低入札価格調査. 受注者は、当該工事が「受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領」(最終改正平成28年2月17日付け27建政技第252号)の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置としての調査対象工事となった場合は、「受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領」に基づく調査等に協力しなければならない。
低入札価格調査. 受注者は、当該工事が地方自治法施行令第167条の10第1項および第167条の10の2第2項の規定に基づく「低入札価格調査制度」の適用工事であり、かつ受注者が調査基準価格を下回る価格で落札したことによる調査対象者となった場合は、以下に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 受注者は、監督職員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(2) 第1編1-1-1-4に基づく施工計画書の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(3) 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出しなければならない。
(4) 受注者は、間接工事費等諸経費動向調査票の内容について、監督職員が説明を求めた場合には、これに応じなければならない。 なお、監督職員からその内容の説明を下請負者へも行う場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負者に対し周知しなければならない。
低入札価格調査. (1) 受注者は、当該工事が「栃木県低入札価格調査制度事務処理要領(平成19年6月1 日施行)」で定める低入札調査基準価格を下回る価格で落札した場合の措置として、
(2) 栃木県(環境森林部、農政部、県土整備部、企業局)が発注する工事で、同年度 内に低入札価格工事又は請負額が低入札調査基準価格もしくは最低制限価格を上回り、それぞれの価格に予定価格の3%を加えた額(1万円未満切り捨て)を下回る工事(予定価格が500万未満の工事を除く)を3件受注した場合で、5,000万円以上 (舗装工事にあっては3,000万円以上)の工事については、「工事品質確保と特別 対策の試行について(平成20年1月1日施行)」に基づく対策に協力しなければならない。なお、本項目については、平成23年7月1日から当分の間適用しない。(工事品質確保特別対策の試行の休止について(平成23年6月16日技管第57号))
低入札価格調査. 受注者は、低入札調査制度の調査対象工事となった場合、施工計画及び施工体制台帳の内容について監 督員から説明を求められたときに、受注者はこれに応じなければならない。
低入札価格調査. 受注者は、当該工事が川崎市建設工事低入札価格調査取扱要領の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置として「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合は、以下に掲げる措置を要求されたときは応じなければならない。
(1) 受注者は、監督員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(2) 第1編1-1-1-4に基づく施工計画書の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。 なお、監督員からその内容の説明を下請負者へも行う場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負者に対し周知しなければならない。
低入札価格調査. (1) 対象 WTO政府調達協定工事、総合評価落札方式による工事及び「特殊な工事」には、低入札価格調査基準を設定し、落札候補者の入札金額がその基準を下回る場合には、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか調査を行います。
(2) 低入札価格調査基準 低入札価格調査基準(以下、「調査基準」といいます。)は、工事案件ごとに予定価格の80%~90%の範囲で設定します。調査基準は落札決定後公表します。 ※ 調査基準は原則として、[直接工事費の95%]+[共通仮設費の90%]+[現 場管理費の80%]+[一般管理費の50%]で算出した額を基準に設定します。 ※ 工事の性質上、前記算出式により難いものについては、予定価格の80%~90%の範囲内で適宜設定します。
(3) 失格基準 低入札価格調査基準を設定した、WTO政府調達協定対象契約又は「特殊な工事」以 外の工事について、一定の基準金額以下の入札を無効とする「失格基準」を設けます。失格基準は、入札時に提出された積算内訳書において、[直接工事費の85%]、
低入札価格調査. 受注者は、当該工事が低入札価格調査の対象となる工事に該当した場合は、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 受注者は、監督員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。 また、書類の提出に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(2) 第Ⅰ編1-1-4施工計画書に基づく施工計画書に際して、その内容についてヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。
(3) 受注者は、相模原市低入札価格調査取扱要領の運用基準第2(4)の規定により事後調査に応じなければならない。
(4) 受注者は、中間検査実施要領第2、1)の規定により中間検査に応じなければならない。
低入札価格調査. 受注者は,当該工事が「鹿児島県低入札価格調査実施要領」に基づく調査基準価格を下回る価格で落札した場合の措置として「低入札価格調査制度」の調査対象工事となった場合は,鹿児島県低入札価格調査実施要領に掲げる措置をとらなければならない。
低入札価格調査. 本業務は、技術監理部のコンサル等業務に係る低入札価格調査の対象業務である。調査基準価格 (予定価格の 6 割)未満で落札した者に対し、落札後に資料の提出を求め、履行可能と認められる場合に限り契約手続きを行う。
以 上 別添-4 27-色彩リノベーションデザインノート作成業務特記仕様書
低入札価格調査. 受注者は,当該工事が低入札工事となり発注者からヒアリング等を求められた場合は,これに応じなければならない。