保険❹を支払う場合. ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。
保険❹を支払う場合. 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受けた場合には、その損害(注1)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
保険❹を支払う場合. (1)当会社は、人身傷害事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
保険❹を支払う場合. (1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって被保険自動車に生じた 損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支 払います。
保険❹を支払う場合. 当会社は、偶然な事故(注)によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。 (注)偶然な事故 以下この特約において「事故」といいます。
保険❹を支払う場合. (1) 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
保険❹を支払う場合. 盧 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症(注1)を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注2)を支払 います。 (注1)特定感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号)(注3)第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症または同条第4項の三類感染症をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)保険金 後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。以下この特約において同様とします。 (注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号) 以下この特約において「法」といいます。 盪 盧の発病の認定は、医師(注)の診断によります。以下同様とします。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
保険❹を支払う場合. (1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この搭乗者傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
保険❹を支払う場合. (1) 当会社は、扶養者(注1)が急激かつ偶然な外来の事故(注2)によって、その身体に傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この補償条項および第 5章基本条項の規定に従い育英費用保険金を被保険者に支払います。
保険❹を支払う場合. (1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。