代理行為の禁止 のサンプル条項

代理行為の禁止. 加盟店は、本契約の締結により、UPC から何らの代理権も付与されるものではない。加盟店は、UPC を代理する旨の表示またはそのように誤認させるおそれがある表示をしてはならない。
代理行為の禁止. 第27条 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、甲を代理する旨の表示および行為を一切行ってはならない。
代理行為の禁止. 1. 加盟店は、本契約の締結により、PP 社または UPC から何らの代理権も付与されるものではない。加盟店は、PP 社または UPC を代理する旨の表示またはそのように誤認させるおそれがある表示をしてはならない。
代理行為の禁止. 加盟店は、本契約の締結により、当社から何らの代理権も付与されるものではない。加盟店は、当社を代理する旨の表示またはそのように誤認させるおそれがある表示をしてはならない。

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  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 複写、複製の禁止 第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって委託者から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理下において使用する場合はこの限りではない。 (作業場所の外への持出禁止)

  • 料金の一括後払い 9. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

  • 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 発注者の任意解除権 第 46 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。