借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了 のサンプル条項

借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. 1. レンタカーの借受期間中において、借受人又は運転者に帰責性のある事故、故障、その他の借受人又は運転者の責に帰すべき事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、借受人又は運転者は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者が、借受期間中に、レンタカーを私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からレンタカーの移動を求められた場合、直ちに借受人又は運転者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は当該レンタカーを移動又は回収することができるものとします。
借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. レンタカーの借受期間中において、借受人に帰責性のある事故、故障、その他の借受人の責に帰すべき事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、借受人は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、レンタカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金について、借受人に対する免除は行わないものとします。
借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. 1. レンタカーの借受期間中において、借受人又は運転者に帰責性のある事故、故障、その他の借受人又は運転者の責に帰すべき事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、借受人又は運転者は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者が、貸渡期間中に、レンタカーを私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からレンタカーの移動を求められた場合、直ちに借受人又は運転者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は当該レンタカーを移動又は回収することができるものとします。 3. 前項の場合、当社がレンタカーを移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がレンタカーの探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は、借受人及び運転者に請求できるものとします。 4. 第 1 項または第 2 項により貸渡契約が終了した場合、当社は、レンタカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金について、借受人に対する免除は行わないものとします。
借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了. リサイクル21の使用中において、借受人の責に帰すべき事由によりリサイクル21の使用が不能となった場合には、借受人は当該事由の発生を貸渡人に直ちに報告しなければならない。

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  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 保証契約の変更 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。