使用量の算定 のサンプル条項

使用量の算定. 当社は、当社(導管部門)より通知を受けた使用量をお客さまへ通知いたします。なお、その使用量は、以下のとおり算定いたします。
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそ れぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
使用量の算定. (1) ガス料金の算定期間における使用量は,お客さまに係る払出地点について,託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量といたします。なお,託送約款等に定めるところにより検針または算定されたガス量が見直された場合,当社は,見直し後の使用量によって精算いたします。 (2) 当社は,当該一般ガス導管事業者から受領した使用量を当社の定める方法により,すみやかにお客さまにお知らせいたします。 (3) ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合における使用量 は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定められます。
使用量の算定. (1) 生協は、前回の検針日及び今回の検針日における一般ガス導管事業者によるガスメーターの読み等により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 (2) (1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び17(1)において同じ)。
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 (2) 1)の「検針日」とは、次の日をいいます((3)、(7)及び21(1)において同じ。)。
使用量の算定. 町は、町(導管部門)より通知を受けた使用量を使用者へ通知いたします。なお、その使用量は以下のとおり算定いたします。
使用量の算定. 各使用月の使用量は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定いたします。 ただし、今回の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、今回の検針日および解約を行った日のガスメーターの読みにより算定いたします。
使用量の算定. 11 19.使用量のお知らせ …………………………………………………… 13
使用量の算定. (1) 当社は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」といいます。)により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。 なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。 また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
使用量の算定. 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第8条なお書及び第8条第1号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う。