保険期間と支払責任の関係 のサンプル条項

保険期間と支払責任の関係. 当会社は、保険金請求権者が保険期間中に法律相談または弁護士委任を行った場にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. 当会社は、被保険者が保険期間中に入院を開始した場にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. ⑴の規定中「保険期間中」とあるのは「この特約第1条(責任開始日)に規定する責任開始日以降の保険期間中」、同条⑵および⑶の規定中「保険期間の開始時」とあるのは「この特約第1条(責任開始日)に規定する責任開始日」と読み替えて適用します。
保険期間と支払責任の関係. 当会社は、この保険契約の保険期間中にキャンセル事由が発生した場にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. (1) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません。 (2) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業障害の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時の直前1年以内であるときは、当会社は、保険金を支払いません。 (3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。 (4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した後に就業障害が始まったときは、当会社は、その就業障害はこの保険契約の保険期間の開始時より後に被った身体障害を原因とするものとみなして取り扱います。 (5) 第6条(お支払いする保険金)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約の保険期間中に始まった就業障害が、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかにおいて既に就業障害に該当していたときは、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
保険期間と支払責任の関係. 当会社は、保険期間中に生じた事故による傷害にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. ⑵の規定に従い、被 事故に関する紛争または人格権侵に関する紛争における原因事故によって被保険者が死亡した場 は、医療保険基本特約第5条(保険契約の失効)により保険契約が失効した後であっても、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. 当会社は、被保険者が保険期間中に死亡した場にかぎり、保険金を支払います。
保険期間と支払責任の関係. 当会社は、被保険者が保険期間中に抗がん剤治療を開始した場 にかぎり、保険金を支払います。