代理行為の禁止 のサンプル条項

代理行為の禁止. 加盟店は、本契約の締結により、UPC から何らの代理権も付与されるものではない。加盟店は、UPC を代理する旨の表示またはそのように誤認させるおそれがある表示をしてはならない。
代理行為の禁止. 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、甲を代理する旨の表示および行為を一切行ってはならない。
代理行為の禁止. 1. 加盟店は、本契約の締結により、PP 社または UPC から何らの代理権も付与されるものではない。加盟店は、PP 社または UPC を代理する旨の表示またはそのように誤認させるおそれがある表示をしてはならない。 2. 加盟店は、本契約の締結により、PP 社または UPC の商号等を使用して営業または事業を行うことを許諾されるものではない。加盟店は、PP 社または UPC の商号等の使用の許諾を受けた旨を表示してはならず、また PP 社または UPC 自身が営業もしくは事業を行っているまたは PP 社または UPC より商号等の使用の許諾を受けて営業もしくは事業を行っていると誤認させるような外観を作出してはならない。 3. 前二項で禁止される行為には、PP 社または UPC の名義を付したパンフレット等を作成または使用する行為等が含まれる。
代理行為の禁止. 加盟店は、本契約の締結により、当社から何らの代理権も付与されるものではない。加盟店は、当社を代理する旨の表示またはそのように誤認させるおそれがある表示をしてはならない。

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  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 複写、複製の禁止 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

  • 料金の一括後払い 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 基本保険金額 死亡保険金および災害死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。 繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。 被保険者が年金支払開始日前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。 基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。