使用場所への立ち入り のサンプル条項

使用場所への立ち入り. 当社又は当社(導管部門)は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。 なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。 (1) 当社の作業
使用場所への立ち入り. 当社は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
使用場所への立ち入り. 町又は町(導管部門)は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、使用者の承諾を得て、係員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない 限り、立ち入ることを承諾していただきます。 なお、使用者の求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。 (1) 町の作業
使用場所への立ち入り. 生協、大阪ガス及び一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客様の承諾を得て、係員をお客様の供給施設又はガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客様の求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
使用場所への立ち入り. 19 付 則 20 (別表第1)供給区域 21 (別表第2)本支管工事費の当社の負担額 22 (別表第3)本支管及び整圧器 22 (別表第4)ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式 22 (別表第5)最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算出 23 (別表第6)適用する料金表 23 (別表第7)早収料金の日割計算(1) 24 (別表第8)早収料金の日割計算(2) 25 (別表第9)標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式 25 (別表第10)燃焼速度・ウォッベ指数 25 1. 適 用 (1) 当社が、ガス事業法第2 条第5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を行う場合のガスの料金(以下「料金」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下 「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを小売供給することをいいます。 (2) この最終保障約款は、別表第1の供給区域に適用いたします。 (3) この最終保障約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの最終保障約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。 2. 最終保障約款の届出及び変更 (1) この最終保障約款は、ガス事業法の規定に基づき東北経済産業局長に届け出たものです。 (2) 当社は、ガス事業法の規定に基づき東北経済産業局長に届け出て、この最終保障約款を変更することがあります。その場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障供給約款によります。 (3) 当社は、この最終保障約款を変更する場合は、当社ホームページ、営業所及び事務所において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。
使用場所への立ち入り. そ の 他 当社、CDE および一般ガス導管事業者は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客様の承諾を得て、係員をお客様の供給施設またはガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客様の求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
使用場所への立ち入り. 当社は、次の各号にかかげる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又はガス機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ係員は、所定の証明書を提示いたします。
使用場所への立ち入り. お客さまに関する情報の取り扱い付 則 (別表第 1) (別表第 2) (別表第 3) (別表第 4) (別表第 5) (別表第 6) (別表第 7) (別表第 8) (別表第 9) (別表第 10)

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  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。