早収料金の算定方法 のサンプル条項

早収料金の算定方法. (4)当社は、別表第6の料金表を適用して、19の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定いたします。ただし、12-1(4)④の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定いたします((7)及び(8)の場合も同様といたします。)。
早収料金の算定方法. (1) 早収料金は、基本料金(税抜)と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金(税抜)又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
早収料金の算定方法. (4) 当社は、別表第6の料金表(各料金表の基本料金(税抜)、基準単位料金(税抜)又は2 3の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金を用います。)を適用して、19の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定いたします。ただし、12―1(4)④の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、お客さまから申込みがあったときは、それぞれの 検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを 1 個として早収料金を算定いたします((7)および(8)の場合も同様といたします。)。

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  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。