他の保険契約等がある場合の取扱い のサンプル条項

他の保険契約等がある場合の取扱い. ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
他の保険契約等がある場合の取扱い. 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、第6条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金としてお支払いします。
他の保険契約等がある場合の取扱い. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
他の保険契約等がある場合の取扱い. (1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
他の保険契約等がある場合の取扱い. 区分 支払保険⾦の額
他の保険契約等がある場合の取扱い. (1) 他の保険契約等がある場合は、下表の額を支払保険金の額とします。
他の保険契約等がある場合の取扱い. ( 1 )第 2 条(保険金を支払う場合-賠償責任)の規定(注 1 )に関して、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車について適用される他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款第 5 章基本条項第20条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定にかかわらず、損害額(注 2 )から、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、その原動機付自転車がレンタカー以外の借用原動機付自転車である場合には、当会社は、他の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。 (注 1 )普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 2 節対人臨時費用条項の臨 時費用を除きます。 (注 2 )それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
他の保険契約等がある場合の取扱い. 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
他の保険契約等がある場合の取扱い. 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を個人賠償責任危険保険金として支払います。 区分 支払保険金の額
他の保険契約等がある場合の取扱い. (1)当会社は、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、その超える額※1を前条に定める額から差し引いて対物超過修理費用保険金として支払います。※2