保障給付額(公的年金など)は約 245万円と、1 年につき約 73 万円の不足額が生じています(※2)。老後に向けた資産形成を計画的に行うためには、現役時代の生活設計を勘案しつつも、将来の不足額と自身の老後までの年数から逆算して確定拠出年金の掛金や運用目標等を考えると良いでしょう。 ※1 「平成 30 年 簡易生命表の概況」より ※2 「家計調査年報(家計収支編)平成 30 年(2018 年)」に基づき当社にて試算 <運用リスクの度合いに応じた資産配分の例> 運用リスクの度合い 資産配分の例 ある程度リスクをとってお金を増やしたい 株式を主な投資対象とする投資信託:100% なるべくリスクはとりたくないが、 物価上昇に負けない程度の収益は確保したい 債券を主な投資対象とする投資信託:100% 元本割れは絶対に避けたい 定期預金:100%
基本的な考え方. 資金管理センターは、自動車所有者から預託された再資源化預託金等を安全かつ確実な方法により管理及び運用するものとする。
基本的な考え方. (1) 業務要求水準、モニタリング、支払メカニズムの一体的な検討 (2) 実効的なモニタリングの仕組みの構築
基本的な考え方. 当社は、業務の適正を確保するために必要な体制(以下、「内部統制システム」という)を、①当社並びにそ の子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という)が事業を適正且つ効率的に遂行するために、社内 に構築され運用されるシステム及びプロセスであり、事業目的達成のために積極的に活用すべきものであると認 識しております。②体制整備の目的は、
基本的な考え方. 当社は、「確かな安心を、いつまでも」という経営理念をふまえ、次に掲げる基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの高度化を実現します。 ● 当社は、お客さまの生涯にわたる保障を提供する生命保険会社の使命と、超長期にわたる生命保険契約の特性をふまえ、お客さまの保険金・給付金を確実にお支払いし、お客さまに確かな安心と豊かさをお届けするために、相互会社としてコーポレートガバナンス態勢の高度化に取り組むことが経営上の最重要事項であると考えます また、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針を定めた「コーポレートガバナンスに関する方針」を公表し、主体的な情報開示やご契約者との対話の充実等を通じ、コーポレートガバナンスのよりいっそうの高度化に取り組んでいます。 当社のコーポレートガバナンス態勢およびその高度化への取組みにつきましては、当社公式ホームページに公表している「コーポレートガバナンスに関する報告書」において継続的に開示しています。 ※剰余金の分配のない保険のみにご加入のご契約者を除く ● 当社は、お客さま、従業員、地域社会等、さまざまなステークホルダーとのかかわりが、企業の持続的な発展に必要不可欠であると認識し、それぞれのステークホルダーとの適切な関係の構築・強化に努めます ● 当社は、コーポレートガバナンスに関する取組みをさらに 推進するため、コーポレートガバナンスに関する方針を策定し、かつ、常にこれを見直すことで、より良いコーポレートガバナンス態勢を構築し、会社の健全性を維持・確保しつつ、迅速・果断な意思決定を通じた会社の持続的な成長および永続的な企業価値の向上をめざします コーポレートガバナンスに関する方針の全文は、当社公式ホームページに開示していますのでご参照ください xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/profile/csr/governance/pdf/governance_guideline.pdf ▶コーポレートガバナンス態勢高度化へのあゆみ 2006年 ■ ガバナンスの抜本的改革 ● 総代立候補制の導入 ● 取締役の過半数を社外取締役へ ● 委員会設置会社※への移行 ※2015年5月〜指名委員会等設置会社 2015年 2017年 ■ ガバナンス強化へ向けた取組み ● コーポレートガバナンスに関する方針の制定 ● 社外取締役会議の創設 ■ ガバナンス改革 ● ガバナンスの高度化とグループ経営管理態勢の強化、ERM(統合的リスク管理)に基づく 経営管理浸透・定着
基本的な考え方. 労働関係法令を遵守してください。
基本的な考え方. 本事業におけるリスク分担の考え方は、当組合及び民間事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指そうとするものである。設計・建設業務、維持管理・運転支援業務に伴うリスクは、民間事業者自らが負うものとする。
基本的な考え方. 給与等決定システムが異なるため、給与等の勤務条件に何らかの差異が生じることが考えられる。 職員間の勤務条件に過度の差異や不連続といったことが生じないようにするのであれば、給与等決定システムの側において、同一職種の職員間の勤務条件に差異が生じないように調整する必要がある。 以下、(1)で挙げた給与等決定システムについて、過度の勤務条件の差異や不連続性を生じさせない仕組となっているかという観点から評価する。基本的には(1)のメリット・デメリットから再掲する。 A案 当局が、協約締結権を付与された職員(職員団体)と締結した協約の内容等も踏まえ、職員の過半数で組織する職員団体又は職員の過半数を代表する者の意見を聴取し作成した就業規則において決定する。 A’案 国有林野と同様、就業規則に加え、締結された協約の内容を踏まえた給 与準則も定めるものとする。 ・ 協約の内容等を踏まえることにより、協約締結権を付与されない職員と付与される職員の勤務条件が乖離することを回避できる。(共通) A-2案 当局が、協約締結権を付与された職員(職員団体)と締結した協約の内容等も踏まえ、第三者機関の意見を聴いて作成した就業規則等において決定する。 ・ 協約の内容等を踏まえることにより、協約締結権を付与されない職員と付与される職員の勤務条件が乖離することを回避できる。 B案 当局が、協約締結権を付与された職員(職員団体)と締結した協約の内容等も踏まえ原案を作成し、法令等において決定する。 ・ 協約の内容等を踏まえることにより、協約締結権を付与されない職員と付与される職員の勤務条件が乖離することを回避できる。 B-2案 当局が、協約締結権を付与された職員(職員団体)と締結した協約の内容等も踏まえ原案を作成し、第三者機関の意見を聴いて、法令等において決定する。 ・ 協約の内容等を踏まえることにより、協約締結権を付与されない職員と付与される職員の勤務条件が乖離することを回避できる。 C案 第三者機関が民間の勤務条件について調査をし、その結果に基づいて行った勧告その他の意見表明を受けて、当局が原案を作成し、法令等において決定 する。 ※1 第三者機関は、協約締結権を付与された職員の勤務条件との均衡を考慮して勧告その他の意見表明を行うことも考えられる。 ・ 第三者機関の調査は、情勢適応の原則に基づくためのものであるため、場合によっては、調査結果に基づくものと協約締結権を付与された職員の勤務条件が異なったものとなり、勧告その他の意見表明によって勤務条件が決定される職員と交渉・協約によって勤務条件が決定される職員の勤務条件の乖離が生じるおそれがある。 ・ 第三者機関が※1の対応を行った場合には、協約締結権を付与されない職員と付与される職員の勤務条件が乖離することを回避できることも考えられる。 【整理】 上記のとおり 1 1 協約締結権が付与されない職員の勤務条件の取扱い(一般職に限る) 論点番号 11-(4) (4)(1)や(2)の協約締結権が付与されない職員の代償措置の扱いについて、それぞれ、どのように考えるか。 (協約を踏まえ当局が定める場合、協約が適正水準との前提に立てば、特段の措置は不要といえるか。あるいは、例えば当局が第三者機関の意見を聴くなど、何らかの措置を設けることが適 当か。) 担当委員 島田委員 論 点 参考資料名 頁 代償措置については、制度全体(パッケージ)から判断するものであり、法定事項の範囲、最低基準の担保の方法といった様々な変数を捨象し個別の部分だけで判断することは本来できないと考えられる。 ただし、ここでは参考として検討するために、現業で採られている強制仲裁制度は争議権制約の代償措置である(※)というように単純化するという前提で、それ以外に協約締結権の制約について代償措置が必要ということになるか検討する。 ※ 強制仲裁制度と並び、法律により身分の保障を受け、給与について生計費並びに一般職国家公務員及び民間労働者の給与その他の条件を考慮して定めなければならないことも労働基本権制約の代償措置として挙げられている。(全逓名古屋中郵事件最高裁判決)(昭和 52・5・4) A案 協約の内容等を適切に踏まえ就業規則を定めることを当局の責務とすること及び就業規則制定時に職員に対し意見表明の機会が与えられていることをもって、協約締結権制約についての代償措置が確保されているとする。 (論点11(1)(2)のA案、A’案)
基本的な考え方. 本契約ガイドラインは、事業者間の取引に係る契約においてデータの利用権限を適正かつ公平に定めてもらうために策定されたものであり、基本的な考え方は、以下のとおり。 1 データが広く利活用に供される観点‌ 技術革新とともにデータ量も爆発的に増加しているが、それとともにデー タのもつ価値も向上し、データの利活用の期待が高まっている。とりわけ業 種を超えた複数のデータの組み合わせがオープンイノベーションをもたら し、それぞれのデータの付加価値を高め競争力を強化するためには、利活用 するデータを広げ、多様な組み合わせで利活用することが重要となっている。取引で創出されるデータについては、特定の事業者において過剰に囲い込ま ず、取引当事者で公平に利用権限を設定し、データ利活用における Win-Win の関係構築を目指すことが必要になってきている(必要性 )。 他方、データはその無体物性ゆえに公共財的性質や非排他性 4を有するとされており、データは、知的財産制度により保護されるものを除き、何人も独占的な権利は有さず、広く利活用されるべきものであり、広く利活用されてこそ価値が最大限発揮され得るものである(許容性 )。 2 ケース毎に公平・適正に利用権限を定める観点‌ データを巡る状況は変わり、新しいデータ利活用社会になりつつある。いかに多様なデータを利活用するかが競争力に繋がっており、そうした事情の変化やデータの重要性の高まりに鑑みれば、当事者間がデータについて契約で利用権限の明確化を図ることが望ましい。 データは無体物であり所有権の対象ではないから、最初に取得した当事者が排他的に独占するという物権的な発想は必ずしもなじまない。むしろ、その利用権限は契約により自由に定めることができるものであるから、データの創出に対する寄与度等を考慮し、当事者で協議して柔軟に利用条件を取り決め、利用権限を公平に定めていくことが必要である。また、事業者によってはデータの利用権限を意識せず、その結果データの利活用の機会を損失しているという面もあるため、そうしたリスクにも配慮して利用権限を取り決めることが重要である。