他の保険契約等がある場合の取扱い のサンプル条項

他の保険契約等がある場合の取扱い. 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。
他の保険契約等がある場合の取扱い. 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、⽀払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。
他の保険契約等がある場合の取扱い. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。 (2) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。 区分 支払保険金の額
他の保険契約等がある場合の取扱い. 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
他の保険契約等がある場合の取扱い. 他の保険契約等がある場合は、下表の額を支払保険金の額とします。
他の保険契約等がある場合の取扱い. 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
他の保険契約等がある場合の取扱い. (1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約によりお⽀払いすべき保険⾦の額をお⽀払いします。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険⾦もしくは共済⾦が⽀払われる場合または既に保険⾦もしくは共済⾦が⽀払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額(注)から差し引いた額に対してのみ保険⾦をお⽀払いします。 (注)それぞれの保険契約または共済契約に⾃⼰負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い⾃⼰負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責⾦額と記載されている場合があります。
他の保険契約等がある場合の取扱い. ( 1 ) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。 ( 2 ) 1 )の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から、次のいずれかの場合の保険金または共済金の額の合計額を差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
他の保険契約等がある場合の取扱い. 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が支払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額をバルコニー等修繕費用保険金の額とします。
他の保険契約等がある場合の取扱い. 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損失の額(注2)を超えるときは、当社は、次表「支払保険金の額」を保険金として支払います。