債権の譲渡、委託等 のサンプル条項

債権の譲渡、委託等. 私は、乙が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、私は、乙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
債権の譲渡、委託等. 私および連帯保証人は、保証会社により、本契約に基づく保証会社の権利を、第三者に譲渡(信託を含む)もしくは担保に提供されても、異議ありません。この場合、私および連帯保証人は、保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他の一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。また、私および連帯保証人は、保証会社が、本契約に関し、管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」上の債権回収会社に委託しても、異議ありません。
債権の譲渡、委託等. 私、連帯保証人および担保提供者は、保証会社により、本契約に基づく保証会社の権利を、第三者に譲渡(信託を含む)もしくは担保に提供されても、異議ありません。この場合、私連帯保証人および担保提供者は、保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他の一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。また、私、連帯保証人および担保提供者は、保証会社が、本契約に関し、管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」上の債権回収会社に委託しても、異議ありません。
債権の譲渡、委託等. 借主は、当社が借主に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べません。また、借主は当社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
債権の譲渡、委託等. 申込者は、保証会社が申込者に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、申込者は、保証会社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措 置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら異議を述べません。
債権の譲渡、委託等. 本人は、当社が本人に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。また、本人は当社が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、何ら意義を述べません。

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  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託業務 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。

  • 保証委託 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。